
特定技能・技能実習の送り出し機関を日本側からサポート|行政書士法人塩永事務所
日本の受入企業・監理団体との連携、在留手続、制度対応を日本側からサポート
外国人材を日本へ送り出す特定技能の送出機関・職業紹介機関、技能実習の送出機関・関係機関にとって、日本側の制度を正確に理解し、日本の受入企業や監理団体等と適切に連携することは非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、全国の企業・団体・外国人材関係機関を対象として、特定技能・技能実習・在留資格手続・登録支援機関・育成就労制度への移行準備など、日本側の実務をサポートしています。
特に、
- 日本の受入企業を開拓したい
- 日本の制度を正確に理解したい
- 日本側の行政手続きを専門家に任せたい
- 特定技能外国人の在留申請をスムーズに進めたい
- 日本の監理団体・受入企業との契約や連携を整理したい
- 送出しに関する書類や費用の管理を適正化したい
- 育成就労制度への移行に備えたい
- 日本側に信頼できる行政書士法人のパートナーがほしい
という海外送出機関の皆様に対応しています。
1.特定技能の「送り出し機関」とは
まず重要なのは、特定技能と技能実習では制度上の仕組みが異なるということです。
特定技能制度には、技能実習制度のような「監理団体」は設けられていません。
特定技能外国人を受け入れる日本の企業等は、
- 自ら採用活動を行う
- 国内外の職業紹介機関等を利用する
などの方法で外国人材を採用することができます。
一方、外国人材の国籍国によっては、本国の法令により送出機関の利用や送出手続が定められている場合があります。
日本と特定技能に関する協力覚書(MOC)を締結している国については、国ごとに送出手続や認定送出機関に関するルールが異なります。
例えば、出入国在留管理庁は、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、ネパール、タイ、ラオス等について、それぞれの送出手続や認定送出機関に関する情報を公開しています。
したがって、
「特定技能なら送出機関は必要」
とも、
「特定技能なら送出機関は不要」
とも一律には言えません。
国籍国の制度を確認した上で手続きを進める必要があります。
2.技能実習の送り出し機関とは
技能実習制度では、外国の送出機関が、技能実習生の募集・選抜、日本側の監理団体への求職申込みの取次ぎなどに関与します。
外国人技能実習機構(OTIT)は、外国の送出機関について、技能実習生になろうとする者からの求職の申込みを日本の監理団体に取り次ぐ機関等について制度上の要件を定めています。
また、二国間取決めを締結した国については、送出国政府が適正な送出機関を認定し、その情報が公表される仕組みがあります。
そのため、日本の監理団体と連携する場合には、
「その送出機関が日本側の技能実習制度上、適切な機関として取り扱えるのか」
を確認することが重要です。
3.行政書士法人塩永事務所が海外送出機関をサポート
行政書士法人塩永事務所では、海外の送出機関・人材関係機関に対し、日本側の行政手続・制度対応を中心としたサポートを行います。
単に「ビザ申請だけ」を行うのではなく、
海外送出機関
↓
日本側の監理団体・受入企業・登録支援機関等
↓
在留資格・入管手続
↓
入国・就労開始
↓
在留中の各種手続
という一連の流れを意識して対応します。
4.特定技能送出機関向けサポート
① 日本の受入企業との連携サポート
特定技能外国人を日本へ送り出すためには、日本側に適切な受入企業を確保することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、日本側の受入企業について、
- 特定技能の受入れが可能か
- 対象分野に該当するか
- 雇用条件に問題がないか
- 必要な支援体制を確保できるか
- 過去の入管・労働関係法令違反等について問題がないか
- 登録支援機関を利用する必要があるか
など、日本側の制度面から確認します。
※実際の職業紹介・人材紹介については、職業安定法その他の関係法令が適用されるため、行政書士業務である在留手続等と人材紹介業務を区別して対応します。
5.特定技能外国人の在留資格申請サポート
特定技能外国人を日本へ受け入れる場合、在留資格認定証明書交付申請や、すでに日本に在留している外国人についての在留資格変更許可申請等が必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、申請取次行政書士として、適法な範囲で在留資格関係手続きをサポートします。
主なサポート
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格「特定技能1号」への変更申請
- 特定技能2号への変更等に関する手続支援
- 在留期間更新許可申請
- 雇用契約関係書類の確認
- 特定技能外国人の受入れに関する必要書類の整理
- 受入企業の必要書類の整理
- 分野別の要件確認
- 支援計画に関する書類確認
- 本国側の送出手続に関する確認
特定技能については、国籍国によって本国側の送出手続が異なるため、日本側の入管手続と本国側の送出手続を混同しないことが重要です。
6.国別の送出手続・認定送出機関の確認
特定技能では、国によって制度が大きく異なります。
例えば、
- 送出機関の利用が必要な国
- 政府認定送出機関を利用する必要がある国
- 送出機関の利用が任意の国
- 本国政府への手続が必要な国
- 日本側の在留申請で本国側の送出手続に関する書類が必要となる国
などがあります。
出入国在留管理庁も、国ごとに送出手続や認定送出機関に関する情報を公開しています。
そのため、送出機関から、
「この国の人材を日本へ送りたい」
と相談を受けた場合には、まず国籍・在留状況・特定技能の分野・新規入国か在留資格変更かなどを確認し、必要な手続きを整理することが重要です。
7.技能実習送出機関向けサポート
技能実習については、特定技能とは異なり、日本側に監理団体が関与する団体監理型技能実習があります。
海外送出機関と日本側の監理団体との間では、
- 送出機関の適格性
- 契約関係
- 求職申込みの取次ぎ
- 技能実習生の募集・選抜
- 入国前の準備
- 必要書類
- 送出し費用
- 技能実習計画
- 日本側の監理団体との連携
などを適切に管理する必要があります。
外国人技能実習機構は、送出機関について一定の要件を定め、二国間取決めに基づく外国政府認定送出機関の情報も公開しています。
8.技能実習の送出費用・保証金・違約金の適正化
技能実習制度では、技能実習生本人やその家族等から保証金を徴収することや、契約不履行の場合の違約金を定めることなどは禁止されています。
また、送出機関が徴収する費用については、その内容を明確にし、技能実習生本人が理解できるよう適切に説明することが重要です。
外国人技能実習機構も、送出機関が徴収する費用について「外国の送出機関が徴収する費用明細書」等によって確認する仕組みを設けています。
行政書士法人塩永事務所では、日本側の制度を踏まえ、
- 費用項目の整理
- 契約書類の確認
- 日本側監理団体との契約関係の確認
- 技能実習生に関する書類の確認
- 不適切な保証金・違約金等のリスク確認
- 日本側への提出資料の整理
などをサポートします。
9.送出機関と日本側監理団体の連携をサポート
技能実習では、海外送出機関と日本の監理団体との連携が非常に重要です。
例えば、
海外送出機関
↓
候補者募集・選抜
↓
日本側監理団体
↓
実習実施者との調整
↓
技能実習計画・在留資格関係手続
↓
入国
という流れになります。
送出機関側で作成した書類と、日本側で提出する書類に不一致があると、手続きが長期化したり、追加資料を求められたりする可能性があります。
そのため、早い段階から日本側の専門家と連携しておくことが重要です。
10.登録支援機関との連携
特定技能1号では、受入企業が1号特定技能外国人に対する支援を適切に実施する必要があります。
受入企業が支援を自ら行うことが難しい場合には、登録支援機関に支援を委託することができます。
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関としての業務にも対応しており、海外送出機関との連携も含めた日本側の支援体制を構築できます。
登録支援機関は、受入企業との支援委託契約に基づいて支援業務を行います。
なお、1号特定技能外国人に対する義務的支援に要する費用を、本人に負担させることが認められない場合があります。出入国在留管理庁も、義務的支援に係る費用を本人に負担させることは認められないとしています。
11.2027年4月からの「育成就労制度」にも対応
技能実習制度は、2027年4月1日から育成就労制度へ移行する予定です。
すでに2026年4月15日から監理支援機関の許可に係る施行日前申請が始まり、2026年9月1日からは育成就労計画の認定に係る施行日前申請も始まっています。
そのため、現在、技能実習生を日本へ送り出している海外送出機関にとっては、
「技能実習だけを見ていればよい」という段階ではありません。
今後は、
- 育成就労制度の理解
- 日本側の監理支援機関との関係
- 送出機関の要件
- 送出し費用
- 育成就労計画
- 日本語教育
- 技能・日本語能力の育成
- 特定技能への移行
- 国別の送出手続
などを見据えて準備する必要があります。
12.育成就労制度では「送出機関」の適正化も重要
育成就労制度では、外国人材の保護を強化するため、送出機関に関する仕組みも整備されています。
出入国在留管理庁によれば、育成就労制度では、外国人が送出機関に支払う費用が不当に高額とならないようにする仕組みが設けられています。
送出機関が育成就労の対象となろうとする外国人から徴収できる費用については、日本の受入れ機関から支払われる月給(所定内月額)の2か月分までという上限が設けられています。
したがって、現在から送出機関の費用体系・契約書・候補者への説明方法等を見直しておくことが重要です。
13.育成就労への移行を見据えた送出機関の内部体制整備
行政書士法人塩永事務所では、海外送出機関に対し、日本側制度に対応するための内部体制整備についてもサポートします。
例えば、
書類管理
- 候補者情報
- パスポート情報
- 学歴・職歴
- 日本語能力
- 技能関係資料
- 雇用条件
- 契約関係資料
などの管理方法を整理します。
契約管理
- 日本側監理団体・監理支援機関との契約
- 受入企業との関係
- 外国人本人との契約
- 手数料・費用関係
などを整理します。
コンプライアンス
- 保証金
- 違約金
- 過大な費用徴収
- 人権侵害
- 虚偽書類
- 不適切なキックバック
などのリスクを確認します。
14.日本側の「受入企業チェック」も重要
海外送出機関が優良な人材を送り出しても、日本側の受入企業に問題があれば、外国人本人が大きな不利益を受ける可能性があります。
そのため、送出機関側でも日本の受入企業について、
- 雇用条件
- 賃金
- 労働時間
- 社会保険
- 労働保険
- 住居
- 職場環境
- 支援体制
- 過去の外国人雇用状況
- 行方不明者の発生状況
- 労働・入管関係法令の遵守状況
などを確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士の業務範囲において、日本側の受入れ手続・在留資格・許認可等の観点から確認をサポートします。
15.「送出機関だから日本のビザ申請まで全部できる」と考えない
海外送出機関が日本側の手続きを行う場合には、注意が必要です。
日本の在留資格申請は、入管法に基づく手続です。
そのため、
送出機関による人材募集・送出し業務
と、
日本側の在留資格申請・申請取次等
は区別して考える必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、日本側の行政書士業務として、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- その他の在留資格関係手続
を適法な範囲でサポートします。
16.行政書士法人塩永事務所の海外送出機関向けサポート
特定技能
- 特定技能制度の日本側制度説明
- 国別送出手続の確認
- 受入企業側の必要条件確認
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 雇用契約関係書類の確認
- 支援計画関係書類の確認
- 登録支援機関との連携
- 受入企業との連絡調整
- 日本側提出書類のチェック
- 申請取次対応
- 入国後の在留手続に関するサポート
技能実習
- 日本側監理団体との連携
- 送出機関関係書類の確認
- 外国政府認定送出機関に関する確認
- 技能実習関係書類の整理
- 送出費用関係資料の確認
- 保証金・違約金等のリスク確認
- 技能実習生の在留資格関係手続
- 技能実習から特定技能への移行に関する手続支援
- 日本側監理団体との連絡調整
育成就労
- 2027年4月施行に向けた制度説明
- 監理支援機関との連携準備
- 送出機関側の書類・契約体制の整理
- 送出し費用の確認
- 外国人本人への説明資料の整理
- 育成就労から特定技能への移行を見据えた制度設計
- 日本側関係機関との連携
17.海外送出機関向け「日本側パートナー」として
海外の送出機関にとって、日本側に信頼できる行政書士法人を持つことは大きなメリットがあります。
特に、
「日本の制度が複雑で分からない」
「受入企業から日本の書類について質問される」
「在留資格申請を確実に進めたい」
「技能実習から特定技能への移行まで対応したい」
「2027年の育成就労制度に備えたい」
という場合には、日本側の専門家との継続的な連携が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、全国の受入企業・監理団体・登録支援機関等と連携し、海外送出機関からのご相談にも対応しています。
18.送出機関との継続的な業務提携・顧問にも対応
単発の在留資格申請だけではなく、海外送出機関との継続的な連携も可能です。
例えば、
- 月間複数名の特定技能人材を送り出している
- 複数の日本企業と取引している
- 日本側の監理団体・登録支援機関との連携が必要
- 特定技能と技能実習の両方を取り扱っている
- 2027年から育成就労にも対応したい
- 日本側の書類確認を毎回専門家に依頼したい
といった送出機関には、継続的なサポート体制を構築することも可能です。
19.このような海外送出機関におすすめです
- 特定技能外国人を日本へ送り出している
- 技能実習生を日本へ送り出している
- 日本の受入企業を増やしたい
- 日本の監理団体と連携したい
- 日本の登録支援機関と連携したい
- 日本側の行政手続に詳しい専門家を探している
- 在留資格申請を日本側の専門家に依頼したい
- 書類の不備・追加資料を減らしたい
- 送出し費用や契約関係を適正化したい
- 保証金・違約金等のリスクを確認したい
- 特定技能への移行を支援したい
- 育成就労制度への移行に備えたい
- 日本側の行政書士法人と長期的な業務提携をしたい
20.行政書士法人塩永事務所について
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点として、外国人材の在留資格・入管手続、特定技能、登録支援機関、技能実習、育成就労、会社設立、各種許認可等を幅広くサポートしています。
また、当法人は登録支援機関として、特定技能外国人の受入れに関する支援体制についても対応しています。
海外送出機関の皆様に対しても、
「日本側の行政手続きを任せられる専門家」
として、受入企業・監理団体・登録支援機関等との連携を含めてサポートします。
21.お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
全国対応・オンライン対応
特定技能・技能実習・育成就労に関する海外送出機関からのご相談にも対応しています。
まとめ|海外送出機関の日本側パートナーとして
特定技能・技能実習の外国人材を日本へ送り出すためには、単に人材を募集するだけではなく、日本側の入管制度、労働関係法令、送出国ごとの手続、受入企業の要件、費用管理、契約関係などを正確に把握することが重要です。
また、2027年4月から育成就労制度が始まるため、技能実習生を現在送り出している機関にとっても、今から新制度への準備を進めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、
特定技能 × 技能実習 × 育成就労 × 在留資格 × 登録支援機関
を横断して、日本側の実務をサポートします。
海外送出機関の皆様からの、
「日本側の受入企業を紹介してほしい」
「日本のビザ手続きを任せたい」
「監理団体・登録支援機関と連携したい」
「特定技能の手続きをまとめたい」
「技能実習から特定技能への移行を支援してほしい」
「育成就労制度について準備したい」
といったご相談にも対応しています。
日本側の信頼できる行政書士法人をお探しの海外送出機関は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
※本記事は、2026年10月時点で公表されている法令、出入国在留管理庁、外国人技能実習機構等の公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定技能の送出手続や送出機関の利用・認定要件は国によって異なります。また、職業紹介事業、人材募集・紹介、法律事務等については、それぞれ関係法令に基づく資格・許可等が必要となる場合があります。個別案件については、関係法令および最新の行政機関の公表資料を確認した上で対応します。
