
風俗営業5号(ポーカー営業)の申請手続きの詳細【熊本県版】| 行政書士法人塩永事務所
風俗営業5号とは?
風俗営業第5号(以下、風営5号)は、風営法に基づく営業許可の一つで、スロットマシンやテレビゲーム機など、本来の用途以外に射幸心をそそるおそれのある遊技設備を設置し、客に遊技をさせる営業を指します(風営法第2条第1項第5号)。ポーカーバーやアミューズメントカジノがこのカテゴリーに該当する場合、風営5号の許可が必要です。ただし対象となるのは、ポーカーが賭博行為(刑法第185条)に該当しない「非賭博型」のアミューズメントポーカーとして運営される場合に限られます。
ポーカー営業が風営5号に該当する主なケースは以下のとおりです。
- 店舗内にポーカーテーブルや電子ポーカー機を設置し、客が対戦形式で遊技する
- 現金や高額な賞金の提供がなく、ポイントや景品(風営法で認められた範囲内)で運営する
- トーナメント形式など、射幸心を過度にそそらない範囲で遊技を行う
なお、アミューズメントカジノやポーカーバーで飲食物を提供する場合は、風営5号の許可に加えて、保健所での飲食店営業許可も別途必要になります。二重の許可取得が必要になる点は、開業準備の早い段階からスケジュールに組み込んでおくべきポイントです。
注意: ポーカーが賭博行為(現金や高額景品の提供)に該当する場合、風営法の許可対象外となり、違法営業となります。開業前に、必ず管轄の熊本県警察署または専門家にご相談ください。
風営5号許可が必要な理由
風営5号許可は、遊技設備による射幸心を抑制し、客や地域住民の健全な生活環境を保護するために設けられています。ポーカー営業の場合、次のような理由から許可が必要とされます。
- ポーカーテーブルや電子機器が「射幸心をそそるおそれがある遊技設備」に該当する可能性があること
- 店舗型営業が地域の風俗環境に影響を与えるため、立地や営業形態の規制が必要であること
- 客のトラブル防止や、賭博化などの不正行為を防ぐための管理体制の確保が必要であること
熊本県での申請窓口
熊本県内で風営5号の許可を申請する場合、窓口となるのは熊本県警察本部生活安全部保安課の管轄のもと、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。ゲームセンター開業のための風俗営業5号許可では、人的・場所的・構造的要件を満たしたうえで、熊本県警察本部生活安全部保安課管轄の警察署で申請することになります。熊本市内で開業する場合も、この体制に沿って手続きを進めます。 Shionagaoffice
風営5号(ポーカー営業)の申請手続きの流れ
1. 事前相談
営業所を管轄する警察署の生活安全課に相談し、ポーカー営業が風営5号に該当するかどうかを確認します。営業形態(トーナメント形式か、景品の有無、料金体系など)を詳細に説明し、必要書類や条件をあらかじめすり合わせておくことが重要です。あわせて、熊本県の条例に基づく立地規制も確認します。
2. 営業所の要件確認
- 立地規制:風営法および熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例により、学校、病院、図書館などの保護対象施設から一定距離離れていることが必要です。距離の基準は地域区分(第1種〜第3種地域等)によって異なるため、物件を決める前に必ず確認します。
- 施設基準:店内を見通せる構造、適切な照明、騒音防止対策、遊技設備が風営法施行規則の基準に適合していることなど。
- 管理者選任:営業所ごとに管理者を選任する必要があります(風営法第24条)。管理者は営業の適正運営を監督する立場であり、公安委員会の研修受講が求められる場合があります。
3. 人的要件の確認
申請者本人、法人の場合は役員全員について、欠格事由(成年被後見人・被保佐人・破産者であること、過去5年以内に風営法や刑法等に違反し刑を受けていること、暴力団関係者であることなど)に該当しないことを確認します。
4. 必要書類の準備
一般的な書類は以下のとおりです。
- 風俗営業許可申請書(公安委員会指定様式)
- 営業所の平面図・立面図・求積図
- 営業所の使用権原証明書(賃貸借契約書、所有権証明書など)
- 遊技設備の仕様書(ポーカーテーブルや電子機器の詳細、設置台数)
- 営業方法を記載した書類(ポーカーのルール、料金体系、景品の有無)
- 管理者に関する書類(履歴書、住民票、身分証明書等)
- 申請者(法人代表者や個人)の身分証明書、登記簿謄本等
- 誓約書(欠格事由に該当しないこと、賭博行為を行わないことの誓約)
- その他、消防設備に関する証明書や衛生管理に関する書類など
5. 申請書類の提出
営業所を管轄する警察署の生活安全課に書類を提出します。行政書士が申請取次を行う場合、書類の正確性の確認や提出の代行をサポートします。
6. 現地調査
警察による現地調査が行われ、立地・設備・構造が法令・条例に適合しているかを確認します。不適合があれば改善指示が出され、修正後に再調査となります。
7. 審査と許可
審査期間は書類提出からおおむね1〜2か月程度が目安とされていますが、書類の内容や現地調査の状況により前後します。許可が下りると「風俗営業許可証」と「管理者証」が交付され、営業所の見やすい場所への掲示が義務付けられます。不許可の場合は理由が通知され、理由を解消したうえでの再申請が可能です。
申請時の注意点
賭博行為の禁止
景品は風営法施行規則で定める範囲内に限定し、現金や高額賞金の提供は禁止されています。トーナメント形式やポイント制で運営し、賭博性を明確に排除した運営方法を書類上でも示す必要があります。
立地規制の厳格さ
保護対象施設からの距離規制や用途地域の指定は、熊本県の条例および市の都市計画に基づき判断されます。物件契約前に、地図や測量図で必ず確認することをお勧めします。
管理者要件
管理者候補者が欠格事由に該当しないことに加え、公安委員会の指示により管理者研修の受講が必要となる場合があります。
書類の正確性
平面図や仕様書に不備があると審査が遅延、あるいは不許可の原因になります。特に賭博性の排除に関する運営方法の説明や図面の正確性は、専門的なノウハウが求められる部分です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所(熊本市)では、風営5号(ポーカーバー・アミューズメントカジノ等)の許可申請を専門的にサポートしています。
- 事前相談支援:熊本県警察との事前協議を代行し、営業形態が風営5号に該当するか確認
- 立地調査:物件選定前の立地規制・用途地域の調査とアドバイス
- 書類作成支援:申請書、平面図、営業方法書、誓約書など正確で高品質な書類の作成
- 申請代行:申請取次行政書士として、警察署への書類提出や現地調査対応をサポート
- 飲食店営業許可との同時進行サポート:飲食提供を伴う場合の保健所手続きとの並行対応
- 多言語対応:英語、中国語、ベトナム語、韓国語での相談に対応(外国籍の事業者様も歓迎)
- 無料相談:初回相談は無料で、申請の流れや必要書類を丁寧に説明
過去に不許可歴がある案件や、複雑な営業形態のご相談にも柔軟に対応しております。熊本市を中心に熊本県全域に対応、オンライン相談も可能です。
よくある質問
Q1. ポーカー営業は必ず風営5号許可が必要ですか?
A1. 現金や高額景品を提供しない非賭博型のアミューズメントポーカーであれば、風営5号許可が必要です。賭博行為に該当する場合は許可の対象外となり、そもそも違法営業となります。
Q2. 申請にかかる期間はどれくらいですか?
A2. 書類提出から許可まで、目安としておおむね1〜2か月程度です。書類の不備や現地調査の状況によって前後します。
Q3. 飲食物も提供したいのですが、別の許可が必要ですか?
A3. はい。アミューズメントカジノ・ポーカーバーで飲食物を提供する場合、風営5号許可に加えて保健所の飲食店営業許可も必要です。
Q4. 不許可の場合、再申請は可能ですか?
A4. 可能です。不許可理由を解消し、書類を補強したうえで再申請します。行政書士のサポートにより、許可取得の可能性を高めることができます。
Q5. ポーカー営業で景品を提供できますか?
A5. 風営法施行規則に基づき、一定の範囲内の物品に限定されます。現金や高額景品の提供は禁止されています。
お問い合わせ
風営5号(ポーカー営業)の許可申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。熊本県内での許可取得に向けて、専門チームが全力でサポートいたします。
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
オンライン相談:Zoom等で対応可能
初回相談は無料です。熊本市はもちろん、熊本県内・県外・海外からのお問い合わせもお待ちしております。
