
貸切バス事業者安全性評価認定制度とは?申請手続きの流れと注意点を行装書士が解説
熊本の貸切バス事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークを車体に貼っている貸切バスを見かけたことはありませんか? あのマークは、「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を受けた事業者だけが掲げることができる、安全性の証です。
この記事では、同制度の目的から申請条件、審査内容、手続きの流れ、認定取消しとなるケースまで、事業者が知っておくべきポイントをわかりやすく整理して解説します。
1. 制度の目的と、2025年度からの大きな変更点
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、貸切バス事業者からの申請に基づき、安全性や安全確保に向けた取組状況を厳密に評価・認定・公表する仕組みで、2011(平成23)年度からスタートしました。
実施主体は公益社団法人日本バス協会です(バス協会の会員でない事業者も申請可能です)。
認定を受けると、国土交通省および日本バス協会のWebサイトで公表されるほか、車体へのステッカー貼付、自社ホームページや名刺へのマーク表示が可能になります。旅行会社や修学旅行・団体旅行の主催者が事業者を選定する際の、極めて重要な判断基準となっています。
💡 近年の重要改正ポイント
近年、貸切バスの安全性向上に向けた制度の見直しが段階的に進められています。
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2024(令和6)年度〜: 行政処分に対する減点評価が大幅に強化されました。
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2025(令和7)年度〜: 評価レベルが従来の3段階(一ツ星〜三ツ星)から5段階(一ツ星〜五ツ星)へと引き上げられ、審査内容がより多角化・厳格化されました。
「過去に一度取得したから安心」ではなく、新しい評価基準に合わせた安全管理体制の再構築と準備が求められます。
2. 申請できる事業者の条件(要件)
本制度は任意申請であり、法人(事業者)単位で評価・認定されます。申請にあたっては、以下の条件をすべて満たしている必要があります(すべて貸切バス事業に関する実績・状況です)。
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事業許可取得後、3年以上が経過していること
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安全性に対する取組状況の「法令遵守事項」に違反がないこと
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過去2年間に、有責の第一当事者となる死亡事故がないこと
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過去1年間に、有責の第一当事者となる重傷事故がないこと
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過去1年間に、有責の第一当事者となる10人以上の負傷事故(負傷の程度が著しい場合)がないこと
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過去1年間に、有責の第一当事者となる転覆等の事故、または悪質な法令違反による運行等がないこと
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過去1年間に、1営業所1回あたり50日車を超える行政処分を受けていないこと
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過去の認定取消しによる欠格期間(再申請不可期間)に該当していないこと
【注意】申請〜審査期間中の事故・行政処分について
申請書類の提出後であっても、認定決定までに有責の第一当事者となる事故や行政処分が発生・確定した場合は、審査中止(失格)や認定取消しの対象となります。申請後も気を抜かず、日常の安全管理を維持し続けることが必須です。
3. 審査内容と配点構造
審査は、日本バス協会による「書類審査」および「訪問審査(現地確認)」によって行われ、有識者や国土交通省等で構成される「認定委員会」にて最終決定されます。
評価項目は以下の3つの柱(計100点満点)で構成されています。
| 評価項目 | 配点 | 主な審査内容 |
| Ⅰ. 安全性に対する取組状況 | 55点 | 法令遵守事項(違反なしが絶対条件)+上位取り組み。運行管理者講習の受講、アルコールチェッカーによる点呼、ドライブレコーダーの活用と指導実績など |
| Ⅱ. 事故及び行政処分の状況 | 20点 |
事故(10点)+行政処分(10点)。
※行政処分は累積点数に応じて配点から減点され、超過分は全体点数からマイナスされます |
| Ⅲ. 運輸安全マネジメントの取組状況 | 25点 | PDCAサイクルに基づく安全管理体制の運用実績、安全管理規程の整備、安全情報の自社Webサイト等での公表状況 |
認定を受けるためには、合計点数が60点以上であることに加え、各項目で定められた基準点を超えていることが必要です。なお、「法令遵守事項」で1つでも違反が確認された場合は、その時点で不合格(失格)となります。
4. 申請・手続きの標準的なステップ
年度によって詳細な日程や提出書式が異なるため、必ず日本バス協会が発表する最新の「申請案内」を確認してください。一般的な流れは以下のとおりです。
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STEP 1:申請条件のセルフチェック
過去2年間の事故歴、過去1年間の行政処分歴、営業所ごとの処分日車数などを整理し、申請要件を満たしているか確認します。
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STEP 2:自社点検と根拠資料の準備
点呼吸録、運行管理者講習受講証、ドラレコ運用指導記録、安全管理規程、PDCAの実施記録、安全情報の公表画面など、評価項目を証明するエビデンス(証拠資料)を収集・整理します。
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STEP 3:日本バス協会への申請・手数料納付
申請書類一式を提出し、申請手数料を納付します。(※審査中止や不認定となった場合でも手数料は返金されません)
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STEP 4:書類審査および訪問審査
提出書類の確認後、調査員による訪問審査(現地確認)が実施されます。帳票類の形式的な作成だけでなく、実務として正しく運用・記録されているかが厳しくチェックされます。
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STEP 5:認定委員会での審議・認定発表
認定委員会にて審議が行われ、合格事業者に認定が与えられます。新基準に適合した事業者には、新しいデザインの「セーフティバスマーク」が交付されます。
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STEP 6:認定後の運用・定期更新
認定後も、事故や行政処分が発生した場合は日本バス協会へ適正に報告する義務があります。また、有効期間に応じて定期的な更新申請が必要となります。
5. 認定が取り消されるケース(欠格期間)
認定取得後であっても、以下の事由が発生した場合は認定取消しとなり、一定期間は再申請ができなくなります(欠格期間)。
| 取消事由 | 欠格期間(再申請不可) |
| 不正な手段により認定を受けた場合 | 3年間 |
| 認定期間中に、有責の死亡事故が発生した場合 | 2年間 |
| 死亡事故、重大事故、悪質違反、30日車以上の行政処分等の発生を、**30日以内に報告しなかった(隠蔽)**場合 | 2年間 |
| 認定期間中に、有責の重傷事故または10人以上の負傷事故が発生した場合 | 1年間 |
| 1営業所1回あたり50日車を超える行政処分を受けた場合 | 1年間 |
| 一ツ星事業者が同一有効期間内に、同一営業所で30日車以上50日車以下の行政処分(警告含む)を2回受けた場合 | 1年間 |
※認定取消しとなった事業者は、取消日から一定期間、日本バス協会のWebサイト上で公表されます。企業の社会的信用に直結するため、万が一の事態が生じた際も「30日以内の適正な報告ルール」を社内に周知徹底しておくことが不可欠です。
6. 取得・更新を成功させるための実務ポイント
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「日々の記録」をルーティン化する
点呼記録、運転者教育、ドラレコ映像を活用した指導記録などは、申請直前に慌てて作成できるものではありません。日常業務の中で確実に記録が残る仕組みを作ることが最重要です。
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行政処分の履歴と日車数を事前に正確に把握する
処分歴は申請可否だけでなく配点にも直結します。自社の営業所ごとの処分履歴や日車数は早めに整理しておきましょう。
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運輸安全マネジメントは「PDCAを回した証拠」を残す
単に「安全管理規程」が存在するだけでなく、計画(P)→実施(D)→見直し(C)→改善(A)を行った議事録や実績、およびWebサイト等での情報公表がセットで評価されます。
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更新スケジュールから逆算して準備を進める
申請受付期間は限られています。必要資料の収集には相応の時間がかかるため、受付開始の数ヶ月前から計画的に着手しましょう。
7. 行政書士に相談・依頼するメリット
セーフティバスの認定申請は、単に申請書を記入するだけでなく、「自社の安全管理運用が基準を満たしているか」を膨大な根拠資料から立証する作業が中心となります。
行政書士法人塩永事務所では、以下のようなサポートを行っております。
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申請要件・適合性の事前コンサルティング(受審可能かどうかの調査・判定)
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必要資料の収集・整理および申請書類の作成支援
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安全管理規程をはじめとする社内規定・運用体制の整備アドバイス
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更新スケジュールの管理と優先順位づけのご提案
当事務所では、貸切バス事業の一般乗合・貸切旅客自動車運送事業の許可申請や各種変更届出、運行管理のサポートも一括して承っております。
熊本県内で貸切バス事業を営まれている事業者様、これから新規認定を目指す事業者様、あるいは制度改正に伴う更新準備でお悩みの事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
【ご注意事項】
※本記事は、国土交通省および公益社団法人日本バス協会公表資料を基に作成した一般的な解説です。申請手数料、受付期間、様式、評価基準の詳細などは変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず最新の公式情報をご確認いただくか、当事務所まで直接お問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
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