
【2026年最新版】第二種旅行業登録の手続き完全ガイド|要件・基準資産額・営業保証金・必要書類を熊本の行政書士が解説
熊本で第二種旅行業登録をお考えなら、認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へ
旅行会社を新たに立ち上げたい方、既存法人で観光ビジネス・旅行業に新規参入したい方、国内の独自ツアー企画やインバウンド(訪日外国人)向け旅行サービスを展開したい事業者様にとって、旅行業登録は事業開始に向けた最重要課題です。
第二種旅行業は、国内の「募集型企画旅行(オリジナルツアー)」や「受注型企画旅行(団体・社員旅行等)」を取り扱うことができる登録区分です。熊本・九州の豊富な観光資源を活用した体験型ツアーや、地域密着型の旅行サービスの展開に最適な区分といえます。
一方で、登録の取得にあたっては、旅行業法に基づく「基準資産額(財産的基礎)」の立証、有資格者である「旅行業務取扱管理者」の選任、営業所の確保、営業保証金または弁済業務保証金分担金の納付といった厳格な要件をすべてクリアしなければなりません。
熊本市中央区水前寺に事務所を構える行政書士法人塩永事務所は、国から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」としての財務・経営知見を活かし、単なる書類作成代行にとどまらず、基準資産額の試算・資金計画・法人設立・他事業(ハイヤー等)との関連整理までをトータルでサポートいたします。
本記事では、第二種旅行業登録の要件、申請手続きの流れ、必要書類、実費・費用、および登録後の手続までを実務目線でわかりやすく解説します。
1. 第二種旅行業とは
第二種旅行業とは、旅行業法第3条に基づき、都道府県知事の登録を受けて営む旅行業の区分の一つです。
旅行業者は登録区分ごとに扱える業務範囲(企画・販売・手配できる旅行の種類)が厳格に定められています。第二種旅行業で取り扱うことができる主な業務は以下の通りです。
第二種旅行業の対応業務範囲
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国内の募集型企画旅行(自社で企画し、参加者を募集して実施する国内ツアー)
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国内・海外の受注型企画旅行(顧客からの依頼を受けて企画・実施するオーダーメイド旅行・社員旅行等)
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国内・海外の手配旅行(新幹線・航空券・ホテル等の個別手配)
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他社(第一種旅行業者等)の募集型企画旅行の代理販売
注意点
第二種旅行業では**「海外の募集型企画旅行」を取り扱うことはできません**。海外へのパッケージツアーを自社で企画・募集したい場合は「第一種旅行業(観光庁長官登録)」を取得する必要があります。
【一覧比較】旅行業登録の区分と要件
| 登録区分 | 主な業務範囲 | 基準資産額要件 | 登録行政庁 |
| 第一種旅行業 | 国内・海外のすべての募集型・受注型企画旅行、手配旅行など | 3,000万円以上 | 観光庁長官 |
| 第二種旅行業 | 国内の募集型企画旅行、国内・海外の受注型企画旅行、手配旅行など | 700万円以上 | 都道府県知事 |
| 第三種旅行業 | 限定的な国内募集型企画旅行(隣接市町村等)、受注型企画旅行、手配旅行など | 300万円以上 | 都道府県知事 |
| 地域限定旅行業 | 営業所の属する拠点区域(隣接市区町村等)内に限定した旅行業務 | 100万円以上 | 都道府県知事 |
※基準資産額は旅行業法施行規則第3条・第4条の定めに従い算定します。
出典:観光庁「旅行業法概要」、旅行業法施行規則
2. 第二種旅行業登録が必要となる事業例
報酬を得て、旅行商品の企画・手配・販売を事業として行う場合、必ず旅行業登録が必要です。第二種旅行業は次のようなビジネスを展開する事業者に適しています。
2-1. 自社オリジナルの国内ツアー企画・販売(募集型企画旅行)
自社でルートや体験プログラムを組み込み、参加者を広く募集して催行する旅行です。
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例: 熊本発着の日帰り観光バスツアー、阿蘇・天草の自然体験ツアー、湯の児・黒川温泉等を巡る宿泊付き企画旅行、酒蔵めぐり・地域文化体験ツアーなど
2-2. 企業・団体向けのオーダーメイド旅行(受注型企画旅行)
企業や学校、各種団体からの要望に応じて旅行プランを作成・受注する事業です。
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例: 企業の社員旅行・研修旅行、学校・スポーツ団体の遠征・合宿手配、地域団体の視察・インセンティブ旅行
2-3. 訪日外国人(インバウンド)向けの国内旅行手配・ツアー
海外からの訪日外国人旅行者を対象に、日本国内(主に熊本・九州エリア)での移動・宿泊・観光体験をパッケージ化して提供する事業です。
※海外の旅行会社からの受託や、着地型観光商品の企画販売にあたっては、取引スキームに応じた法令上の整理が必要となります。
2-4. ハイヤー・福祉タクシー事業との組み合わせ
「ハイヤーによる送迎+観光ガイド・食事・体験」を一体化した高価格帯のプライベートツアーを展開する場合にも、旅行の企画・手配行為が含まれるため第二種旅行業登録が必要です。
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重要な法務ポイント: 旅行業登録を取得しても、自社の車両で無許可で旅客を乗せて運送することはできません。自社車両を用いる場合は一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー)許可が別途必要です。運送を他社に委託する場合は、道路運送法に基づく適切な運送委託契約を締結する必要があります。
3. 第二種旅行業登録の5大要件
第二種旅行業登録を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たさなければなりません。
3-1. 財産的要件:基準資産額700万円以上
申請時点の最新決算(または設立時貸借対照表)において、法令で定める算式に基づき計算された「基準資産額」が700万円以上あることが絶対条件です。
基準資産額の計算式
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注意点: 資本金を単に700万円に設定しただけでは要件を満たせない場合があります。設立費用や開業準備費による資産減少、あるいは旅行業協会への弁済業務保証金分担金(220万円)の控除分を考慮しなければならないためです。
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実務上のポイント: 新設法人の場合、分担金220万円等の控除を織り込み、資本金を920万円以上に設定することが実務上安全な基準となります。既存法人の場合は、直近決算書の貸借対照表を分析し、債務超過や控除対象資産の有無を確認の上、必要に応じて増資等の対策を講じます。
3-2. 営業保証金 または 弁済業務保証金分担金の確保
旅行者の保護(取引事故時の弁済)のため、金銭の保全措置が義務付けられています。
| 区分 | 納付/供託先 | 初年度最低要件(目安) | 概要 |
| 営業保証金 | 法務局(供託) | 1,100万円 | 国の指定に基づき直接供託する制度 |
| 弁済業務保証金分担金 | 旅行業協会(ANTA/JATA) | 220万円 | 協会に保証社員として加入することで初期負担を大幅軽減する制度 |
※多くの新規参入事業者は、旅行業協会(一般社団法人全国旅行業協会[ANTA]等)へ入会し、弁済業務保証金分担金(220万円)を納付するルートを選択します(別途、協会の入会金・年会費・支部費等が必要です)。
3-3. 旅行業務取扱管理者の選任
営業所ごとに、国家資格を保有する常勤の「旅行業務取扱管理者」を1名以上配置しなければなりません(受託取引額や従業員数に応じて複数名が必要な場合もあります)。
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第二種旅行業の場合:「国内旅行業務取扱管理者」または「総合旅行業務取扱管理者」資格保有者が必要です。
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他社との兼務や名義貸しは厳禁であり、当該営業所に常勤し実質的に業務を管理・監督している実態が必要です。
3-4. 適切な営業所の確保
旅行業務を円滑に遂行できる実体のある営業所が必要です。
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使用権原: 申請者名義での所有(登記簿)または賃貸借契約書(事業用目的での契約)により立証。
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設備条件: 顧客対応スペース、固定電話、PC・プリンター、鍵付きの書類保管設備等が整っていること。
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バーチャルオフィス・住居専用物件: 実際の営業実態がない形態や、事業利用が禁止されている住居用賃貸物件での登録は認められません。
3-5. 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員全員)および選任する旅行業務取扱管理者が、旅行業法第6条に定める欠格事由(過去の登録取消歴、禁錮以上の受刑歴、暴力団関係該当性等)に該当しないことが求められます。
4. 熊本県における申請窓口と登録手続
主たる営業所を熊本県内に置く第二種旅行業の登録申請窓口は「熊本県 観光振興課」(熊本県知事登録)となります。
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登録申請手数料(行政実費): 17,000円(熊本県収入証紙にて納付)
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標準処理期間: 申請書受領から約30日〜40日(書類補正等の期間を除く)
5. 第二種旅行業登録の必要書類
申請にあたっては、財務・法務・人物・施設に関する多岐にわたる書類の提出が必要です。
主な提出書類一覧(法人申請の場合)
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旅行業登録申請書(所定様式)
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事業計画書及び収支予算書
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定款の写し(事業目的に「旅行業法に基づく旅行業」等の文言が明記されていること)
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履歴事項全部証明書(登記事項証明書)(発行後3ヶ月以内)
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役員全員の誓約書及び身分証明書・住民票の写し
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直近の決算書(貸借対照表、損益計算書等)※新設法人の場合は「開始貸借対照表」
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基準資産額算定表及びこれを立証する資料(残高証明書等)
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旅行業務取扱管理者選任届、選任一覧表、合格証の写し、履歴書、宣誓書、常勤性を証明する書類(身分証明書・社会保険証等)
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営業所の使用権原を証明する書類(不動産賃貸借契約書、建物登記簿謄本等)
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営業所の写真・平面図・案内図
6. 許可申請から営業開始までの流れ
第二種旅行業の立ち上げは、申請書の提出だけでなく、旅行業協会への入会手続等と並行して計画的に進める必要があります。
<code class="code-container formatted ng-tns-c2459214195-25 no-decoration-radius" role="text" data-test-id="code-content">【STEP 1】事業計画の策定・要件チェック │・取り扱う旅行商品の整理、営業所・旅行業務取扱管理者の確保 │・決算書/開始貸借対照表に基づく「基準資産額」の正確な算定 ▼ 【STEP 2】旅行業協会への事前入会審査申し込み(保証社員ルートの場合) │・ANTA(全国旅行業協会)等の入会審査、説明会への参加 ▼ 【STEP 3】熊本県(観光振興課)へ登録申請書の提出 │・申請書類一式を提出、県による審査(標準処理期間:約1ヶ月) ▼ 【STEP 4】登録決定通知の受領 & 熊本県手数料(17,000円)の納付 │・県より登録完了の通知を受領 ▼ 【STEP 5】保証金分担金の納付(または営業保証金の供託) │・登録決定後14日以内に、弁済業務保証金分担金(220万円等)を納付 ▼ 【STEP 6】届出 & 営業開始前準備の完了 │・届出書を提出し、営業所内へ「旅行業者登録票」「旅行業約款」「取扱料金表」を掲示 ▼ 【営業開始】 </code>
7. 開業にかかる必要な費用一覧(概算目安)
登録を取得し事業を開始するまでには、行政機関への手数料や協会納付金など多様な経費が発生します。
| 費用項目 | 概算金額(税込表記) | 備考 |
| 熊本県 登録申請手数料 | 17,000円 | 熊本県収入証紙にて納付(法定実費) |
| 弁済業務保証金分担金 | 2,200,000円 | 旅行業協会へ納付(※供託の場合は1,100万円) |
| 旅行業協会 入会費用・年会費等 | 約500,000円〜800,000円 | 各協会・支部、入会時期により異なる |
| 法人設立費用(新設の場合) | 約100,000円〜240,000円 | 合同会社/株式会社、定款認証・登録免許税等 |
| 当事務所 行政書士報酬 | お見積もり | 事前相談・書類作成・県及び協会交渉代行等 |
8. 認定経営革新等支援機関「行政書士法人塩永事務所」の強み
旅行業登録を成功させるためには、法的な書類作成能力だけでなく、財務分析や事業計画の立案能力が欠かせません。
行政書士法人塩永事務所は、国(九州財務局・九州経済産業局)から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」として、以下の強みをもって事業者様を強力にバックアップいたします。
8-1. 財務・基準資産額の精密なシミュレーション
「直近の決算書で基準資産額700万円を満たせるか」「新設法人の資本金をいくらに設定すれば分担金控除後もクリアできるか」といった財務上のシミュレーションを事前に行い、増資や会計処理の助言を含めた安全なアプローチをご提案します。
8-2. 法人設立から許認可まで一気通貫サポート
会社設立手続(定款作成・認証、事業目的の最適化)から、旅行業登録、旅行業協会への入会手続きまで一括して代行・サポートします。窓口を一本化することで開業までのスケジュールを大幅に短縮可能です。
8-3. ハイヤー・タクシー事業等との複合許認可に対応
一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー・介護タクシー)の許可申請実績も豊富なため、旅行業と自社運送サービスを融合させた新ビジネスモデルの法制化・許認可手続をスムーズに実行できます。
8-4. 創業融資・補助金・事業計画書策定の支援
認定経営革新等支援機関として、日本政策金融公庫や民間金融機関からの創業融資獲得に向けた事業計画書の策定支援や、観光関連事業で活用可能な補助金の申請サポートを組み合わせてご提案いたします。
9. 第二種旅行業登録に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 基準資産額700万円は、銀行に700万円の残高があれば証明できますか?
A. いいえ、残高証明書だけでは立算できません。
基準資産額は、決算書上の「資産総額」から「負債総額」や「繰延資産」「弁済業務保証金分担金」等を差し引いた会計上の純額で計算されます。預金残高があっても負債(借入金等)が大きければ要件を満たせないため、必ず試算表・貸借対照表での検証が必要です。
Q2. 旅行業務取扱管理者の資格者が社内にいない場合は申請できませんか?
A. 申請までに有資格者を確保・配置する必要があります。
役員や起業家ご自身が資格をお持ちでない場合は、有資格者を常勤の正社員として雇用・配置することで要件をクリアできます。
Q3. 自宅の一室を営業所として登録することは可能ですか?
A. 原則として難しく、厳しい制限があります。
居住スペースと明確に区分(独立した出入口や壁での仕切り)されており、事業用としての使用許諾や顧客対応設備が整っている場合を除き、熊本県等の審査において認められないケースが一般的です。事前にご相談ください。
Q4. 登録を取得してから営業開始までどれくらいの期間がかかりますか?
A. 準備開始から営業開始まで「約2ヶ月半〜3ヶ月半」が目安です。
書類作成・資金準備(約2〜3週間)、熊本県の審査期間(約1ヶ月)、登録後の協会分担金納付・届出等(約2〜3週間)のプロセスを要します。
10. 熊本で第二種旅行業登録をお考えならご相談ください
第二種旅行業の登録取得は、単に申請書を提出するだけでなく、基準資産額の算定や保証金の準備、管理者の配置など、綿密な計画と準備が成功の鍵を握ります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、熊本県全域(熊本市、八代市、阿蘇市、天草市等)の事業者様の旅行業創業・新規参入を全力でサポートいたします。
旅行業の新規登録、会社設立、ハイヤー事業との複合展開など、構想段階からまずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・ご相談予約
お電話、またはWebサイトのメールフォーム/LINEより承っております。
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法人名: 行政書士法人塩永事務所
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所在地: 熊本県熊本市中央区水前寺(水前寺公園近く)
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