
熊本で貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)の申請なら|認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所
熊本県内の貸切バス事業者様へ|新規申請・更新申請・安全管理体制の整備を支援
熊本で貸切バス事業を営む事業者様にとって、安全管理体制の整備、法令遵守、利用者や旅行会社からの信頼確保は、事業を継続・発展させるうえで重要な課題です。
貸切バス事業者の安全への取組を評価・公表する制度が、公益社団法人日本バス協会の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」、通称「セーフティバス」です。
認定事業者は、所定のルールに従って「SAFETY BUS」マークを使用でき、自社の安全管理への取組を利用者や旅行会社などに示すことができます。
一方、申請には、法令遵守事項、安全性向上の取組、事故・行政処分の状況、運輸安全マネジメントなどについて、申請年度の基準に沿った準備が必要です。書類を提出するだけで認定される制度ではありません。
行政書士法人塩永事務所は、熊本の認定経営革新等支援機関として、セーフティバスの申請支援に加え、貸切バス事業者様の経営面も見据えた事業運営・管理体制の整備をサポートします。
新規申請・更新申請の書類作成支援、安全管理資料の整理、運輸安全マネジメントへの対応、行政監査・巡回指導対策など、事業者様の状況に応じて支援内容をご提案します。
1.貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、貸切バス事業者からの申請に基づき、安全確保に向けた取組状況などを評価し、認定結果を公表する制度です。2011年度に運用が開始されました。
本制度は、利用者や旅行会社などが貸切バス事業者を選ぶ際の参考情報を提供するとともに、事業者自身の安全意識の向上と、安全管理の継続的な改善を促すことを目的としています。
認定事業者は、日本バス協会のウェブサイトなどで公表され、制度のルールに従って車両、ウェブサイト、名刺などに「SAFETY BUS」マークを表示できます。
制度の詳細や最新の申請案内は、日本バス協会の公式サイトで確認できます。
2025年度以降の評価制度
2025年度申請から、従来の三段階評価に代わり、新しい基準による五段階評価が導入されました。また、2026年度申請から審査項目の見直しが行われ、2027年度申請についても最新の申請案内が公表されています。
認定区分は、一ツ星から五ツ星までの五段階です。ただし、新規申請の場合、審査得点が70点以上であっても一ツ星からの認定となります。更新申請では、現在の認定区分と今回の審査得点などに応じて認定区分が決定されるため、得点だけで星の数が決まる制度ではありません。
申請を検討する際は、過年度の基準や申請書をそのまま使用せず、必ず該当年度の申請案内書・自己評価シートを確認してください。
2.セーフティバス認定を取得するメリット
(1)利用者・旅行会社からの信頼向上につながる
認定を取得すると、安全確保に向けた取組について、制度に基づく評価を受けていることを外部に示せます。
熊本県内で観光バス、団体旅行、学校行事、企業の団体輸送などを手掛ける事業者様にとって、自社の安全への取組を発信する一つの方法になります。
ただし、認定取得によって必ず受注が増える、契約が優先される、売上が増加するといった効果が保証されるものではありません。実際の取引や選定は、利用者・旅行会社・発注者それぞれの条件や判断によります。
(2)安全管理体制を点検・改善できる
申請準備を通じて、運行管理、乗務員教育、車両整備、健康管理、事故防止対策などを確認できます。
また、日常的に実施している取組を記録として整理することで、社内の情報共有や継続的な改善にも役立ちます。
(3)SAFETY BUSマークを使用できる
認定事業者は、制度で定められたルールに従い、貸切バスの車体、ウェブサイト、名刺などに認定マークを表示できます。
熊本県内で貸切バス事業を営む事業者様が、安全管理への取組を対外的に伝える際の広報手段の一つとなります。
(4)事業運営を見直すきっかけになる
セーフティバスの申請では、安全管理に関する書類だけでなく、社内の管理体制や日常業務の運用状況を確認する必要があります。
申請準備を機会として、書類の保存方法、担当者の役割分担、教育・研修の実施記録、事故防止に関する社内ルールなどを整理することは、継続的な事業運営にも役立ちます。
(5)行政監査・巡回指導への備えを見直せる
セーフティバスの申請準備と併せて、運行管理・整備管理に関する記録や法令遵守状況を確認することは、行政監査や巡回指導に備えるうえでも有益です。
ただし、セーフティバス認定を取得したことだけで、行政監査や巡回指導が免除されるわけではありません。認定の有無にかかわらず、関係法令に基づく適切な運行管理と安全管理を継続する必要があります。
(6)貸切バス事業の許可更新時は、法令試験の要否を個別に確認する
貸切バス事業の許可更新には、所定の申請手続きがあります。法令試験の要否や免除の取扱いは、認定状況や更新申請の条件、管轄運輸局の最新の案内に基づいて確認する必要があります。
セーフティバス認定があることだけを理由に、すべての更新申請で法令試験が自動的に免除されると判断することは適切ではありません。
熊本県内の事業者様は、九州運輸局が公表する貸切バス事業の許可更新に関する案内を確認し、必要に応じて管轄窓口へお問い合わせください。
(7)訪日外国人旅行者向けの臨時営業区域制度は、別途要件を確認する
訪日外国人旅行者向けの貸切バスについては、一定の要件を満たす事業者が、臨時営業区域に関する特例制度を利用できる場合があります。
ただし、セーフティバス認定を取得しただけで、営業区域が自動的に拡大されるわけではありません。対象となる運送、法令遵守状況、必要な手続きなどについて、国土交通省・管轄運輸局の最新の案内を確認する必要があります。
3.申請条件と申請前に確認すべき事項
セーフティバスは、貸切バス事業者が申請する制度です。日本バス協会の会員でない事業者も申請対象となります。評価・認定は法人単位で行われます。
申請資格や基準日は申請年度の案内書に従って確認してください。主な確認事項は、次のとおりです。
- 貸切バス事業の許可取得時期と申請資格
- 法令遵守事項への適合状況
- 運行管理者・整備管理者の選任状況
- 必要な講習・研修の受講状況
- 事故の発生状況
- 行政処分・累積違反点数の状況
- 運輸安全マネジメントの取組状況
- 自己評価シートの記載内容と根拠資料の整備状況
事故や行政処分については、対象期間や判定方法が定められています。過年度の申請基準をそのまま流用せず、最新の申請案内書・規程を確認することが重要です。
法令遵守事項は申請前に確認する
日本バス協会は、法令遵守事項が評価できない場合、審査中止となり、認定できない取扱いを示しています。
例えば、運行管理者や整備管理者に必要な講習・研修を受講させているかなど、法令遵守に関わる事項は申請前に確認する必要があります。
申請書類の作成に着手する前に、実際の運用状況と記録を照合し、不備や未対応事項があれば早めに整理しましょう。
4.評価項目と審査方法
評価は、主に次の三つの観点から行われます。具体的な評価項目・配点・審査方法は、申請年度の案内書に従って確認してください。
(1)安全性に対する取組状況
法令上必要な事項に加え、安全性を高めるための取組状況が評価されます。
確認対象となる取組の例は、次のとおりです。
- 運行管理・点呼の実施
- 乗務員への指導監督・教育
- 車両の点検整備
- 乗務員の健康管理
- 事故防止に向けた取組
- 安全技術の活用状況
- 安全管理に関する社内の仕組みや記録
(2)事故及び行政処分の状況
事故の発生状況や行政処分の状況も評価対象となります。
事故・行政処分に関する基準や評価方法は、申請年度の制度に基づいて確認する必要があります。過去に行政処分を受けた事業者は、申請資格だけでなく、評価点数への影響も確認しましょう。
(3)運輸安全マネジメントの取組状況
安全方針や目標の設定、計画の実施、結果の確認、改善など、運輸安全マネジメントに関する取組状況が評価されます。
方針を掲げるだけでなく、実施記録や改善状況を説明できるように整理しておくことが重要です。
審査に向けて準備する資料
事業者の状況や申請年度の指定に応じて、次のような資料を整理します。
- 申請書・自己評価シート
- 運行管理・点呼に関する記録
- 乗務員教育・指導監督に関する資料
- 車両点検整備に関する記録
- 健康管理や適性診断などに関する資料
- 安全方針・安全目標・実施計画・改善記録
- その他、自己評価シートの記載を裏付ける資料
必要書類は申請年度によって異なるため、必ず最新の申請案内書で確認してください。
5.申請手続きの流れ
STEP 1 最新の申請案内書を確認する
日本バス協会の公式サイトから、申請案内書、申請書、自己評価シート、記入例などを入手します。
2027年度申請の案内書・申請書類は、2026年9月30日に公開されています。
STEP 2 申請資格と法令遵守状況を確認する
事業許可、営業所、運行管理者・整備管理者、講習・研修、事故・行政処分の状況などを確認します。
STEP 3 安全管理に関する資料を整理する
点呼、運行管理、乗務員教育、車両整備、健康管理、事故防止、運輸安全マネジメントなどの資料を整理します。
STEP 4 申請書・自己評価シートを作成する
所定の様式に従って申請書と自己評価シートを作成し、記載内容と根拠資料の整合性を確認します。
STEP 5 提出前の最終確認を行う
申請者情報、営業所情報、車両数、添付資料、記載漏れなどを確認します。法令遵守事項に未確認の項目がないかも点検します。
STEP 6 日本バス協会へ申請書類を提出する
2027年度申請の受付期間は、2027年4月1日から4月30日までです。新規申請・更新申請ともに受付期間は共通です。
申請書類は、日本バス協会の案内に従って評価認定委員会事務局へ郵送等で提出します。着払いによる送付は受け付けられません。
STEP 7 受付番号の通知後に申請料を支払う
申請書類の提出後、受付番号の通知を受けてから、所定の方法で申請料を振り込みます。
2027年度の振込期間は、2027年4月1日から5月12日までと案内されています。振込名義や受付番号の記載方法なども、公式案内に従ってください。
STEP 8 審査・結果公表
2027年度申請では、新規申請の結果は2027年9月下旬、更新申請の結果は2027年12月下旬に公表予定です。公表時期は変更される場合があります。
6.申請料
2027年度の申請料は、貸切バス車両数と日本バス協会の会員・非会員の別によって異なります。
| 貸切バス車両数 | バス協会会員 | 非会員 |
|---|---|---|
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
| 11~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
※上記は1事業者あたりの税込申請料です。更新申請でも申請料が必要です。振込手数料は申請事業者の負担となり、原則として申請料は返金されません。
日本バス協会に支払う申請料と、行政書士など専門家に依頼する報酬は別です。
7.認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所の支援
行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に、許認可手続きと事業者の経営課題に関する支援を行っています。認定経営革新等支援機関として、経営状況の把握、事業計画の策定・実行に関する助言など、中小企業の経営面も見据えた支援に取り組んでいます。
セーフティバスの申請支援では、申請年度の基準に沿った書類準備や安全管理資料の整理を行い、必要に応じて日常の管理体制の見直しについても助言します。
ただし、認定経営革新等支援機関であること自体が、セーフティバスの審査上の加点や認定を保証するものではありません。 セーフティバスの認定は、日本バス協会が定める審査基準に基づいて行われます。
主なサポート内容
- 申請資格・申請年度の基準の確認
- 申請書・自己評価シートの作成支援
- 添付資料・根拠資料の整理
- 安全管理に関する記録の点検
- 法令遵守事項の事前確認
- 申請前の課題整理と改善に向けた助言
- 申請書類の提出に関する支援
- 審査に向けた準備や対応に関する助言
- 必要に応じた経営課題・事業計画に関する相談
※具体的な業務範囲はご依頼内容によって異なります。日本バス協会への申請料、訪問に伴う交通費などが必要となる場合は、事前にご案内します。
セーフティバス申請支援の報酬(税込)
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 新規申請支援(1営業所の場合) | 330,000円~ |
| 更新申請支援(1営業所の場合) | 330,000円~ |
| コンサルティング(6か月) | 360,000円~ |
※2営業所以降は、1営業所につき132,000円の追加報酬が発生します。
※新規申請の場合は、当事務所の業務条件として、コンサルティングを必ず受けていただきます。新規申請支援とコンサルティングは別項目です。
※報酬は営業所数、事業規模、資料の整備状況、支援範囲などによって変動します。正式なお見積もりは、事業者様の状況を確認したうえでご案内します。
※日本バス協会への申請料は別途必要です。
8.行政監査・巡回指導対策のコンサルティング
セーフティバスの申請準備だけでなく、日常的な法令遵守と安全管理の体制を整備することも重要です。
当事務所では、貸切バス事業者様向けに、行政監査・巡回指導に備えた書類の確認や改善に向けた助言も行っています。
| 業務内容 | 月額報酬(税込) |
|---|---|
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス・1営業所) | 55,000円~/月 |
主な支援内容は、運行管理・整備管理に関する書類の確認、記録の保存状況の点検、法令遵守状況の確認、改善が必要な事項の整理などです。
※支援内容、訪問の有無、営業所数などによって報酬は異なります。行政監査の結果や処分内容を保証するものではありません。
9.熊本の貸切バス事業者様へ|申請と経営面のご相談を承ります
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の貸切バス事業者様に向けて、セーフティバスの申請準備から安全管理体制の見直しまで、事業者様の状況に応じてサポートします。
認定経営革新等支援機関として、申請手続きだけでなく、事業者様が抱える経営上の課題についても、必要に応じて状況を整理し、事業計画や今後の取組についてご相談を承ります。
次のようなお悩みがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
- セーフティバスの新規申請を検討している
- 更新申請に必要な資料を整理したい
- 申請年度の評価基準や提出書類がわからない
- 安全管理に関する記録を点検したい
- 行政監査・巡回指導に向けて社内体制を見直したい
- 申請準備と日常の安全管理をまとめて相談したい
- 安全管理体制の整備と事業運営上の課題を併せて相談したい
初回相談は無料です(出張相談を除きます)。まずは営業所数、車両数、申請区分、現在の書類整備状況などをお聞かせください。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
公式情報
申請受付期間、申請案内書、申請様式、評価基準、申請料などは、必ず最新の公式情報をご確認ください。
- 日本バス協会「貸切バス事業者安全性評価認定制度」
https://www.bus.or.jp/safety/ - 日本バス協会「申請予定の事業者の皆様へ」
https://www.bus.or.jp/safety/shinsei/ - 中小企業庁「認定経営革新等支援機関」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/ - 九州運輸局「貸切バス事業の許可の更新申請について」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file27.htm
※本記事は2026年10月時点で確認できる公表情報をもとに作成しています。申請条件・審査項目・手続きは改正されることがあるため、申請時には最新の申請案内書・関係機関の案内をご確認ください。認定の取得や特定の評価区分を保証するものではありません。
