
熊本で一般貨物自動車運送事業の許可申請なら|緑ナンバー取得・営業所・車庫・5両以上の車両・資金計画を総合サポート
熊本で運送会社を設立したい方、緑ナンバーのトラックで有償運送を始めたい方、既存事業に運送部門を追加したい方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
一般貨物自動車運送事業を開始するには、原則として貨物自動車運送事業法に基づく国土交通大臣の許可が必要です。
許可申請では、単にトラックを用意すればよいわけではありません。
- 営業所
- 自動車車庫
- 事業用自動車
- 運行管理体制
- 整備管理体制
- 運転者
- 資金計画
- 損害賠償能力
- 法令遵守体制
- 事業計画
- 休憩・睡眠施設
などについて、事業として適切に運営できる計画になっているか確認されます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に熊本県内の事業者様について、一般貨物自動車運送事業の許可申請を総合的にサポートしています。
「これから運送会社を作りたい」という段階から、
営業所・車庫の候補地確認 → 車両計画 → 人員計画 → 資金計画 → 許可申請 → 許可後の運輸開始
まで、全体を見ながら準備することが重要です。
一般貨物自動車運送事業とは?
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。
一般的には、緑色のナンバープレートを付けたトラックによる運送事業として知られています。
例えば、次のような事業が該当する可能性があります。
- 企業間の貨物配送
- 建築資材・機械・部品などの輸送
- 食品・冷凍冷蔵品の配送
- 引越運送
- 物流会社・運送会社による集配
- メーカー・卸売業者からの配送
- 荷主や元請事業者から委託を受けるトラック輸送
ただし、「トラックで荷物を運ぶ=必ず一般貨物」というわけではありません。
誰の貨物を運ぶのか、誰から運賃を受け取るのか、自社の貨物なのか、他社の貨物なのか、実際に車両を使用するのは誰なのかなどによって、必要な許可・登録・届出が変わります。
そのため、事業開始前に事業スキームを確認することが重要です。
まず確認したい「運送事業」の区分
同じ「配送」「運送」という名称でも、法律上の区分は異なります。
| 区分 | 主な内容 | 主な手続 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 他人の貨物をトラック等で有償運送 | 経営許可 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 軽トラック・軽バン等で貨物を有償運送 | 届出等 |
| 貨物利用運送事業 | 自らトラックを運行せず、他の運送事業者を利用して貨物を運送 | 登録・許可等 |
| 自社配送 | 自社の貨物を自社の車両等で運ぶ | 一般貨物の許可が不要となる場合あり |
例えば、
「自社の商品を自社のトラックで配送する」
場合と、
「他社の商品を預かって運賃を受け取り、トラックで配送する」
場合では、必要となる手続が異なります。
また、トラックを自社で運行するのではなく、他の運送事業者を利用して荷主から荷物を運ぶ場合には、貨物利用運送事業の検討が必要になることがあります。
最初に事業スキームを正しく分類することが、許認可の第一歩です。
一般貨物自動車運送事業の主な許可要件
一般貨物の許可申請では、主に次のような事項を確認します。
- 営業所
- 自動車車庫
- 事業用自動車
- 運行管理体制
- 整備管理体制
- 運転者等の人員体制
- 休憩・睡眠施設
- 資金計画
- 損害賠償能力
- 法令遵守
- 事業計画・運行計画
以下、具体的に説明します。
1.営業所
営業所は、運送事業を実際に管理・運営する拠点です。
営業所については、例えば次のような事項を確認します。
- 事業を行うための使用権原があるか
- 賃貸借契約上、事業所として使用できるか
- 都市計画法等の関係法令に問題がないか
- 建築基準法上の用途に問題がないか
- 運行管理を行える環境があるか
- 適切な規模・設備が確保されているか
- 休憩・睡眠施設との関係が適切か
特に注意したいのが、「不動産会社から事務所として借りられる物件=運送事業の営業所として必ず使える」というわけではないことです。
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法など、複数の関係法令を確認する必要があります。
営業所を契約する前に、許可申請に利用できる物件か確認することをおすすめします。
2.自動車車庫
車庫は一般貨物の許可申請で特に重要なポイントです。
原則として営業所に併設することが求められますが、併設が困難な場合には、一定の距離要件を満たす車庫を使用できる場合があります。
九州運輸局の公表資料では、営業所から車庫までの距離について、原則として直線5km以内、政令指定都市では10km以内とされています。
ただし、単に距離だけを測ればよいわけではありません。
主な確認事項は、
- 営業所との距離
- 車庫の面積
- 計画車両をすべて収容できるか
- 車両間・境界との必要な間隔
- 出入口の状況
- 前面道路の幅員
- 車両制限令への適合
- 使用権原
- 都市計画法
- 建築基準法
- 農地法
- 消防法等の関係法令
- 他用途部分との区画
などです。
「広い土地だから車庫にできる」とは限りません
例えば、
- 農地
- 資材置場
- 未許可の駐車場
- 市街化調整区域内の土地
- 用途制限のある土地
- 道路条件に問題がある土地
などは、別途確認が必要です。
土地を契約してから問題が判明すると、事業開始そのものが遅れる可能性があります。
そのため、車庫候補地が決まった段階で事前調査を行うことが重要です。
3.事業用自動車は原則5両以上
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。
ここで注意したいのは「5台のトラック」という単純な数え方ではありません。
例えば、トラクタ・被けん引車を使用する場合には、最低車両数の算定方法に特別な取扱いがあります。
そのため、
「トラック5台を用意すれば大丈夫」
とだけ考えるのではなく、
- 車両の種類
- 車両の用途
- トラクタ・トレーラーの組合せ
- 車両総重量
- 輸送する貨物
- 車庫への収容
- 運行計画
- 車両の使用権原
を総合的に確認する必要があります。
また、計画車両については、申請者が使用権原を有することなども確認されます。
4.運行管理者
一般貨物自動車運送事業では、安全な運行を確保するため、営業所ごとに必要な運行管理者を選任する必要があります。
トラックの営業所では、原則として、
保有車両29両まで:1名
が基準となり、30両以降は30両ごとに1名が追加されます。
したがって、5両で開始する事業であれば、通常は運行管理者1名を確保する計画になります。
ただし、単に資格者を名前だけ配置すればよいわけではありません。
実際の事業所における、
- 運行管理
- 点呼
- 運行指示
- 運転者の管理
- 運転日報等の管理
- 安全管理
を適切に行える体制を整える必要があります。
運行管理者には資格要件があるため、許可申請前に候補者を確保しておくことが重要です。
5.整備管理者
車両を安全に運行するため、整備管理体制も整える必要があります。
整備管理者については、
- 資格
- 実務経験
- 選任方法
- 車両数
- 営業所の体制
などを確認します。
「運行管理者はいるが、整備管理者についてはまだ決めていない」という状態では、申請準備を進めにくくなる場合があります。
早い段階で候補者の資格・実務経験等を確認しておくことをおすすめします。
6.休憩・睡眠施設
運転者が適切に休憩・睡眠できる施設についても確認が必要です。
営業所や車庫だけを用意して終わりではなく、運行形態に応じて、
- 休憩場所
- 睡眠施設
- 使用権原
- 面積・設備
- 関係法令への適合
などを確認します。
長距離運行を予定している事業者は、特に運行計画との整合性を考えておく必要があります。
7.資金計画
一般貨物の許可申請で非常に重要なのが資金計画です。
「トラックを5台買うお金」だけを計算すればよいわけではありません。
国土交通省の申請様式でも、人件費、燃料費、修繕費、車両費、施設使用料、保険料、税金、備品費、その他の費用など、事業開始に必要な資金を積み上げる形式となっています。
例えば、
- 車両購入費
- 車両リース費
- 車両登録関係費用
- 営業所賃料
- 車庫賃料
- 保証金等
- 運転者給与
- 運行管理者等の人件費
- 社会保険料
- 燃料費
- 修繕費
- タイヤ等の維持費
- 自動車保険
- 貨物保険
- 税金
- 通信費
- 備品費
- 広告宣伝費
- その他開業費
- 開業後の運転資金
などを具体的に積み上げます。
「自己資金2,000万円が必要」と決めつけるのは適切ではありません
一般貨物の許可について、
「最低2,000万円必要」
「3,000万円あれば必ず許可される」
などと一律に説明するのは適切ではありません。
必要な資金額は、
- 車両の種類
- 新車・中古車
- 購入・リース
- 営業所賃料
- 車庫賃料
- 運転者数
- 給与水準
- 運行距離
- 燃料費
- 保険料
- 事業開始時期
などによって変わります。
実際の事業計画に基づいて必要資金を積み上げることが重要です。
8.資金の裏付け
資金計画を作成するだけでなく、その資金を確保できることを資料によって説明します。
例えば、
- 預金残高を確認できる資料
- 通帳等
- 融資関係資料
- 車両見積書
- 車両購入・リース関係資料
- 営業所・車庫の賃料資料
- 保険料見積書
- 人件費計算資料
- その他開業費用の見積資料
などを準備します。
重要なのは、資金計画の金額と実際の資金状況が整合していることです。
申請時だけ資金があればよいと考えるのではなく、許可取得までの資金管理についても注意する必要があります。
9.損害賠償能力
一般貨物自動車運送事業では、万一の事故に備えた損害賠償能力についても確認されます。
許可基準上、計画車両について、一定以上の対人・対物補償を確保する計画が求められています。
古い記事では保険基準を単純に記載しているものもありますが、保険商品・制度・申請先の最新運用を確認したうえで準備することが重要です。
10.法令遵守体制
申請者や法人の役員について、法令遵守上の問題がないかも確認されます。
また、許可取得後は、
- 点呼
- 運転者教育
- 運行管理
- 車両整備
- 労務管理
- 事故対応
- 苦情対応
- 運送契約管理
- 運賃・料金管理
- 各種記録の保存
などを継続的に行う必要があります。
許可申請時に作った事業計画と、実際の運営が大きく異ならないように準備することが重要です。
一般貨物自動車運送事業の許可申請から開業まで
STEP1 事業内容を確認
まず、次の事項を整理します。
- 何を運ぶのか
- 誰から依頼を受けるのか
- 誰から運賃を受け取るのか
- どの地域を運行するのか
- 車両は何両必要なのか
- 荷主・元請との契約はあるのか
- 自社貨物なのか他社貨物なのか
- 一般貨物なのか利用運送なのか
- 軽貨物に該当しないか
この段階で事業区分を間違えないことが重要です。
STEP2 営業所・車庫を調査
候補物件について、
- 使用権原
- 用途地域
- 建築基準法
- 都市計画法
- 農地法
- 消防法
- 営業所と車庫の距離
- 車庫面積
- 車両の収容能力
- 前面道路
- 出入口
- 周辺環境
などを確認します。
営業所・車庫の契約前に確認することが重要です。
STEP3 車両・人員・資金を準備
原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する計画を立てます。
同時に、
- 運行管理者
- 整備管理者
- 運転者
- 事務担当者等
の体制を整理します。
そして、車両費、人件費、燃料費、保険料、施設費などを積み上げ、資金計画を作成します。
STEP4 事業計画・申請書類を作成
主な書類には、
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
- 事業計画
- 事業用自動車の明細
- 営業所・車庫の案内図
- 営業所・車庫の平面図
- 車両配置計画
- 運行計画
- 資金計画
- 収支見積
- 使用権原を証する書類
- 車両購入・リース関係書類
- 人員関係書類
- 資格・実務経験関係書類
- 法令遵守関係書類
- その他申請先が求める書類
などがあります。
必要書類は事業内容や申請先によって異なるため、最新の国土交通省・九州運輸局の案内に基づいて確認します。 国土交通省も一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書等を公開しています。
STEP5 九州運輸局・管轄運輸支局へ申請
熊本県で一般貨物自動車運送事業を開始する場合、九州運輸局管内の担当行政庁で手続を行います。
申請前に、必要に応じて担当窓口との事前確認を行い、申請内容を整えます。
STEP6 法令試験
一般貨物の許可申請では、申請者側の法令遵守能力について確認されます。
法人の場合は、申請先の基準に従って、代表者等の役員について法令試験が実施される場合があります。
試験対策では、
- 貨物自動車運送事業法
- 貨物自動車運送事業法施行規則
- 道路交通法
- 運行管理関係法令
- 労働関係法令
- 安全管理関係
- 報告制度
- その他関係法令
などを確認します。
受験対象者、実施時期、出題範囲、再受験等については、申請時点の九州運輸局の最新案内を確認する必要があります。
STEP7 審査・補正・追加資料への対応
申請後は、行政庁による審査が行われます。
審査では、単に書類が揃っているかだけではなく、
- 営業所
- 車庫
- 車両
- 人員
- 資金
- 運行計画
- 事業計画
などの整合性も重要になります。
例えば、
「申請書では5両なのに車庫図面では4両しか入らない」
「資金計画と車両見積の金額が合わない」
「運行計画と運転者数が合わない」
といった不整合があると、補正や追加資料が必要になる場合があります。
STEP8 許可取得後の開業準備
許可取得後は、実際に事業を開始するための準備を行います。
例えば、
- 登録免許税等の納付
- 事業用自動車の登録
- 緑ナンバーへの登録
- 運行管理者の選任
- 整備管理者の選任
- 運輸開始関係の届出
- 運賃・料金の設定・届出
- 運送約款の整備
- 点呼体制の整備
- 運転日報等の準備
- 車両整備体制
- 運転者教育
- 荷主との契約管理
などを進めます。
九州運輸局の標準処理期間は「3~5か月」
一般貨物自動車運送事業の許可申請について、九州運輸局が公示している標準処理期間は、現在3~5か月です。特別積合せ貨物運送の場合は4~6か月とされています。
ただし、これは申請前の準備期間を含みません。
実際には、
営業所・車庫の調査 → 車両・人員の準備 → 資金計画 → 書類作成 → 申請 → 法令試験 → 審査・補正 → 許可 → 開業準備
という工程があります。
そのため、「申請してから数か月」だけを考えるのではなく、開業予定日から逆算して準備する必要があります。
2025年・2026年の貨物運送業を取り巻く法改正
一般貨物自動車運送事業を始める場合、許可要件だけでなく、2025年以降の物流関連法改正にも注意が必要です。
2025年4月1日から改正貨物自動車運送事業法の一部が施行され、運送契約締結時等の書面交付義務、実運送体制管理簿など、取引の適正化・透明化に関する制度が導入されています。
さらに、2026年4月1日からは、違法な「白トラ」利用に関する荷主等への規制強化や、委託次数を2次までに制限する努力義務なども施行されています。
そのため、これから運送会社を設立する場合は、単に「緑ナンバーを取得する」だけではなく、開業後の取引管理まで含めて事業設計することが重要です。
運送契約の書面化にも注意
2025年4月1日施行の改正では、運送契約締結時等の書面交付が義務化されています。
契約書面には、例えば、
- 運送役務の内容
- 運賃・料金
- 荷役作業・附帯業務
- 有料道路料金
- 燃料サーチャージ
- その他特別に生じる費用
- 支払方法
- 契約当事者
- 書面交付年月日
などを記載することになります。一定の場合には電磁的方法による交付も認められています。
したがって、開業後の荷主・元請・運送事業者との契約管理も重要です。
2026年4月からの「白トラ」規制にも注意
2026年4月1日から、違法な白ナンバー車による有償貨物運送について、荷主等に対する規制が強化されています。
荷主等が違法な白トラ事業者に運送を委託した場合、新たに処罰の対象となる規定も施行されています。
「知り合いから頼まれたから運んだ」
「少額の運賃だから問題ない」
「試験的な運送だから大丈夫」
という考え方は危険です。
実際に有償運送を開始する前に、必要な許可・届出を確認することが重要です。
許可申請で失敗しやすいポイント
1.車庫を先に契約してしまう
車庫は面積だけでは判断できません。
距離、道路、出入口、使用権原、都市計画法、農地法等を確認する必要があります。
契約前に調査することをおすすめします。
2.営業所の用途に問題がある
「事務所として借りられる」というだけでは不十分です。
運送事業の営業所として使用できるか、関係法令を確認します。
3.車両5両だけを準備すればよいと考える
5両は最低車両数の基本的な基準ですが、車両の種類や組合せ、車庫、人員、運行計画などとの整合性が必要です。
4.運行管理者・整備管理者を後回しにする
許可申請では、安全管理体制も重要です。
候補者の資格・実務経験等を早めに確認します。
5.資金計画が実際の事業と合っていない
車両費だけでなく、
- 人件費
- 燃料費
- 保険
- 修繕費
- 賃料
- 税金
- 運転資金
などを含めて計算する必要があります。
6.申請書類の数字が一致していない
例えば、
- 車両台数
- 車庫収容台数
- 運転者数
- 人件費
- 車両費
- 売上計画
- 運行計画
- 資金計画
などの数字が一致しているか確認します。
7.許可取得前に有償運送を開始する
一般貨物自動車運送事業の許可が必要な事業を、許可取得前に開始することはできません。
実際に運送を始める前に、必要な許可・登録・届出を確認してください。
許可取得後に必要となる主な手続
一般貨物の許可は、取得して終わりではありません。
許可取得後も継続的な管理が必要です。
運輸開始関係
- 事業用自動車の登録
- 緑ナンバー取得
- 運行管理者選任
- 整備管理者選任
- 運輸開始関係の届出
- 運賃・料金関係手続
- 運送約款の整備
- 点呼体制の整備
- 運転日報等の管理
変更届等
事業開始後に、
- 営業所の移転
- 車庫の変更
- 車両の増減
- 役員変更
- 商号変更
- 住所変更
- 代表者変更
- 運行管理者変更
- 整備管理者変更
- 営業所の新設・廃止
- 事業計画変更
などが発生した場合には、変更認可・変更届等の手続が必要になる場合があります。
変更内容によって手続の種類が異なるため、変更前に確認することが重要です。
事業報告・輸送実績報告
一般貨物自動車運送事業者には、事業報告書や事業実績報告書など、定期的な報告義務があります。
国土交通省も一般貨物自動車運送事業について、事業報告書・事業実績報告書の様式を公開しています。
提出時期や対象となる報告は、事業者の状況や報告書の種類によって異なるため、年間スケジュールを管理しておくことが重要です。
巡回指導・監査を見据えた管理
許可取得後は、日常の記録管理が重要になります。
例えば、
- 点呼記録
- 運転日報
- 車両点検記録
- 整備記録
- 運転者教育記録
- 労務管理記録
- 事故記録
- 苦情記録
- 運送契約関係書類
- 運賃・料金関係資料
などを適切に管理します。
許可申請段階から、許可取得後に実際に運営できる仕組みを作っておくことが重要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内で一般貨物自動車運送事業を始める事業者様について、申請前の要件確認から許可取得後までサポートします。
1.許可要件の事前診断
- 一般貨物に該当するか
- 営業所
- 車庫
- 車両
- 人員
- 資金
- 運行管理体制
などを事前に確認します。
2.営業所・車庫の事前確認
候補物件について、
- 使用権原
- 営業所との距離
- 面積
- 道路
- 出入口
- 用途
- 都市計画法
- 建築基準法
- 農地法等
について確認します。
※関係法令について行政書士のみで判断できない事項については、必要に応じて関係専門家と連携して確認します。
3.車両計画
原則5両以上の事業用自動車について、
- 車種
- 台数
- 使用権原
- 購入・リース
- 車庫への収容
- 運行計画
などを整理します。
4.運行管理者・整備管理者の確認
候補者について、
- 資格
- 実務経験
- 選任要件
- 配置体制
などを確認します。
5.資金計画
事業開始に必要な資金について、
- 車両
- 人件費
- 燃料
- 保険
- 賃料
- 修繕費
- 税金
- その他開業費
を具体的に積み上げます。
6.申請書類の作成
- 経営許可申請書
- 事業計画
- 車両関係書類
- 営業所・車庫関係書類
- 資金計画
- 収支見積
- 使用権原関係書類
- 人員関係書類
- その他必要書類
を整理します。
7.運輸局・運輸支局への申請対応
九州運輸局管内の最新の手引き・運用を確認しながら申請を進めます。
補正・追加資料が求められた場合にも対応します。
8.法令試験の準備支援
法令試験に向けて、必要な法令・制度について事前確認を行います。
9.許可後の手続
許可取得後についても、
- 運輸開始関係
- 車両関係
- 営業所・車庫変更
- 事業計画変更
- 事業報告
- 輸送実績報告
- その他関連許認可
などを継続的にサポートします。
よくある質問
Q.一般貨物の許可取得にはどのくらいかかりますか?
九州運輸局が公示している標準処理期間は、一般貨物自動車運送事業の経営許可について3~5か月です。
ただし、これは申請後の標準処理期間であり、営業所・車庫の調査、車両、人員、資金準備、書類作成等の期間は別に必要です。
Q.車両は最低何台必要ですか?
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。
ただし、トラクタ・被けん引車などについては算定方法に特別な取扱いがあります。
具体的な車両構成を確認したうえで判断する必要があります。
Q.自己資金はいくら必要ですか?
一律の金額で判断することはできません。
車両費、人件費、燃料費、保険料、営業所・車庫費用、修繕費などを事業計画に基づいて積み上げます。
Q.車庫がまだ決まっていなくても相談できますか?
はい。
むしろ、車庫を正式に契約する前のご相談をおすすめします。
候補地の住所、面積、契約形態、営業所との距離、前面道路などを確認し、許可申請に使用できる可能性を調査します。
Q.個人事業主でも一般貨物の許可を取得できますか?
個人事業主でも許可申請できる場合があります。
ただし、法人・個人のどちらが適しているかは、
- 資金調達
- 融資
- 荷主との取引
- 採用
- 社会保険
- 将来の事業承継
- 他の許認可
なども含めて検討する必要があります。
Q.会社設立から相談できますか?
はい。
運送会社を新設する場合、
法人設立 → 定款・事業目的 → 営業所・車庫 → 車両 → 人員 → 資金計画 → 一般貨物許可
という流れで、全体を見ながら準備することが重要です。
会社設立登記については司法書士等の専門家と連携し、一般貨物自動車運送事業の許可申請をサポートします。
熊本で一般貨物自動車運送事業の許可申請をお考えなら
次のような方は、早めのご相談をおすすめします。
- 熊本で運送会社を設立したい
- 一般貨物自動車運送事業を新規開業したい
- 緑ナンバーのトラックを取得したい
- 建設業・製造業・物流業に運送部門を追加したい
- 5両以上の車両を準備したい
- トラックを購入する前に許可要件を確認したい
- 営業所候補地を調査したい
- 車庫候補地を調査したい
- 運行管理者の要件を確認したい
- 整備管理者の要件を確認したい
- 必要資金を具体的に計算したい
- 法令試験の準備をしたい
- 許可取得後の変更届も依頼したい
- 事業報告・輸送実績報告について相談したい
- 荷主との運送契約・取引管理について確認したい
一般貨物自動車運送事業の許可は、単に申請書を提出すれば取得できるものではありません。
営業所・車庫・車両・人員・資金・運行管理・事業計画を一体として設計することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に熊本県内の事業者様について、一般貨物自動車運送事業の許可申請をサポートしています。
「まだ車庫が決まっていない」
「トラックを何両用意すればよいか分からない」
「資金がいくら必要なのか分からない」
「そもそも一般貨物の許可が必要なのか分からない」
という段階からご相談いただけます。
行政書士法人塩永事務所
一般貨物自動車運送事業許可申請|熊本・全国オンライン対応
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
受付時間:平日9:00~18:00
※事前予約により、時間外・土日祝も対応可能です。
熊本市・熊本県内全域対応
全国オンライン相談対応
営業所・車庫・車両・資金計画の段階から、お気軽にご相談ください。
