
熊本で一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可申請なら|行政書士法人塩永事務所
営業所・車庫・5両以上の車両・資金計画・運行管理体制を、申請前の準備段階からトータルサポートします。
熊本で運送会社を新規設立したい方、緑ナンバーのトラックで有償運送事業を始めたい方、既存事業に運送部門を新設したい方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
一般貨物自動車運送事業を開始するには、貨物自動車運送事業法第3条に基づく国の許可(申請書の様式名:「一般貨物自動車運送事業経営許可申請書」)が必要です。審査では、営業所・車庫・休憩睡眠施設等の施設要件、事業用自動車の配置、運行管理・整備管理体制、十分な資金計画、損害賠償能力、法令遵守体制などが総合的に確認されます。
「トラックの手配目途は立ったが、車庫が要件を満たすか分からない」「必要資金の正しい積算方法が分からない」といった初期段階から安心してご相談いただけます。
一般貨物自動車運送事業とは
トラック等の事業用自動車を使用し、他人の需要に応じて有償で貨物を運送する事業です。
法律上、三輪以上の軽自動車や二輪の自動車(バイク等)を使用する運送は一般貨物の対象外となり、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の区分になります。
主な事業例
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企業間の貨物配送・集配業務
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建築資材・産業機械・精密部品等の輸送
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食品・冷凍冷蔵品・酒類等の配送
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引越運送事業
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メーカー・卸売業者・物流倉庫等からの委託トラック輸送
まず確認したい事業区分
同じ「配送・輸送」であっても、「誰の貨物を」「誰から運賃を受けて」「どの車両で運ぶか」によって適用される法律および必要な手続が異なります。
| 事業区分 | 概要 | 主な手続 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 小型・普通トラック等で不特定多数の荷主の貨物を有償運送 | 許可(管轄:営業所所在地を管轄する運輸支局) |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の1社(単数の荷主)に限定して有償運送 | 許可 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 軽自動車(軽トラック・軽バン等)や二輪車で有償運送(黒ナンバー) | 届出(届出後、黒ナンバー取得) |
| 貨物利用運送事業 | 自社で車両を保有せず、他の運送事業者の輸送を利用して運送を引き受ける | 第一種:登録 / 第二種:許可 |
| 自家用(自社配送) | 自社の製品・商品を自社の車両・従業員で運ぶ | 要件を満たせば許可不要(運賃受領は不可) |
ご注意: 荷主が複数の場合は「特定貨物」ではなく「一般貨物」の許可が必要です。また、「自社配送のつもりで他社の貨物を有料で運んでいた」というケースは無許可営業(白トラック営業)に該当するリスクがあります。事前のご確認をお勧めします。
許可申請で審査される主な要件
※以下は九州運輸局の処理方針・公示に基づく要件の概要です。公示内容や取扱いは改正される場合があるため、申請時点の最新基準を運輸支局へ確認の上で手続きを行います。
1. 営業所
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関係法令への適合: 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと(申請時に宣誓書を提出)。
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広さ: 運行管理・事業遂行に必要な適切な広さを有すること(おおむね10㎡以上。9㎡以下の場合は、備品配置や業務遂行に支障がないかを平面図等で審査されます)。
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使用権原: 自己所有の場合は登記事項証明書、賃貸の場合は原則2年以上の賃貸借契約書(自動更新条項付き契約も可)等により証明できること。
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設備: 事務所としての機能(デスク・チェアー・電話・PC・書庫等)を備えていること(写真で確認)。
2. 车库(保管場所)
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配置条件: 原則として営業所に併設すること。併設が困難な場合、営業所から直線距離で5km以内(政令指定都市は10km以内)。※熊本市内の営業所における適用距離は個別確認が必要です。
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関係法令への適合: 農地法、都市計画法(市街化調整区域等)、建築基準法等に抵触しないこと。
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前面道路の適合: 車両制限令に適合していること(道路管理者発行の「幅員証明書」等で確認。国道は証明不要。私道の場合は通行権原者の承諾および接続公道の適合が必要)。
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収容能力・安全間隔: 計画するすべての車両を収容でき、車両相互および車庫境界との間に50cm以上の間隔が確保されていること。
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使用権原・区画: 使用権原を有し、他の用途の敷地と境界が明確に区画されていること。
3. 休憩・睡眠施設
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配置条件: 原則として営業所または車庫に併設すること(離れる場合は直線距離で2km以内)。
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設備: 睡眠を必要とする乗務員がいる場合、1人あたり2.5㎡以上の広さを確保し、点呼・休憩に必要な備品(畳・ベッド・エアコン等)を備えること。
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権利関係・法令適合: 使用権原があり、関係法令(建築基準法・都市計画法等)に抵触しないこと。
4. 事業用自動車(トラック等)
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最低両数: 営業所ごとに5両以上の配置が必要です。
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けん引車(トレーラーヘッド)と被けん引車(シャーシ)は、セットで1両とカウントします。
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霊柩運送、一般廃棄物運送、離島での事業等、特例が認められる特定の事業範囲を除きます。
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構造・用途: 運送する貨物の種別・形状・重量に適した構造・積載量であること。
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使用権原: 売買契約書、車検証(所有権・使用権)、1年以上の自動車リースマイクロ契約書等で確認されます。
5. 運行管理体制・整備管理体制
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運行管理者: 運行管理者資格証を有する常勤の者を確保すること。配置両数に応じて必要な人数を選任(車両30台ごとに1名追加)。
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整備管理者: 道路運送車両法に基づく選任要件(一定の整備実務経験+選任前研修修了、または自動車整備士資格)を満たす常勤の者を確保すること。
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運転者: 計画台数に応じた常勤の運転者(大型・中型・准中型・普通等、該当車種の免許保持者)を適切に確保できること。
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労務・運用計画: 勤務割・乗務割が「改善基準告示(トラック運転者の労働時間等の改善のための基準)」に適合していること。
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安全管理設備・体制: アルコール検知器の配備、日常点検計画、事故防止教育計画、苦情処理体制、緊急連絡網等が整備されていること。
6. 資金計画(自己資金要件)
事業開始に必要な資金(所要資金)を計算し、その全額を満たす自己資金(預貯金等)が申請時から許可日までの間、常時確保されている必要があります。
【主な算出項目(九州運輸局基準)】
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人件費: 役員報酬・給料・手当・法定福利費等の6か月分
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燃料油脂費・修繕費・タイヤ費: 6か月分
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車両費: 取得する場合は全額(割賦・リースの場合は1年分の支払額)
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建物・土地費: 取得の場合は全額(賃貸の場合は賃料等の1年分)
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保険料: 自賠責保険料および任意保険料の1年分
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公課公物: 自動車税、自動車重量税、環境性能割、登録免許税(12万円)
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その他: 旅費・水道光熱費・通信費・広告宣伝費等の2か月分
ポイント: 必要資金は「一律2,000万円」といった決め打ちではなく、車両の購入/リース、中古/新車、雇用人数などの条件によって個別計算します。正確な試算が重要です。
7. 損害賠償能力
自賠責保険(強制保険)への加入はもちろん、十分な補償内容の任意保険(または対人・対物賠償共済)への加入計画が必要です。
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対人賠償: 無制限(推奨)
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対物賠償: 1事故あたり2,000万円以上(推奨基準)
8. 法令遵守・社会保険・欠格事由
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法令試験の合格: 申請後に実施される「役員法令試験」に常勤役員1名が合格すること。
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社会保険等: 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の加入義務を果たしていること(運輸開始届出時に加入確認書類を提出)。
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欠格事由: 貨物自動車運送事業法第5条に該当しないこと。申請前6か月間(悪質な場合は1年間)に道路運送法・貨物自動車運送事業法による処分を受けていないこと。
申請から運輸開始(営業開始)までの流れ
申請書の受理から許可交付までの標準処理期間は3〜5か月です。補正期間や事前準備を含めると、計画開始から営業開始まで半年程度を見込むのが一般的です。
<code class="code-container formatted ng-tns-c1607130490-16 no-decoration-radius" role="text" data-test-id="code-content">STEP 1: 事業計画のヒアリング・構想策定 STEP 2: 営業所・車庫・休憩施設の現地事前調査・法令確認 STEP 3: 人員計画・車両選定・資金積算と裏付け準備 STEP 4: 申請書類の作成・管轄運輸支局への提出 STEP 5: 役員法令試験の受験・合格(申請受理の翌月以降) STEP 6: 運輸局による審査・補正対応 STEP 7: 許可決定・登録免許税(12万円)納付・許可書交付 STEP 8: 運輸開始前手続き(緑ナンバー登録・運行/整備管理者選任届・保険加入) STEP 9: 運輸開始(営業開始)および運輸開始届の提出 </code>
物流関連法改正(物流2法・トラック新法)への対応
近年、トラック輸送業界を取り巻く法規制が強化されています。
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2024年〜2025年施行(実運送の管理・取引適正化):
運送契約の書面化義務、実運送体制管理簿の作成(一定規模以上)、下請取引の適正化などが順次義務化されています。
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2026年4月以降施行(委託制限・規制強化):
多重下請構造の是正に向けた「再委託(下請)制限の努力義務」や、利用運送事業者への規制・荷主等への適正取引要請が導入されています。
新規に許可を取得して参入する際も、単に許可要件(5台・車庫・資金等)を満たすだけでなく、「運賃交渉・燃料サーチャージ」「待機時間料」「委託・受託契約の書面化」を含めた持続可能な事業計画づくりが求められます。
許可申請で失敗しやすい「落とし穴」
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1. 物件契約のフライング
都市計画法(市街化調整区域など)や農地法、前面道路の幅員制限を確認せずに契約してしまい、許可が下りない物件の賃料を払い続けるリスクがあります。
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2. 資金計画の不備・申請後の預金減少
人件費や燃料費の積算漏れにより資金要件を下回ったり、申請書提出後に預金を引き出してしまって証明不能になるケースがあります。
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3. 運行管理者・整備管理者の確保漏れ
名義貸しは厳禁です。常勤として実務を行える資格者の選任・雇用の目途を事前に立てる必要があります。
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4. 法令試験の対策不足
法令試験は2回までしか受験できません。2回とも不合格になった場合は申請自体が却下(取下げ)となります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、熊本県内での一般貨物自動車運送事業許可申請において、以下の業務をワンストップで支援いたします。
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許可要件の事前診断(要件判定・資金シミュレーション)
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営業所・車庫・休憩睡眠施設等の現地調査・法令確認(都市計画法・農地法・道路関係等)
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資金計画書・事業計画書の策定および積算指導
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申請書類一式の作成および運輸支局への手続代行
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役員法令試験の対策アドバイス・資料提供
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許可後の緑ナンバー取得・諸届出(運行管理者選任届・運賃届出・開始届)のフォロー
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提携専門家(司法書士・社会保険労務士等)と連携した会社設立・労務体制構築
よくあるご質問
Q. 許可取得までどれくらいの期間がかかりますか?
A. 書面提出から許可までは通常3〜5か月です。準備期間(物件探し・資金準備等)を含めると全体で5〜7か月程度を見ていただくのがスムーズです。
Q. 個人事業主のままでも許可申請は可能ですか?
A. 可能です。ただし、法人申請と同様の要件(5台以上の車両、自己資金、運行管理者等の配置)を満たす必要があります。将来的な信用力や雇用・税制面を考慮し、法人設立からのご相談も多くいただいております。
Q. 車庫や営業所の物件が決まっていなくても相談できますか?
A. はい、むしろ物件をご契約される前のご相談を強くお勧めします。都市計画法や車両制限令に抵触しないかを事前調査した上でご契約いただくことで、無駄なコストや失敗を防ぐことができます。
お問い合わせ・ご相談窓口
行政書士法人塩永事務所
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所在地: 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
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