
|在留期間更新・資格変更から特定技能農業・届出・税金まで詳しく解説外国人従業員を雇用する企業様へ。
- 在留期間更新、在留資格変更および申請時の注意点(印紙代の変更)
- 農業分野において認められる業務の範囲と注意事項
- 特定技能1号から2号への移行要件および申請実務
- 転職・退職・一時帰国に伴う届出や手続き
- 税金・年金・社会保険の未納等が在留資格の審査に与える影響
- 在留資格取消しや不法就労を防ぐために知っておくべき事項
- 2026年10月時点の制度改正と今後の留意点
1.在留期間更新、在留資格変更および申請時の注意点(印紙代の変更)在留期間更新許可申請とは現在の在留資格で引き続き日本に在留し、同じ活動を継続するための手続きです。特定技能1号で農業法人に勤務している外国人が、同じ資格で勤務を続ける場合などに利用します。
審査では、次の点が確認されます。
- 在留資格に該当する活動を継続しているか
- 雇用契約・労働条件・報酬に問題がないか
- 税金・社会保険などの公的義務を履行しているか
- 必要な届出を適切に行っているか
- 受入れ企業が基準を満たしているか
申請時期原則として在留期間満了日のおよそ3か月前から申請可能です。企業は在留カードの有効期限を一覧管理し、早めに準備を始めましょう。在留資格変更許可申請とは現在の在留資格と異なる活動を行うために資格を変更する手続きです。留学生の就職、技能実習から特定技能1号への移行、特定技能1号から2号への移行などが該当します。重要なのは、予定している業務が変更後の在留資格で認められるかを事前に確認することです。申請中の就労に関する注意在留資格変更申請中であっても、許可を受けるまでは新しい業務に従事できません。在留期間更新の場合は、満了日までに申請していれば特例期間が認められることがありますが、条件を確認してください。
【重要】2026年10月1日からの手数料改定これまでの一律料金から、許可される在留期間に応じた段階制に変更されました。
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許可される在留期間
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窓口申請
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オンライン申請
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|---|---|---|
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3か月以下
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10,000円
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10,000円
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3か月超~6か月以下
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18,000円
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15,000円
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6か月超~1年未満
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25,000円
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21,000円
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1年
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33,000円
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27,000円
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1年超~3年未満
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48,000円
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42,000円
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3年以上~5年未満
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64,000円
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56,000円
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5年以上
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75,000円
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65,000円
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- 窓口申請:収入印紙で納付
- オンライン申請:コンビニ決済または銀行決済(収入印紙不可。決済手数料別途)
- 2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも旧料金が適用されます(基準は受付日)
企業は更新予定者を把握し、手数料予算を見直してください。公式情報:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
2.農業分野において認められる業務の範囲と注意事項特定技能「農業」分野では、次の2区分が認められています。特定技能1号の主な業務
- 耕種農業全般:栽培管理、農産物の集出荷・選別など
- 畜産農業全般:飼養管理、畜産物の集出荷・選別など
必須条件:栽培管理または飼養管理が業務に含まれていること。選果・出荷のみを主たる業務とすることはできません。関連業務主たる業務に付随する場合に限り、次の業務も可能です。
- 農畜産物の製造・加工
- 運搬・販売作業
- 冬場の除雪作業 など
関連業務のみに専ら従事させることは認められません。特定技能2号の業務1号の業務に加え、これらの業務に関する管理業務(複数の従業員を指導しながら工程を管理する業務など)が認められます。派遣形態について農業分野は一定の要件のもとで派遣受入れが可能です。ただし、派遣元・派遣先双方が農業特定技能協議会に加入していることなど、厳格な要件があります。
企業が確認すべきポイント
- 実際の業務が在留資格の範囲内か
- 栽培管理・飼養管理を適切に実施しているか
- 関連業務の割合が過剰になっていないか
- 雇用契約書と実際の業務が一致しているか
- 協議会加入などの受入れ機関要件を満たしているか
業務を変更する場合は、事前に範囲を確認してください。公式情報:出入国在留管理庁「農業分野」、農林水産省「農業分野における外国人材の受入れ」
3.特定技能1号から2号への移行要件および申請実務特定技能2号は、在留期間の上限がなく、家族帯同も可能な在留資格です。ただし、1号で5年働けば自動的に移行できるものではありません。
農業分野の主な要件
- 2号農業技能測定試験への合格
- 所定の実務経験
- 農業の現場で複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験2年以上
- または農業の現場における実務経験3年以上
実務経験の証明勤続年数だけでなく、指導や工程管理の具体的な役割を示す資料が重要です。
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 在職証明書
- 担当業務・役割が分かる資料
- 実務経験証明書
申請の一般的な流れ
- 本人の在留期限と試験合格状況を確認
- 実務経験要件を確認・証明資料を準備
- 受入れ企業の要件を確認
- 在留資格変更許可申請
- 審査対応
2026年8月20日以降の申請では、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が求められます。在留期限が迫っている場合試験や書類準備が間に合わない場合は、特定活動(特定技能2号への移行を希望する場合)の利用を検討できますが、合理的な理由などの要件が必要です。期限管理を徹底してください。
4.転職・退職・一時帰国に伴う届出や手続き外国人本人の届出中長期在留者は、所属機関の変更があった場合、原則として事由発生日から14日以内に届出が必要です(退職・転職・契約終了など)。転職時の注意新しい勤務先の業務が現在の在留資格で認められるかを確認し、必要な場合は在留資格変更許可を受けてから就労させてください。許可前の就労は不法就労となります。
特定技能外国人が退職する場合の企業側届出
- 特定技能雇用契約の終了に係る届出(原則14日以内)
- 受入れ継続が困難となった場合の届出(必要に応じて)
- 登録支援機関への連絡
退職届を受理した時点で、届出の要否と期限を確認しましょう。一時帰国の注意在留資格・在留期間、再入国の予定、雇用契約の継続を確認し、みなし再入国許可などの手続きを適切に行ってください。
長期間の帰国の場合は、活動状況や届出義務も確認が必要です。企業は在留資格管理台帳などで記録し、届出漏れを防ぐ体制を整えてください。
5.税金・年金・社会保険の未納等が在留資格の審査に与える影響在留期間更新や在留資格変更の審査では、公的義務の履行状況が考慮されます。確認されやすい事項
- 住民税・所得税などの納税状況
- 国民年金・厚生年金の加入・納付状況
- 健康保険・国民健康保険の加入・納付状況
高額または長期間の未納は、法令遵守の観点から不利な事情となり得ます。ただし、未納があれば必ず不許可になるわけではなく、理由や納付状況を含めて個別に判断されます。企業側の注意点外国人従業員についても、加入要件を満たす場合は社会保険に加入させる義務があります。
「外国人だから不要」という取扱いはできません。給与からの控除や納付状況も適切に管理してください。未納が判明した場合は、内容・金額・期間を確認し、関係機関に相談のうえ対応を進めてください。
6.在留資格取消しや不法就労を防ぐために知っておくべき事項在留資格取消しの主な事由
- 偽りや不正な手段による在留資格の取得
- 在留資格に基づく活動を正当な理由なく3か月以上行わない場合
- 資格外活動を常習的に行う場合
- 虚偽の住居地届出 など
企業が特に注意すべき点
- 在留資格に合わない業務に従事させない
- 在留期間が切れた外国人を就労させない
- 採用時・配置転換時に在留カードと業務内容を必ず確認する
- 届出期限を厳守する
企業側のリスク不法就労を助長した場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります(2027年4月以降はさらに厳罰化予定)。特定技能の受入れ停止(最長5年)や企業名の公表につながることもあります。
在留カード確認手順、在留期間管理一覧、届出チェックリストなどを整備し、定期的に点検する体制を作りましょう。
7.2026年10月時点の制度改正と今後の留意点
- 在留許可手数料の改定(前述のとおり)
- 特定技能運用要領の更新(分野別要領の改正が随時行われています)
- 外食業分野の受入れ一時停止など、分野ごとの状況確認が必要
- 特定技能2号申請時の誓約書提出義務化
- 2027年4月施行予定の育成就労制度への移行準備
- 公租公課未納に対する在留資格取消し事由の追加(2027年以降)
- 不法就労助長罪の厳罰化(2027年4月以降)
制度は頻繁に改正されます。過去の手続き方法をそのまま使い続けず、最新の公表資料を確認してください。
行政書士法人塩永事務所のサポート当事務所では、次のようなご相談・申請支援を行っています。
- 在留期間更新・在留資格変更許可申請
- 特定技能(農業分野を含む)の受入れ相談
- 1号から2号への移行支援
- 転職・退職・一時帰国に伴う届出確認
- 在留資格管理体制の整備
- 制度改正に関する最新情報の整理
「どの手続きが必要か分からない」「更新の準備を始めたい」「農業分野の業務範囲を確認したい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関 所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002(平日9:00~18:00/事前予約で土日祝も対応)
メール:info@shionagaoffice.jp
外国人雇用・在留資格に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。制度・手数料・必要書類・運用要領などは変更される場合があります。申請前には必ず出入国在留管理庁・農林水産省などの最新情報をご確認ください。
