
海外在住者の在留資格認定証明書(COE)取得手続き|申請の流れ・必要書類・注意点を行政書士が解説
行政書士法人塩永事務所|在留資格・ビザ申請サポート|熊本・全国対応
海外に住むご家族を日本に呼び寄せたい。日本人の配偶者として日本で暮らしたい。海外から日本企業に就職したい。
このような目的で外国人の方が日本への中長期滞在を希望する場合、一般的には、入国前に**在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)**の交付申請を行います。
COEは、日本で予定している活動が在留資格に関する上陸条件に適合するかなどを、入国前に審査するための証明書です。
ただし、COEは、必要書類を提出すれば必ず交付されるものではありません。申請する在留資格の選択、日本側の申請提出者の要件、生活費や扶養能力の説明、家族関係、過去の申請歴など、個別の事情に応じた確認が必要です。
また、COEの交付後には、原則として在外公館での査証申請と、日本到着時の上陸審査が必要になります。
行政書士法人塩永事務所では、在留資格の検討、必要書類の確認、申請書類・理由書の作成から、法令上認められる範囲での申請取次ぎまで、個別の事情に応じてサポートしています。
このような方は早めにご相談ください
- 海外在住の配偶者や家族を日本に呼び寄せたい
- 日本人の配偶者として日本で生活するための手続きを進めたい
- 海外から日本企業に就職するため、COEを取得したい
- 夫婦の一方が海外に残るなど、別居を前提とした事情がある
- 海外からの仕送りを日本での生活費に充てる予定である
- 過去に離婚・復縁、不許可、退去強制などの経緯がある
- 入国希望日、入学日、勤務開始日が決まっている
- 申請人も日本側の配偶者・関係者も海外に住んでおり、申請方法が分からない
お問い合わせ:096-385-9002
1.在留資格認定証明書(COE)とは
在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人について、日本で予定している活動が在留資格に関する上陸条件に適合するかなどを、入国前に審査するための証明書です。
根拠規定は、出入国管理及び難民認定法第7条の2です。
COEの交付申請は、原則として「短期滞在」と「永住者」を除く在留資格で日本への入国を希望する方が対象となります。ただし、在留資格や個別の状況によって適用される手続きは異なります。
COEが利用される主なケース
- 日本人の配偶者等: 日本人と婚姻関係にある外国人が、日本で生活する場合
- 就労関係の在留資格: 日本企業などで働くために入国する場合
- 留学: 日本の大学、日本語教育機関などで学ぶ場合
- 経営・管理: 日本で事業の経営・管理を行う場合
- 家族の呼び寄せ: 在留資格や家族関係に応じて、日本で生活する家族と合流する場合
- その他: 中長期の在留資格で日本への入国を希望する場合
なお、家族を呼び寄せる場合でも、すべての家族が同じ在留資格を取得できるわけではありません。例えば、就労資格で日本に在留する外国人の配偶者や子どもについては、家族の状況に応じて「家族滞在」などの該当性を検討します。
COE・査証・上陸許可の違い
COEの交付、査証(ビザ)の発給、日本への上陸許可は、それぞれ別の手続きです。
- COE: 日本で予定している活動などについて、入国前に審査を受けるための証明書
- 査証: 原則として、海外の日本大使館・総領事館などで申請するもの
- 上陸許可: 日本到着時の上陸審査を経て判断されるもの
COEが交付されても、査証の発給や日本への入国が無条件に保証されるわけではありません。
また、COEの交付を受けずに査証申請を行う取扱いが認められる場合もあります。個別の手続きについては、申請人の国籍、居住地、来日の目的などに応じて確認する必要があります。
2.海外在住者がCOEを取得するまでの流れ
STEP 1 来日の目的と在留資格を確認する
最初に、日本でどのような活動や生活を予定しているのかを確認します。
例えば、日本人の配偶者として日本で暮らす場合は「日本人の配偶者等」、日本企業で一定の専門的業務に従事する場合は「技術・人文知識・国際業務」などが候補になります。
ただし、希望する在留資格の名称だけで判断することはできません。本人の学歴・職歴、雇用条件、家族関係、生活状況などを確認し、法令上の要件に適合するかを検討します。
申請方針を決める段階で、必要書類や申請上の問題点を整理しておくことが大切です。
STEP 2 申請人と日本側の関係者を確認する
COE申請では、外国人本人の情報に加え、日本での受入れ状況や申請書類の提出方法を確認します。
主な確認事項は次のとおりです。
- 日本で受け入れる企業、学校、家族などの有無
- 日本側の受入れ担当者や申請書類を提出できる方の有無
- 日本での住居や生活拠点
- 滞在費・生活費を負担する方と、その収入状況
- 日本で予定している活動内容
- 過去の在留歴、出入国歴、申請歴
- 入国希望時期や、就職・入学などの予定日
特に重要なのが、誰が申請書類を提出できるかという点です。
申請人本人、法令で定められた代理人、所定の要件を満たす申請取次者など、申請提出者には一定の条件があります。
海外在住の申請人本人から依頼を受けた場合でも、行政書士が必ず本人に代わって申請できるわけではありません。申請人本人や所定の代理人が日本国内に滞在しているかなど、法令上の要件を事前に確認します。
STEP 3 必要書類を収集する
必要書類は、申請する在留資格、申請人の状況、日本側の受入れ先などによって異なります。
以下は主な資料の例です。すべての申請で一律に必要となるものではありません。
外国人本人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 規格に適合する写真
- 学歴・職歴・資格などを証明する資料(該当する場合)
- 出生、婚姻、親子関係などを証明する公的書類(該当する場合)
- その他、申請する在留資格に応じた資料
日本側の受入れに関する資料
- 受入れ企業・学校などに関する資料(該当する場合)
- 雇用条件や予定している活動内容を説明する資料(該当する場合)
- 日本人配偶者の戸籍謄本など、身分関係を証明する資料(該当する場合)
- 滞在費・生活費の負担者や収入状況を証明する資料
- 住居や日本での生活基盤に関する資料
- その他、個別事情に応じた説明資料
提出書類は、出入国在留管理庁が公表している在留資格ごとの案内や提出書類一覧を確認して準備します。
海外で発行された公的書類については、書類の種類や発行国、提出先の取扱いなどに応じて、翻訳や追加資料が必要になることがあります。
また、書類の取得に時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めることをおすすめします。
STEP 4 申請書類と理由書を作成する
必要書類がそろったら、申請書の記載内容と添付資料の整合性を確認し、申請書類を作成します。
個別の事情を詳しく説明する必要がある案件では、理由書や補足説明資料を作成することがあります。
例えば、次のようなケースです。
- 日本人配偶者が海外に残り、外国人配偶者だけが先に日本へ移住する
- 夫婦が別居して生活する事情がある
- 過去に離婚した後、復縁して婚姻関係を継続している
- 海外からの送金によって日本での生活費を負担する
- 就労内容や雇用条件について詳細な説明が必要である
理由書では、申請人の希望だけを記載するのではなく、申請する在留資格の要件を踏まえ、実際の事情を整理して説明します。
また、説明内容は、戸籍、婚姻関係書類、収入資料、送金記録などの客観的資料と整合していることが重要です。
STEP 5 COEの交付申請を行う
COEの交付申請は、申請人本人、法令で定められた代理人、または所定の要件を満たす申請取次者などが、定められた方法で行います。
申請先は、申請する在留資格や受入れ先などに応じて、管轄の地方出入国在留管理官署となります。
行政書士が申請取次ぎを行う場合には、申請取次者としての要件を満たしていることに加え、申請人本人または所定の代理人などについて、法令上の申請提出要件を満たしている必要があります。
そのため、申請人も日本側の配偶者・関係者も海外に居住している場合は、受任前に申請方法と申請提出者の要件を確認することが重要です。
在留申請オンラインシステムを利用できる場合もありますが、利用者の資格、対象となる手続き、事前登録などの条件があります。すべての案件で同じ方法を利用できるわけではありません。
STEP 6 入管の審査・追加資料への対応
申請後は、出入国在留管理庁による審査が行われます。
審査の過程で、追加資料の提出や事情説明を求められる場合があります。その場合は、求められた事項を確認し、指定された期限や提出方法に従って対応します。
審査期間は、在留資格、申請先、個別の事情、申請時期、追加資料の有無などによって異なります。
また、COEの交付後にも査証申請や渡航準備が必要となるため、入国希望日までに余裕を持って準備することが重要です。
STEP 7 COEの交付を受ける
審査の結果、交付が認められると、在留資格認定証明書が交付されます。
現在は、所定の条件を満たすことで、COEを電子メールで受領することができます。電子メールで受領したCOEは、海外に住む外国人本人に転送して利用することも可能です。
これにより、紙の証明書を海外へ郵送する手間や費用を省ける場合があります。
ただし、電子メールで受領するための手続きや登録要件があるため、申請方法や交付時の案内を確認する必要があります。
STEP 8 在外公館で査証を申請し、日本へ入国する
COEの交付後は、通常、申請人本人が居住地などを管轄する日本大使館・総領事館などで査証を申請します。
査証申請に必要な書類、予約方法、審査期間などは、国・地域や在外公館によって異なります。
査証が発給された後、渡航準備を進め、日本到着時に上陸審査を受けます。
なお、COEが交付されても、査証の発給や日本への上陸が必ず認められるとは限りません。各段階で必要な条件を満たしていることが重要です。
3.海外在住者のCOE申請で注意すべき5つのポイント
① 申請する在留資格が適切か確認する
来日の目的や家族関係に応じて、該当する在留資格を検討する必要があります。
例えば、日本人と婚姻関係にある外国人の場合、「日本人の配偶者等」が候補になります。ただし、婚姻の事実だけで許可が保証されるわけではありません。
夫婦関係の実態、別居している場合の事情、日本での生活計画など、申請内容に応じた確認と説明が必要です。
② 日本での生活費・扶養能力を説明できるようにする
日本での生活費をどのように確保するかは、申請内容に応じて確認されます。
例えば、次のような資料が検討対象となります。
- 収入を証明する資料
- 預貯金に関する資料
- 海外からの送金記録
- 生活費の負担者や負担方法に関する説明資料
- 日本での住居費や生活費の見通し
預貯金が少ないことだけで直ちに不許可になるとは限りませんが、収入の継続性や生活費の負担方法などを、個別の事情に応じて説明できるようにしておくことが重要です。
③ 海外で発行された書類を確認する
婚姻証明書、出生証明書、卒業証明書、在職証明書など、海外の機関が発行する書類は、種類や発行国、申請する在留資格に応じた確認が必要です。
翻訳の要否、原本の提出要否、追加資料の必要性などを事前に確認し、書類の不備による遅延を防ぎましょう。
④ 過去の在留歴・申請歴などを整理する
過去の日本への入国、在留資格の申請、不許可歴、退去強制歴など、申請に影響し得る事情がある場合は、早い段階で整理しておく必要があります。
事実と異なる説明をしたり、必要な事実を隠したりすることは避け、必要に応じて経緯を説明する資料を準備します。
⑤ 入国希望日から逆算して準備する
COEの審査だけでなく、追加資料の準備、査証申請、渡航準備にも時間が必要です。
入国日、入学日、勤務開始日などが決まっている場合は、必要書類の取得期間も考慮し、余裕を持って準備を始めましょう。
4.海外在住者のCOE申請で行政書士に依頼できる業務
行政書士法人塩永事務所では、案件の内容と法令上の取扱いを確認したうえで、次のような業務をサポートします。
- 来日の目的や家族関係に応じた在留資格の検討
- 申請要件と必要書類の確認
- 在留資格認定証明書交付申請書類の作成
- 個別事情を説明する理由書・補足資料の作成
- 提出書類の確認・整理
- 法令上認められる範囲での申請取次ぎ
- 審査中に追加資料を求められた場合の対応支援
- COE交付後の査証申請・入国手続きに関する案内
ただし、申請人本人による情報提供や署名、公的書類の取得、翻訳、在外公館での査証申請など、本人や第三者による対応が必要となる事項もあります。
また、行政書士が申請取次ぎを行えるかどうかは、申請提出者の要件などによって異なります。受任前に申請方法を確認し、対応可能な業務範囲をご説明します。
5.報酬・費用について
COE申請の報酬は、在留資格の種類、申請人の状況、必要書類の量、理由書の作成や個別事情の立証の必要性などによって異なります。
一般的な申請と、複雑な家族関係、夫婦の別居事情、扶養能力などについて詳細な説明が必要な申請では、必要となる作業量が異なります。
当事務所では、事前にご状況を確認したうえで、業務内容と報酬額をご案内します。
報酬とは別に、外国書類の取得費用、翻訳費用、郵送費などの実費が発生する場合があります。
正式なご依頼の前に、業務範囲、報酬、実費、追加資料への対応範囲などをご説明し、ご納得いただいたうえで手続きを進めます。
6.海外在住者のCOE申請に関するよくある質問
Q1.海外に住んでいてもCOEを申請できますか?
はい。海外在住の外国人の方も、日本への入国に向けてCOEの交付申請を行うことができます。
ただし、申請書類の提出方法や申請提出者には法令上の要件があります。日本側の受入れ機関や所定の代理人などの状況を確認し、適切な方法で申請する必要があります。
Q2.行政書士にすべて任せることはできますか?
申請書類の作成、必要資料の整理、理由書の作成、法令上認められる範囲での申請取次ぎなどを依頼できます。
ただし、申請人本人による情報提供、公的書類の取得、翻訳、在外公館での査証申請など、本人や第三者による対応が必要な事項もあります。
また、行政書士が申請取次ぎを行うためには、申請提出者に関する要件を満たしている必要があります。個別の状況を確認したうえで、対応可能な範囲をご案内します。
Q3.COEの交付までどのくらいかかりますか?
審査期間は、在留資格、申請先、申請時期、個別事情、追加資料の有無などによって異なります。
さらに、COEの交付後には査証申請や渡航準備が必要となるため、入国希望日から逆算して準備することが重要です。
Q4.夫婦が別居していても「日本人の配偶者等」を申請できますか?
夫婦が別居しているという事情だけで、一律に申請できないと決まるわけではありません。
ただし、別居の理由、婚姻関係の実態、今後の生活計画、生活費の負担方法などを個別に確認する必要があります。必要に応じて客観的資料を提出し、事情を具体的に説明することが重要です。
許可の可否は、個別の事情や提出資料などを踏まえて判断されます。
Q5.COEが交付されれば、必ず日本に入国できますか?
いいえ。COEは査証や上陸許可そのものではありません。
通常は、COEを利用して在外公館で査証を申請し、日本到着時に上陸審査を受ける必要があります。COEの交付後も、各段階で必要な条件を満たしていることが重要です。
7.海外在住者のCOE申請は行政書士法人塩永事務所へ
海外から日本へ移住するためのCOE申請では、在留資格の選択、必要書類の準備、日本での生活基盤の説明など、事前に確認しておきたい事項が多くあります。
特に、夫婦の一方が海外に残る場合、海外からの仕送りを生活費とする場合、過去に離婚・復縁の経緯がある場合などは、一般的な必要書類をそろえるだけでなく、個別事情を整理した説明が重要になることがあります。
行政書士法人塩永事務所では、ご相談内容を確認し、申請の方向性、必要な準備、申請方法、報酬などについてご案内します。
ご相談時にお伝えいただくとスムーズな情報
- 来日の目的(結婚・就職・留学・家族の呼び寄せなど)
- 希望する入国時期
- 申請人の国籍・現在の居住国
- 日本側の受入れ先(配偶者・企業・学校など)の状況
- 過去の在留歴・申請歴の有無
- ご家族の状況や、個別に説明が必要な事情
「海外在住の家族を日本に呼び寄せたい」「日本人の配偶者として日本で生活したい」「海外からの就職・転居に向けてCOEを取得したい」といったご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
公式サイト:https://shionagaoffice.jp
※本記事は一般的な制度の説明です。実際の必要書類、申請方法、申請取次ぎの可否は、申請する在留資格、申請提出者の状況、個別事情および最新の公的案内によって異なります。COEの交付、査証の発給または日本への入国を保証するものではありません。
