
【熊本の貸切バス事業者様へ】貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは?申請手続きの流れと注意点を行政書士が解説
「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークを車体に貼った貸切バスを見かけたことはありませんか。これは、「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を受けた事業者が掲げることができる、安全への取り組みと信頼の証です。
この記事では、制度の目的、申請条件、審査内容、手続きの流れ、認定取消しとなるケースについて、熊本の行政書士法人塩永事務所が分かりやすく解説します。
1. 制度の目的と評価制度の改定ポイント
本制度は、公益社団法人日本バス協会が、貸切バス事業者からの申請に基づいて「安全性」や「安全確保への取り組み状況」を評価・認定し、公表するものです。2011年度から開始された制度で、バス協会の非会員事業者も対象となっています。
認定を受けると、国土交通省および日本バス協会のホームページで公表されるほか、車両へのステッカー貼付、自社ホームページや名刺へシンボルマークを表示することが可能になり、大きな営業上の強みとなります。
近年の重要な見直し
本制度は近年、審査基準や評価制度の大幅な見直しが行われています。
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行政処分に対する減点強化: 過去の行政処分に対する評価基準が厳格化されました。
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評価レベルの変更: 従来の3段階から5段階(一ツ星〜五ツ星)へ引き上げられ、より細やかな安全レベルの可視化が行われています。
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審査基準の厳格化: 日本バス協会は、軽井沢スキーバス事故から10年を迎えたこと等を背景に、審査基準をより厳格化して運用しています。
2. 申請できる事業者の要件(申請条件)
本制度は任意申請ですが、評価・認定は「法人単位」で行われます。申請にあたっては、以下の条件をすべて満たしている必要があります(すべて貸切バス事業に関する条件です)。
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事業許可取得後、3年以上が経過していること
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安全性に対する取組状況の「法令遵守事項」に違反がないこと
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過去2年間に、有責の第一当事者となる「死者を生じた事故」がないこと
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過去1年間に、有責の第一当事者となる「重傷者を生じた事故」がないこと
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過去1年間に、有責の第一当事者となる「10人以上の負傷者を生じた事故」で、負傷の程度が著しいもの(※)がないこと
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※1日で治療が終わる者を除き、2日以上通院・入院を要する場合
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過去1年間に、有責の第一当事者となる「転覆等の事故」または「悪質な法令違反による運行等(飲酒、無免許、居眠り、薬物、救護義務違反、携帯電話使用事故等)」がないこと
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過去1年間に、1営業所1回あたり50日車を超える行政処分を受けていないこと
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過去の認定取消しによる欠格期間に該当していないこと
【注意】
申請後に有責の第一当事者となる事故が確定した場合は、失格として審査中止または認定取消しの対象となります。申請後も継続して日常の安全管理を維持することが求められます。
3. 審査内容と配点基準
審査は、日本バス協会による「書類審査」および「訪問審査」を経て、学識経験者・有識者・国土交通省・日本バス協会等で構成される「貸切バス事業者安全性評価認定委員会」にて審議・決定されます。
評価項目は以下の3領域(合計100点満点)です。
| 評価項目 | 配点 | 基準点(合格ライン) |
| Ⅰ. 安全性に対する取組状況 | 55点 |
10点 (※法令遵守事項に違反がないことが必須) |
| Ⅱ. 事故及び行政処分の状況 |
20点 (事故:10点 / 行政処分:10点) |
10点(事故のみで10点) |
| Ⅲ. 運輸安全マネジメント取組状況 | 25点 | 10点 |
| 合計 | 100点 | 総合計 60点以上 |
認定を受けるためには、合計60点以上を獲得した上で、各項目の基準点をすべてクリアする必要があります。
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Ⅰ. 安全性に対する取組状況: 運行管理者講習の受講状況、アルコールチェッカーによる厳正な点呼、ドライブレコーダーを活用した教育・指導実績などがチェックされます。
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Ⅱ. 事故及び行政処分の状況: 条件を満たしていれば事故は10点。行政処分は累積点数に応じて10点から減点され、超過分はマイナス評価となります。
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Ⅲ. 運輸安全マネジメント: PDCAサイクルに基づく安全管理体制の継続的改善と、輸送の安全に関する情報の適切な公表状況が評価されます。
※評価項目や基準は年度ごとに改定される場合があるため、必ず最新年度の「申請案内書」をご確認ください。
4. 申請スケジュールと申請費用
例年、申請受付およびスケジュールの概要は以下のとおり運用されています。
申請スケジュール(目安)
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申請案内・書類の公開: 例年 9月下旬頃(翌年度申請用)
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申請受付期間: 毎年 4月1日 〜 4月30日(消印有効)
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※新規申請・更新申請とも同期間です。
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※郵送等で事務局へ送付(元払いのみ受取可)。
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認定・公表時期:
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新規申請: 9月下旬(予定)
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更新申請: 12月下旬(予定)
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申請料(消費税込)
申請料は、保有する貸切バスの車両数および日本バス協会の会員/非会員によって異なります。
| 貸切バス車両数 | 会員事業者 | 非会員事業者 |
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
| 11〜30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
※申請書提出後に事務局から受付番号が発行されてから、所定の振込期間内に納付します。原則として返金されません。
【評価対象期間に注意!】
評価対象となるのは「申請前年度の安全取組実績」です。例えば、2027年4月申請の場合は「2026年度(2026年4月〜2027年3月)の運用実績」が評価されます。春の申請成功には、今現在の日常的な管理・記録がそのまま直結します。
5. 申請手続きの流れ(8ステップ)
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申請条件の自己確認
過去2年分の事故歴、過去1年分の行政処分歴・営業所ごとの処分日車数を整理・確認します。
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申請書類の入手
日本バス協会の公式サイトから、最新の「申請案内書」「自己評価シート(Excel形式)」等をダウンロードします。
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根拠資料の収集・整備と自己評価
点呼記録簿、講習受講証明書、ドライブレコーダー指導記録、安全管理規程、PDCA実施記録、Web上の安全情報公表状況などの証拠資料を揃えます。
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申請書類の提出
4月の受付期間内に、指定の事務局宛へ郵送等で提出します。
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申請料の納付
受付番号が交付された後、指定期日までに銀行振込にて納付します。
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書類審査・訪問審査の実施
書類の整備状況だけでなく、実際の現場運用と齟齬がないかが確認されます。
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認定委員会での審議・公表
審議を経て、新規は9月下旬、更新は12月下旬に結果が公表されます。
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認定後の運用と更新管理
有効期間は2年間(※ツ星の数により異なる場合あり)です。認定期間中も事故・行政処分の報告義務等を遵守する必要があります。
6. 認定取消しとなるケースと欠格期間
認定後に以下の事由が発生した場合、認定が取り消され、一定期間は再申請ができなくなります(欠格期間)。
| 取消事由 | 欠格期間 |
| 不正申請等により認定を受けたことが判明した場合 | 3年 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる死者を生じた事故が発生した場合 | 2年 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる重傷事故、または負傷者10人以上の著しい事故が発生した場合 | 1年 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる転覆事故や悪質違反(飲酒・無免許等)による運行が発生した場合 | 1年 |
| 認定期間内に、1営業所1回あたり50日車を超える行政処分を受けた場合 | 1年 |
| 一ツ星事業者が、同一有効期間・同一営業所で30〜50日車の行政処分(警告含む)を2回受けた場合 | 1年 |
| 事故・悪質運行・処分(30日車以上等)が発生したにもかかわらず、故意に30日以内に日本バス協会へ報告しなかった場合 | 2年 |
(参考:国土交通省「貸切バス事業者安全性評価認定制度」概要資料)
実務上の重要補足ポイント
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最長期間の適用: 複数の取消基準に該当する場合、最も長い欠格期間が適用されます。
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公表措置: 認定取消しとなった事業者は、取消日から約1週間、日本バス協会HPにて社名が公表されます。
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報告義務の徹底: 事故や処分が発生した際、「30日以内の協会報告」を怠ると報告義務違反(欠格期間2年)となり、事故そのものより重いペナルティになる場合があります。社内報告体制の構築が不可欠です。
7. 申請・更新を成功させるための実務ポイント
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日々の安全管理記録を「習慣化」する
点呼記録、アルコールチェック、ドラレコを用いた指導記録などは直前に作成することができません。日頃のルーティン化が最大のポイントです。
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行政処分・日車数を事前に正確に把握する
処分履歴は申請可否だけでなく配点にも直結します。営業所ごとに正確な日車数を把握しておきましょう。
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運輸安全マネジメントは「PDCAの証拠(形跡)」を残す
単に社内規程が存在するだけでなく、「計画(Plan)→実施(Do)→見直し・改善(Check/Act)」を行った議事録や運用実績を残すことが評価されます。
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4月受付から逆算したスケジュール管理
申請期間は毎年4月の1か月間のみです。直前に慌てないよう、数か月前から書類・資料の整理に着手しましょう。
8. 行政書士に相談・依頼するメリット
セーフティバスの申請は、単に申請書を記入するだけでなく、「自社の安全管理体制が基準を満たしていること」を客観的な根拠資料(証拠)で立証する作業が中心となります。
行政書士法人塩永事務所では、多忙な事業者様に代わり、以下の業務をトータルサポートいたします。
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申請要件の事前診断・準備状況の整理
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必要となる根拠資料の点検・収集・書類作成
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安全管理規程など、社内コンプライアンス体制の整備アドバイス
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4月申請に向けたバックスケジュールのご提案
熊本県内で貸切バス事業を営まれている事業者様、セーフティバス認定の新規取得・更新をお考えの事業主様は、ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・ご相談窓口
行政書士法人塩永事務所
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TEL: 096-385-9002
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Mail: info@shionagaoffice.jp
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対応エリア: 熊本県全域(その他地域もお気軽にご相談ください)
【ご注意】
本記事は、国土交通省および公益社団法人日本バス協会の公表資料に基づき作成した一般的な解説です。申請料、受付期間、提出様式、評価基準等は変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず日本バス協会が発行する最新の「申請案内書」をご確認いただくか、当事務所まで直接ご相談ください。
