
韓国国籍離脱の手続・特例申請を行政書士がサポート|成人したお子様の二重国籍・兵役問題にも対応
韓国国籍離脱のご相談は、行政書士法人塩永事務所へ。
「日本国籍と韓国国籍の両方を持っている子どもについて、韓国国籍を離脱させたい」
「子どもが成人しており、韓国国籍の離脱期限を過ぎてしまった」
「韓国籍離脱には兵役の問題が関係すると聞いたが、どうすればよいのか分からない」
このようなお悩みはありませんか。
日本で生活する韓国籍の方や、そのご家族の中には、出生時に日本国籍と韓国国籍の両方を取得したものの、国籍離脱の手続をしないまま成人を迎えた方もいらっしゃいます。
特に、男性の重国籍者については、韓国の国籍法と兵役法との関係から、国籍離脱の申告期限が重要になります。
一方、2022年10月1日に施行された韓国の改正国籍法では、一定の要件を満たす重国籍者を対象に、通常の国籍離脱期限を過ぎた場合でも、法務部長官の許可によって韓国国籍を離脱できる特例制度が設けられました。
ただし、年齢を問わず誰でも利用できる制度ではありません。出生地、出生時の親の滞在状況、海外での居住歴、期限内に申告できなかった正当な理由など、法律上の要件を満たす必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、韓国国籍離脱に関するご相談について、個別の事情を確認し、必要な手続の整理、関係資料の収集・作成、申請に向けた準備などをサポートします。
1.韓国国籍離脱とは
韓国国籍離脱とは、韓国国籍を有する重国籍者が、韓国の法律に基づく手続を通じて韓国国籍を離脱することです。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 日本人の父と韓国人の母との間に生まれ、日本国籍と韓国国籍を取得した方
- 韓国籍の両親のもとに生まれ、その後、日本国籍を取得した方
- 日本で長年生活しているものの、韓国の家族関係登録上は韓国国籍が残っている方
- 成人後に韓国国籍の離脱を希望している方
- 韓国国籍の離脱を検討しているが、男性の兵役義務との関係が分からない方
韓国国籍の離脱は、日本の戸籍上の国籍を変更するだけで完了するものではありません。
韓国側の国籍法に基づく手続を行い、韓国国籍を離脱したことが正式に認められる必要があります。
また、日本の役所に国籍選択の届出をしただけでは、韓国国籍の離脱が完了したことにはなりません。韓国側の手続と日本側の戸籍届出は区別して考える必要があります。
参考:駐日本国大韓民国大使館「複数国籍者の韓国籍離脱申告案内」
2.成人した子どもでも韓国国籍を離脱できるのか
成人した重国籍者が韓国国籍の離脱を希望する場合、まず確認すべきなのは、通常の国籍離脱申告が可能なのか、それとも特例による国籍離脱許可申請を検討する必要があるのか、という点です。
韓国の国籍法第14条では、重国籍者による韓国国籍の離脱申告について定められています。
一方、男性の重国籍者については、兵役準備役への編入時期との関係から、原則として18歳になる年の3月31日までに国籍離脱の申告を行う必要があります。
この期限を過ぎた場合、通常の国籍離脱申告が制限され、兵役義務が解消されるまで離脱できないことがあります。
ただし、一定の要件を満たす場合には、例外的な国籍離脱許可制度を利用できる可能性があります。
そのため、成人しているという理由だけで国籍離脱を諦める必要はありませんが、個々の事情に応じた法的な確認が必要です。
3.2022年の法改正による「例外的な国籍離脱許可制度」
韓国では、2022年10月1日施行の改正国籍法により、第14条の2に「大韓民国国籍の離脱に関する特例」が設けられました。
この制度は、通常の申告期限内に韓国国籍の離脱を申告できなかった重国籍者のうち、法律で定められた要件を満たす方について、韓国法務部長官の許可による国籍離脱を認めるものです。
特例の対象となる主な要件
国籍法第14条の2では、主に次のような事情が要件として定められています。
① 外国で出生し、出生後も継続して外国に主な生活基盤を置いていること
外国で出生した方については、出生時の直系尊属の滞在目的に関する条件もあります。単に日本で出生したという事実だけで、要件を満たすとは限りません。
② 6歳未満で外国へ移住し、その後も継続して外国に主な生活基盤を置いていること
幼少期に外国へ移住し、その後も継続して外国を生活の中心としている方は、法律に定められた要件に該当するかを確認します。
③ 所定の期限内に国籍離脱を申告できなかった正当な理由があること
居住状況などの要件に加え、期限内に申告できなかった正当な理由が必要です。単に期限を知らなかったという事情だけで、必ず許可されるわけではありません。
審査で考慮される事項
韓国法務部は、申請者の出生地、重国籍となった経緯、住所地や主な生活拠点、韓国への入国回数や滞在目的・期間、韓国国民としての権利行使、重国籍による職業上の不利益、兵役義務の公平性などを考慮します。
したがって、特例の利用を検討する場合は、本人の出生から現在までの経緯を整理し、要件を満たすことを説明できる資料を準備することが重要です。
参考:韓国国籍法第14条の2(韓国国家法令情報センター・韓国語)
4.男性の韓国籍重国籍者は兵役との関係に注意が必要
韓国国籍を有する男性については、国籍離脱の手続と兵役義務との関係を慎重に確認する必要があります。
日本で生まれ、日本で生活してきた方であっても、韓国法上の兵役義務に関する確認が必要となる場合があります。
特に、次のようなケースでは注意が必要です。
- 18歳になる年の3月31日までに国籍離脱の申告をしていない
- 韓国の兵役関係の通知を受けたことがある
- 韓国への渡航や長期滞在の経験がある
- 韓国の住民登録や家族関係登録の状況が分からない
- 兵役義務の免除や終了について確認できていない
なお、韓国籍の離脱が認められるかどうかは、単に兵役を希望するかどうかだけで決まるものではありません。国籍法上の要件と兵役法上の状況を分けて確認する必要があります。
男性の国籍離脱については、まず韓国側の登録状況と兵役関係を確認し、そのうえで通常の申告が可能か、特例申請を検討できるかを判断します。
5.韓国国籍離脱の手続の流れ
韓国国籍離脱の手続は、申請者の年齢、出生地、国籍取得の経緯、兵役関係などによって異なります。
一般的には、次のような流れで進めます。
STEP 1 初回相談・事実関係の確認
まず、本人と父母の国籍、出生地、出生後の居住歴、韓国への渡航歴、現在の年齢などを確認します。
また、韓国の家族関係登録がどのようになっているか、過去に国籍選択や国籍離脱に関する申告をしたことがあるかも重要です。
STEP 2 適用される手続の検討
確認した事実関係をもとに、通常の韓国国籍離脱申告が可能なのか、例外的な国籍離脱許可申請の対象となる可能性があるのかを整理します。
特例の要件を満たすかどうかは、個別の事情と証明資料を踏まえて検討します。
STEP 3 必要書類の収集
韓国側の基本証明書・家族関係証明書、日本の戸籍関係資料、居住歴に関する資料などを収集します。
書類の不足や記載内容の不一致がある場合は、追加の証明資料が必要になることがあります。
STEP 4 申請書類・理由書の作成
特例申請を検討する場合には、期限内に申告できなかった理由や、外国での生活状況などについて、事実関係を整理した説明書・理由書を準備します。
申請書の記載だけでなく、説明内容を裏付ける資料との整合性も重要です。
STEP 5 管轄の韓国公館を通じた申請
申請者の住所地を管轄する韓国大使館または総領事館の案内に従って申請します。
特例による国籍離脱許可申請の場合は、韓国法務部長官による審査・許可が必要です。
STEP 6 審査・追加資料への対応
申請後、追加資料の提出を求められることがあります。追加資料が必要な場合は、指定された内容を確認して対応します。
なお、申請を行っただけで韓国国籍を喪失するわけではありません。特例申請の場合、法務部長官の許可を受けた時点で韓国国籍を喪失します。
6.韓国国籍離脱に必要となる主な書類
必要書類は、通常の国籍離脱申告か、特例による国籍離脱許可申請かによって異なります。
事前準備として、次のような資料を確認します。
- 国籍離脱に関する申請書
- 韓国の基本証明書
- 韓国の家族関係証明書
- 父母の国籍・身分関係を確認できる資料
- 日本の戸籍謄本など、出生や親子関係を確認できる資料
- 日本国籍を有することを証明する資料
- 住民票や居住歴に関する資料
- 韓国への入国・滞在歴を確認できる資料
- 期限内に申告できなかった理由を説明する書類
- 理由を裏付ける資料
- 兵役関係資料(該当する場合)
これらはあくまで準備候補です。実際に提出する書類は、申請者の事情と管轄公館の最新の案内に従って確認します。
特に、韓国側の家族関係登録が未整備である場合や、日本の戸籍と韓国側の登録情報に氏名・生年月日などの相違がある場合は、追加の手続が必要になる可能性があります。
7.母親が日本に帰化している場合、子どもの韓国国籍はどうなるのか
母親が韓国籍から日本国籍に帰化した場合でも、そのことだけで子どもの韓国国籍が当然に消滅するとは限りません。
お子様が出生時に韓国国籍を取得している場合、母親が後に日本へ帰化したことと、お子様自身の韓国国籍の有無は、分けて確認する必要があります。
例えば、父親が日本国籍、母親が韓国籍であった時期に子どもが出生し、出生によって日本国籍と韓国国籍を取得していた場合には、母親の帰化後も、韓国側の国籍関係について確認が必要となることがあります。
このようなケースでは、次の事項を確認することが重要です。
- お子様が出生した時点での父母の国籍
- 出生地と出生後の居住歴
- 韓国側の家族関係登録の状況
- 日本側の戸籍上の国籍に関する記載
- 韓国の国籍離脱申告や国籍選択に関する過去の手続
- 男性の場合は兵役義務との関係
親が日本に帰化したからといって、子どもの韓国国籍が自動的に消滅すると判断せず、個別に確認することをおすすめします。
8.韓国国籍離脱にかかる費用・行政書士報酬
韓国国籍離脱に関する費用は、申請内容や必要書類、追加調査の有無などによって異なります。
通常の国籍離脱申告と、例外的な国籍離脱許可申請では、必要となる調査や書類作成の負担が異なる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、相談内容を確認したうえで、必要な業務と費用を事前にご説明します。
報酬の目安
| 業務内容 | 報酬の目安(税込) |
|---|---|
| 初回相談・基本的な制度説明 | 11,000円~円 |
| 特例該当性の調査・申請方針の検討 | 55,000円 |
| 特例申請サポート(1人分) | 165,000円~円 |
| 2人分を同時に依頼する場合 | 275,000円~円 |
※上記は料金設定の目安であり、個別案件の確定見積もりではありません。通常の国籍離脱申告と特例申請では料金が異なる場合があります。
※韓国公館の手数料、証明書の取得費用、翻訳費用、郵送費などは別途必要となる場合があります。
※申請の許可を保証するものではありません。特例申請の対象となるかどうかを確認したうえで、業務範囲と報酬をお見積もりします。
9.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
韓国国籍離脱の手続では、申請書類を準備するだけでなく、本人の国籍関係や居住歴を整理し、適用される制度を見極めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、次のような業務についてご相談を承ります。
- 韓国国籍離脱に関する初回相談
- 国籍離脱の通常手続と特例制度の整理
- 出生時の国籍・家族関係の確認
- 必要書類の確認と収集支援
- 期限内に申告できなかった事情の整理
- 理由書や申請関係書類の作成支援
- 韓国公館への提出に向けた準備
- 追加資料の提出に向けた書類作成支援
なお、韓国法に関する最終的な判断や許可の可否は、韓国の関係機関が行います。案件によっては、韓国公館や韓国の専門家への確認が必要となる場合があります。
10.韓国国籍離脱に関するよくある質問
Q1.成人した子どもでも韓国国籍を離脱できますか?
通常の申告が可能か、特例による許可申請の対象となるかによって異なります。男性の場合は兵役義務との関係が重要となるため、年齢だけで判断することはできません。
Q2.日本国籍を持っていれば、韓国国籍は自動的に消滅しますか?
いいえ。日本国籍を有していることと、韓国国籍を離脱していることは別の問題です。韓国側で必要な国籍離脱手続を行う必要があります。
Q3.2022年の法改正によって、年齢を問わず韓国国籍を離脱できるようになったのですか?
一定の要件を満たす重国籍者について、例外的な国籍離脱許可制度が設けられました。ただし、すべての人が年齢を問わず利用できるわけではありません。出生地、居住歴、期限内に申告できなかった正当な理由などを確認する必要があります。
Q4.母親が日本に帰化していれば、子どもの韓国国籍もなくなりますか?
母親の帰化だけで、子どもの韓国国籍が当然に消滅するとは限りません。お子様の出生時の国籍や韓国側の登録状況を確認する必要があります。
Q5.韓国国籍離脱の手続はどのくらいの期間がかかりますか?
必要書類の収集期間、申請内容、韓国側の審査状況などによって異なります。特例申請では個別審査が必要となるため、一律の処理期間をお約束することはできません。
Q6.行政書士に依頼するメリットは何ですか?
国籍離脱の手続では、本人の状況に応じた制度の整理、必要書類の確認、理由書の作成、資料間の整合性の確認などが重要になります。専門家に相談することで、必要な準備を整理し、手続を進めやすくすることが期待できます。
11.韓国国籍離脱でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所へ
韓国国籍離脱の手続は、本人の年齢、出生時の父母の国籍、出生地、居住歴、兵役との関係などによって対応が異なります。
特に、成人した男性の重国籍者については、通常の国籍離脱申告の期限を過ぎている場合でも、特例制度の要件を満たす可能性があるかを確認することが重要です。
「子どもが成人しているが、韓国国籍を離脱できるのか」
「韓国の兵役義務が関係しているのか分からない」
「母親が日本に帰化している場合、子どもの国籍はどうなるのか」
「特例申請の対象となる可能性があるか確認したい」
このようなお悩みがございましたら、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
ご本人やご家族の事情を確認し、必要な手続、書類、費用の目安についてご案内いたします。
行政書士法人塩永事務所
韓国国籍離脱・重国籍に関するご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
※本記事は一般的な制度の説明を目的とするものであり、個別案件の許可を保証するものではありません。実際の申請にあたっては、最新の韓国法令および管轄公館の案内をご確認ください。
