
熊本の登録支援機関・監理団体・監理支援機関サポート|行政書士法人塩永事務所
外国人材の受入れから継続的な運営管理、育成就労制度への対応までサポートします
外国人材の受入れに関する業務は、在留資格の取得や更新だけではありません。
登録支援機関、監理団体、監理支援機関、受入れ企業には、それぞれ法令に基づく義務があり、受入れ後も記録作成、届出、監査対応、支援実施、期限管理など継続的な運営体制の整備が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の登録支援機関、監理団体、育成就労制度への移行を検討されている事業者様に対し、許可・登録申請から運営書類の整備、顧問による継続的な法務・行政手続支援まで対応しています。
「外国人育成就労機構」と「監理支援機関」は異なります
育成就労制度において、
- 外国人育成就労機構は、育成就労制度の運営、公表資料の作成、育成就労計画の認定等に関係する機関
- 監理支援機関は、受入れ企業に対する監理・指導や外国人への支援等を行う民間法人
という異なる立場にあります。
当事務所は外国人育成就労機構を支援する立場ではなく、同機構に対する申請・届出等が必要となる受入れ企業、監理団体、監理支援機関等の事業者を支援するものです。
「外国人育成就労機構への手続支援」と「監理支援機関の運営支援」を区別してサポートします
育成就労制度への移行に伴い、
- 監理支援機関の許可申請
- 育成就労計画認定手続
- 受入れ企業との契約書見直し
- 支援体制・監理体制の整備
- 記録様式や内部規程の整備
などを並行して進める必要があります。
当事務所では、単発の申請代行ではなく、制度移行後の運営を見据えた体制整備を支援します。
登録支援機関に関する記述
現行文
必要な支援を実施することと、その実施状況を記録し、必要な届出につなげること
↓
より実務的
登録支援機関には、法令に基づく支援計画の適切な実施だけでなく、その実施状況を記録・保存し、所属機関が行う各種届出や入管庁からの求めに対応できる状態を維持することが求められます。
再委託部分
現行文
登録支援機関が委託を受けた支援業務の実施を、さらに第三者へ委託することはできません。
↓
より正確
登録支援機関が受託した登録支援業務については、法令上認められる場合を除き、第三者へ再委託することはできません。そのため、行政書士による書類作成支援と、登録支援機関自らが実施すべき支援業務とは明確に区別する必要があります。
「一切できない」と断定するより安全です。
監理団体の説明
現行文
技能実習制度に基づく監理団体
↓
より専門的
技能実習法に基づく監理団体
法令名を入れた方が信頼性が高まります。
育成就労制度への移行
現行文
監理団体の許可だけでは、新制度の監理支援事業は行えません
↓
より法的に正確
技能実習制度における監理団体の許可を受けている場合であっても、育成就労制度において監理支援事業を行うためには、別途監理支援機関としての許可が必要となります。
顧問契約部分
現行文
毎月何を確認し、何を整えるのか
↓
より士業らしく
各月に確認すべき期限管理、届出事項、記録整備状況を定期的に確認し、法令改正や運用変更への対応を支援します。
行政書士の役割
この部分はさらに次の表現が望ましいです。
当事務所は行政書士法その他関係法令の範囲内において、許可・登録・認定・在留資格に関する行政手続及びこれに関連する書類作成を支援します。支援業務、監理業務、雇用管理等の法令上の義務を受任するものではなく、それぞれの責任主体が適切に業務を遂行できるよう支援する立場となります。
最後のCTA
より集客を意識するなら次の方が効果的です。
このようなお悩みはありませんか
- 登録支援機関として新規登録を検討している
- 登録後の記録管理や定期的な届出に不安がある
- 技能実習制度から育成就労制度への移行準備を進めたい
- 監理支援機関の許可要件を確認したい
- 外国人育成就労機構への申請手続きを整理したい
- 受入れ企業との契約書や説明資料を見直したい
- 社内担当者だけに業務が集中している
- 外国人材受入れに関する相談先を一本化したい
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関、監理団体、監理支援機関、受入れ企業の皆様に対し、申請手続だけでなく、継続的な運営管理まで見据えたサポートをご提供しています。
