
熊本で一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可申請なら|行政書士法人塩永事務所
営業所・車庫・車両5両以上・資金計画・運行管理体制の整備から、許可取得後の運輸開始手続までサポート
熊本で運送会社を設立したい方、トラックによる有償運送を始めたい方、既存事業に運送部門を加えたい方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
一般貨物自動車運送事業を始めるには、原則として貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要です。いわゆる「緑ナンバー」のトラックを使用して、他人の需要に応じて貨物を有償で運送する事業が代表例です。
許可申請では、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、事業用自動車、運行管理・整備管理体制、運転者の確保、資金計画、損害賠償能力、法令遵守など、複数の要件を満たす必要があります。
特に、営業所や車庫を先に契約したものの、用途地域や接道条件などの問題で申請に使用できないことが判明したり、必要資金の見積りが不足したりするケースには注意が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の運送事業者様を中心に、許可要件の事前確認から申請書類の作成、運輸開始前の手続まで、事業計画に応じたサポートを行っています。
「トラックは用意できそうだが、車庫が要件を満たすか分からない」「自己資金がいくら必要か知りたい」「個人事業と法人のどちらで始めるべきか相談したい」という段階からご相談いただけます。
1.一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の自動車および軽自動車・二輪車を除く自動車を使用して貨物を運送する事業です。根拠法令は貨物自動車運送事業法です。
主な事業例は次のとおりです。
- 企業間の貨物配送・集配
- 建築資材、機械、部品などの運送
- 食品・冷凍冷蔵品の配送
- 引越運送
- メーカーや卸売業者などから委託を受けるトラック輸送
ただし、配送業務であっても、使用する車両、運送契約の内容、運賃の受取り方などによって、必要な許可・登録・届出が異なります。
事業区分の違い
| 事業区分 | 概要 | 主な手続 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 一般の荷主などの需要に応じ、トラック等で貨物を有償運送する事業 | 許可 |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の単一の荷主の需要に応じて貨物を有償運送する事業 | 許可 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 軽自動車や二輪車を使用して貨物を有償運送する事業 | 経営届出等 |
| 貨物利用運送事業 | 他の運送事業者の輸送を利用して、荷主との運送契約を引き受ける事業 | 事業区分に応じて登録・許可 |
| 自家用の自社配送 | 自社の貨物を自社の車両で運ぶこと | 原則として貨物運送事業の許可は不要。ただし、個別の法令上の制限あり |
複数の荷主から貨物運送を受託する事業は、一般貨物自動車運送事業に該当するのが一般的です。特定貨物自動車運送事業は、単に取引先が限られているというだけでは該当せず、法律上の要件を満たす必要があります。
また、自社の貨物を自社で配送する場合と、他社の貨物を運賃を受け取って運送する場合とでは、必要な手続が異なります。
開業前に、誰の貨物を、どの車両で、どのような契約に基づいて運ぶのかを整理することが重要です。
2.一般貨物自動車運送事業の許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可では、事業計画が法令上の基準を満たしているかどうかが審査されます。
以下では、主な確認事項を解説します。具体的な施設基準、添付書類、資金計画の算定方法などは、申請時点の九州運輸局の公示・手引および管轄運輸支局の取扱いを確認する必要があります。
(1)営業所
営業所は、運送事業の運行管理や業務管理を行う拠点です。
主な確認事項は次のとおりです。
- 使用権原が確保されていること
- 建築基準法、都市計画法、農地法などの関係法令に抵触しないこと
- 運行管理などの業務を適切に行える施設であること
- 事務机、椅子、電話など、業務に必要な設備を確保できること
- 申請書類に記載した所在地・用途・面積などが実態と整合していること
営業所の広さや使用権原の確認方法は、適用される基準や物件の状況に応じて判断されます。賃貸物件の場合は、契約書に記載された使用目的や契約期間なども確認が必要です。
事務所として借りられる物件でも、用途地域や建築物の用途、契約上の制限などにより、運送事業の営業所として使用できないことがあります。
物件の契約前に、住所・用途・使用権原を確認することをおすすめします。
(2)車庫
車庫は、許可申請において特に慎重な確認が必要な施設です。
主な確認事項は次のとおりです。
- 営業所との距離が適用基準を満たしていること
- 使用権原が確保されていること
- 車両制限令などに照らして、前面道路から車両が安全に出入りできること
- 配置予定の車両をすべて収容できること
- 車両相互の間隔や車庫境界との間隔が基準を満たしていること
- 他の用途の部分と明確に区画されていること
- 都市計画法、農地法、建築基準法などの関係法令に抵触しないこと
営業所と車庫の距離は、原則として営業所に併設することを基本に、併設できない場合の距離基準が定められています。適用される距離は地域区分等によって異なるため、熊本市内の営業所であっても、一律に10km以内と判断せず、申請先で確認する必要があります。
また、車庫の前面道路の幅員や車両の出入口、接続道路の状況も重要です。土地が広くても、大型トラックが安全に出入りできない場合や、道路の通行条件を満たさない場合は、車庫として使用できない可能性があります。
農地、市街化調整区域、資材置場などを車庫として利用する場合は、土地の利用規制や必要な手続についても事前に確認しましょう。
(3)休憩施設・睡眠施設
運転者が休憩し、必要に応じて睡眠を取るための施設を確保する必要があります。
主な確認事項は次のとおりです。
- 営業所または車庫との位置関係が基準を満たしていること
- 運転者が実際に利用できること
- 使用権原が確保されていること
- 関係法令に抵触しないこと
- 睡眠を与える必要がある場合は、所定の面積基準を満たしていること
睡眠施設を設ける場合の面積基準は、同時に睡眠を取る人数などに応じて確認します。一般的な目安として、睡眠施設では同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さが求められます。
ただし、施設の配置や利用形態によって確認事項が異なるため、具体的な図面を用意して事前に確認することが重要です。
(4)事業用自動車
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。
主な確認事項は次のとおりです。
- 営業所ごとに原則5両以上を確保すること
- 車両の構造や大きさが運送する貨物に適していること
- 車両の使用権原が確保されていること
- 事業計画、車庫図面、車両明細などの記載内容が整合していること
けん引車と被けん引車の算定方法は、適用される取扱いに従って確認する必要があります。また、霊柩運送など、事業の性質によって車両数に関する特例が認められる場合があります。
車両の購入、リース、賃貸借など、使用権原の確保方法に応じて提出書類が異なります。購入契約やリース契約を締結する前に、申請上の取扱いを確認しておくと安心です。
(5)運行管理体制・整備管理体制
運送事業では、運転者の安全確保と車両の適切な整備を行うため、運行管理者と整備管理者を確保しなければなりません。
運行管理者
運行管理者は、運転者の乗務管理、点呼、安全運行の指示、運行計画の管理などを担います。
必要な人数は、事業用自動車の数などに応じて定められています。一般的な選任基準では、被けん引自動車を除く事業用自動車の数を30で除し、端数を切り捨てた数に1を加えた人数が基準となります。ただし、適用関係は申請時点の法令・通達等を確認する必要があります。
運行管理者には、原則として必要な資格要件を満たす者を確保する必要があります。選任予定者の資格者証などを早めに確認しましょう。
整備管理者
整備管理者は、車両の日常点検や定期点検、整備計画の管理などを担います。
資格要件は、道路運送車両法施行規則等に基づき確認されます。整備士資格や所定の実務経験・研修など、選任者の経歴に応じて要件を確認する必要があります。
そのほかの安全管理体制
申請にあたっては、次のような事項についても準備が必要です。
- 運転者を継続して確保できる計画
- 勤務割・乗務割と改善基準告示への適合
- 点呼やアルコール検知器の運用体制
- 日常点検・定期点検の実施体制
- 事故防止教育と安全指導
- 事故処理・苦情処理の体制
- 営業所と車庫が離れている場合の連絡・点呼体制
運行管理者や整備管理者の候補者が決まっていない場合は、申請準備の早い段階で確保の見通しを立てることが重要です。
(6)資金計画
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、事業開始に必要な資金を適切に積算し、その資金を確保できることを示す必要があります。
必要資金は、車両の購入・リース、営業所・車庫の賃料、運転者の人件費、燃料費、保険料などによって変わります。
主な積算項目は次のとおりです。
- 人件費、役員報酬、法定福利費など
- 燃料費、油脂費、修繕費、タイヤ費
- 車両の取得費、頭金、割賦金、リース料など
- 営業所・車庫・休憩施設の取得費または賃借料
- 什器・備品費
- 自動車税、重量税、環境性能割など
- 自賠責保険料・任意保険料
- 通信費、水道光熱費、広告宣伝費など
- 登録免許税などの許可取得関連費用
費用ごとに算定期間や計算方法が定められているため、申請時点の九州運輸局の様式・手引に従って積算することが必要です。
資金計画で重要な点
- 所要資金を適切に算定していること
- 必要な自己資金を確保していること
- 預貯金残高証明書など、資金を裏付ける資料を準備すること
- 申請から許可まで、必要な資金を維持すること
- 車両費・人件費・保険料などの見積りが事業計画と整合していること
必要な自己資金額は、事業計画によって異なります。「2,000万円あれば必ず許可される」「3,000万円なければ申請できない」といった一律の金額基準で判断することは適切ではありません。
車両を新車にするか中古車にするか、購入するかリースにするか、運転者を何人雇用するかなどを整理し、実際の計画に基づいて算定することが重要です。
(7)損害賠償能力
一般貨物自動車運送事業では、事故が発生した場合の損害賠償に対応できる体制を整える必要があります。
自賠責保険だけでなく、事業用自動車に対応する任意保険への加入計画も確認されます。
対人賠償・対物賠償の補償内容については、適用される基準や事業規模を踏まえて確認する必要があります。保険会社に見積りを依頼する際には、一般貨物自動車運送事業に使用する車両であることを明確に伝えましょう。
(8)法令遵守・社会保険・欠格事由
許可申請では、申請者や役員の法令遵守状況なども確認されます。
主な確認事項は次のとおりです。
- 役員法令試験の受験・合格
- 社会保険・労働保険の適切な加入体制
- 貨物自動車運送事業法等に関する行政処分歴
- 法令上の欠格事由への該当の有無
- 安全管理や事業運営を適切に行える体制
社会保険・労働保険については、加入義務がある場合、運輸開始までに適切な加入手続を進める必要があります。
また、法令試験は申請者の区分や申請時点の運用に従って実施されます。受験者の要件、実施時期、出題範囲、再試験の取扱いなどを事前に確認しておきましょう。
3.許可申請から運輸開始までの流れ
一般貨物自動車運送事業の許可取得には、申請書類の準備だけでなく、施設、人員、車両、資金などの事前準備が必要です。
STEP 1 事業内容のヒアリング
まず、運送する貨物、荷主、運送地域、車両数、契約内容などを確認します。
一般貨物、特定貨物、貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業のどれに該当するかを整理し、適切な手続を確認します。
STEP 2 営業所・車庫・休憩施設の事前調査
候補地について、用途地域、関係法令、前面道路、営業所との距離、車両の収容能力などを確認します。
特に、車庫や営業所は、契約後に要件を満たさないことが判明すると、事業計画の変更や追加費用が生じる可能性があります。可能な限り契約前に確認しましょう。
STEP 3 人員・車両・資金の計画
運行管理者、整備管理者、運転者の確保計画を作成し、車両の使用権原と必要資金を整理します。
資金計画は、車両費だけでなく、人件費、燃料費、保険料、施設費などを含めて積算します。
STEP 4 申請書類の作成・提出
営業所所在地を管轄する運輸支局に、許可申請書と添付書類を提出します。
主な書類は、事業計画、施設の図面・使用権原を示す資料、車両関係資料、資金計画、運行管理・整備管理体制に関する資料などです。
申請区分や個別事情によって必要書類が異なるため、最新の申請要領に基づいて準備します。
STEP 5 役員法令試験
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、所定の役員法令試験が実施されます。
受験対象者、実施時期、試験方式、合格基準、再試験の取扱いなどは、申請時点の九州運輸局の案内を確認してください。
法令試験の結果によって許可までの期間が変わることがあるため、申請準備と並行して試験対策を進めることが重要です。
STEP 6 審査・補正
申請書類の記載内容、添付資料、事業計画の整合性などについて審査が行われます。
必要に応じて、書類の補正や追加資料の提出を求められる場合があります。
STEP 7 許可・許可書の交付
許可を受けた後、登録免許税の納付など、所定の手続を行います。
一般貨物自動車運送事業の登録免許税は、原則として12万円です。
STEP 8 運輸開始前の手続
許可取得後は、運輸開始に向けて次のような準備を進めます。
- 運行管理者・整備管理者の選任届出
- 運転者の雇用・労務管理体制の整備
- 社会保険・労働保険への加入
- 任意保険への加入
- 事業用自動車の登録と緑ナンバーの取得
- 運賃・料金に関する届出
- 運輸開始前の確認に必要な書類の提出
許可を受けただけで、直ちに運送業務を開始できるわけではありません。運輸開始前に必要な手続を完了させることが重要です。
STEP 9 運輸開始届の提出
必要な準備を整えて運輸を開始した後、所定の期限内に運輸開始届などを提出します。
許可後の運輸開始期限や必要な届出については、許可条件および最新の運輸局の案内を確認してください。
運輸開始後も、巡回指導、事業報告、事業実績報告など、継続的な法令遵守が求められます。
4.許可取得までの期間
一般貨物自動車運送事業の許可申請については、標準処理期間として3~5か月程度が案内されることがあります。
ただし、標準処理期間は、申請書類の補正に要する期間や、法令試験の再試験などに伴う期間を含まない場合があります。実際の許可までの期間は、申請内容、申請時期、審査状況などによって変わります。
営業所・車庫の選定、車両の確保、運行管理者等の確保、資金準備などの期間も必要です。開業予定日から逆算し、余裕をもって準備することをおすすめします。
5.2025年・2026年の法改正と運送事業者への影響
近年、トラック運送業界では、取引の適正化や物流の持続可能性を確保するための法改正が進んでいます。
2025年4月施行の改正
貨物自動車運送事業法の改正により、運送契約の書面交付、実運送体制管理簿の作成・保存など、取引の透明化に関する規定が施行されました。
運送事業者は、契約内容や実際の運送体制を適切に管理することが重要です。
2026年4月施行のトラック適正化二法関連の改正
2025年6月に公布された改正法のうち、2026年4月1日には、違法な白ナンバー車両による有償運送への対策、委託次数制限に関する努力義務、貨物利用運送事業者への規制拡大などの規定が施行されました。
一方、トラック事業者の許可更新制度や、適正原価に関する制度などは、公布後3年以内の政令で定める日に施行される予定であり、2026年4月に一律に施行されたわけではありません。
具体的な施行日や適用対象は、国土交通省の最新情報を確認する必要があります。
新規許可の申請準備では、営業所、車庫、車両、人員、資金などの基本要件だけでなく、許可取得後の契約管理、再委託、運賃・料金の設定なども見据えて事業計画を立てることが大切です。
6.許可申請で失敗しやすいポイント
営業所や車庫を先に契約してしまう
用途地域、接道、車両の出入口、営業所との距離、土地の利用規制などを確認しないまま契約すると、許可申請に使用できない可能性があります。
資金計画が実態と合っていない
車両費だけで資金を見積もり、人件費、燃料費、保険料、修繕費、施設費などが不足しているケースがあります。
運行管理者・整備管理者の確保が遅れる
必要な資格や経験を満たす人材を確保できないと、申請や運輸開始のスケジュールに影響する可能性があります。
法令試験の準備が不足している
試験の実施時期や再試験の取扱いによっては、許可取得までの期間が延びることがあります。
申請書類の数字が一致していない
例えば、事業計画書と資金計画書で車両台数が異なる、車庫図面と車両明細の台数が一致しない、見積額と資金計画の金額が異なるといった不整合は、補正の原因になります。
許可取得前に有償運送を始めてしまう
許可が必要な事業について、許可を受ける前に有償運送を開始することはできません。試験運行や知人からの依頼であっても、契約内容や運送形態によっては無許可営業に該当する可能性があります。
7.許可取得後に必要な手続・管理
一般貨物自動車運送事業は、許可を取得した後も、継続して法令を遵守しなければなりません。
主な手続・管理事項は次のとおりです。
- 営業所、車庫、休憩・睡眠施設の変更に伴う認可・届出
- 車両の増減や配置変更に関する手続
- 役員、運行管理者、整備管理者などの変更手続
- 運行管理、点呼、日常点検、定期点検、運転者教育などの実施
- 社会保険・労働保険の適切な管理
- 事業報告書・事業実績報告書などの提出
- 巡回指導や監査に備えた記録・帳簿の整備
事業報告書や事業実績報告書の提出期限は、それぞれの報告の種類に応じて定められています。提出期限や対象となる事業者を確認し、計画的に対応することが重要です。
8.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本で一般貨物自動車運送事業の許可取得を目指す事業者様に向けて、次のようなサポートを行っています。
- 許可要件の事前確認
- 一般貨物、軽貨物、貨物利用運送などの事業区分の確認
- 営業所・車庫・休憩施設の事前調査
- 車両配置計画の確認
- 運行管理者・整備管理者の要件確認
- 資金計画・収支見積りの作成支援
- 事業計画書・許可申請書類の作成
- 運輸支局への申請手続の支援
- 法令試験の準備支援
- 審査中の補正対応
- 許可取得後の運輸開始前手続の支援
- 事業開始後の変更手続・報告書作成の支援
営業所や車庫の利用にあたり、農地法、都市計画法、建築基準法などの確認が必要となる場合は、業務範囲に応じて関係する専門家との連携も検討します。
会社設立についても、司法書士などの専門家と連携し、定款の事業目的や許可申請との整合性を確認しながら進めることができます。
※許可取得を保証するものではありません。申請の可否や必要な手続は、個別の事業計画と適用法令に基づいて判断されます。
9.よくある質問
Q.一般貨物自動車運送事業の許可取得には、どのくらいの期間がかかりますか?
標準処理期間は3~5か月程度とされています。ただし、書類の補正、法令試験、施設や車両の準備などによって、実際の開業までにはさらに時間がかかる場合があります。
Q.車両は最低何台必要ですか?
原則として、営業所ごとに5両以上の事業用自動車が必要です。ただし、事業の性質に応じた例外が認められる場合があります。
Q.自己資金はいくら必要ですか?
必要な自己資金は、車両費、人件費、燃料費、保険料、施設費などを積算した所要資金によって異なります。一律の金額では判断できないため、事業計画に基づいて算定する必要があります。
Q.個人事業主でも許可を取得できますか?
個人事業主でも申請できます。ただし、法人の場合と同様に、施設、車両、人員、資金などの要件を満たす必要があります。法人化が適しているかどうかは、取引先、融資、採用、事業規模なども踏まえて検討しましょう。
Q.車庫がまだ決まっていなくても相談できますか?
はい。車庫の契約前にご相談いただくことをおすすめします。候補地の所在地、面積、前面道路、営業所との距離、使用権原などを確認し、許可申請に使用できる可能性を検討します。
Q.会社設立から相談できますか?
はい。会社設立にあたっての事業目的の整理から、許可申請、運輸開始前の手続まで、必要に応じて関係専門家と連携しながらサポートします。
10.熊本で一般貨物自動車運送事業の許可申請なら、行政書士法人塩永事務所へ
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、営業所、車庫、車両、人員、資金など、複数の要件を同時に満たす必要があります。
申請書類の作成だけでなく、開業前の事業計画を整理し、許可取得後の運輸開始まで見据えて準備を進めることが大切です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点として、一般貨物自動車運送事業の許可申請に関するご相談に対応しています。
「これから運送会社を設立したい」「緑ナンバーを取得したい」「営業所や車庫の要件を確認したい」「必要資金を具体的に知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。
事務所情報
行政書士法人塩永事務所
所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
電話:096-385-9002
営業時間:平日9:00~18:00
※事前予約により、時間外・土日祝日の相談にも対応可能です。
熊本県内全域に対応し、全国からのオンライン相談も承っています。
一般貨物自動車運送事業の許可申請をお考えの方は、まずは事業内容と開業予定をお聞かせください。営業所・車庫の確認から必要資金の算定、申請書類の準備まで、事業計画に応じてご案内します。
参考情報
- 国土交通省「貨物自動車運送事業法」
- 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法(2025年4月施行)」
- 国土交通省「トラック適正化二法について」
- 九州運輸局「一般貨物自動車運送事業の許可申請に関する公示・申請要領」
※本記事は一般的な制度解説です。具体的な許可要件、必要書類、資金計画、法令試験、施行時期などは、申請時点の最新の法令・公示・運輸局の案内に基づいて確認してください。
