
熊本で技能実習生の法的保護講習を依頼するなら|行政書士法人塩永事務所
技能実習生の権利を守る「法的保護講習」を熊本県内でサポート
熊本県内で技能実習生を受け入れている監理団体・技能実習実施者の皆様へ。
技能実習生が日本に入国した後に受講する「入国後講習」には、日本語や日本での生活に関する知識に加えて、技能実習生の権利保護に必要な情報を学ぶ講習が含まれます。
このうち、「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」については、専門的な知識を有する者が講義を行うことが法令上求められています。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、外国人の在留資格・入管手続、特定技能制度、登録支援機関の運営支援などを取り扱っています。
技能実習制度、入管法令、技能実習生の相談・保護に関する知識を踏まえ、熊本県内の監理団体等からの法的保護講習に関するご相談を承ります。
ご相談・ご依頼いただける内容
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技能実習生の法的保護講習に関する外部講師のご依頼
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入管法令・技能実習法令を含む講習内容のご相談
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特定技能・登録支援機関の運営に関するご相談
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技能実習制度から育成就労制度への移行を見据えた法令・運営面のご相談
※講師の担当可否、実施形式、対応言語、通訳の要否、講習日程等については、個別に確認のうえご案内します。
1.法的保護講習とは
入国後講習の一科目として実施される講習
技能実習制度では、第1号技能実習生に対して、入国後講習を実施することが求められています。
入国後講習の科目は、原則として次の4科目です。
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日本語
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本邦での生活一般に関する知識
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出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他、技能実習生の法的保護に必要な情報
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本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
このうち、3番目の科目が一般に「法的保護講習」と呼ばれています。
法的保護講習は、単に日本の法律を紹介する講習ではありません。技能実習生が、賃金の未払い、長時間労働、労働災害、在留資格に関する問題、不適切な実習環境などに直面した場合に、自らの権利を理解し、適切な相談先・対応方法を知るための重要な講習です。
外国人が理解しやすい言葉、具体例、母国語資料等を用いて、制度の趣旨まで伝えることが重要です。
誰が講習を実施するのか
団体監理型の第1号技能実習では、監理団体が自ら実施するか、適切な外部の者に委託して入国後講習を実施します。
ただし、法的保護に必要な情報の講義については、専門的な知識を有する者が講義を行う必要があります。さらに、第1号団体監理型技能実習に係る場合は、申請者又は監理団体に所属する者を除く者が講義を行うことが求められています。moj.go+1
したがって、監理団体の職員が講義内容を説明できれば足りるというものではありません。講師の専門性、実務経験、所属関係を含め、現行の法令・技能実習制度運用要領に適合する形で実施することが重要です。
参考:技能実習制度運用要領(法務省)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005219.pdfmoj.go
2.法的保護講習で扱う内容
法的保護講習では、技能実習生の権利を守り、日本で適正に技能実習を行うために必要な法令知識と相談方法を学びます。
① 技能実習法令に関する事項
技能実習法は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を目的とする法律です。
講習では、制度の基本的な仕組みとともに、技能実習生が知っておくべき事項を説明します。
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技能実習制度の目的と基本的な仕組み
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技能実習計画及び認定制度の概要
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監理団体と実習実施者の役割
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技能実習生の保護に関する制度
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法令違反や不適切な取扱いを知った場合の相談方法
技能実習生が、自分の立場や制度上の保護を理解できるよう、実際の場面を想定した説明を行うことが重要です。
② 出入国管理及び難民認定法に関する事項
外国人が日本に滞在し、技能実習を行うためには、在留資格や在留期間に関するルールを理解しておく必要があります。
講習では、例えば次のような内容を扱います。
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在留資格「技能実習」の基本的な仕組み
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在留期間と在留手続の基本
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在留カードの取扱いと注意点
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在留資格で認められた活動の範囲に関する基本的な考え方
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不法就労や在留資格に関する問題を防ぐための注意事項
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在留・実習に関して困ったときの相談先
具体的な事例を交え、技能実習生が自らの在留資格に関するルールを理解できるようにします。
③ 労働関係法令に関する事項
技能実習生も、労働者として労働関係法令による保護を受けます。
講習では、次のような事項について説明します。
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労働基準法の基本
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労働契約と労働条件
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賃金、時間外労働、休日、休暇
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労働時間の管理
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最低賃金制度
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賃金未払いが発生した場合の対応
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労働災害・安全衛生に関する事項
技能実習生が労働条件について疑問を感じた場合に、どのような情報を確認し、誰に相談すればよいのかを理解できるようにします。
なお、個別の労務相談、労災手続、社会保険手続などについては、内容に応じて社会保険労務士等の専門家との連携が必要となる場合があります。
④ 法令違反を知った場合の対応方法
法的保護講習では、法令の知識に加えて、違反や不適切な取扱いを知った場合の対応方法を説明することが重要です。
例えば、次のような場面が考えられます。
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賃金が支払われない
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契約内容と実際の労働条件が異なる
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長時間労働や不適切な労働環境がある
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労働災害や安全上の問題が発生した
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監理団体や実習実施者による法令違反が疑われる
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相談したことを理由に不利益な取扱いを受けるおそれがある
このような場合には、問題の内容に応じて、外国人技能実習機構(OTIT)の相談窓口、労働基準監督署等の相談先を説明します。
相談先を知るだけでなく、どのような情報を整理し、どのように相談するのかまで具体的に理解してもらうことが大切です。
⑤ 賃金未払い・労働災害・社会保険等に関する事項
法的保護に必要な情報には、賃金未払いに関する制度、休業補償、安全衛生、労働契約に関する知識などが含まれます。
また、厚生年金の脱退一時金制度についても、帰国後の手続を理解できるよう、基本的な仕組みを説明することが望まれます。
ただし、脱退一時金は、加入期間、国籍、年金制度への加入状況等の要件により取扱いが異なります。すべての技能実習生が必ず受給できる制度ではないため、誤解を生じないよう説明する必要があります。
⑥ やむを得ない事情により実習の継続が困難になった場合
技能実習生が、暴力、ハラスメント、賃金未払い、実習実施者側の事情などにより実習の継続が困難になった場合には、状況に応じた対応が必要です。
講習では、やむを得ない事情による転籍に関する基本的な考え方や、外国人技能実習機構等への相談方法についても説明します。
技能実習生が不適切な環境に置かれた場合に、相談をためらわず、適切な支援につながるための知識を身につけてもらうことが目的です。
3.法的保護講習の時間数
4分野・各2時間以上、合計8時間を目安に実施
技能実習制度運用要領では、法的保護講習について、次の4分野を少なくとも各2時間ずつ実施し、合計8時間実施することを目安として示しています
| 講義分野 | 時間の目安 |
|---|---|
| 技能実習法令 | 2時間 |
| 入管法令 | 2時間 |
| 労働関係法令 | 2時間 |
| その他、法的保護に必要な情報 | 2時間 |
| 合計 | 8時間 |
この8時間は、法的保護講習の実施に関する目安です。入国後講習全体の所要時間とは別に考える必要があります。
また、通訳を介して講義を実施する場合には、通訳に必要な時間も考慮し、講義内容が十分に伝わる時間を確保しなければなりません。
形式的に時間数だけを満たすのではなく、技能実習生が必要な知識を理解できる講義内容とすることが重要です。
※講習計画については、必ず最新の技能実習制度運用要領をご確認ください。
4.法的保護講習の講師に必要な専門性
国家資格の有無だけで決まるわけではありません
法的保護講習の講師については、関係法令上、「専門的な知識を有する者」による講義が求められています。
これは、行政書士や社会保険労務士といった特定の国家資格を有していれば、その他の要件を確認することなく自動的に講師要件を満たすという意味ではありません。
技能実習法、入管法、労働関係法令など、講義で扱う内容について十分な知識を有していることが重要です。
講師を選ぶ際には、資格の有無だけでなく、実務経験、講義内容への対応力、外国人への説明経験等を総合的に確認することが望まれます。
行政書士が対応し得る専門分野
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や許認可申請等を業務とする国家資格者です。
外国人の在留資格・入管手続を取り扱う行政書士は、入管法令や在留手続に関する実務知識を有している場合があります。
法的保護講習との関連では、例えば次のような分野が挙げられます。
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技能実習制度の基本的な仕組み
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入管法令と在留資格
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在留期間・在留手続に関する事項
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外国人の在留・入管手続に関する相談
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技能実習生が困った際の相談先・対応方法
なお、「申請取次行政書士」とは、所定の研修・届出等の要件を満たし、出入国在留管理庁への申請取次を行うことができる行政書士を指します。申請取次の資格・届出を有していること自体が、法的保護講習の講師要件を自動的に満たすことを意味するわけではありません。
社会保険労務士が対応し得る専門分野
社会保険労務士は、労働・社会保険関係法令や人事労務管理を専門とする国家資格者です。
法的保護講習との関連では、例えば次のような分野が挙げられます。
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労働基準法・労働契約に関する事項
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労働時間、賃金、休日、休暇
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労働安全衛生に関する事項
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社会保険・年金制度に関する基本的な事項
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労務管理・労働条件に関する相談
ただし、社会保険労務士であっても、資格を有していることだけで、入管法や技能実習法を含む講義全体の専門性が当然に認められるわけではありません。講義全体に必要な知識、実務経験等を含めて確認する必要があります。
講師を選ぶ際の確認ポイント
監理団体が外部講師に依頼する際には、次の点を確認するとよいでしょう。
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技能実習法・入管法・労働関係法令に関する知識
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外国人の在留手続や技能実習制度に関する実務経験
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講義内容と所定の時間数への対応力
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技能実習生に理解しやすい説明ができるか
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通訳を介した講義への対応
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第1号団体監理型技能実習における「申請者又は監理団体に所属する者を除く」という講師要件への適合性
資格名称だけで判断するのではなく、講義内容と実施体制が制度の要件に適合しているかを確認することが重要です。
5.講習で使用する教材
法的保護講習では、外国人技能実習機構(OTIT)が提供する「技能実習生手帳」を教材の一つとして必ず使用し、技能実習生にその活用を促すことが求められています。
技能実習生手帳には、日本で生活し、技能実習を行ううえで役立つ情報がまとめられています。
講習では、講義資料や補足教材を組み合わせながら、技能実習生が必要な情報を後からも確認できるようにすることが望まれます。
外国人技能実習機構の公式サイト:
https://www.otit.go.jp/notebook/
教材の言語や掲載内容は更新される場合があるため、講習を実施する際には最新の公式資料を確認してください。
6.熊本で法的保護講習を依頼する際の流れ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の監理団体等からの法的保護講習に関するご相談について、講習内容・実施条件を確認したうえで対応を検討します。
ご相談から実施まで
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お問い合わせ
監理団体名、所在地、技能実習生の人数、希望する実施時期等をお知らせください。 -
講習内容・実施条件の確認
対象となる技能実習生、必要な講義分野、講習時間、使用言語、通訳の有無等を確認します。 -
講師要件・実施体制の確認
講師の専門性、監理団体等との所属関係、講習の実施方法等を確認します。 -
日程・費用のお見積もり
実施場所、人数、講義内容、通訳の手配等を踏まえ、対応の可否と費用をご案内します。 -
講習の実施
合意した講義内容・実施条件に基づき、技能実習生の理解を重視した講習を実施します。
※講師の担当可否、出張の可否、通訳の手配、実施日時等は個別に確認します。
7.法的保護講習に関するよくある質問
Q1.法的保護講習の講師は行政書士でなければなりませんか?
いいえ。法令上、行政書士に限定されているわけではありません。技能実習法、入管法、労働関係法令等について専門的な知識を有する者が講義を行う必要があります。
資格の有無だけでなく、専門知識、実務経験、講師要件への適合性を確認することが重要です。
Q2.社会保険労務士でも講師を担当できますか?
専門的な知識を有する者として必要な要件を満たす場合には、担当できる可能性があります。
ただし、労働関係法令に詳しいことだけで、入管法や技能実習法を含む講義全体の要件を当然に満たすとは限りません。講義内容全体について必要な知識を有しているかを確認してください。
Q3.法的保護講習は何時間必要ですか?
技能実習制度運用要領では、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間ずつ、合計8時間実施することが目安とされています。
通訳を介する場合には、通訳に要する時間も考慮し、十分な講義時間を確保する必要があります。
Q4.監理団体の職員が法的保護講習を担当してもよいですか?
第1号団体監理型技能実習に係る法的保護講習では、申請者又は監理団体に所属する者を除く、専門的な知識を有する者が講義を行う必要があります。
監理団体の職員が担当することを前提とせず、講師の所属関係を含めて要件を確認してください。
Q5.熊本県内の監理団体から依頼できますか?
熊本県内の監理団体等からのご相談を承ります。具体的な実施場所、講習日程、人数、講師の対応可否等を確認したうえでご案内します。
Q6.講習費用はいくらですか?
講習費用は、実施場所、対象人数、講習内容、通訳の有無、出張の必要性等によって異なります。
ご希望の条件をお知らせいただければ、対応の可否とあわせてお見積もりをご案内します。
8.技能実習制度から育成就労制度への移行を見据えて
外国人材の受入れ制度については、技能実習制度の発展的な解消と、育成就労制度の創設が定められています。育成就労制度は、令和9年(2027年)4月1日に施行される予定です。
2027年4月1日の施行を見据え、外国人材を受け入れる企業や監理団体等には、現行制度への適切な対応に加え、新制度の許可・運営要件、支援体制、関係法令の改正等を継続的に確認することが求められます。
ただし、制度移行に伴う取扱いは、施行日、経過措置、対象となる手続等によって異なります。技能実習制度に関する講習・運営については現行の法令・運用要領に基づいて対応し、育成就労制度については最新の公表資料を確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の在留資格・入管手続、特定技能制度、登録支援機関の運営に関するご相談を承っています。制度移行を見据えた手続・運営体制についても、個別の状況に応じてご相談ください。
9.熊本の法的保護講習・外国人材関連業務は行政書士法人塩永事務所へ
法的保護講習は、技能実習生が日本で安心して生活し、適正な環境で技能を修得するための重要な機会です。
監理団体にとっては、講師の専門性、講習内容、時間数、教材、実施記録等を適切に確認し、制度に沿った講習を実施することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、外国人の在留資格・入管手続、特定技能、登録支援機関の運営支援など、外国人材の受入れに関する業務を取り扱っています。
熊本県内の監理団体・技能実習実施者の皆様から、法的保護講習に関するご相談を承ります。
このような場合はご相談ください
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法的保護講習の外部講師を探している
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講習内容や時間数について確認したい
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入管法令・技能実習法令を含む講習を依頼したい
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外国人材の受入れや在留手続について相談したい
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特定技能・登録支援機関の運営について相談したい
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育成就労制度への移行に向けて準備を進めたい
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
法的保護講習のご依頼・お見積もりについては、対象人数、希望日、実施場所、使用言語等をお知らせください。
