
熊本での離婚協議書・公正証書作成なら行政書士法人塩永事務所
【熊本密着】将来の不払いや後悔を防ぐ「強い離婚協議書」をスピーディーに作成します
「養育費や財産分与の取り決め、口約束だけで不安…」
「相手と直接話すのがつらい。公証役場の手続きも任せたい」
「土日や夜間しか時間が取れないけれど、相談できる?」
離婚後の「こんなはずじゃなかった…」を防ぐには、法的に穴のない**「離婚協議書」や「公正証書」**の作成が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)は、ご相談者様の気持ちに寄り添い、将来トラブルにならないための離婚協議書作成を迅速・丁寧にサポートいたします。
【初回相談・お問合せ無料】 熊本県内全域対応!事前の予約で土日祝・夜間の面談・お問合せも対応可能です。
当事務所が熊本の離婚協議書作成で選ばれる4つの理由
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熊本市中央区水前寺の好アクセス&親身なカウンセリング
「まずは話を聞いてほしい」という段階でのご相談も大歓迎です。ご相談だけで気持ちや方向性が整理され、解決に向かうケースも多くあります。
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【強制執行対応】不払いを防ぐ「公正証書の作成代行」に強い!
養育費や慰謝料の「未払い」を防ぐため、公証役場と連携して効力の高い「離婚公正証書」を作成します。代理人として公証役場へ出頭することも可能なため、ご自身で何度も公証役場に足を運ぶ必要がありません。
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「認定経営革新等支援機関」だから不動産・年金・ローン等の財産分与にも強い!
当事務所は国の認定を受けた専門機関でもあります。ご自宅(不動産)の財産分与やローン、年金分割など、複雑な財産・お金の計算・取り決めも正確にサポートします。
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お仕事終わりや休日でも安心の柔軟対応(要予約)
平日お忙しい方のために、事前の予約で日曜日・祝日・夜間(19時以降)の相談も柔軟に対応しています。
1. なぜ離婚協議書を作成すべきなのか?(作成の目的)
離婚協議書は作成が法的に義務付けられているわけではありません。しかし、口約束のまま離婚してしまうと、将来大きなトラブルに発展するケースが非常に多くあります。
離婚協議書を作る3つのメリット
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① 契約不履行(養育費・慰謝料の未払い)の防止
金額や支払期限、振込先を明記し、支払いを継続させる心理的抑止力になります。
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② 双方の「言った・言わない」の食い違い防止
親権や面会交流のルールを文章化することで、離婚後の認識のズレを防ぎます。
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③ 法律上の不備・漏れの防止
年金分割や清算条項(後から追加請求しない約束)などを漏れなく盛り込みます。
2. 離婚協議書に記載すべき5つの重要項目
離婚後の生活を守るために、当事務所では以下の項目を漏れなく確認し、最適な条文を作成します。
① 離婚の合意と離婚届の提出ルール
夫婦間で離婚に合意している旨、離婚届の提出日、提出を担当する人を明確にします。
② 親権者の決定
未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者(および監護権者)になるかを明記します。
③ 養育費と面会交流のルール
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養育費: 支払額、支払期限(高校卒業まで、20歳まで、大学卒業まで等)、支払方法、振込手数料の負担者を明記します。
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面会交流: 面会を認めるか否か、頻度(月○回など)、日時・場所の決め方、連絡方法などを具体的に定めます。
④ 慰謝料・財産分与(不動産や預貯金など)
精神的苦痛に対する慰謝料や、婚姻中に築いた財産の分配方法を記載します。持ち家(不動産)がある場合の各種名義変更手続きや評価額の確認もお任せください。
⑤ 年金分割と清算条項
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年金分割: 婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金含む)の納付記録を分割する合意事項を記載します。
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清算条項: 「本協議書に記載した内容以外には、今後お互いに金銭請求等をしない」という合意(清算条項)を入れることで、離婚後の蒸し返しを防ぎます。
3. さらに安心!「公正証書」にする大きなメリット
離婚協議書は、公証役場で「公正証書(執行草案付)」に仕立てることを強くおすすめします。
💡 公正証書にする最大のメリット:即座に強制執行(給与差し押さえ等)ができる!
通常の契約書の場合、相手が養育費の支払いを途中で止めてしまっても、裁判を起こして勝訴判決を得なければ相手の給与や財産を差し押さえることができません。
しかし、「公正証書(強制執行認諾条項付き)」にしておけば、裁判を経ずに直ちに相手の給与や銀行口座を差し押さえる(強制執行する)ことが可能になります。
公証役場の手続き・代理出頭も当事務所にお任せください
行政書士が代理人として熊本の公証役場へ出頭して手続きを行うことも可能です。
(※ご依頼者様と相手方の本人確認書類、委任状、不動産の登記事項証明書、年金分割の情報通知書などを当事務所で集計・準備いたします)
4. ご相談から離婚協議書完成までの流れ
<code class="code-container formatted ng-tns-c2635485960-26 no-decoration-radius" role="text" data-test-id="code-content">【ステップ1】お電話・メール・LINEでの初回お問合せ(相談無料) ↓ 【ステップ2】ヒアリング・面談(熊本市水前寺の事務所、またはご希望の場所にて) ※土日祝・夜間の面談も事前予約で対応可能です。 ↓ 【ステップ3】離婚協議書(案)の作成・内容のご確認・調整 ↓ 【ステップ4】(公正証書にする場合)公証役場との打ち合わせ・書類提出 ↓ 【ステップ5】ご署名・捺印/公証役場での調印(代理出頭対応も可能) ↓ 【ステップ6】離婚協議書・公正証書の完成・お渡し </code>
5. ご相談・お問い合わせ窓口
離婚に関するお悩みは、一人で抱え込まずにまずは専門家にご相談ください。ご状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。
行政書士法人塩永事務所
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所在地: 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
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お電話: 096-385-9002
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対応時間: 9:00〜19:00(月〜金)
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*事前のご予約により、日曜日・祝祭日・夜間(19時以降)*のご相談・面談も承ります!
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メール: info@shionagaoffice.jp(24時間受付 / 土日祝を除き24時間以内にご返信)
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対応エリア: 熊本県全域(熊本市、八代市、天草市、玉名市、菊池市、阿蘇市、人吉市など)をはじめ、全国47都道府県からのオンライン・郵送相談に対応しています。
ご予算や公正証書作成にかかる実費(公証人手数料など)についても、事前に明確なお見積もりをお出しいたします。ご不安な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
