
【2026年最新版】低圧・高圧太陽光発電所のFIP転換手続き|FITからFIPへの移行を行政書士が解説
FITからFIPへ移行したい太陽光発電事業者の方へ
「現在FITで売電している太陽光発電所をFIPへ移行したい」
「低圧太陽光でもFIPに変更できるのか」
「FIP移行にはどのような申請が必要なのか」
「FIP認定後、FITの認定はどうなるのか」
「FIPへの移行手続きを専門家に任せたい」
このようなご相談が増えています。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、太陽光発電設備に関するFIT・FIP制度の申請・変更手続きをサポートしています。
特に、**既にFIT認定を受けている太陽光発電設備をFIP制度へ移行する「FIP移行認定」**について、事前確認から申請、補正対応、FIT認定の整理、FIP交付金を受けるためのOCCTOへの登録まで、一連の手続きをサポートしています。
当事務所は、認定経営革新等支援機関でもあり、単に申請書を作成するだけではなく、発電事業の継続性や事業計画、売電・需給管理体制なども踏まえて手続きを進めます。
1.そもそもFIP制度とは?
FIPとは、Feed-in Premium(フィード・イン・プレミアム)制度のことです。
FIT制度では、再生可能エネルギーで発電した電気を、一定の固定価格で買い取ってもらう仕組みが基本となっています。
一方、FIP制度では、発電した電気を市場等で売電し、その売電収入に加えて、一定のプレミアム(FIP交付金)が交付される仕組みとなっています。
つまり、FITとFIPでは、電力の取引・収入の仕組みが異なります。
FIP制度では、市場価格を意識した発電・売電が求められるため、FITからFIPへ移行する場合には、単に国へ申請書を提出するだけではなく、FIP移行後の売電・需給管理の体制を事前に整理しておくことが重要です。
資源エネルギー庁も、既にFIT認定を受けている事業について、一定の条件のもとでFIP制度への移行が可能であることを案内しています。
2.既存のFIT太陽光発電所をFIPへ移行できる?
既にFIT認定を受けている太陽光発電設備についても、FIP制度への移行認定を受けることができます。
ただし、すべての設備について無条件にFIPへ移行できるわけではありません。
現在の認定内容、発電設備の出力、認定年度、事業計画、売電方法などを確認したうえで、個別に判断する必要があります。
特に、10kW以上50kW未満の太陽光発電設備については、現在の制度上、新規認定の場合には地域活用要件などが関係するため、既存FIT設備についても、現在の認定内容を確認してから移行可否を判断することが重要です。
当事務所では、まず既存のFIT認定情報を確認し、
- 発電設備の出力
- 設備ID
- 認定年度
- 調達価格
- 調達期間
- 運転開始日
- 現在の事業者
- 現在の売電先
- 発電設備の変更予定
- 蓄電池設置の有無
- FIP移行後の売電・需給管理体制
などを確認したうえで、必要な手続きを整理します。
3.FIP移行で重要なのは「申請だけ」ではありません
FIP移行で注意したいのが、経済産業省への認定申請だけで手続きが終わるわけではないという点です。
基本的には、
① FIP移行認定申請
↓
② FIP認定
↓
③ 旧FIT認定の整理
↓
④ OCCTOへのFIP事業者・設備情報等の登録
↓
⑤ FIP交付金を受けるための体制整備
という流れで進めます。
さらに、FIP制度では市場等への売電や需給管理が関係するため、FIP移行後の売電先・アグリゲーター等との契約準備も重要です。
4.FIP移行に必要となる主な手続き
① FIP移行認定申請
最初に行うのが、経済産業省に対するFIP移行認定申請です。
これは、現在FIT制度で認定されている発電設備について、FIP制度へ移行するための認定手続きです。
申請にあたっては、現在のFIT認定情報だけでなく、FIP移行後の事業計画や電気の取引方法などを整理する必要があります。
また、FIP移行に伴って、発電量調整供給契約等の開始日など、移行後の運用に関係する情報の確認も必要になります。
電子申請はできる?
現在、再生可能エネルギーに関する認定・変更等の手続きは、電子申請システムを利用して行うことが基本となっています。
50kW未満の太陽光発電については、再生可能エネルギー電子申請システムを利用した手続きが行われています。
また、50kW以上の太陽光発電についても電子申請に対応しています。ただし、申請内容によっては、申請書や返信用封筒等の書面提出が必要となる場合があります。
そのため、
「電子申請だから、すべてオンラインだけで完結する」
とは限りません。
設備の規模や申請内容に応じて、電子申請と書面提出を適切に組み合わせる必要があります。
5.FIP移行認定の審査期間はどのくらい?
資源エネルギー庁が案内する10kW以上の太陽光発電等の認定に関する標準処理期間は、原則として3か月です。
ただし、この期間はあくまで標準的な処理期間の目安であり、申請内容に不備があった場合の補正期間などは含まれません。
そのため、
- 書類が不足している
- 認定情報と現在の設備状況が一致していない
- 事業計画の整理が必要
- 売電・需給管理体制が決まっていない
- 追加資料を求められる
といった場合には、さらに時間がかかる可能性があります。
当事務所では、申請前の段階で可能な限り確認事項を整理し、補正や追加資料による遅延を抑えられるよう準備します。
6.②旧FIT認定の廃止届出
FIP移行認定を取得した後には、移行元となったFIT認定について廃止届出を行う必要があります。
ここは非常に重要です。
FIPへ移行するからといって、発電所そのものを廃止するわけではありません。
あくまで、
「FIT制度による旧認定を終了し、FIP制度へ移行するための手続き」
です。
したがって、FIP移行後も発電所自体は引き続き稼働することになります。
現在、50kW以上の太陽光発電設備についても、再生可能エネルギー電子申請システムから廃止届出等の手続きを行うことが案内されています。
7.③OCCTOへの登録
FIP移行手続きでは、経済産業省への認定申請とは別に、電力広域的運営推進機関(OCCTO)への登録も重要になります。
OCCTOの「再エネ業務統合システム」では、FIP交付金の確認など、FIP制度に関する業務が行われています。
FIP認定事業者については、
- 事業者情報
- 口座情報
- 印鑑証明書等
- 設備情報
- 必要な添付資料
などを登録し、申請・審査を受ける流れとなっています。
FIP設備を含む設備情報を申請する場合、OCCTOによる審査が行われます。
OCCTOの案内では、事業者情報の申請内容について、審査には約5営業日を要するとされています。
ただし、実際にはFIP認定情報がシステムに反映されるタイミング等も関係するため、FIP認定直後にすべての登録が完了するとは限りません。
8.FIP移行の全体的な流れ
一般的には、次のような流れになります。
STEP1 現在のFIT認定内容を確認
まず、
- 認定通知書
- 設備ID
- 発電出力
- 調達価格
- 調達期間
- 運転開始日
- 所在地
- 事業者情報
- 売電先
などを確認します。
STEP2 FIP移行の可否を確認
現在の認定内容と設備の状況を確認し、FIP移行に必要な条件・手続きを整理します。
STEP3 FIP移行後の売電・需給管理体制を確認
FIP制度では、FITとは異なり、市場等を通じた電力取引や需給管理が関係します。
そのため、
- 売電先
- アグリゲーター
- 発電量予測
- 需給管理
- 発電量調整供給契約等
について、事前に整理しておくことが重要です。
STEP4 FIP移行認定申請
必要書類を整え、再生可能エネルギー電子申請システム等を利用して申請します。
審査中に補正や追加資料の提出を求められた場合には、対応します。
STEP5 FIP移行認定
審査が完了し、FIP移行認定を取得します。
STEP6 旧FIT認定の廃止届出
FIP移行後、移行元となったFIT認定について廃止届出を行います。
STEP7 OCCTOへの登録
FIP交付金の受領に必要となる事業者情報・設備情報等をOCCTOの再エネ業務統合システムへ登録します。
STEP8 必要な登録・手続きの完了を確認
FIP移行認定、旧FIT認定の整理、OCCTOへの必要な登録等を確認し、一連の手続きを完了します。
9.FIP移行にかかる期間
FIP移行は、申請書を作成してすぐに完了する手続きではありません。
当事務所では、通常の案件で、
ご依頼から一連の手続き完了まで4~6か月程度
を一つの目安としています。
ただし、これはあくまで工程上の目安です。
特に、
- 必要書類の準備状況
- 経済産業省による審査
- 補正の有無
- 売電先・アグリゲーターとの契約状況
- 電力会社等との調整
- OCCTOへの登録時期
などによって変動します。
そのため、「必ず○か月で完了する」といった保証はできません。
FIPへの移行時期に希望がある場合は、できるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。
10.行政書士法人塩永事務所のFIP移行サポート費用
当事務所では、既存のFIT認定設備をFIPへ移行する手続きについて、以下を一つの目安としています。
| 対象 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 低圧太陽光発電所 | 770,000円 |
| 高圧太陽光発電所 | 990,000円 |
※1発電所・1つの既存FIT設備IDを基本とした目安です。
基本報酬に含まれる業務
原則として、
- 事前ヒアリング
- 既存FIT認定情報の確認
- FIP移行に関する事前確認
- 必要書類の整理
- FIP移行認定申請書類の作成
- 電子申請
- 通常の補正対応
- 関係先との必要な連絡調整
- FIP移行認定後の旧FIT認定廃止届出
- OCCTOへの必要な登録
- 手続き完了の確認
- 完了報告
などを含む想定です。
ただし、案件ごとの設備状況や変更内容によって業務量が異なるため、正式な報酬額は事前確認後にお見積りします。
11.次のようなケースは別途確認が必要です
以下のような事情がある場合、通常のFIP移行手続きとは異なる対応が必要となる可能性があります。
蓄電池を併設する場合
FIP移行と同時に蓄電池を設置する場合には、蓄電池に関する変更手続きや図面・仕様書等の確認が必要となる場合があります。
資源エネルギー庁も、太陽光発電におけるFIP移行時の蓄電池設置について、専用の案内を設けています。
発電設備の出力を変更する場合
太陽光パネル、PCS等の変更によって認定出力等に変更が生じる場合、FIP移行だけではなく、変更認定等の手続きが必要となる可能性があります。
事業者を変更する場合
発電所の売買・事業承継等により、認定事業者そのものが変更となる場合には、単純なFIP移行とは異なる手続きが必要になります。
認定内容と現況が一致していない場合
例えば、
- 登記上の事業者名と認定上の事業者名が異なる
- 発電設備の所在地に変更がある
- 出力が認定内容と異なる
- 設備構成が変わっている
- 過去の変更手続きが未処理になっている
といった場合には、FIP移行前に認定情報を整理する必要が生じることがあります。
12.FIP移行では「売電体制」の確認も重要です
FIP制度への移行を検討する際には、行政手続きだけを考えるのではなく、移行後にどのような方法で電気を売るのかを確認しておく必要があります。
FIP制度では、FIT制度とは異なり、市場価格や需給管理等が事業収支に関係します。
そのため、
「FIP認定を取得すれば、それで売電体制も自動的に整う」
というものではありません。
売電先やアグリゲーター等との契約、発電計画、需給管理等については、早い段階から確認しておくことが重要です。
なお、当事務所のFIP移行手続き報酬には、売電先の選定、売電価格等の商業条件の交渉、アグリゲーター業務そのもの、需給管理業務そのものは含まれません。
必要な契約情報の確認や、申請に必要な情報整理・関係先との連絡調整については、案件に応じてサポートします。
13.複数の太陽光発電所をまとめてFIPへ移行する場合
複数の太陽光発電所を保有しており、
「10か所、20か所まとめてFIPへ移行したい」
という場合には、発電所ごとに、
- 設備ID
- 出力
- 認定年度
- 調達価格
- 調達期間
- 所在地
- 事業者
- 売電先
- 設備変更の有無
などを整理する必要があります。
複数案件の場合、最初にFIP移行対象発電所一覧表を作成し、案件ごとに必要手続きを整理する方法が効率的です。
当事務所では、複数発電所をまとめてご依頼いただく場合も、案件数・共通作業・個別作業を確認したうえで、個別にお見積りいたします。
14.FIP移行をご検討の方へ|まず確認したい資料
FIPへの移行を検討されている場合、まず以下の資料をご準備ください。
基本資料
- FIT認定通知書
- 設備ID
- 発電所所在地
- 発電出力
- 現在の事業者情報
- 売電先に関する資料
- 運転開始日が分かる資料
- 現在の認定内容が分かる資料
あわせて確認したい事項
- FIPへの移行希望時期
- 蓄電池設置予定の有無
- 太陽光パネル・PCS等の変更予定
- 事業者変更の有無
- 発電所の売却予定の有無
- FIP移行後の売電先・アグリゲーターの決定状況
これらを確認することで、FIP移行に必要な手続きとスケジュールを具体的に整理できます。
15.行政書士法人塩永事務所がFIP移行をサポートします
FIPへの移行は、
「申請書を作って提出すれば終わり」
という手続きではありません。
既存FIT認定の確認から、FIP移行認定、旧FIT認定の整理、OCCTOへの登録、さらにFIP移行後の売電・需給管理体制まで、複数の手続きを関連付けて進める必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、太陽光発電事業者様の状況を確認し、
FIT認定の確認
→ FIP移行可否の確認
→ 必要書類の整理
→ FIP移行認定申請
→ 補正対応
→ FIT認定の廃止届出
→ OCCTO登録
→ 手続き完了確認
まで、一連の流れをサポートします。
また、当事務所は認定経営革新等支援機関として、許認可・行政手続きだけではなく、事業計画や資金面なども含めた事業者様の経営支援に取り組んでいます。
太陽光発電所を複数保有されている法人様、太陽光発電所の売買・事業承継を検討されている事業者様、FITからFIPへの移行を検討されている発電事業者様も、まずは現在の認定内容をご確認ください。
FIP転換・FITからFIPへの移行についてご相談ください
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、太陽光発電設備のFIT・FIP関連手続きを全国対応でサポートしています。
「この発電所はFIPへ移行できる?」
「低圧でもFIPにできる?」
「複数の発電所をまとめて移行したい」
「蓄電池を設置してFIPへ移行したい」
「FIP移行後のOCCTO登録までお願いしたい」
「太陽光発電所を購入したので、FIP移行について相談したい」
このような場合も、まずは現在のFIT認定内容を確認したうえで、必要な手続きを整理します。
太陽光発電所のFIP転換・FITからFIPへの移行をご検討の事業者様は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Web:https://shionagaoffice.jp
