
熊本で建設業許可申請と経営事項審査を成功させる方法|認定経営革新等支援機関の行政書士法人が解説
熊本市・熊本県で建設業許可、経営事項審査(経審)、公共工事の入札参加をお考えの建設業者様へ。
建設業許可や経営事項審査を円滑に進めるためには、単に申請書を作成するだけではなく、自社の経営体制・技術者・財務内容・工事実績などを早い段階から整理しておくことが重要です。
特に、建設業許可では経営業務の管理体制、営業所の技術者、財産的基礎、社会保険加入、欠格要件などについて確認が必要となります。
また、公共工事を直接請け負うことを目指す場合には、建設業許可に加えて経営事項審査を受ける必要があります。経審では、経営規模、経営状況、技術力、社会性等について客観的に評価され、その結果は公共工事の入札参加資格審査等で活用されます。
熊本で建設業許可・経営事項審査をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
当法人は、熊本市中央区水前寺を拠点とする行政書士法人であり、さらに**国が認定する「認定経営革新等支援機関」**として、建設業の許認可だけでなく、経営改善、事業計画、補助金・資金調達等を含めた経営面についてもご相談いただけます。
建設業許可の基本
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業法に基づき、一定の建設工事を請け負うために必要となる許可です。
建設業を営む場合、原則として許可が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には許可が不要とされる例外があります。
軽微な建設工事とは、原則として次のような工事です。
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満(税込)
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)
- 建築一式工事で、請負代金の額にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
なお、建築一式工事については、金額要件だけでなく工事内容等を含めて判断する必要があります。
そのため、
「500万円未満なら必ず許可不要」
という単純な判断ではなく、工事の種類や契約内容を確認することが重要です。
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には、
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
があります。
ここで注意したいのは、特定建設業許可は単純に「大きな工事をする会社」のための許可ではないということです。
発注者から直接請け負う元請工事について、一定額以上の下請契約を締結して施工する場合に特定建設業許可が必要となります。
現在の基準では、原則として、
下請契約の総額が5,000万円以上
の場合に特定建設業許可が必要となり、建築一式工事については8,000万円以上となります。
したがって、
「自社が元請なのか」
「下請契約をどの程度締結するのか」
「工事の種類は何か」
などを確認したうえで、一般・特定の区分を判断する必要があります。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するためには、建設業法上の許可要件を満たす必要があります。
主な確認事項として、次のようなものがあります。
1.適正な経営業務の管理体制
建設業の経営について適切な管理を行うことができる体制が必要です。
役員等の経験や会社の体制について確認し、要件を満たしていることを資料によって証明します。
2.営業所ごとの技術者
営業所ごとに、許可を受けようとする業種に応じた技術者を専任で配置する必要があります。
資格によって要件を満たす場合だけでなく、一定の実務経験によって要件を満たす場合もあります。
3.財産的基礎等
建設業を適切に継続して営業するため、許可区分に応じた財産的基礎等の要件があります。
単純に「資本金○円以上」と判断できるものではないため、会社の決算内容等を確認する必要があります。
4.誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
5.社会保険への適切な加入
建設業許可においては、適切な社会保険加入についても確認されます。
6.欠格要件に該当しないこと
申請者や役員等について、建設業法上の欠格要件に該当しないことが必要です。
国土交通省の建設業許可の手引きでも、適正な経営業務の管理体制、社会保険、営業所の技術者、誠実性、財産的基礎等が主な許可要件として整理されています。
熊本で建設業許可を取得する際の重要ポイント
熊本で建設業許可を申請する場合も、全国共通の建設業法上の要件を満たす必要があります。
そのうえで、熊本県内のどこに営業所があるのか、営業所が複数の都道府県にまたがっているのかなどを確認し、許可行政庁を判断します。
熊本県知事許可
主たる営業所を含むすべての営業所が熊本県内にある場合は、原則として熊本県知事許可となります。
国土交通大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣許可となります。
「熊本の会社だから熊本県知事許可」とは限らないため、営業所の所在地と営業実態を確認することが重要です。
熊本での建設業許可申請の流れ
STEP1 事業内容を確認
まず、
- どのような工事を請け負っているか
- 今後どのような工事を受注したいか
- 元請・下請のどちらが中心なのか
- 一般・特定のどちらが必要なのか
などを確認します。
許可業種は工事内容に応じて判断する必要があります。
STEP2 許可行政庁を確認
営業所の所在地を確認し、
- 熊本県知事許可
- 国土交通大臣許可
のどちらに該当するかを確認します。
STEP3 許可要件を確認
経営業務の管理体制、営業所の技術者、財産的基礎、社会保険、誠実性、欠格要件などを確認します。
特に実務経験で要件を証明する場合には、過去の工事実績等を裏付ける資料の確認が重要です。
STEP4 必要書類を収集
申請者の状況に応じて、
- 建設業許可申請書
- 役員等に関する書類
- 登記事項証明書
- 財務諸表
- 納税関係書類
- 営業所関係資料
- 技術者の資格証明書
- 実務経験を証明する資料
- 経営業務の管理体制を証明する資料
- その他必要書類
などを準備します。
必要書類は、新規・更新・業種追加、法人・個人、許可区分等によって異なります。
STEP5 申請書類の作成・提出
収集した資料と申請内容の整合性を確認したうえで、所管行政庁へ申請します。
現在は、建設業許可等について**建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)**による電子申請にも対応しています。
ただし、すべてのケースで同じ方法・同じ添付書類となるわけではないため、申請先の最新の案内を確認することが重要です。
STEP6 審査・許可
行政庁による審査を経て、許可が行われます。
審査期間は申請内容や補正の有無、申請時期等によって変わるため、工事の受注予定などがある場合は余裕を持って準備することをおすすめします。
建設業許可は「取得して終わり」ではありません
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業を営む場合には、更新申請が必要です。
また、許可取得後も、
- 決算変更届
- 役員変更
- 商号変更
- 所在地変更
- 資本金変更
- 技術者等の変更
- 経営業務の管理体制に関する変更
- 営業所に関する変更
- 業種追加
- 許可更新
など、会社の状況に応じた手続きが発生します。
特に公共工事を目指す建設業者は、毎年の決算変更届と経営事項審査に必要な資料を適切に管理しておくことが重要です。
経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査、いわゆる「経審」は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。
ここは非常に重要なポイントです。
経審は、建設業許可を取得するための審査ではありません。
建設業許可を取得した建設業者が、公共工事を直接請け負うことを目指す場合に必要となる審査です。
また、経審を受ければ自動的に公共工事を受注できるわけでもありません。
公共工事の受注には、発注者ごとの競争参加資格審査・入札参加資格など、別途の手続き・要件があります。
経営事項審査の仕組み
経審では、大きく、
- 経営規模
- 経営状況
- 技術力
- その他の社会性等
について評価されます。
具体的には、
X1 完成工事高
許可業種ごとの完成工事高が評価されます。
X2 自己資本額・利益額
自己資本額や利益額等が評価されます。
Y 経営状況
登録経営状況分析機関による経営状況分析をもとに、財務面から経営状況が評価されます。
Z 技術力
技術職員数や元請完成工事高等が評価されます。
W その他の審査項目(社会性等)
担い手の育成・確保、営業継続、防災活動、法令遵守、建設業の経理、研究開発、建設機械の保有等、複数の項目が評価対象となります。
これらをもとに**総合評定値(P)**が算出されます。
現在の基本的な算式は、
P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
です。
経審の「点数を上げる」ために重要なこと
経審の評点を意識するのであれば、経審申請の直前だけではなく、日頃から経営・人材・財務等を適切に管理することが重要です。
例えば、
1.財務内容を適切に管理する
経営状況分析では財務諸表等をもとに複数の指標が評価されます。
単に売上を増やすだけではなく、収益性、財務健全性、負債、キャッシュフロー等を含めて経営状況を把握することが重要です。
2.技術者の資格・配置を管理する
技術職員の資格や配置状況は、経審における技術力の評価にも関係します。
資格取得、人材育成、技術者情報の管理を計画的に行うことが重要です。
3.社会性等の評価項目を確認する
社会保険、法令遵守、若年技術者の育成、防災活動、建設機械の保有など、さまざまな項目があります。
自社がどの項目に該当するのか、必要な証明資料が何かを早めに確認しておくことが重要です。
4.決算変更届等を適切に管理する
経審を受ける建設業者は、許可行政庁への決算変更届等を含め、建設業許可関係の届出を適切に管理しておく必要があります。
経審直前に過去の工事実績や財務資料を一から整理するのではなく、日頃から資料を整理しておくことが、円滑な申請につながります。
「経審対策」は経営改善とセットで考える
経審の点数だけを見るのではなく、
「なぜ現在の評点になっているのか」
を確認することが重要です。
例えば、
- 完成工事高
- 自己資本
- 利益額
- 財務内容
- 技術職員
- 元請工事
- 社会性等の評価項目
などを確認し、改善可能な項目を整理します。
ただし、経審の評点は一定の基準に基づいて算定されるものであり、行政書士が特定の点数を保証したり、申請によって必ず評点が上昇すると約束したりすることはできません。
重要なのは、現在の状況を正確に分析し、法令に沿って中長期的な改善策を検討することです。
認定経営革新等支援機関として建設業者の経営もサポート
行政書士法人塩永事務所の大きな特徴の一つが、認定経営革新等支援機関であることです。
認定経営革新等支援機関は、中小企業・小規模事業者の経営改善、事業計画策定、資金調達、補助金活用等について専門的な支援を行う機関として、国が認定する制度です。
建設業では、許可を取得すること自体がゴールではありません。
例えば、
建設業許可を取得する
↓
受注を増やす
↓
技術者・人材を確保する
↓
財務基盤を強化する
↓
経審を受ける
↓
公共工事の入札参加を目指す
というように、許認可と経営を一体的に考えることが重要です。
当法人では、行政書士としての許認可業務に加え、認定経営革新等支援機関として、
- 財務状況の確認・分析
- 経営改善に関する相談
- 事業計画の整理
- 資金調達に向けた事業計画の検討
- 補助金活用に関する相談
- 法人化・事業承継等に関する相談
などについても、建設業者様の状況に応じてサポートします。
なお、認定経営革新等支援機関であること自体が、融資の実行、補助金の採択、建設業許可の取得、経審の評点向上を保証するものではありません。
行政書士法人塩永事務所の建設業サポート
熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所では、建設業者様の状況に応じて、次のような手続きをサポートしています。
建設業許可
- 建設業許可新規申請
- 建設業許可更新
- 業種追加
- 一般・特定の許可に関する相談
- 知事許可・大臣許可に関する相談
- 各種変更届
- 決算変更届
- 許可取得後の継続管理
経営事項審査
- 経審に向けた事前確認
- 経営状況分析に向けた資料整理
- 経営規模等評価に必要な資料整理
- 工事実績の整理
- 技術職員関係資料の確認
- 経審申請書類の作成・提出サポート
- 過去の経審結果を踏まえた事前確認
公共工事入札に向けた手続き
経営事項審査だけでなく、公共工事を受注するためには、発注者ごとの競争参加資格・入札参加資格等を確認する必要があります。
そのため、
建設業許可
→ 決算変更届
→ 経営状況分析
→ 経営事項審査
→ 入札参加資格審査
→ 公共工事への入札
という流れを見据え、必要な手続きを整理します。
熊本の建設業者様が早めに相談するメリット
建設業許可や経審は、工事受注が決まってから準備を始めると、必要資料の収集に時間がかかる場合があります。
特に、
- 経営業務の経験を証明できるか
- 技術者の資格・実務経験を証明できるか
- 過去の工事実績を確認できるか
- 決算変更届が適切に提出されているか
- 財務資料を整理できているか
- 経審でどの項目が評価されているか
- 今後どのような公共工事を目指すのか
などは、早い段階で確認することをおすすめします。
また、経審の評点を中長期的に考えるのであれば、次回の経審直前ではなく、決算や人材、受注計画等を含めて早期に検討することが重要です。
よくある質問
Q.建設業許可を取得すれば公共工事を受注できますか?
いいえ。
建設業許可は公共工事を受注するための重要な前提となりますが、許可を取得しただけで公共工事を受注できるわけではありません。
公共工事を直接請け負う場合には、原則として経営事項審査を受ける必要があり、さらに発注者ごとの入札参加資格等を満たす必要があります。
Q.経営事項審査は建設業許可を取得するために必要ですか?
いいえ。
経営事項審査は、建設業許可取得のための審査ではありません。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者が受ける審査です。
民間工事のみを請け負う建設業者については、経審を受けることが必須となるわけではありません。
Q.経審を受ければ公共工事を受注できますか?
いいえ。
経審の結果は公共工事の入札参加資格審査等で活用されますが、経審を受けたことだけで受注が保証されるものではありません。
発注者ごとの競争参加資格、入札参加資格、個別工事の参加要件などを満たす必要があります。
Q.経審の点数を上げることはできますか?
経審には複数の評価項目があるため、自社の状況を分析し、法令に沿った中長期的な改善を検討することは可能です。
ただし、特定の対策によって必ず点数が上がるわけではありません。
まずは現在の経審結果や財務内容、完成工事高、技術者、社会性等の状況を確認することが重要です。
Q.経審の準備はいつから始めればよいですか?
できるだけ早い段階から準備することをおすすめします。
特に、経審の評価に関係する財務内容、完成工事高、技術者、社会性等の項目には、短期間では対応しにくいものがあります。
「経審を受ける直前」ではなく、次の決算や事業計画まで見据えて準備することが重要です。
Q.建設業許可取得後も行政書士に依頼できますか?
はい。
建設業許可取得後も、決算変更届、各種変更届、業種追加、更新、経営事項審査など、さまざまな手続きがあります。
継続的な建設業許可管理や経審までまとめて相談したい場合もご相談ください。
熊本で建設業許可・経営事項審査なら行政書士法人塩永事務所へ
熊本で建設業を営む場合、建設業許可は単なる書類手続きではありません。
会社の経営体制、技術者、工事内容、財務状況、営業所などを正確に確認し、法令上の要件を満たしていることを適切に説明できるよう準備する必要があります。
さらに、公共工事を目指す場合には、
建設業許可
→ 決算変更届
→ 経営状況分析
→ 経営事項審査
→ 入札参加資格
という流れを見据えた準備が重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点とする行政書士法人として、熊本県内の建設業者様の許認可手続きをサポートしています。
さらに、認定経営革新等支援機関として、許可取得だけでなく、経営改善、事業計画、資金調達、補助金活用等を含め、建設業者様の事業継続・成長を総合的に支援します。
「建設業許可を取得したい」
「業種追加をしたい」
「建設業許可を更新したい」
「決算変更届を整理したい」
「経審を受けたい」
「経審の評点を確認したい」
「公共工事の入札参加を目指したい」
「建設業の経営改善や資金調達についても相談したい」
このようなご相談は、行政書士法人塩永事務所へお問い合わせください。
熊本の建設業許可・経営事項審査・経営支援を、行政書士+認定経営革新等支援機関の立場からサポートします。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺
TEL:096-385-9002
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