
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは?申請条件・審査内容・取得のポイントを行政書士が解説
熊本の貸切バス事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
観光地や送迎の現場で、「SAFETY BUS(セーフティバス)」のマークが表示された貸切バスを見かけたことはないでしょうか。
このマークは、公益社団法人日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」において、安全性や安全管理体制について一定の基準を満たした事業者に付与されるものです。
近年は旅行会社や自治体、学校関係者などが貸切バス事業者を選定する際の重要な判断材料となっており、認定取得の有無が受注機会にも大きく影響するようになっています。
また、2025年度申請からは制度開始以来初となる大幅な見直しが実施され、評価基準の厳格化や認定ランクの拡充が行われました。従来の三段階評価から五段階評価へ移行し、安全管理体制をより高いレベルで整備することが求められています。
この記事では、
- セーフティバス制度の概要
- 認定を受けるための申請条件
- 審査項目と評価基準
- 2027年度申請のスケジュール
- 認定取得・更新時の注意点
- 行政書士へ依頼するメリット
について、バス事業許可・運輸関係手続きを取り扱う行政書士が分かりやすく解説します。
また、問い合わせ増加の観点からは最後を以下のように強化することをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所ができること
セーフティバス認定では、単に申請書を作成するだけではなく、日常的な安全管理体制や記録保存の状況が審査対象となります。
当事務所では、
- 申請要件の事前診断
- 自己評価シート作成支援
- 必要資料の整理・チェック
- 安全管理規程等の整備支援
- 訪問審査に向けた事前対策
- 認定更新に向けた継続サポート
まで一貫して対応しております。
熊本県内の貸切バス事業者様はもちろん、九州エリアの事業者様からのご相談にも対応可能です。
「自社が申請できるか分からない」 「更新認定のために何を準備すればよいのか知りたい」 「運輸安全マネジメントの運用方法を見直したい」
という事業者様は、お気軽に行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
