
医療法人設立・法人診療所開設を行政書士がサポート|熊本・九州対応
個人診療所の法人化から保険医療機関の指定・各種許認可まで
行政書士法人塩永事務所がワンストップで伴走します
こんなお悩み・ご要望はありませんか?
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個人経営の診療所を「医療法人化」したい
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2つ目の拠点として「分院」を開設したい
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法人化した後、保険診療を途切れさせずに継続させる手順が分からない
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保健所、厚生局、公費指定などの手続をまとめて専門家に任せたい
一般的な株式会社の設立とは異なり、医療法人の設立は都道府県知事の「認可」を伴う極めて特殊な手続です。さらに、法人を作っただけでは保険診療を開始できません。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人設立認可から法人診療所の開設、保険医療機関指定まで、開業日に合わせたバックキャスト(逆算)スケジュールで一貫サポートします。
医療法人化で必要となる主な手続一覧
個人診療所から医療法人へ移行する際、複数の行政機関へ同時に手続を行う必要があります。
| 分野 | 主な手続・届出内容 |
| 医療法人 | 設立認可申請、定款作成、役員・社員・財産関係の整理 |
| 登記 | 医療法人設立登記(提携司法書士と連携) |
| 保健所 | 個人診療所の廃止届、法人診療所の開設許可・開設届 |
| 厚生局 | 保険医療機関指定申請(遡及適用の確認)、施設基準の届出 |
| オンライン資格 | オンライン資格確認等の導入・関連手続 |
| 公費・労災 | 生活保護、労災保険、結核、自立支援等の指定申請 |
| 自治体等 | 予防接種、特定健診・がん検診等の委託契約変更 |
| 医薬品等 | 麻薬施用者免許、毒劇物等の関係手続 |
医療法人化・法人診療所開設の12ステップ
STEP 1:事前相談・設立計画の策定
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経営状況、役員構成、資産移管、希望時期等をヒアリングし、全体スケジュールを設計。
STEP 2:医療法人設立認可の準備
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定款案、設立趣意書、事業計画書、財産目録等の必要書類を作成・整理。
STEP 3:設立認可申請(事前協議・提出)
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所管行政庁(熊本県・熊本市等)との事前協議を経て申請。
STEP 4:医療法人設立登記
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認可取得後、法務局にて設立登記を実施(司法書士と連携)。
STEP 5:法人診療所の開設許可・開設届
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事前に保健所へ「診療所開設許可申請」を行い、開設後に「開設届」を提出。
STEP 6:個人診療所の廃止手続
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個人名義の診療所廃止届および関連手続を計画的に進行。
STEP 7:保険医療機関の指定申請
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九州厚生局へ指定申請。指定日(原則毎月1日)に合わせて保険診療を円滑に移行。
※2026年以降の重要確認事項
外来医師過多区域で無床診療所を新規開設して保険指定を受ける場合、開設6か月前までの事前届出や指定期間の制限が適用される場合があります。早期の事前確認が不可欠です。
STEP 8:オンライン資格確認等の準備
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原則義務化されているオンライン資格確認の導入計画・各種届出の実施。
STEP 9:施設基準の届出
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在宅医療やリハビリテーション等、診療報酬上の施設基準を法人名義で再届出。
STEP 10:公費負担医療・指定医療機関の確認
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生活保護、労災、結核などの指定を法人側で新規・変更申請。
STEP 11:予防接種・健診事業等の契約確認
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各自治体や医師会との委託契約・指定を法人へ切り替え。
STEP 12:麻薬・医薬品等の手続
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麻薬施用者免許や各種取扱手続の棚卸しと変更申請。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
1. 「開設日」から逆算したスケジュール管理
医療法人設立は「認可を取ること」がゴールではありません。「希望する日に保険診療を開始できる状態」をつくるため、厚生局の指定日(毎月1日)から逆算して完璧なタスク管理を行います。
2. 熊本県・熊本市および九州各県の個別手続に対応
所管行政庁ごとに異なるローカルルールや提出時期、事前協議の要領を熟知。分院開設時の複数保健所にまたがる手続もスムーズに対応します。
3. 他士業との連携によるワンストップ体制
登記は司法書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士と連携。窓口を一本化して先生の手間を最小限に抑えます。
お問い合わせ
「まだ法人化するか迷っている」「スケジュールだけ確認したい」という段階でもお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
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所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
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TEL:096-385-9002
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E-mail:info@shionagaoffice.jp
