
【2026年最新】くまもと事業者再出発支援補助金
熊本地震や度重なる自然災害で被災された事業者の「事業再建・再出発」を支援する大型補助金、「くまもと事業者再出発支援補助金」をご存じでしょうか。
本補助金は、被災した事業用の店舗・事務所・工場・倉庫などの施設、機械設備、事業用車両などの復旧・再建に必要な費用について、国および熊本県が強力にバックアップする支援制度です。
中小企業・小規模事業者・個人事業主はもちろん、一定の要件を満たす中堅企業も対象となります。通常の中小企業者等で補助率3/4・補助上限額3億円という手厚い支援が用意されているほか、過去の災害でも被災した「多重被災事業者」等に該当する場合は、5億円まで定額補助(補助率10/10)・最大15億円まで補助上限が引き上げられます。
行政書士法人塩永事務所は、国が認定する「認定経営革新等支援機関」として、被災状況の整理から対象経費の精査、事業再建計画の策定、申請書類の作成・確認まで総合的にサポートいたします。
1.くまもと事業者再出発支援補助金とは?
「くまもと事業者再出発支援補助金」は、被災した事業者の事業再建と、被災地域の速やかな経済復興を目的とした補助制度です。
単なる新規の設備投資に対する補助金ではなく、「地震等の災害により被災した事業用施設・設備等を、被災前の状態へ復旧・再建すること」を主眼としています。
対象となる主な施設・設備
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店舗・事務所
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工場・倉庫
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生産・作業用の機械・設備
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事業用車両(トラック、運搬車両等)
熊本県のマニュアル・手引きでは、原則として修理・修繕による復旧が基本とされていますが、修理不能な場合や修理費用が入替費用を上回る場合など、一定の要件を満たせば設備の入替や建物の建替えも認められます。
2.補助率・補助上限額の区分一覧
本補助金の最大の特徴は、事業者の規模や被害の程度(多重被災・特定被災等)に応じた非常に手厚い補助率と上限設定です。
| 申請区分 | 対象事業者 | 補助率 | 補助上限額 |
| 通常枠(中小等) | 中小企業者・小規模事業者・個人事業主 | 3/4 | 3億円 |
| 通常枠(中堅等) | 中堅企業・みなし中堅企業 | 1/2 | 3億円 |
| 多重被災事業者 | 過去の激甚災害+今回災害のダブル被災等の要件を満たす事業者 |
5億円まで 10/10(定額) ※5億円超は3/4等 |
15億円 |
| 特定被災事業者 | 主に被害額が3億円を超える大規模被災事業者(要承認) | 中小3/4、中堅1/2等 | 15億円 |
⚠️「最大15億円」に関する注意点
すべての事業者が無条件で15億円まで申請できるわけではありません。15億円の上限や10/10の定額補助の適用を受けるには、「多重被災事業者」や「特定被災事業者」としての厳格な要件(過去の災害履歴、債務状況、売上減少、事業再建計画等)を満たす必要があります。
3.対象となる事業者・注意すべき除外要件
基本条件として、熊本県内に事業所(店舗・工場・事務所等)を有する事業者が対象です。
対象となり得る事業者
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中小企業・小規模事業者
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個人事業主
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中堅企業
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多重被災事業者・特定被災事業者の要件を満たす事業者
対象外となるケース
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みなし大企業(大企業の資本が入っている法人等)
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熊本県税に未納・滞納がある事業者
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暴力団関係者・反社会的勢力
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制度上、対象外と定められている業種・形態
法人・個人事業主という区分だけでなく、資本関係、従業員数、過去の納税状況などを総合的に確認して適格性を判断する必要があります。
4.対象となる施設(未登記建物の扱い)
対象となる代表的な施設は、店舗、事務所、工場、倉庫などの事業用建物です。
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建物の登記について:
原則として建物登記がなされていることが求められます。
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未登記建物の特例:
登記されていない建物であっても、固定資産課税台帳証明書や名寄帳の写しなどにより、「被災前から所有し、事業用として使用していたこと」を客観的に証明できれば、補助対象として認められる可能性があります。「未登記だから」とあきらめず、代替資料による証明をご検討ください。
5.機械・設備の修理および入替
事業用の機械・設備についても、災害による被害から復旧するための修理費や入替費が対象となります。
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資産計上の原則: 設備は原則として固定資産台帳等に記載(資産計上)されていることが前提です。
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新規導入との違い: 「最新の機械にリプレイスしたい」という理由だけでは対象になりません。あくまで被災前の機能・能力に復旧させることが基本です。
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入替が認められる条件: 修理不能である証明(メーカーや修理業者の見解)がある場合や、修理費用が入替費用より高額になる場合は、入替による復旧が認められます。
6.建替え・高機能化(スペックアップ)を行う場合の注意点
補助事業において「建物の建替え」や「高機能設備への入替」を行う場合、補助対象経費の算定方法に重要な制限が設けられています。
原状回復部分のみが補助対象
被災前よりも建物を大型化(拡張)したり、より高機能な設備を導入したりすること自体は禁止されていません。しかし、補助対象として認められるのは「被災前の原状回復に必要な費用相当額まで」となります。
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例: 1億円かけて最新・大型の工場に建て替えたが、被災前の同等規模での復旧推計額が6,000万円であった場合、補助対象経費の上限は6,000万円となります。
グレードアップ部分と原状回復部分を明確に切り分けて資金計画を立てることが不可欠です。
7.事業用車両の復旧・入替
被災した事業用車両も補助対象となる場合がありますが、プライベート用途との兼ね合いから厳密な確認が行われます。
認められるための要件
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被災前に事業用として所有し、資産計上されていること
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実際に事業目的(配送、現場移動等)で使用されていたこと
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車両の車種・用途が事業内容と合致していること
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災害による被害を受け、修理・廃車(抹消登録)等の証明ができること
※注意: 役員の私用車、従業員の通勤専用車、汎用的な軽乗用車などは対象外とされるケースがあります。また、車載工具や積載物の扱いは別区分となるため注意が必要です。
8.補助対象とならない経費(対象外経費)
本補助金では、事業資金全般が対象になるわけではありません。以下の経費は明確に対象外とされています。
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商品・在庫・仕掛品・原材料
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消耗品・汎用性の高いパソコンや備品
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ソフトウェア等の無形資産
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保険料・保守点検費用・保証料
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税金(消費税・租税公課)
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地震・災害後の清掃・消毒費用
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官公庁への許認可手数料・申請代行費用(行政書士等の報酬)
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自社施工・自社復旧における自社人件費
行政書士などの専門家に申請サポートを依頼する報酬自体は補助対象経費に含まれないため、自己資金または融資等で準備しておく必要があります。
9.被害証明と客観的資料の重要性
本補助金の審査では、「被害を受けた」ことを証明する客観的証拠の提出が必須です。
準備すべき主な資料
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罹災証明書・被災証明書
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被害状況が明確にわかる写真(建物全体・内部・設備の型番・破損部位)
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不動産登記事項証明書、固定資産台帳・償却資産台帳
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見積書・仕様書・図面
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被災前の所有・使用状況がわかる資料
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保険金・共済金の支払決定通知書・契約書(取得した保険金は補助対象経費から控除されるため)
特に「被災直後の写真」や「型番が判別できる設備写真」は後から撮影できないため、早い段階での整理が極めて重要です。
10.100万円以上の工事・購入における「2社以上見積」のルール
1件あたりの工事費、修繕費、設備購入費等が100万円(税込)以上となる場合、原則として2社以上からの相見積もり(相見積)取得が義務付けられています。
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1者見積(単独見積)が認められる例外:
すでに緊急復旧を完了している場合や、特許技術・特殊仕様により施工業者が1社に限定される場合など、やむを得ない事情がある場合に限り、「理由書」を添付することで認められるケースがあります。
大型の工事・復旧を行う場合は、発注前に発注・見積のプロセスを慎重に確認しましょう。
11.補助対象期間と「事前着工(発災後復旧)」の特例
原則として補助金は「交付決定日以降に契約・発注した経費」が対象ですが、本補助金には発災後の復旧を支援するための事前着工特例が設けられています。
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事前着工の特例:
災害発災日以降に緊急で着手・完了した修理・復旧工事であっても、写真、契約書、発注書、請求書、領収書などの証拠書類が完全にと揃っていれば、交付決定前の経費であっても補助対象として認められる場合があります。
すでに修理を終えて支払いを済ませている場合でも、証拠書類を精査することで申請可能な場合があります。
12.「多重被災事業者」の定額補助(最大15億円・5億円まで10/10)の詳細
本制度の目玉とも言える「多重被災事業者」制度は、過去にも大災害の被害を受け、二重・三重のローンや債務を抱えながら事業継続に挑む事業者を救済するための仕組みです。
多重被災事業者の主な要件(例)
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過去の激甚指定災害(熊本地震、令和2年7月豪雨等)で被災した実績・証明があること
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過去の災害復旧における支援制度や融資(既往債務)を活用していること
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今回の災害によって再び事業用資産が被災したこと
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売上高の著しい減少、または厳しい債務状況下で経営再建に取り組むこと
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認定経営革新等支援機関による事業再建計画等の確認・指導を受けていること
要件を満たした場合、5億円までは自己負担なし(補助率10/10)で復旧が可能となり、上限15億円までの手厚い補助が受けられます。
13.「認定経営革新等支援機関」の役割と塩永事務所のサポート
多重被災事業者として申請する場合や、厳しい債務状況下で事業再建を図る場合、申請書類に「認定経営革新等支援機関による確認書」の添付が求められます。
行政書士法人塩永事務所は、国から認定を受けた認定経営革新等支援機関です。
当事務所が行う総合伴走サポート
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被災資産・対象経費の厳密な仕分け(対象外経費の除外と漏れの防止)
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多重被災・特定被災の該当性判定
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保険金・共済金の控除計算と資金計画策定
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企業再建計画・事業計画書の策定・精査
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認定機関としての確認書の交付
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申請書類一式の整合性チェックおよび申請サポート
14.【注意】認定機関に依頼=採択確定ではありません
認定経営革新等支援機関の確認を受けることは、特定の申請枠における制度上の要件(提出条件)を満たすためのものであり、補助金の採択や交付を保証するものではありません。
行政書士法人塩永事務所では、「ただ申請書を提出する」だけでなく、将来の現地調査や会計検査に耐えうる適正な計画策定と経費整理を最優先にサポートいたします。
15.「特定被災事業者」と「多重被災事業者」の違い
補助上限額が「15億円」となる枠には、特定被災事業者と多重被災事業者の2種類があります。混同されやすいため、違いを理解しておくことが重要です。
| 区分 | 補助率 | 定額補助の有無 | 主な対象 |
| 多重被災事業者 |
5億円まで10/10 (超える部分は3/4等) |
あり(5億円まで) | 過去の災害で被災し、既往債務等を抱える事業者 |
| 特定被災事業者 |
通常補助率に準ずる (中小3/4・中堅1/2等) |
なし(定額ではない) | 復旧費用が数億円〜十数億円に達する大規模被災事業者 |
特定被災事業者は「補助率が100%になる制度ではない」点にご注意ください。
16.BCP(事業継続計画)および防災保険への加入要件
大型の補助申請(特に特定被災事業者等)を行うにあたっては、将来の災害リスクに備えるための体制整備が要件化されています。
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BCPの策定: 「熊本県版事業継続計画(BCP)シート」や、国が認定する「事業継続力強化計画」等の策定・提出が求められます。
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保険・共済への加入: 再度の被災に備え、適切な付保割合で直近の自然災害保険・共済等へ加入することが求められます。
17.申請回数は原則「1事業者1回」
補助金の申請は、原則として1事業者につき1回限りです。
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例外(分割申請): 施設(建物)と設備(機械)の施工時期が大きくズレる場合など、合理的な理由がある場合に限り、最大2回までの分割申請が認められる場合があります。
後から「あの設備も追加申請したい」ということは原則できませんので、初期段階で復旧全体像を洗い出すことが大切です。
18.申請から補助金受領までの全体フロー
<code class="code-container formatted ng-tns-c1607130490-16 no-decoration-radius" role="text" data-test-id="code-content">STEP 1: 被害状況の確認・写真撮影 ↓ STEP 2: 罹災証明書・資産台帳・保険金資料の収集 ↓ STEP 3: 復旧計画の検討(修理・入替・建替え) ↓ STEP 4: 相見積もりの取得(100万円以上は原則2社) ↓ STEP 5: 補助対象経費の算定・計画書作成(認定機関の確認) ↓ STEP 6: 補助金交付申請 ↓ STEP 7: 熊本県による審査・交付決定 ↓ STEP 8: 復旧事業(工事・設備納入・支払い)の実施 ↓ STEP 9: 実績報告書の提出(事業完了後15日以内) ↓ STEP 10: 熊本県による書類確認・現地確認(額の確定) ↓ STEP 11: 補助金の請求・受領(精算払い) </code>
19.補助金は原則「後払い(精算払い)」資金繰りに注意
本補助金は、工事・買い替えが完了し、自社で費用を全額支払った後に審査を経て振り込まれる「後払い(精算払い)」です。
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資金繰りの検討: 補助金が振り込まれるまでの間、つなぎ融資や自己資金での支払能力が必要となります。
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概算払いの特例: 一定の要件を満たし、工期が長期に及ぶ等の事情がある場合、例外的に一部を先行して受領できる「概算払い」の仕組みも用意されています。
当事務所では、連携する金融機関へのつなぎ融資のご相談も含めた資金繰り計画のサポートを行っています。
20.交付完了後の注意点(財産処分制限・10年間の書類保存)
補助金を受領した後も、法令に基づく管理義務が発生します。
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処分制限財産: 補助金で購入・建設した施設・設備は、定められた期間内(耐用年数に準ずる)に無断で譲渡・売却・貸付・解体・担保設定・事業廃止を行うことができません(事前に県の承認が必要)。
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帳簿・証拠書類の10年間保存: 補助事業に関するすべての契約書・請求書・領収書・会計帳簿等は、事業完了年度の終了後10年間大切に保管する必要があります。
21.このようなお悩み・ご状況の方はすぐにご相談ください
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店舗・工場・倉庫・設備が被災し、復旧見積もりが数千万円〜数億円に上る
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建物の建替えや、機械設備の入替を検討している
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過去の熊本地震や豪雨災害でも被災し、災害ローンが残っている(多重被災の可能性)
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すでに一部の修理や工事を着工してしまった
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見積書が1社分しか手に入らない
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保険金・共済金を受け取っており、控除額の計算がわからない
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どの申請区分(3/4補助・10/10定額・15億円上限)に当てはまるかわからない
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BCP(事業継続計画)の作成方法がわからない
22.「申請できるかわからない」段階でのご相談も大歓迎です
「罹災証明書がまだ届いていない」「固定資産台帳に載っていない設備がある」「見積もりが揃っていない」といった段階でも、決してあきらめる必要はありません。
複雑な制度だからこそ、事前準備と初期の整理が採択への大きな鍵となります。まずは現状の被害状況と復旧のご希望をお聞かせください。
熊本の事業者の皆様の「再出発」を全力でサポートします
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺に拠点を置き、地元・熊本の事業者の皆様の復興と持続的な事業発展を支えてまいりました。
認定経営革新等支援機関として、単なる書類代行にとどまらず、事業再建・資金繰り・許認可・復旧後の事業継続まで見据えた最適なプランをご提案いたします。
【ご相談・お問い合わせ】行政書士法人塩永事務所
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認定経営革新等支援機関
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