
老健施設で特定技能外国人を受け入れるときの在留資格認定証明書交付申請|必要書類と行政書士報酬の目安
老健施設で特定技能(介護分野)の外国人材を受け入れる場合、海外から新たに人材を招へいするときは、原則として在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行います。行政書士法人塩永事務所では、受入れ要件の確認から雇用契約書・支援計画書・申請書類一式の作成、出入国在留管理庁への申請取次までをワンストップでサポートしています。
この記事では、老健施設の担当者が準備すべき書類と、行政書士への依頼報酬の目安を整理します。
特定技能「介護」の受入れの基本
特定技能1号「介護」は、人材確保が困難な介護業務に外国人材を従事させる在留資格です。老健施設が海外から特定技能外国人を採用する場合、本人が海外にいる段階で在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に本国で査証(ビザ)を取得して来日します。
在留資格認定証明書交付申請自体の手数料は無料です。ただし、申請には受入れ機関の財務・労務状況、雇用条件、支援体制、外国人本人の試験合格状況などを裏付ける多数の資料が必要です。
また、介護分野では、日本人等の常勤介護職員の総数を上限として1号特定技能外国人を受け入れることとされています。採用予定人数を決める前に、現在の職員構成と今後の採用計画を確認する必要があります。
老健施設が準備する書類
法人・受入れ体制に関する書類
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登記事項証明書
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直近の決算書(貸借対照表・損益計算書等)
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役員の住民票
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直近年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
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労働保険料の納付証明書(労災保険・雇用保険)
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社会保険料納入状況回答票、健康保険・厚生年金保険の適用証明書等
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納税証明書(法人住民税・法人事業税等)
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介護分野特定技能協議会の構成員であることを示す資料
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過去3年間の労働関係法令違反、出入国・労働に関する法令違反の有無を確認できる資料
これらは、老健施設が安定的に雇用契約を履行でき、法令遵守体制を備えているかを確認するための資料です。初回受け入れでは特に、労働保険・社会保険の加入状況と納付状況を早めに整理しておくことが重要です。
雇用・労務に関する書類
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特定技能雇用契約書
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雇用条件書
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就業規則
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賃金規程
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同種業務に従事する日本人職員の賃金台帳、賃金規程等
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勤務シフト、所定労働時間、休日等が分かる資料
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社会保険・雇用保険の加入状況または加入手続予定
特定技能外国人の報酬は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上である必要があります。そのため、単に「月給○円」と定めるだけでなく、基本給・諸手当・控除・勤務時間・残業の考え方を、既存職員の運用と整合する形で整えることが求められます。
支援体制に関する書類
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1号特定技能外国人支援計画書
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登録支援機関との支援委託契約書
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登録支援機関の登録番号・登録証明書
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自社で支援を行う場合の支援責任者・支援担当者の氏名、役職、常勤であることを示す資料
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事前ガイダンスの実施記録または実施方法
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住居確保の内容(社宅、賃貸物件の紹介、保証会社利用等)
特定技能外国人には、生活オリエンテーション、出入国時の送迎、住居確保、定期的な面談、相談・苦情対応などの支援が義務付けられています。老健施設が自社で支援するか、登録支援機関に委託するかを早めに決定し、支援計画書に反映させる必要があります。
外国人本人に関する書類
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パスポートの写し
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証明写真
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介護技能評価試験または介護福祉士養成施設修了等、技能水準を満たす証明書
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日本語能力試験N4以上、国際交流基金日本語基礎テスト、介護日本語評価試験等の合格証明書
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最終学歴証明書
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履歴書
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送出国で必要となる送出手続関係書類
介護分野の特定技能1号では、原則として技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了し、職種・作業に関連性がある場合には、試験が免除される場合があります。
行政書士に依頼できる範囲
行政書士法人塩永事務所では、次のような業務を承ります。
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特定技能「介護」の受入れ要件の事前チェック
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受入れ人数の上限確認
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特定技能雇用契約書・雇用条件書の作成
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1号特定技能外国人支援計画書の作成
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在留資格認定証明書交付申請書類一式の作成
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出入国在留管理庁への申請取次
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追加資料・質問事項への対応
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在留資格変更許可・在留期間更新許可申請のサポート
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年次届出・随時届出の作成支援
特に初回受け入れでは、協議会への加入状況、労務書類、支援体制、同等報酬の立証資料など、確認すべき事項が多くなります。書類の不足や不備があると審査が長期化するため、採用予定の入国時期から逆算して、早めに準備を始めることをおすすめします。
行政書士報酬の目安
在留資格認定証明書交付申請の国への手数料は無料ですが、行政書士報酬は書類作成、要件確認、申請取次、補正対応などの専門業務に対するものです。
初回の受け入れでは、雇用契約書、雇用条件書、支援計画書、申請書類一式を作成するため、1名あたり10万円〜15万円程度が一般的な目安です。登録支援機関がすでに支援計画書や事前ガイダンスを担っている場合には、行政書士の業務が申請書類の作成・審査対応中心となるため、8万円〜10万円程度となることもあります。
一方で、初回受け入れで協議会への加入、労務資料、支援体制の整備が必要な場合には、事前調査と体制整備の工数が大きくなります。このようなケースでは、12万円〜15万円程度の報酬も十分に妥当な水準です。
報酬に含まれる範囲を明確にする
依頼前に、次の点を明確にしておくことが重要です。
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相談・受入れ要件の事前チェックを含むか
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特定技能雇用契約書・雇用条件書の作成を含むか
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支援計画書の作成を含むか、登録支援機関側で作成するか
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申請取次の方法(オンライン申請・窓口申請)
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入管からの追加資料・質問への対応回数
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翻訳、海外送金、現地大使館・送出手続対応の有無
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不許可となった場合の再申請費用
「在留資格認定証明書交付申請代行:10万円」とだけ記載すると、雇用契約書や支援計画書の作成、追加資料対応が別途費用になるのか分かりにくくなります。塩永事務所では、業務範囲と追加費用の発生条件を事前に見積書へ明記し、老健施設側が安心して依頼できる形でご提案しています。
塩永事務所へのご相談
老健施設で特定技能外国人の採用を検討されている場合、まずは現在の職員数、採用予定人数、海外採用か国内在留者か、支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかをお知らせください。
行政書士法人塩永事務所では、介護分野の特定技能受け入れに必要な制度確認、必要書類の整理、雇用契約書・支援計画書の作成、在留資格認定証明書交付申請の取次まで、老健施設の実情に合わせてサポートいたします。初回のご相談・お見積もりもお気軽にお問い合わせください。
