
【2026年10月改定対応】永住許可申請 完全ガイド|要件・必要書類・永住と帰化の違いを行政書士が解説
日本で長く安心して暮らしたい外国人の方へ
- 「日本に10年以上住んでいるけれど、永住申請できる?」
- 「税金や年金を少し遅れて払ったことがあるけれど大丈夫?」
- 「現在の在留資格が3年でも永住申請できる?」
- 「技術・人文知識・国際業務から永住者になりたい」
- 「日本人と結婚している場合、10年住んでいなくても申請できる?」
- 「永住と帰化、どちらを選べばよいのか分からない」
永住許可は、日本での生活を長期的に安定させるための重要な在留手続です。ただし、「日本に長く住んでいれば自動的に許可される」という制度ではありません。
出入国在留管理庁は、2026年10月1日に「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。世帯収入、将来の年金受給見込額、公租公課の履行、日本語能力などの考慮事項が具体的に示されています。原則として2027年4月1日以降の申請から適用されますが、収入と「公共の負担とならないこと」の項目は、すでに審査中の案件にも適用されます。
また、2026年10月1日以降に受け付けられた永住許可申請については、手数料が20万円に改定されました。申請時期の判断がこれまで以上に重要になっています。
※本稿は2026年10月6日時点の情報です。運用の詳細は、必ず出入国在留管理庁の公表資料でご確認ください。
1.永住者とは?
「永住者」とは、在留活動にも在留期間にも制限のない在留資格です。出入国在留管理庁は、永住者を「最も安定した法的地位」と位置付けています。
永住者になる主なメリット
- 就労活動の制限がなくなる
- 転職・起業などの選択肢が広がる
- 在留資格の変更や在留期間の更新が不要になる
- 日本での長期的な生活設計を立てやすくなる
- 住宅ローンなどの審査で有利になる場合がある
ただし、永住者でも在留カードの有効期間(原則7年)はあり、更新手続きは必要です。また、永住許可は入管法第22条に基づく法務大臣の許可であり、当然に認められるものではありません。
2.2026年の永住許可で特に注意したいポイント
① 申請時期によって適用される基準が異なる
| 項目 | 適用される申請 |
|---|---|
| 収入に関する考え方、「公共の負担とならないこと」 | 2026年4月1日以降の申請で、2026年10月1日時点で審査中のものにも適用 |
| 上記以外の新基準(年金、日本語、制度理解、配偶者特例など) | 原則として2027年4月1日以降の申請から適用 |
「10月1日より前に申請したから旧基準で審査される」とは限りません。
② 税金・年金・健康保険料は「今払っていればOK」ではない
ガイドラインでは、税金、公的年金、公的医療保険の保険料、入管法上の届出義務などの履行状況を、現在だけでなく過去にさかのぼって確認します。当初の納付期限を過ぎて納付した場合は、原則として消極的に評価されます。また、公租公課の履行は、原則として同一生計世帯単位で見られます。
③ 「年収300万円以上ならOK」という制度ではない
インターネット上には、「年収300万円以上、扶養家族1人につき70万円加算」という説明があります。これは従来の実務上の目安であり、法律上の一律の基準ではありません。
新ガイドラインでは、独立生計要件について、原則として次の点を考慮します。
- 同一生計世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているか
- 将来の年金受給見込額が、申請時の収入で30年間働いた場合の厚生年金の水準に達しているか(不足する場合は、金融資産で補えるかを考慮)
あくまで「考慮要素」であり、年収だけで機械的に決まるわけではありません。具体的な金額は、世帯人数や家族構成によって変わります。
3.永住許可の3つの法律上の基本要件
① 素行が善良であること
法律を守り、社会的に非難されることのない生活をしていることが必要です。犯罪歴、罰金刑、重大な交通違反、不法就労、資格外活動違反、入管法上の届出義務違反などが審査上問題となる場合があります。違反の内容・回数・時期によって個別に判断されます。
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能があること
公共の負担とならず、将来にわたって安定した生活が見込まれることが必要です。収入、雇用の安定性、扶養家族、世帯収入、資産、年金の見込みなどが総合的に確認されます。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子については、法律上、①の素行善良要件とこの独立生計要件は求められません。ただし、③の国益要件は必要です。
③ 日本国の利益に合すると認められること
原則として、引き続き10年以上日本に在留しており、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していることが必要です。就労資格の期間のうち、技能実習と特定技能1号の期間は、この5年には含まれません。
そのほか、公租公課の履行、在留状況、日本での居住実態などが考慮されます。新ガイドラインでは、さらに次の事項が考慮されます。
- 合理的な理由なく、1回の出国で半年以上、または過去10年間で通算2年6か月以上日本を離れていないか
- 日本語能力(日本語教育の参照枠のB1相当以上)
- 日本の制度やルールの理解(「生活・就労ガイドブック」を中心に確認)
- 学齢期の子の小学校・中学校への就学状況
日本語能力は「考慮要素」であり、全員に試験が義務付けられるわけではありません。高度人材やその家族、日本で初等・中等教育を累計6年以上受けた人などには例外があります。
4.10年未満でも永住申請できる?
一定の要件を満たす場合、10年の在留要件が短縮されます。
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:現行は、婚姻生活3年以上かつ引き続き1年以上の在留。新ガイドライン適用後(2027年4月1日以降の申請)は、婚姻5年以上かつ在留3年以上に引き上げられます
- 日本人・永住者・特別永住者の実子等:現行は引き続き1年以上の在留。新ガイドライン適用後は、3年以上に引き上げられます
- 定住者:「定住者」で5年以上継続して在留
- 難民・補完的保護対象者:認定後5年以上継続して在留
- 高度専門職:80点以上で一定の要件を満たす場合は1年以上、70点以上の場合は3年以上
- 特別高度人材(J-Skip):1年以上
「10年住んでいないから無理」と決めつけず、在留資格と在留歴を確認することが重要です。
5.現在の在留期間が「3年」でも永住申請できる?
ガイドラインでは、原則として、現在の在留資格について最長の在留期間(多くの就労系資格では5年)で在留していることが求められます。ただし経過措置があります。
- 2027年3月31日までは、在留期間「3年」の場合も、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます
- 2027年3月31日時点で在留期間3年を有する方には、一定の条件のもとで、その在留期間内に処分を受ける場合に、初回に限って同様に取り扱う経過措置があります
したがって、「3年だから申請できない」と一律に考えるのは誤りです。ただし、2027年4月1日以降は新基準の適用も重なるため、申請時期の検討が重要です。在留期間が1年の場合は、原則として最長の在留期間の要件を満たしません。
6.永住許可と帰化の違い
永住許可と帰化は、どちらも「日本で長く暮らすための手続き」ですが、制度の性質がまったく異なります。永住許可は外国籍のまま日本に定着する制度で、帰化は日本国籍を取得して日本国民になる制度です。
| 項目 | 永住許可 | 帰化 |
|---|---|---|
| 結果 | 「永住者」の在留資格を取得 | 日本国籍を取得 |
| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法(第22条) | 国籍法(第4条・第5条) |
| 申請先 | 出入国在留管理局(熊本県は福岡出入国在留管理局熊本出張所) | 住所地を管轄する法務局・地方法務局(熊本は熊本地方法務局) |
| 国籍 | 現在の国籍を維持 | 原則として元の国籍を離脱する必要がある(重国籍の防止) |
| 居住要件 | 原則10年以上(特例あり) | 条文上は5年以上。2026年4月以降は運用上「原則10年以上」とされる(後述) |
| 主な審査事項 | 素行、独立生計、国益(公租公課、年金、日本語など) | 居住、能力(18歳以上)、素行、生計、重国籍防止、憲法遵守、日本語能力 |
| 参政権 | なし | 日本国民として選挙権・被選挙権を取得 |
| パスポート | 本国のパスポート | 日本のパスポート |
| 在留カード | 必要(有効期間7年、更新あり) | 不要(日本国民となるため) |
| 再入国 | みなし再入国許可は出国後1年以内。再入国許可は最長5年 | 制限なし |
| 退去強制 | 一定の犯罪などで対象となる可能性がある | 対象外(日本国民であるため) |
| 取消し・喪失 | 虚偽申請などで在留資格が取り消される場合がある。2024年改正入管法で、故意の公租公課の未払いなどが取消事由に加わる(施行時期は入管庁の公表で確認) | 日本国籍を意図的に失う場合を除き、原則として失わない |
| 戸籍 | 作られない | 日本の戸籍に登載され、氏名は日本の文字で表記される |
| 手数料 | 20万円(2026年10月1日以降の受付分) | 申請手数料は不要(書類取得費用は別途必要) |
| 審査期間の目安 | 標準処理期間4〜6か月(実際は個別事情で変動) | 書類準備に数か月、審査に1年前後かかることが多い |
帰化の主な要件(国籍法第5条)
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 18歳以上で、本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 生計を営むことができること(生計を一つにする親族単位で判断)
- 国籍を有せず、または日本国籍の取得によって元の国籍を失うこと
- 日本国憲法施行日以後、日本国憲法や政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりする団体を結成したり、加入したりしたことがないこと
日本人の配偶者や、日本で生まれた方などについては、国籍法に居住要件の特例があります。
2026年4月からの帰化審査の運用変更
報道や実務家の解説によれば、2026年4月1日から、帰化の審査運用が厳格化されています。国籍法の条文は変わっていませんが、次のように運用が変わったとされています。
- 居住要件:運用上「原則10年以上」
- 納税の確認期間:直近5年分
- 社会保険料の確認期間:直近2年分
4月1日以前に申請した方にも新基準が適用されるとの報道もあります。個別の取扱いは、申請先の法務局で確認してください。
どちらを選ぶか
永住許可と帰化のどちらが適しているかは、次の点によって異なります。
- 現在の国籍を維持したいか(帰化では原則として元の国籍を離脱する必要があります)
- 日本の選挙権を行使したいか
- 本国との関係(相続、家族、本国での権利など)
- 在留年数、収入、公租公課の履行状況
- 家族の国籍や在留資格
「永住許可を取ってから帰化する」「帰化を目指す」など、方針によって準備すべき内容が変わります。国籍の変更は後から元に戻せないため、慎重な検討が必要です。
7.永住許可申請の主な必要書類
必要書類は、現在の在留資格や家族関係によって異なります。一般的な例は次のとおりです。
- 永住許可申請書
- 写真
- パスポート、在留カード
- 住民票
- 身分関係を証明する資料
- 所得・納税関係資料
- 年金の納付状況を確認できる資料
- 健康保険の加入・納付状況を確認できる資料
- 在職証明書など、収入を証明する資料
- 身元保証書、身元保証人に関する資料
- 世帯の収入や扶養状況に関する資料、資産に関する資料(新ガイドラインに対応して必要となる場合があります)
- その他、申請人の状況に応じた資料
8.「理由書」は必要?
申請人の状況に応じて、永住を希望する理由や日本での生活状況を説明する資料を提出することが有効な場合があります。ただし、「理由書を提出すれば許可される」というものではありません。仕事、生活基盤、家族の状況、今後の生活の予定を、実情に合わせて一貫性をもって説明することが重要です。
9.永住許可申請の流れ
STEP 1 永住要件の確認
在留年数、現在および過去の在留資格、在留期間、仕事、世帯収入、扶養家族、税金・年金・健康保険の納付状況、出国歴、交通違反・犯罪歴、入管への届出状況などを確認します。
STEP 2 必要書類の収集
申請人の状況に応じた書類を、役所・勤務先・年金事務所などから取得します。外国語の書類には日本語訳が必要な場合があります。
STEP 3 申請書類の作成
申請書のほか、必要に応じて理由書・説明書・補足資料を作成します。
STEP 4 入管へ申請
原則として申請人の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。熊本県の場合は福岡出入国在留管理局の管轄で、熊本出張所でも在留関係の申請を取り扱っています。
STEP 5 審査
追加資料の提出を求められることや、事情確認が行われることがあります。
STEP 6 結果
許可された場合は、手数料(20万円)を納付し、永住者の在留カードが交付されます。永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合には、別途、在留期間更新許可申請が必要です。
10.永住許可の審査期間・費用
- 標準処理期間:4〜6か月とされています。実際の審査期間は、申請内容、追加資料の有無、申請時期、個別事情などで変わります
- 手数料:2026年10月1日以降に受け付けられた申請から、許可時に20万円です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、改定前の1万円が適用されます
11.こんな方は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします
- 税金を過去に遅れて払ったことがある(完納していても、期限後の納付は消極的に評価される場合があります)
- 年金を払っていない期間がある、または自営業期間が長く厚生年金の加入期間が短い
- 健康保険料に未納・遅延がある
- 配偶者が「家族滞在」でアルバイトをしている(資格外活動による収入は、原則として世帯年収に合算できないとされています)
- 海外に扶養している親族がいる(世帯人数に加算して判断されます)
- 海外出張・長期帰国などで出国期間が長い
- 転職回数が多い
- 交通違反が複数ある
- 在留期間が3年である
- 日本人と結婚している(10年の原則が適用されない場合があります。ただし、特例の年数は引き上げられます)
- 高度専門職・J-Skipに該当する
- 永住と帰化のどちらがよいか迷っている
12.「不許可になってから相談」では遅い?
永住許可は、書類を集めて提出すれば済む手続きではありません。不許可になった場合、事実関係を整理して再申請する必要があり、時間も費用もかかります。
「永住申請をすること」よりも、「許可される可能性が高い状態で申請すること」が重要です。
13.行政書士法人塩永事務所の永住許可申請サポート
熊本を拠点として、永住許可申請に関するご相談・書類作成・申請取次をサポートしています。
- 永住許可の可能性を事前診断(在留歴、在留資格、世帯収入、税金、年金、健康保険、出国歴、家族関係など)
- 必要書類のリストアップ
- 書類収集のサポート
- 永住理由書・説明資料の作成
- 申請書類の作成・確認
- 入管への申請取次
- 追加資料への対応
- 不許可の場合の再申請相談
- 永住と帰化の比較検討、帰化申請の相談(書類作成は行政書士業務の範囲で対応)
14.永住申請は「早めの相談」が重要です
永住許可は、「10年経ったから申請する」だけの制度ではありません。特例に該当すれば、10年を待たずに申請できる場合があります。一方で、公租公課の過去の履行状況や、世帯収入、年金の見込みなどが問題となることがあります。
2026年10月の改定により、「今申請するのが適切か」「準備してから申請するのが適切か」の判断が、これまで以上に重要になっています。
熊本で永住許可申請をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へ
「自分は永住申請できる?」「10年住んでいないけれど申請できる?」「年金の未納期間がある」「在留期間が3年だけど申請したい」「日本人と結婚しているが、永住と帰化のどちらがよい?」——このようなご相談も、まずは現在の状況を確認することから始められます。
事務所情報
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅から徒歩約3分)
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00〜18:00(予約により土曜日・祝日の相談にも対応)
オンライン相談:全国対応
※本稿の内容は、永住許可・帰化の許否を保証するものではありません。審査は個別の事情を総合的に考慮して行われます。
