
【2026年最新】くまもと事業者再出発支援補助金|令和8年熊本地震からの復旧・再建を、認定経営革新等支援機関が伴走支援します
「くまもと事業者再出発支援補助金」は、2026年(令和8年)7月28日に発生した熊本地震により被災した熊本県内の事業者を対象に、事業用の施設・設備・車両等の復旧費用を国と熊本県が支援する制度です。中小企業者等は原則として補助率3/4・上限3億円、一定要件を満たす多重被災事業者は5億円まで定額補助(10/10)を受けられ、補助上限は15億円に引き上げられます。pref.kumamoto+1
行政書士法人塩永事務所は、国が認定する「認定経営革新等支援機関」です。特に、多重被災事業者として定額補助を申請する場合に必要となる企業再建計画および認定経営革新等支援機関による確認書の整備を中心に、被災資産・対象経費の整理から申請、実績報告までを総合的にサポートします。shionagaoffice
1. 制度の目的と基本枠組み
本補助金は、令和8年熊本地震で被災した事業用施設(店舗、工場等)および設備の原状復旧に要する費用の一部を補助し、被災事業者の早期再建と地域経済の復興を後押しすることを目的としています。pref.kumamoto
対象となるのは、被災前に事業者が所有し、事業の用に供していた施設・設備等です。基本は「被災前の状態へ戻す原状回復」であり、新規の設備投資や事業拡大投資を広く支援する制度ではありません。shionagaoffice
補助額は、原則として「補助対象経費(税抜)×補助率」で算定し、千円未満は切り捨てます。保険金・共済金を受け取った場合は、復旧費用からその額を控除した金額が補助対象経費となります。shionagaoffice
2. 補助率・補助上限額
pref.kumamoto+1
「最大15億円」は、すべての事業者に無条件で適用されるものではありません。多重被災事業者または特定被災事業者としての厳格な要件を満たす必要があります。shionagaoffice
また、特定被災事業者は上限15億円となりますが、多重被災事業者のような「5億円までの定額補助」はありません。補助率は、事業者区分に応じた通常の補助率に準じます。shionagaoffice
3. 対象事業者と主な除外要件
対象は、熊本県内に事業所を有する中小企業者等および中堅企業等です。中小企業等には小規模事業者・個人事業主が含まれ、中堅企業等には資本金または出資金が10億円未満等の要件を満たす事業者が含まれます。shionagaoffice
一方、みなし大企業、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、NPO法人、社会福祉法人、学校法人等は原則として対象外です。農林水産業の一次産業事業者も原則対象外ですが、加工業や販売業を行っており、その事業に使用する施設・設備の復旧である場合には対象となり得ます。shionagaoffice
申請適格性は、法人・個人の別だけでなく、資本関係、従業員数、資本金、県税の納付状況等を総合的に確認して判断します。熊本県税に未納がある事業者は対象となりません。shionagaoffice
4. 補助対象となる施設・設備・車両
施設(建物)
店舗、事務所、工場、倉庫等の事業用建物が対象です。原則は修繕ですが、建物が「全壊」または「大規模半壊」と判定された場合、あるいは修繕費より建替費が安いと認められる場合には、建替えによる復旧も認められます。shionagaoffice
原則として建物登記がされていることが求められます。ただし、未登記建物であっても、固定資産課税台帳、名寄帳、売買契約書等により「被災前から所有し、事業用として使用していたこと」を客観的に証明できれば、対象となる場合があります。shionagaoffice
店舗兼住宅のように事業用部分と住宅部分が一体の建物については、建物全体ではなく、面積等により按分した事業用部分が補助対象となります。shionagaoffice
機械・設備
生産・作業用の機械装置等については、修理費または入替費が対象です。原則として固定資産台帳等に資産計上されていることが前提ですが、固定資産課税台帳や売買契約書等により所有・事業使用を証明できる場合は、個別に相談できる場合があります。shionagaoffice
「最新機械へのリプレイスをしたい」という理由だけでは対象になりません。入替が認められるのは、修理不能と認められる場合、または修理費より入替費が安いと認められる場合です。shionagaoffice
事業用車両
被災前に所有し、事業用のみに使用していた車両の修理費・入替費も対象となり得ます。事業用であることは、資産計上に加え、車体表示、運行日誌、保管場所、任意保険の使用目的等から総合的に確認されます。shionagaoffice
入替えによる復旧の場合、被災車両は原則として廃車(永久抹消)する必要があります。役員の私用車、従業員の通勤専用車、事業以外にも使用できる車両等は原則として対象外です。shionagaoffice
5. 建替え・高機能化を行う場合の重要な制限
建物の大型化や高性能設備への入替え自体は禁止されていません。ただし、補助対象となるのは「原状回復に必要な経費」、すなわち修理費、同等設備への入替費、同等建物への建替費の範囲です。shionagaoffice
たとえば、最新・大型の工場へ1億円で建て替える場合でも、被災前と同等規模の建物へ復旧する費用が6,000万円と認められれば、補助対象経費の上限は原則6,000万円です。拡張部分や性能向上部分の費用は、原則として自己負担となります。shionagaoffice
そのため、原状回復部分と拡張・グレードアップ部分を明確に区分した見積書・資金計画を作成することが不可欠です。
6. 補助対象外となる主な経費
以下のような費用は、原則として補助対象外です。shionagaoffice
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商品、在庫、仕掛品、原材料
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消耗品、文房具、事務用品
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テーブル、椅子、食器、棚等の汎用性の高い什器・備品
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ソフトウェア等の無形資産
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保険料、保守点検費用、保証料
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消費税等の租税公課
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地震による清掃・消毒費
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各種申請・許認可の手数料、申請代行費用
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自社で復旧作業を行った場合の自社人件費
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土地の測量・造成、住宅用建物、賃貸目的の設備・車両
なお、行政書士等の専門家に申請支援を依頼する報酬自体は補助対象外です。専門家報酬は、自己資金または融資等で別途準備する必要があります。shionagaoffice
7. 被害証明と客観的資料
審査では、地震による被災事実および復旧費用の適正性を裏付ける客観的資料が重要です。準備すべき主な資料は以下のとおりです。shionagaoffice
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被災(罹災)証明書
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被害状況が分かる写真(建物全体、内部、設備の型番・破損箇所等)
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不動産登記事項証明書、固定資産台帳、償却資産台帳
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見積書、仕様書、図面
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被災前の所有・使用状況を示す資料
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保険金・共済金の支払決定通知書、契約書等
被災直後の写真や設備の型番が確認できる写真は、後から取得できません。復旧作業を始める前の段階から、写真・契約書・発注書・請求書・領収書を整理して保管してください。shionagaoffice
8. 見積書の取得ルール
1件あたりの工事費、修繕費、設備購入費等が100万円(税込)以上となる場合は、原則として2者以上から見積書を取得する必要があります。shionagaoffice
すでに緊急復旧を完了している場合や、特殊仕様・特許技術等により施工業者が1社に限られる場合など、やむを得ない事情があるときは、「見積書が不足している理由書」を添付することで1者見積が認められる場合があります。shionagaoffice
9. 事前着手の特例
原則として、交付決定日以降に発生した経費が補助対象です。ただし本制度では、2026年7月28日の発災日以降に行われた復旧費用については、写真や書類等により地震による被害状況を確認できる場合に限り、交付決定前の着手・完了費用も対象となり得る特例が設けられています。shionagaoffice
すでに修理・復旧を終えて支払いを済ませている場合でも、被災時の写真、見積書、発注書、契約書、請求書、領収書等を保全していれば、申請できる可能性があります。shionagaoffice
10. 多重被災事業者の定額補助
多重被災事業者は、過去の災害被災と今回の熊本地震による被災を重ね、売上減少、既往債務、厳しい債務状況等の要件を満たす事業者です。要件を満たした場合、5億円まで定額補助(10/10)となり、5億円を超える部分には通常の補助率が適用されます。補助上限は15億円です。shionagaoffice
主な要件には、以下が含まれます。shionagaoffice
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過去10か年度以内に発生した激甚指定災害による被災歴があること
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過去の災害復旧に係る国等の支援制度・融資等を利用していること
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること(一定の例外あり)
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売上高の減少、厳しい債務状況、復旧・復興債務等の要件を満たすこと
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企業再建計画等について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること
特に、厳しい債務状況にある事業者が経営再建等に取り組む場合は、企業再建計画および認定経営革新等支援機関による確認書が必要となります。単に過去に災害に遭った事実があるだけでは、多重被災事業者として認められません。shionagaoffice
11. 認定経営革新等支援機関の役割
多重被災事業者として定額補助を申請する場合、申請書類には「認定経営革新等支援機関による確認書」の添付が求められます。これは、事業再建計画の実現可能性、経営・財務状況、資金計画等を専門機関が確認するための制度上の要件です。shionagaoffice
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、以下の支援を行います。
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被災資産・対象経費の厳密な仕分けと、対象外経費の除外
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多重被災事業者・特定被災事業者の該当性の検討
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保険金・共済金の控除を踏まえた補助対象経費の算定
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企業再建計画・補助事業計画書の策定・精査
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認定経営革新等支援機関としての確認書対応
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申請書類一式の整合性確認および申請支援
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実績報告・現地確認に耐えうる証拠資料の整備
ただし、認定経営革新等支援機関の確認を受けることは、制度上の要件を満たすためのものであり、補助金の採択や交付を保証するものではありません。shionagaoffice
12. 特定被災事業者との違い
特定被災事業者は「補助率が100%になる制度」ではありません。また、特定被災事業者として承認された場合は、実績報告時に事業継続計画(BCP)の策定状況および対象施設・設備に係る自然災害補償保険等への加入状況が確認されます。shionagaoffice
13. BCPと損害保険への加入
補助金の利用にあたっては、事業継続計画(BCP)の策定が求められます。熊本県が公開する「熊本県版事業継続計画(BCP)シート」を利用できるほか、自社作成のBCPや国の認定を受けた事業継続力強化計画も認められます。shionagaoffice
また、補助対象となる施設・設備については、事業者区分に応じて自然災害による損害を補償する保険・共済への加入が必要です。中小企業者等は付保割合30%以上、中堅企業は40%以上が求められ、小規模事業者については加入が推奨されています。shionagaoffice
14. 申請回数と申請方法
申請回数は原則として1事業者1回です。ただし、施設と設備を分けて申請するなど、復旧内容を分割する合理的な理由がある場合は、原則として上限2回まで分割申請が認められます。shionagaoffice
第一次申請は2026年10月1日から受付開始予定で、その後も毎月期間を区切って受付が行われる予定です。最新の申請期間は、熊本県の公式ページで必ず確認してください。shionagaoffice
申請書類は、「くまもと事業者再出発支援補助金受付センター」へ郵送または持参で提出します。受付時間は平日9時00分から17時00分で、土曜・日曜・祝日は休みです。shionagaoffice
15. 申請から補助金受領までの流れ
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被害状況の確認と写真撮影
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罹災証明書、資産台帳、保険金資料等の収集
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修理・入替・建替の復旧方法の検討
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100万円以上の費用については原則2者以上の見積取得
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補助対象経費の算定、事業計画・再建計画の作成、必要に応じた認定経営革新等支援機関の確認
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交付申請
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熊本県による審査・交付決定
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復旧事業の実施および支払い
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実績報告書の提出
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書類審査・現地確認による補助額の確定
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補助金の請求・受領
16. 補助金は原則「後払い」
本補助金は、復旧事業を完了し、事業者が費用を支払った後に実績報告を行い、県の審査・現地確認を経て補助額が確定した後に支払われる「精算払い」が原則です。shionagaoffice
したがって、補助金入金までの間は、自己資金またはつなぎ融資等による支払能力が必要となります。一定の要件を満たす場合は、交付決定日から実績報告までの間に1回限り概算払いを請求できる場合があります。shionagaoffice
17. 交付後の管理義務
補助対象の施設・設備は、処分制限財産となる場合があります。譲渡、貸付、取壊し、担保権設定、事業廃止等を行う場合は、原則として事前に熊本県の承認が必要です。shionagaoffice
また、補助事業に関する契約書、請求書、領収書、会計帳簿等の証拠書類は、補助事業完了年度の終了後10年間保存する必要があります。shionagaoffice
18. ご相談をおすすめするケース
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店舗・工場・倉庫・設備の復旧費用が数千万円から数億円規模となる
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建物の建替えまたは機械設備の入替えを検討している
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過去の熊本地震や豪雨災害でも被災し、災害関連債務が残っている
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すでに緊急復旧工事を着手・完了している
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見積書が1社分しか取得できていない
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保険金・共済金を受け取っており、控除後の補助対象経費の計算が不明確である
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多重被災事業者・特定被災事業者のいずれに該当するか判断できない
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企業再建計画、BCP、認定経営革新等支援機関確認書の作成方法がわからない
「罹災証明書がまだ届いていない」「未登記建物や資産計上されていない設備がある」「見積書が揃っていない」という段階でも、あきらめる必要はありません。被災直後の資料整理と、原状回復費用の適切な区分けが、申請の成否を大きく左右します。shionagaoffice
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺に拠点を置く認定経営革新等支援機関です。被災状況の整理から、多重被災事業者の定額補助に必要な企業再建計画・確認書、申請書類の作成、資金繰り、実績報告まで、熊本の事業者の「再出発」を総合的にサポートします。
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事務所名:行政書士法人塩永事務所
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