
特定技能・技能実習の「送り出し機関」を日本側からサポート|行政書士法人塩永事務所
日本の受入企業・監理団体との連携、在留資格手続き、制度対応(育成就労移行を含む)を日本側からトータルサポート。
外国人材を日本へ送り出す海外の送出機関(特定技能・職業紹介機関・技能実習・関係機関)にとって、日本側の制度を正確に理解し、受入企業や監理団体等と適切に連携することは、スムーズかつ適正な送出しを行う上で非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所(熊本県)では、全国の受入企業・監理団体・登録支援機関・海外送出機関を対象に、特定技能・技能実習・在留資格手続き・登録支援機関業務、および2027年4月施行の「育成就労制度」への移行準備など、日本側における実務手続きを包括的にサポートしています。
このような課題・ニーズを持つ海外送出機関様をサポートします
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日本の受入企業や監理団体との提携・契約関係を明確に整理したい
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送出し国・日本側双方の制度や行政手続きを正確に把握・履行したい
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在留資格手続き(ビザ申請取次)を日本側の専門家に確実かつスムーズに任せたい
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送出しにかかる費用明細・管理体制を適正化し、コンプライアンスを高めたい
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2027年4月施行の「育成就労制度」に向け、費用上限ルールや関係構築等の準備を進めたい
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日本側に継続して相談できる、信頼できる行政書士法人のパートナーがほしい
1. 特定技能制度における「送り出し機関」の位置づけ
特定技能制度と技能実習制度では、制度上の構造が大きく異なります。
特定技能制度には、技能実習のような「監理団体」による一律の仲介構造はありません。受入企業(特定技能所属機関)は、以下の方法で人材を採用できます。
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自社による直接募集・採用
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国内外の職業紹介機関等を介した採用
ただし、送出国の法令によって送出機関の利用や本国手続きが義務付けられている場合があります。
二国間協定(MOC)と送出手続
日本と特定技能に関する協力覚書(MOC)を締結している国(ベトナム、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、ネパール、タイ、ラオス等)では、国ごとに「認定送出機関の利用義務の有無」や「送出手続(事前許可・事後承認等)」が異なります。
| 区分 | 送出手続の特徴 |
| 認定送出機関の経由が必須の国 | ベトナム、フィリピンなど(事前手続きや承認が必要) |
| 送出機関の利用が任意/直接雇用が可能な国 | インドネシアなど(ただし本国システムへの登録等の独自ルールあり) |
そのため、「特定技能なら送出機関が必要/不要」と一概に判断せず、対象者の国籍国が定める最新ルールを個別に確認・履行する必要があります。
2. 技能実習制度における「送り出し機関」の要件
技能実習制度(団体監理型)では、外国の送出機関が候補者の募集・選抜、日本側の監理団体への求職申込みの取次ぎ等を行います。
外国人技能実習機構(OTIT)および関係法令により、技能実習生の取次ぎを行う送出機関には厳しい制度的要件が課されています。二国間取決め(MOC)を締結している国においては、本国政府が認定した「認定送出機関」のみが取次ぎを行えます。
監理団体や受入企業と連携する際は、「該当する送出機関が、日本側の制度上、適正な機関として認定・登録されているか」を正確に確認することが不可欠です。
3. 行政書士法人塩永事務所による海外送出機関サポート
当事務所では、単なる「ビザ申請代行」にとどまらず、入国前から入国後・在留支援までの一連のプロセスを考慮した実務サポートを提供します。
<code class="code-container formatted ng-tns-c2678514909-16 no-decoration-radius" role="text" data-test-id="code-content">[海外送出機関]
│ (募集・選抜・本国手続き)
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[日本側受入企業 / 監理団体 / 登録支援機関]
│ (雇用契約・支援計画)
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[行政書士法人塩永事務所] ── 在留資格申請(取次)・法的な審査・手続き
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[出入国在留管理庁] ── 交付・許可
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[日本入国・就労開始 & 在留中の各種手続きサポート]
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4. 特定技能送出機関向けサポート詳細
① 日本の受入企業側の要件・体制チェック
特定技能外国人をスムーズに受け入れるためには、受入企業が法律上の要件を満たしていることが前提となります。当事務所では以下の項目を日本側の制度面から確認します。
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特定技能の受入要件および指定分野への適合性
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雇用契約内容・賃金水準(日本人と同等以上か)の適正性
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義務的支援体制の確保(自社実施か、登録支援機関への委託か)
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過去の労働・入管関係法令違反の有無
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届出・関係機関との連携体制
(※職業紹介・人材斡旋にあたっては職業安定法等の関係法令が適用されるため、当事務所では行政書士業務である法的手続き・書類審査と職業紹介業務を明確に区分して対応いたします。)
5. 在留資格申請手続き(入管手続き)のサポート
申請取次行政書士が、法令の規定に基づき確実な申請手続きをサポートします。
主な対応業務
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在留資格認定証明書(COE)交付申請(海外からの新規入国)
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在留資格変更許可申請(技能実習や留学等からの移行・特定技能2号への移行)
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在留期間更新許可申請
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各種契約書類・分野別要件書類・支援計画書の確認および整理
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本国手続き書類と入管提出書類の一致確認
特定技能においては、日本の入管に提出する書類と本国政府へ提出する書類の記載内容に相違があると、審査の遅延や不許可の原因となります。双方の不整合を防ぐ確認業務を徹底します。
6. 技能実習送出機関向けサポートと適正化(保証金・費用の管理)
① 費用明細・契約の適正化
技能実習制度では、実習生本人やその家族から保証金を徴収することや、契約不履行に対する違約金規定を設けることは厳格に禁止されています。
外国人技能実習機構(OTIT)に提出する「外国の送出機関が徴収する費用明細書」等に基づき、以下のリスクチェックと適正化をサポートします。
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徴収費用の項目整理と透明性の確保
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不当な保証金・違約金・キックバック構造のリスク排除
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日本側監理団体との協定書・契約書類のリーガルチェック
② 監理団体との連携強化
送出機関と日本の監理団体との連携において、提出書類の不一致や伝達ミスは手続きの長期化に直結します。早い段階から日本側の行政書士が介入することで、書類作成の精度を高めます。
7. 登録支援機関との連携サポート
特定技能1号外国人の受け入れにあたり、受入企業が自社で支援を行えない場合は「登録支援機関」へ支援委託を行います。
当事務所は登録支援機関としても登録・業務を行っているため、行政書士としての申請手続きのみならず、入国後の法的な支援体制構築まで一貫した連携・アドバイスが可能です。
【注意】支援費用の本人負担について
1号特定技能外国人に対する義務的支援に要する費用を、外国人本人に負担させることは認められていません(出入国在留管理庁のガイドラインによる)。送出手数料や費用構造の設計において十分な注意が必要です。
8. 2027年4月施行「育成就労制度」への移行対応
技能実習制度は、2027年4月1日より「育成就労制度」へ全面的に移行します。
すでに2026年4月15日から監理支援機関の許可に係る施行日前申請、2026年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請が開始されており、送出機関にとっても早期の準備が不可欠です。
育成就労制度における「送出機関」の主なポイント
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手数料・費用の適正化(上限規制)
外国人が送出機関に支払う費用が不当に高額とならないよう、上限ルールが設定されています(受入れ機関から支払われる月給〔所定内月額〕の2か月分までを上限とする方針)。
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人権配慮・コンプライアンスの強化
不当な費用徴収、保証金、過大な手数料の排除がより厳格に審査されます。
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育成就労から特定技能へのスムーズなステップアップ
日本語教育や技能育成、評価試験の準備を含め、中長期的な育成計画と日本側との連携が必要になります。
当事務所では、育成就労制度を見据えた送出機関内部の書類管理体制・契約内容・費用構造の見直し・改善アドバイスを行っています。
9. 行政書士法人塩永事務所 サポート業務一覧
特定技能に関するサポート
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特定技能制度および国別送出手続の確認・ガイダンス
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受入企業側の要件・支援体制チェック
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在留資格認定証明書交付申請 / 変更許可申請 / 更新許可申請
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雇用契約書・支援計画書・分野別誓約書等の精査
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登録支援機関・受入企業との連絡調整
技能実習・育成就労に関するサポート
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監理団体・監理支援機関との契約関係・協定書の確認
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外国政府認定送出機関の情報確認・照会
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送出費用明細書・保証金排除に関するコンプライアンス確認
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技能実習生・育成就労者の在留資格手続き
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技能実習・育成就労から特定技能への移行手続き支援
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2027年育成就労移行に向けた内部体制構築アドバイス
10. 海外送出機関の「日本側パートナー」として(顧問・継続提携)
単発の在留資格手続きのみならず、継続的な顧問契約・業務提携にも対応しております。
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月間複数名の特定技能人材・実習生を継続して送り出している
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日本側の受入企業や監理団体、登録支援機関からの問い合わせに正確に回答したい
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入管提出書類の不備・追加提出通知(資料提出通知書)を最小限に抑えたい
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2027年の新制度移行に向けて、日本側の法的なパートナーを確保しておきたい
熊本市を拠点に、全国の企業・団体・海外送出機関からのご相談にオンライン対応・全国対応で迅速にサポートいたします。
事務所概要・お問い合わせ
| 項目 | 内容 |
| 事務所名 | 行政書士法人塩永事務所 |
| 所在地 | 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号 |
| 電話番号 | 096-385-9002 |
| メールアドレス | info@shionagaoffice.jp |
| 主な業務領域 | 在留資格・入管手続き(特定技能・技能実習・育成就労等)、登録支援機関業務、会社設立、各種許認可手続き |
| 対応エリア | 全国対応・オンライン相談対応 |
まとめ
特定技能・技能実習・育成就労制度を活用して外国人材を日本へ送り出すには、募集・採用だけでなく、日本側の入管法、労働関係法令、二国間取り決め、費用管理ルールを厳格に遵守することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、「特定技能 × 技能実習 × 育成就労 × 在留資格手続き × 登録支援機関」を網羅した専門性をもって、海外送出機関様の信頼できる日本側パートナーとしてサポートいたします。お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年10月時点で公表されている関係法令、出入国在留管理庁、外国人技能実習機構等の公開情報に基づき作成された一般的な情報提供です。国別の送出手続や認定要件は随時更新されるため、個別の案件については最新の公表資料および関係法令を確認の上、対応いたします。なお、職業紹介事業や法律事務等、他士業・他資格の範囲に該当する業務については関係法令に基づき適切に区別・運用を行っております。
