
1. 一般乗用旅客自動車運送事業とは
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定義
他人の需要に応じ、有償で、乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業(道路運送法第3条第1号ハ)。
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該当する事業形態
一般タクシー(法人)、ハイヤー、個人タクシー、福祉輸送事業限定タクシー(いわゆる介護タクシー)。
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他の旅客自動車運送事業との比較
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一般乗合旅客自動車運送事業: 路線バス・乗合タクシー等。個別の契約ではなく、予め定められた運行系統・ダイヤに基づき不特定多数の旅客を個別運送する事業。
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一般貸切旅客自動車運送事業: 貸切バス等。乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業。
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特定旅客自動車運送事業: 企業の従業員送迎やスクールバス等、特定者の需要に応じ一定の範囲の旅客を運送する事業。
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法的根拠
道路運送法第4条に基づく国土交通大臣(地方運輸局長へ権限委任)の許可が必要。
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注意点(特定地域等の規制)
「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に基づき指定された「特定地域」および「準特定地域」では、新規参入や増車に関する規制(供給過剰防止)が厳格化されています。事前に営業区域ごとの指定状況を確認する必要があります。
2. タクシー事業の種類
2.1 ハイヤー
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特徴
完全予約制・会員制に基づき、営業所または車庫を発着点として運行します。道路上での客待ち行為や流し営業は認められていません。
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都市型ハイヤー
都市部を中心に、役員送迎、観光・ビジネス利用、空港送迎等に特化した高級車両による運用形態です。
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一般タクシーとの違い
一般的なタクシーが流し営業や駅前等の構内タクシー乗り場での営業を行うのに対し、ハイヤーは完全予約制(事前契約)に限定されます。営業区域ごとの最低配車台数や車両要件等の基準も異なります。
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法的位置付け
一般乗用旅客自動車運送事業の一種形態として許可を受けます。
2.2 個人タクシー
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特徴
1人の事業主が1台の車両を自ら運行・管理する「1人1車制」の形態です。
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許可基準
法人タクシーとは異なる独自の譲渡受渡・新規許可基準が定められており、一定以上の運転経歴(タクシー・ハイヤー等の乗務経験や無事故無違反年数)、年齢要件、資金要件、法令・地理試験の合格が必要です。
2.3 介護タクシー(福祉輸送事業限定)
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特徴
要介護者・身体障害者等、単独での公共交通機関の利用が困難な方を対象とする運送事業です。車いす移動車やストレッチャー対応車等の福祉車両を使用します。
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資格要件
運転手は第二種運転免許が必要ですが、乗降介助等のサービスを提供する場合は介護福祉士や訪問介護員(初任者研修修了者等)の資格を併せて保有することが一般的です。
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法的位置付け
一般乗用旅客自動車運送事業のうち「福祉輸送事業限定」としての許可を取得します。通常のタクシーに比べ、車両台数基準(1台から申請可能)や営業所要件が緩和されています。
3. 許可基準(標準処理基準等に基づく詳細)
3.1 営業区域
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国土交通省(各地方運輸局)が定める営業区域(原則として都道府県内のブロック単位または市町村単位)内に設定する必要があります。
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営業所は指定された営業区域内に配置しなければなりません。
3.2 営業所
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使用権原
申請者が土地・建物について適正な使用権原を有すること(自社所有の場合は登記簿等、賃貸の場合は借入期間が3年以上、または自動更新条項付きの契約書により証明)。
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関係法令適合
建築基準法、都市計画法(用途地域規制)、農地法、消防法等に抵触していないこと。
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規模・機能
事業計画を適切に遂行できる広さを有し、運行管理および事務作業が適正に行える構造であること。
3.3 事業用自動車
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使用権原
申請者が使用権原を有する車両であること(購入、自社所有、または1年以上のリース契約)。
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車両要件
乗車定員10人以下の乗用自動車であること(福祉限定の場合は車いす移動車等の指定要件を満たすこと)。
3.4 最低車両数
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営業区域ごとに必要な最低車両数が定められています(例: 東京23区等では地域に応じた台数設定。福祉限定事業の場合は原則1台から可能)。
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同一営業区域内に複数の営業所を置く場合、合計台数が区域基準を満たし、かつ各営業所に配置計画がなされている必要があります。
3.5 自動車車庫
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配置条件
原則として営業所に併設すること。併設できない場合は営業所から一定の距離内(運輸局ごとの公示基準。例: 直線2km以内等)にあること。
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収容力・構造
計画する全ての事業用自動車を収容可能であり、車両相互間および車庫境界との間に50cm以上の感覚(安全間隔)が確保されていること。他の用途で使用するスペースとは明確に区分されていること。
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使用権原・法令適合
3年以上の使用権原を有し、関係法令に適合していること。
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前面道路の適合
車庫に接する前面道路が道路標識等で通行規制を受けておらず、車両制限令に適合していること(道路管理者発行の「道路幅員証明書」等により確認。私道の場合は通行・使用承諾が必要)。
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設備
点検・整備および清掃ができる設備(または施設)を有していること。
3.6 休憩・仮眠施設
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配置条件
原則として営業所または車庫に併設(不可の場合は一定距離内)されていること。
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要件
運転者が常時利用できる独立したスペースであり、適切な広さ、睡眠・休憩に必要な設備を備えていること。3年以上の使用権原および関係法令に適合していること。
3.7 管理運営体制
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役員体制
法人の場合、事業経営に専念する役員が適切に配置されていること。
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運行管理者・整備管理者の選任
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車両台数に応じた常勤の運行管理者(運行管理者資格者証の所持者)を選任すること。
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車両台数や定員要件に応じた整備管理者(有資格者または一定の整備実務経験者)を選任すること。
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運行管理体制
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営業所と車庫が離れている場合の連絡体制および対面点呼(またはIT点呼)体制の確立。
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事故防止指導体制、緊急連絡体制、安全管理規程・運行管理規程の策定。
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苦情処理体制の構築。
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3.8 運転者
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要件
計画車両数を運用するために必要な員数の第二種運転免許保持者を常勤の運転者として確保していること。
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労働関係法令の遵守
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)および労働基準法に適合した労働時間・乗務割・給料形態であること。
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社会保険等
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険等の社会保険等に加入義務を満たしていること。
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除外対象
日雇い労働者、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、試用期間中の者(14日を超える場合を除く)等は、標準的な必要要員数としてカウントできません。
3.9 資金計画(自己資金要件)
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自己資金割合
所要資金の100%以上の自己資金(預貯金等)を、申請日から許可日(または事業開始日)まで継続して確保していること。
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所要資金の算出項目(主として算定される経費)
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車両費: 一括購入費、または分割・リースの場合は一定期間分(例: 頭金+6ヶ月〜1年分等、運輸局基準による)。
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土地・建物費: 賃貸の場合は賃料+敷金・保証金等の初期費用(6ヶ月〜1年分等)。
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保険料: 自賠責保険料および任意保険料(対人・対物等)の1年分。
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租税公課: 自動車税、重量税、登録免許税等の1年分。
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運転資金: 人件費、燃料費、修繕費等の2ヶ月分。
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創業費: 設立費用、宣伝費、タクシー協会等への加入費用。
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資金の証明
残高証明書等により証明します。申請時および審査期間中に指定される時点で指定額以上の継続保有が求められます(「見せ金」や直前の急激な資金移動は不適格とみなされます)。
3.10 法令遵守体制および欠格事由
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役員等の法令知識(法令試験)
法人の代表役員(または事業経営を担当する役員)が、申請後に実施される役員法令試験に合格する必要があります。
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試験概要: 道路運送法、労働基準法等から出題。正答率80%以上で合格。不合格の場合は再試験(1回まで)が行われ、再不合格となった場合は申請が却下(取下げ)となります。
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欠格事由
道路運送法第7条各号(禁錮以上の受刑歴、運送事業許可の取消歴、道路運送法・道路交通法等の重大違反歴、暴力団員等の該当性等)に申請者・役員が該当しないこと。
3.11 損害賠償能力
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運送中に生じた損害を賠償するため、計画車両のすべてについて、国土交通省の基準を満たす任意保険(対人無制限、対物一定額以上等)または自動車共済に加入する計画であること。
4. 許可申請から事業開始までの流れ
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事前相談
管轄の地方運輸局・運輸支局(輸送部門)にて、計画内容・営業区域・車庫等の関係法令適合性について事前相談を行います。
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許可申請書の提出
必要書類(事業計画書、資金計画書、関係図面、登記事項証明書、誓約書等)を取りまとめ、管轄の運輸支局へ提出します。
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審査および役員法令試験
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地方運輸局による書面審査(標準処理期間: 3〜4ヶ月程度)。
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申請受付後指定される日程にて役員法令試験を受験。
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許可の交付・登録免許税の納付
許可内定後、許可書の交付を受けます。指定期日までに登録免許税(一般乗用: 3万円)を納付します。
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現地立入確認(該当する場合)
運輸支局の担当官により、営業所・車庫・施設等の設置状況についての現地審査が行われます。
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運行管理者・整備管理者の選任届出
選任した運行管理者および整備管理者の届出を行います。
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事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得
連絡書の発行を受け、車両の種別変更手続きを行い事業用ナンバーを取得します。
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運賃・料金の認可申請/届出
定められた自動車運賃・料金設定(または変更)届出/認可手続きを行います。
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運輸開始届の提出・事業開始
任意保険加入、社会保険加入等の確認を受け、運輸開始届を提出した上で営業を開始します。
5. 注意点・リスク管理
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地域規制(総量規制)の確認
特定地域・準特定地域に指定されているエリアでは、特定受給調整等により新規参入が制限されている場合があります。計画立案時に必ず最新の地域指定状況を確認してください。
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資金保持の継続性
残高証明書提出後も、許可下付時まで必要自己資金を下回ることがないよう管理する必要があります。
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法令試験対策
役員法令試験の不合格による申請却下を避けるため、事前の過去問演習や専門家による指導等の十分な対策が必要です。
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関係法令の二重チェック
車庫の前面道路幅員(車両制限令)や営業所の都市計画法(用途地域)適合性は、後からの変更が困難なため、契約前に公的証明書等で確認することが不可欠です。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート
サービス内容
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一般乗用旅客自動車運送事業 許可申請手続(法人タクシー・ハイヤー)
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個人タクシー 譲渡譲受・新規許可申請手続
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福祉輸送事業限定(介護タクシー)許可申請手続
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営業所・車庫の法令適合性調査および関係機関との事前協議
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役員法令試験対策・各種届出手続代行
報酬額の目安(税込)
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一般乗用旅客自動車運送事業許可: 440,000円〜
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個人タクシー許可(受渡等含む): 275,000円〜
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介護タクシー(福祉限定)許可: 132,000円〜
(※実費・登録免許税等の法定費用は別途となります)
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