
熊本で一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可申請なら|行政書士法人塩永事務所
一般貨物自動車運送事業(いわゆる緑ナンバー)の許可申請では、単にトラックを準備するだけでは許可を取得することはできません。
営業所、車庫、休憩・睡眠施設、事業用自動車、人員体制、資金計画、運行管理体制などについて、貨物自動車運送事業法その他関係法令に適合した事業計画を整備する必要があります。
特に、
- この土地は車庫として利用できるのか
- 営業所として使用できる物件なのか
- 事業用自動車を配置できるのか
- 必要な自己資金はどの程度必要なのか
- 運行管理者や整備管理者を確保できるのか
といった点は、申請前の段階で十分に確認しておくことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内で一般貨物自動車運送事業の許可取得を目指す事業者様に対し、物件選定の段階から許可取得後の各種手続きまで総合的にサポートしております。
特に修正した方がよい箇所は次のとおりです。
車庫の説明
現行文:
車庫は営業所に併設することが原則ですが、一定の条件を満たす場合には営業所から離れた場所に設置することも認められています。
↓
より正確
車庫については、営業所との位置関係について所定の基準を満たす必要があります。許可の可否は営業所と車庫との距離のみで判断されるものではなく、地域や個別事情、運輸局の取扱い等も踏まえて総合的に確認されます。
※「併設が原則」という表現は厳密には少し強すぎます。
5台要件
現行文:
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する計画が必要です。
↓
より正確
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する計画が必要とされています。ただし、特定の車種や事業形態等については、関係法令・公示等により異なる取扱いが定められている場合があります。
資金計画
現行文:
必要な資金を確保できることが重要です。
↓
より実務的
許可申請に当たっては、事業開始に要する費用及び一定期間の運転資金について所定の基準を満たす資金を保有していることを疎明する必要があります。
こちらの方が運輸局実務に近くなります。
法令試験
現行文:
法令試験があります。
↓
より正確
許可申請後には、申請者(法人の場合は常勤役員等)を対象とした法令試験が実施されます。法令試験に合格しなければ許可を受けることができないため、事前の準備が重要です。
STEP7
現行文:
許可・登録免許税の納付
↓
より正確
許可後は、登録免許税(12万円)の納付手続を行います。その後、事業用自動車の登録や運輸開始前確認等の手続を進めます。
2025年以降の制度改正
ここはかなり弱いです。
「2025年以降」ではなく、
物流関連二法改正への対応
として、
- 改正物流効率化法
- 改正貨物自動車運送事業法
- 実運送体制管理簿
- 運送契約の書面化
- 荷待ち・荷役時間の適正化
- 多重下請構造の適正化
を解説した方が専門性が高くなります。
最後のCTA
現状:
「この土地は車庫に使えるか?」
より問い合わせにつながる文章にするなら、
このような場合は、お早めにご相談ください
- 車庫として使いたい土地が許可要件を満たすか確認したい
- 営業所として利用予定の物件が適法に使用できるか調べたい
- 緑ナンバー取得に必要な自己資金を知りたい
- 運行管理者・整備管理者の選任要件を確認したい
- 個人事業で始めるべきか法人化すべきか相談したい
- 建設業や製造業に運送部門を新設したい
一般貨物自動車運送事業の許可は、物件契約や車両購入の前に相談することで、後戻りのない許可取得計画を立てることができます。
まずはお気軽に行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
