
遺産分割協議書の作成と相続財産の名義変更支援|熊本の相続手続きガイド
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)
はじめに
大切な方が亡くなられると、相続人の確定、財産の調査、遺産の分け方の話し合い、名義変更など、多くの手続きが必要になります。
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した遺産の分け方を書面にしたものです。不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などで提出を求められることが多く、後日の認識違いを防ぐ役割もあります。ただし、遺言書がある場合など、協議書が不要なケースもあります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺に事務所を置き、熊本県内の相続手続きをお手伝いしています。行政書士が行えるのは、戸籍等の収集、相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車の名義変更手続きなどです。
次の業務は法律上、他の専門家の担当となるため、必要に応じてご紹介します。
- 相続登記(司法書士)
- 相続税の申告(税理士)
- 家庭裁判所への申立て書類の作成(司法書士・弁護士)
- 相続人間で争いがある場合の交渉・調停・訴訟(弁護士)
1. 初回相談と状況の確認
最初に、現在の状況を整理します。主にうかがうのは次の内容です。
- 相続の概要:亡くなられた方(被相続人)の情報、相続人の範囲、遺言書の有無
- 財産の内容:不動産、預貯金、有価証券、自動車、借金の有無など
- ご希望:遺産の分け方の方針、名義変更を希望する財産
- 期限のある手続き:相続放棄の検討、相続税申告の要否の見込みなど
相談方法は、事務所での面談、電話、オンライン(Zoom等)です。所要時間は30分〜1時間程度が目安です。
【初回相談の費用(無料の場合はその範囲)を記載してください】
2. 必要書類の収集と確認
ご依頼後、手続きに必要な書類を収集・確認します。手続き先によって異なりますが、一般的には次のものが必要です。
被相続人に関する書類
- 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 住民票の除票または戸籍の附票
相続人に関する書類
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書(有効期限は提出先により異なります)
財産に関する書類
- 不動産:登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳
- 預貯金:通帳、残高証明書、必要に応じて取引履歴
- 有価証券:証券会社の残高報告書など
- 自動車:車検証
遺言書がある場合
- 公正証書遺言、または法務局保管の自筆証書遺言(検認不要)
- 法務局保管以外の自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です
戸籍謄本などの取得は、職務上請求により代行できます。本籍地が複数にまたがる場合も対応します。所要時間は、書類や各機関の状況により異なりますが、1〜3週間程度が目安です。
【費用(書類取得代行を基本報酬に含むか、実費の扱い)を記載してください】
3. 遺産分割協議書の作成
相続人間の合意内容を書面にします
行政書士は、相続人全員で決まった内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。相続人間で意見が対立している場合の交渉や調整は、弁護士の業務となります。
協議書には、主に次の事項を記載します。
- 被相続人の氏名、最後の住所、本籍、死亡年月日
- 相続人全員の氏名、住所、続柄
- 各財産の内容と取得者
- 不動産:登記事項証明書のとおりの表示(土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積)
- 預貯金:金融機関名、支店名、預金種別、口座番号
- 代償金を支払う場合は、その金額と支払条件
- 後日判明した財産の取扱い
ご注意いただきたい点
- 遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意が必要です。1人でも欠けると無効となります。
- 相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度の利用が必要になることもあります。
- 特別受益や寄与分を考慮した分割を希望する場合、相続開始から10年を過ぎると、原則として主張できなくなります。
協議書案は、相続人全員にご確認いただき、ご意見を反映して修正します。所要時間は、1〜2週間程度が目安です。
4. 署名・実印の押印
協議書が完成したら、相続人全員が署名し、実印を押印します。印鑑証明書を添付します。
- 遠方にお住まいの相続人には、郵送での署名・押印をご案内します
- 協議書は、通常、相続人の人数分作成するか、1通を作成して写しを各相続人が保管します
所要時間は、相続人の対応状況により異なりますが、3〜7日程度が目安です。
5. 財産の名義変更手続き
遺産分割協議書にもとづき、財産ごとに手続きを進めます。
(1)不動産(相続登記)
登記の申請は、司法書士の業務です。当事務所では、提携司法書士をご紹介します。
【提携司法書士の有無を確認してください】
- 申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です
- 登録免許税は、原則として固定資産評価額の0.4%です
- 相続登記は2024年4月1日から義務化されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となることがあります
- 義務化前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日までに申請する必要があります
- 遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」で当面の義務を果たす方法もあります
(2)預貯金
金融機関所定の依頼書の作成、必要書類の準備と提出、解約・名義変更の手続きをお手伝いします。必要書類や手順は金融機関ごとに異なります。
(3)有価証券(株式等)
窓口は、取引のある証券会社です。上場株式は、証券会社で口座の開設や移管の手続きを行います。非上場株式は、発行会社に名義書換を請求します。当事務所では、必要書類の準備と提出をお手伝いします。
(4)自動車
- 普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします
- 相続の場合、一般に、遺産分割協議書(または遺言書)、戸籍、印鑑証明書、車検証などが必要です。使用の本拠(保管場所)が変わる場合は、別途書類が必要です
- 当事務所では、移転登録の代理申請が可能です
名義変更にかかる期間は、財産の種類や各機関の処理状況により異なります。1〜2か月程度かかることもあります。
【費用(基本報酬と実費の区分、見積りの方法)を記載してください】
6. 手続き完了後のご案内
名義変更が完了した段階で、協議書や各手続きの完了書類をお渡しします。
相続税について
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。申告書の作成・提出は税理士の業務のため、必要に応じて税理士をご紹介します。
相続放棄・限定承認について
家庭裁判所への申述は、原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。申述書の作成は、司法書士または弁護士にご相談ください。
今後のご相談
遺言書作成、後日判明した財産の手続きなど、行政書士の業務範囲内でお手伝いします。
行政書士に依頼するメリット
- 書類作成の負担軽減:戸籍の収集や書類の作成、窓口での手続きを代行し、ご負担を減らします
- 形式に不備の少ない書類:提出先で求められる記載事項を踏まえて作成します
- 他の専門家との連携:登記、税務、紛争などは、各専門家をご紹介し、ご相談の窓口を一本化します
行政書士は、ご依頼いただいた方の代理人・書類作成者として業務を行います。相続人間で利益が対立する場合、特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉することはできません。
対応エリア
熊本県内全域に対応しています。
- 熊本市(中央区、東区、西区、南区、北区)
- 八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市
- 上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市
- その他の熊本県内
遠方の方やご来所が難しい方には、オンライン相談や出張相談もご案内します。
【出張相談の対応範囲と費用を確認してください】
お問い合わせ
遺産分割協議書の作成や財産の名義変更でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
- 電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00)
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
- アクセス:市電「新水前寺駅」から徒歩3分、駐車場あり
