
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは?申請手続きの流れ・審査基準・注意点を行政書士が解説
熊本の貸切バス事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
貸切バスの車体に「SAFETY BUS(セーフティバス)」のマークが表示されているのを見たことはありませんか。
このマークは、公益社団法人日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」において、事業者の安全性や安全確保に向けた取組状況が評価され、認定を受けたことを示すものです。
認定を受けることで、利用者や旅行会社が貸切バス事業者を選ぶ際の判断材料となり、安全管理に取り組む事業者として自社の取組を対外的に示すことができます。
一方、認定を取得するには、申請書類を提出するだけでなく、日頃の運行管理、運転者教育、事故・行政処分の状況、運輸安全マネジメントなどについて、所定の基準を満たす必要があります。
また、2025年度申請から新たな審査基準と五ツ星までの評価制度が導入され、2026年度申請からも審査項目の見直しが行われています。2027年度申請についても、日本バス協会が2026年9月30日に申請案内を公開しています。
この記事では、熊本県内で貸切バス事業を営む事業者様に向けて、制度の概要、申請条件、審査内容、2027年度の申請スケジュール、認定取消しの注意点を整理し、行政書士に相談するメリットを解説します。
1.貸切バス事業者安全性評価認定制度とは
制度の目的
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、日本バス協会が事業者からの申請に基づき、安全性や安全確保に向けた取組状況を評価し、認定・公表する制度です。2011年度に開始されました。
国土交通省も本制度を案内しており、利用者や旅行会社が安全性の高い貸切バス事業者を選びやすくするとともに、事業者自身の安全意識を高め、安全確保に向けた取組を促進することを目的としています。
本制度は任意の認定制度であり、法令上の貸切バス事業許可とは別のものです。また、日本バス協会の会員であること自体は、制度の申請に必須ではありません。
認定を受けるメリット
認定を受けた事業者には、次のようなメリットがあります。
- 日本バス協会のウェブサイトなどで認定事業者として公表される
- 国土交通省が公表する貸切バス事業者の安全情報において、認定取得状況が確認できる
- 所定のルールに従い、車体や自社ホームページ、営業資料などにセーフティバスマークを表示できる
- 旅行会社や団体、学校、企業などが貸切バスを手配する際に、自社の安全管理への取組を示す材料となる
ただし、認定を取得したことだけで、事故が発生しないことや、他の事業者より安全であることが保証されるわけではありません。認定は、所定の基準に基づく評価結果として理解する必要があります。
2025年度以降の制度変更
制度開始以来、審査基準などの見直しが進められています。
主な変更点は次のとおりです。
2024年度申請からの変更
行政処分の状況に関する減点方法が見直されました。従来は減点に上限がありましたが、変更後は累積違反点数に応じて、配点を超えて減点される仕組みとなっています。
2025年度申請からの変更
安全性に対する取組状況の評価配分、運輸安全マネジメントの評価、先進安全自動車の導入、健康管理、安全運転技術の向上に関する取組などが見直されました。
また、従来の三ツ星までの評価から五ツ星までの評価に変更され、新しい評価基準に対応したセーフティバスマークが導入されています。
2026年度申請からの変更
審査項目の見直しが実施されています。2027年度申請を検討する事業者は、過年度の申請書や評価項目をそのまま使用せず、必ず2027年度版の申請案内書と自己評価シートを確認してください。
制度変更の詳細は、日本バス協会の「審査内容の変更について」で確認できます。
2.申請できる事業者の条件
本制度の評価単位は法人単位です。申請に当たっては、貸切バス事業の許可状況、事故歴、行政処分歴、安全管理の取組状況などについて、申請条件を満たしている必要があります。
主な確認事項は次のとおりです。
① 貸切バス事業の許可取得後3年以上が経過していること
原則として、貸切バス事業の許可を取得してから3年以上が経過していることが必要です。
新規に貸切バス事業を始めたばかりの事業者は、事業許可を取得したからといって直ちに本制度へ申請できるわけではありません。
申請予定日を踏まえ、許可取得日と経過期間を確認しましょう。
② 安全性に関する法令遵守事項を満たしていること
安全性に対する取組状況のうち、法令遵守事項に関して違反がないことが求められます。
運行管理者や整備管理者に必要な講習・研修を受講させているか、点呼や運行管理などを法令に従って実施しているかといった点は、事前に確認しておきたい事項です。
法令遵守事項について適切な評価ができない場合は、審査が中止され、認定を受けられないことがあります。
③ 過去の事故歴が所定の基準を満たしていること
申請に当たっては、過去の事故について、事故の種類、発生時期、負傷者の状況、事業者の責任関係などを確認する必要があります。
主な確認対象には、次のような事故があります。
- 有責の第一当事者となる死者を生じた事故
- 有責の第一当事者となる重傷者を生じた事故
- 有責の第一当事者となる10人以上の負傷者を生じた事故のうち、所定の基準に該当するもの
- 転覆などの重大な事故
- 飲酒、無免許、居眠り、薬物使用、救護義務違反、携帯電話使用に伴う事故など、所定の悪質な法令違反に関係する運行
これらについては、事故の種類ごとに確認対象期間や判断基準が定められています。事故があったという事実だけで一律に判断するのではなく、最新の申請案内書に照らして該当性を確認することが重要です。
④ 行政処分歴が所定の基準を満たしていること
過去の行政処分についても、処分の内容、処分日、対象となった営業所、処分日車数などを確認します。
申請条件では、原則として、過去1年間に1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けていないことなどが確認対象となります。
ここでいう「日車」は、行政処分における車両の使用停止日数などを示す単位です。処分内容や対象車両数を踏まえて確認する必要があります。
なお、申請条件を満たしていても、行政処分歴に応じて審査上の減点を受ける場合があります。申請できることと、高い評価を得られることは別の問題です。
⑤ 過去の認定取消しによる欠格期間に該当していないこと
過去に認定を取り消された事業者については、取消事由に応じて一定期間、再申請が制限されることがあります。
過去に認定取消しを受けている場合は、取消日と欠格期間を確認したうえで、申請可能な時期を判断する必要があります。
申請後も条件を満たし続ける必要がある
申請時点で条件を満たしていても、その後の事故や行政処分などによって、審査中止や認定に関する不利益な取扱いの対象となる場合があります。
したがって、申請書類を提出した後も、日常の安全管理を継続し、事故・行政処分などの報告義務を適切に履行することが重要です。
※申請条件の具体的な対象期間や事故・行政処分の判断方法については、2027年度版の申請案内書および最新の認定規程をご確認ください。
3.審査内容と評価基準
審査は、日本バス協会による書面審査や訪問審査などを通じて行われます。その結果を踏まえ、貸切バス事業者安全性評価認定委員会が認定について審議・決定します。
審査では、主に次の3つの観点から評価されます。
Ⅰ.安全性に対する取組状況
安全確保のための体制や、日常業務で実施している取組が評価されます。
例えば、次のような事項が確認対象となります。
- 運行管理者・整備管理者に必要な講習や研修を受けさせているか
- 点呼やアルコールチェックなどを適切に実施しているか
- 運転者への安全教育や指導を継続しているか
- ドライブレコーダーなどの記録を活用して指導・教育を行っているか
- 運転者の健康管理や疾病による事故防止に取り組んでいるか
- 先進安全自動車の導入や安全運転技術の向上に努めているか
単に機器を導入していることだけでなく、実際の運用や教育に活用しているかが重要です。
Ⅱ.事故及び行政処分の状況
事故の発生状況と行政処分の履歴が評価されます。
申請条件を満たしている場合でも、行政処分歴などに応じて減点されることがあります。特に、2024年度申請から行政処分に関する減点方法が変更され、配点を超えた減点も行われる仕組みとなっています。
過去の処分を正確に把握し、申請条件への適合性と評価への影響を分けて確認することが大切です。
Ⅲ.運輸安全マネジメントの取組状況
運輸安全マネジメントについては、安全管理体制を整備するだけでなく、継続的に改善しているかが評価されます。
例えば、次のような取組が重要です。
- 安全管理に関する方針や目標を設定する
- 目標の達成状況を確認する
- 安全管理上の課題を把握する
- 必要な改善措置を講じる
- 安全に関する情報を所定の方法で公表する
PDCAサイクルを継続して回し、実施結果や改善内容を記録として残しておくことが重要です。
合計点だけでは認定されない
認定に当たっては、所定の合計評価点を満たすだけでなく、各評価項目の基準点や申請条件なども満たす必要があります。
2025年度以降の新基準では、評価は五ツ星までの5段階です。ただし、初めて申請する事業者は、得点が高くても一ツ星からのスタートとなるなど、現在の認定区分や過去の認定状況によって星の区分に関する条件があります。
したがって、単に合計点を高めることだけを目標にするのではなく、法令遵守事項を確実に満たしたうえで、日常の安全管理の質を高めることが大切です。
なお、評価項目・配点・基準点は年度によって見直されるため、古い資料の点数表をそのまま使用しないようにしてください。
4.2027年度申請のスケジュールと申請料
日本バス協会は、2026年9月30日に2027年度の申請案内と申請書類を公開しています。
2027年度申請では、2026年度の安全への取組状況が評価対象となります。2026年度中の安全管理の実施状況や記録を、申請に向けて整理しておきましょう。
申請受付期間
- 受付期間:2027年4月1日(木)~4月30日(金)
- 郵送等の場合:4月30日の消印まで有効
- 新規申請・更新申請:同じ受付期間
提出方法や提出先、必要書類については、2027年度版の申請案内書に従ってください。着払いによる送付は受け付けられません。
申請料(税込)
申請料は、貸切バス車両数と日本バス協会の会員・非会員の区分によって異なります。
| 貸切バス車両数 | 会員事業者 | 非会員事業者 |
|---|---|---|
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
| 11~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
上記は日本バス協会が公表している2027年度申請案内の金額です。
申請料は、申請書類を提出し、受付番号の交付を受けてから金融機関を通じて振り込みます。2027年度の振込期間は、2027年4月1日から5月12日までとされています。
振込手数料は申請事業者の負担です。また、更新申請でも申請料が必要であり、原則として返金されません。
認定事業者の公表時期
日本バス協会の公表予定は、次のとおりです。
- 新規申請:2027年9月下旬
- 更新申請:2027年12月下旬
審査や公表の日程は変更される場合があります。申請後も日本バス協会からの連絡や公表情報を確認してください。
5.申請手続きの流れ
セーフティバスの認定申請は、次の流れで進めます。
STEP 1 申請条件を確認する
まず、貸切バス事業の許可取得日、事故歴、行政処分歴、過去の認定状況などを確認します。
事故や行政処分については、対象期間や営業所ごとの処分日車数などを整理し、申請条件を満たしているかを確認します。
STEP 2 最新の申請案内書と申請様式を入手する
日本バス協会の公式ウェブサイトから、2027年度版の申請案内書、申請書、自己評価シート、記入例などを入手します。
申請案内書には、必要書類、記載方法、提出先、審査に関する注意事項などが記載されています。申請書の作成を始める前に、全体を確認しましょう。
STEP 3 根拠資料を整理する
自己評価シートの記載内容を裏付けられるよう、社内の記録や規程を整理します。
主な確認資料の例は次のとおりです。
- 点呼や運行管理に関する記録
- 運行管理者・整備管理者の講習・研修に関する記録
- 運転者への安全教育・指導の記録
- ドライブレコーダーなどを活用した指導の記録
- 運転者の健康管理に関する資料
- 安全管理に関する社内規程、方針、目標、改善記録
- 安全に関する情報の公表状況を確認できる資料
- 事故歴・行政処分歴に関する資料
実際に必要となる資料は評価項目や申請内容によって異なります。申請案内書に照らし、必要なものを確認してください。
STEP 4 申請書・自己評価シートを作成する
申請書に必要事項を記載し、自己評価シートを作成します。
記載内容と根拠資料に食い違いがないか、記載漏れがないか、評価項目の意味を正しく理解しているかを確認することが重要です。
実施していない取組を実施済みとして記載したり、根拠が不十分なまま自己評価したりすることは避けなければなりません。
STEP 5 受付期間内に申請書類を提出する
2027年度の受付期間内に、指定された方法で申請書類を提出します。
郵送等の場合は、2027年4月30日の消印まで有効とされていますが、書類の不備や配送の遅れに備え、余裕を持って提出することをおすすめします。
STEP 6 受付番号の交付後に申請料を納付する
申請書類を提出し、受付番号の交付を受けた後、指定された期間内に申請料を振り込みます。
申請料の振込方法、振込名義、受付番号の記載方法などは、最新の案内に従ってください。
STEP 7 書面審査・訪問審査に対応する
提出書類に基づく審査のほか、訪問審査などが行われます。
申請書に記載した内容と、営業所での実際の運用が一致していることが重要です。日常の安全管理を適切に実施し、その内容を記録として残しておきましょう。
STEP 8 審査結果の確認と認定後の管理
認定委員会による審議・決定を経て、認定事業者が公表されます。
認定を受けた後も、事故や行政処分などに関する報告義務を含め、制度上のルールを遵守する必要があります。認定は2年ごとの更新が基本となるため、次回の更新に向けて日常の安全管理を継続しましょう。
6.認定取消しとなるケースと欠格期間
認定を受けた後であっても、所定の取消事由に該当した場合には、認定が取り消されることがあります。また、取消事由によっては、一定期間、再申請が制限されます。
主な取消事由と欠格期間の目安は次のとおりです。
| 主な取消事由 | 欠格期間の目安 |
|---|---|
| 不正申請などにより認定を受けたことが確認された場合 | 3年 |
| 認定期間中に、有責の第一当事者となる死者を生じた事故が発生した場合 | 2年 |
| 認定期間中に、有責の第一当事者となる重傷事故、または所定の重大な多人数負傷事故が発生した場合 | 1年 |
| 認定期間中に、有責の第一当事者となる転覆などの事故、または所定の悪質な法令違反に関係する運行が発生した場合 | 1年 |
| 認定期間中に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けた場合 | 1年 |
| 一ツ星事業者が、同一の認定有効期間内に同一営業所で、所定の30日車以上50日車以下の行政処分等を2回受けた場合 | 1年 |
| 所定の事故・悪質違反による運行、または30日車以上の行政処分等(警告を含む)について、故意に30日以内の報告を怠った場合 | 2年 |
※上記は主な取消事由の概要です。実際の適用には、事故の内容、責任関係、処分内容、報告義務の対象となる事象など、認定規程上の要件を確認する必要があります。必ず最新の認定規程・申請案内書をご確認ください。
事故や行政処分の報告漏れに注意
特に注意したいのが、事故や行政処分などに関する日本バス協会への報告です。
所定の事故や行政処分等について、報告対象となる事象が発生したにもかかわらず、故意に報告を怠った場合には、認定取消しや欠格期間につながる可能性があります。
事故や行政処分が発生した際は、まず社内で事実関係を把握し、必要な法令上の報告と制度上の報告を区別して確認してください。報告対象かどうか判断に迷う場合も、自己判断で放置せず、日本バス協会に確認することが重要です。
また、複数の取消基準に該当する場合の欠格期間や、取消しに際しての手続きについても、認定規程に定めがあります。個別事案では、具体的な事実関係に基づいて確認する必要があります。
7.認定取得・更新を成功させるための実務ポイント
① 点呼・安全教育などの記録を日常的に整備する
点呼、運転者への安全教育、ドライブレコーダーを活用した指導などは、申請直前にまとめて整備すればよいというものではありません。
実際の業務に沿って記録を作成し、必要なときに確認できる状態にしておくことが大切です。
② 事故歴・行政処分歴を早めに確認する
申請条件への適合性と評価点数の両面から、事故歴・行政処分歴の確認は重要です。
営業所ごとに処分内容や日車数を整理し、対象期間や申請への影響を早めに確認しておきましょう。
③ 運輸安全マネジメントの実施結果を残す
安全管理規程や安全方針を作成するだけでは、継続的な改善を十分に示せない場合があります。
目標の設定、実施状況の確認、課題の把握、改善策の実行など、実際の取組とその結果を記録に残すことが重要です。
④ 申請時期から逆算して準備する
2027年度申請の受付期間は2027年4月1日から4月30日までです。
申請直前になって必要資料の不足や記録の不整合が判明すると、十分な確認時間を確保できなくなるおそれがあります。早い段階で自己評価を行い、不足している資料や改善すべき点を整理しましょう。
⑤ 最新の申請案内書に基づいて準備する
評価項目や配点、申請条件、必要資料などは見直される場合があります。
過年度の申請書類やインターネット上の古い解説記事だけを参考にせず、必ず日本バス協会が公表する当該年度の申請案内書と最新の認定規程を確認してください。
8.セーフティバスの申請は行政書士法人塩永事務所へ
セーフティバスの認定申請では、申請書や自己評価シートを作成するだけでなく、事業者の安全管理体制を確認し、実際の取組状況を根拠資料によって説明できるようにすることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の貸切バス事業者様を中心に、申請に向けた準備や書類作成について、次のような支援を行います。
- 申請条件の事前確認
許可取得後の経過期間、事故歴、行政処分歴などを確認し、申請に向けた課題を整理します。 - 必要資料の整理・申請書類の作成支援
申請案内書に沿って必要資料を確認し、申請書や自己評価シートの作成を支援します。 - 社内規程・安全管理資料の確認
安全管理に関する規程や記録について、申請に向けて確認すべき事項を整理します。 - 申請スケジュールの作成
受付期間から逆算して、資料の収集、自己評価、書類確認などの準備スケジュールを検討します。
なお、認定取得を保証するものではありません。また、実際の安全管理業務や運行管理上の義務は、事業者自身が適切に実施する必要があります。当事務所では、制度の要件を踏まえ、申請準備と書類面の支援を行います。
熊本県内で貸切バス事業を営まれている事業者様、2027年度の新規申請・更新申請を検討されている事業者様は、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
ウェブサイト:https://shionagaoffice.jp/
9.まとめ
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)は、貸切バス事業者の安全性や安全確保に向けた取組状況を評価・公表する制度です。
認定を取得するには、申請条件を満たすことに加え、日常の運行管理、安全教育、事故・行政処分の管理、運輸安全マネジメントなどを適切に実施し、その状況を記録として残しておくことが重要です。
2027年度申請の受付期間は、2027年4月1日から4月30日までです。評価対象は2026年度の安全への取組状況となるため、申請直前ではなく、日頃から準備を進めることをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の貸切バス事業者様に向けて、セーフティバスの申請条件の確認、必要資料の整理、申請書類の作成支援などを行っています。認定取得や更新に向けた準備でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
ご注意
本記事は、国土交通省および公益社団法人日本バス協会が公表する資料をもとに、2026年10月時点の情報を踏まえて作成した一般的な解説です。申請条件、評価項目、配点、申請料、受付期間、取消基準などは変更される場合があります。実際に申請する際は、必ず日本バス協会の最新の申請案内書および認定規程をご確認ください。
