
中古・野立て太陽光発電所の売買を行政書士がサポート|購入前調査からFIT・FIPの事業者変更まで
中古太陽光発電所は「買って名義を変えるだけ」ではありません
中古の野立て太陽光発電所を購入する場合、
「売買契約を結べば終わり」
「発電所の名義を変更すれば、そのまま売電できる」
と考えてしまう方もいます。
しかし、実際には確認しなければならない事項が数多くあります。
特にFIT・FIP制度を利用している太陽光発電所では、
- 現在の認定内容
- 発電事業者
- 発電設備の所在地
- 認定出力
- 土地の権利関係
- 電力会社との系統連系
- 過去の変更履歴
- 周辺の太陽光発電所
- 「分割案件」に該当する可能性
- 売買後に必要となる変更認定・変更届出
などを確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、中古太陽光発電所の購入・売却に伴う行政手続を、事前調査から申請・届出まで一括してサポートします。
行政書士がサポートできること
中古太陽光発電所について、当事務所では大きく分けて次のようなサポートを行います。
① 購入前の案件調査
② FIT・FIP認定内容の確認
③ 「分割案件」リスクの確認
④ 土地・設備・事業者関係の資料確認
⑤ 売買後に必要となる手続の整理
⑥ 発電事業者の変更手続
⑦ 事業計画変更認定申請・変更届出
⑧ 必要書類の収集・作成
⑨ 電子申請のサポート
⑩ 申請後の補正・追加資料への対応
つまり、
「この太陽光発電所を買って大丈夫なのか」
という購入前の確認から、
「購入した後、どのような行政手続をすればよいのか」
という実際の手続まで、一連の流れを整理することができます。
1.まず「買って大丈夫な案件か」を確認します
中古太陽光発電所の売買で最も重要なのが、契約前の確認です。
売主から、
「FIT認定済みです」
「売電実績があります」
「49.5kWなので問題ありません」
と言われても、それだけで判断するのは危険です。
まず、
- どこに設置されているのか
- 誰が所有しているのか
- 誰が発電事業者なのか
- どのような認定を受けているのか
- どのような設備なのか
- 周辺に別の発電所があるのか
- 過去に変更が行われているのか
などを確認します。
2.FIT・FIPの認定内容を確認します
FIT・FIP案件では、現在の認定内容を確認することが重要です。
例えば、
- 設備ID
- 発電事業者
- 発電設備の所在地
- 認定出力
- 太陽電池の合計出力
- 認定年月日
- 調達価格等
- 調達期間・交付期間
- 現在の認定状態
- 過去の変更内容
などを確認します。
FIT・FIPの認定情報は公表データから確認できるものもあります。現在のFITポータルでは、再生可能エネルギー発電事業計画の認定情報が公表されています。
ただし、公表情報だけで案件全体を判断できるとは限りません。
売主が保有する認定関係書類、電子申請関係資料、変更履歴なども確認します。
3.「分割案件」ではないかを確認します
中古太陽光発電所の売買で、特に注意したいのが「分割案件」です。
例えば、
49.5kW+49.5kW
のように複数の発電設備が設置されている場合です。
ただし、
49.5kWが2つある=必ず分割案件
という意味ではありません。
重要なのは、
- 土地の位置関係
- 地番
- 土地の権利関係
- 発電事業者
- 設備の設置状況
- 設置時期
- 周辺の発電設備
- 工事の経緯
- 系統連系の状況
などを総合的に確認することです。
そのため、行政書士としては単純に「大丈夫です」と判断するのではなく、分割案件として問題となる可能性がないかを資料から整理し、必要に応じて関係機関への確認事項を明確にするというサポートを行います。
4.土地関係を確認します
太陽光発電所は、設備だけ確認しても十分ではありません。
土地について、
- 土地所有者
- 地番
- 土地の面積
- 発電設備の設置範囲
- 賃貸借契約
- 使用貸借契約
- 地上権等の権利
- 隣接地
- 周辺の発電設備
- 分筆・合筆の履歴
などを確認します。
特に中古案件では、
「発電設備は売買できるが、土地を使用する権利がきちんと引き継げない」
という問題がないか確認することが重要です。
土地を借りている案件であれば、太陽光発電所の売買契約だけではなく、土地賃貸借契約の承継についても確認が必要です。
5.発電設備を確認します
次に、実際の設備を確認します。
例えば、
- 太陽光パネル
- パワーコンディショナー
- 架台
- 受変電設備
- キュービクル
- 電力量計
- 接続設備
- その他付属設備
などです。
さらに、
「FIT認定上の設備」と「実際に設置されている設備」が一致しているか
という視点も重要です。
設備を増設・変更している場合には、その変更が適切に手続されているか確認する必要があります。
6.過去の変更履歴を確認します
中古太陽光発電所では、現在の状態だけではなく、過去の経緯が重要です。
例えば、
- 発電事業者の変更
- 設備変更
- 出力変更
- 土地変更
- 住所変更
- 事業者情報の変更
- 変更認定
- 事前変更届出
- 事後変更届出
などです。
FIT・FIP制度では、変更内容に応じて、
変更認定申請
事前変更届出
事後変更届出
を使い分けます。
そのため、
「とりあえず名義変更」
ではなく、
現在の認定内容と今回の売買によって何が変わるのかを整理する
ことが重要です。
7.発電事業者の変更手続きをサポートします
中古太陽光発電所を購入すると、発電事業者が変わるケースがあります。
いわゆる「名義変更」です。
ただし、正確には、単純な名前の変更ではなく、FIT・FIPの認定を受けた発電事業者に関する変更手続として考える必要があります。
売買契約書、譲渡関係書類、印鑑証明書その他の必要書類を確認し、制度上必要な手続きを整理します。
FIT・FIPの変更手続では、事業譲渡等に伴う認定事業者の変更が制度上の変更項目となっています。
8.必要書類を整理・作成します
中古太陽光発電所の手続では、多くの書類が関係します。
案件によって異なりますが、例えば、
- 売買契約書
- 事業譲渡関係書類
- 法人の登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 委任状
- 土地関係書類
- 賃貸借契約書
- FIT認定関係書類
- 設備関係書類
- 電力会社関係書類
- その他変更内容を証明する資料
などを確認します。
行政書士法人塩永事務所では、
「何を準備すればよいか分からない」
という状態から、必要書類のリストを作成してご案内します。
9.FIT・FIPの電子申請をサポートします
FIT・FIPの変更手続は、電子申請システムを利用して行うものがあります。
代行申請を行う場合には、設備設置者からの委任状等が必要となります。
資源エネルギー庁の案内でも、代行事業者が申請する場合の委任状や印鑑証明書等について案内されています。
行政書士法人塩永事務所では、依頼者から必要な資料をお預かりし、
必要書類の確認 → 申請書類作成 → 電子申請 → 申請後の対応
までサポートします。
10.申請後の補正・追加資料にも対応します
申請書を提出すれば、すべて終わるとは限りません。
審査の過程で、
- 追加資料の提出
- 書類の修正
- 内容確認
- 記載内容の補足
- 関係書類の追加提出
などが必要になる場合があります。
その場合にも、何を求められているのかを確認し、依頼者と相談しながら対応します。
11.説明会・事前周知措置が必要か確認します
近年のFIT・FIP制度では、一定の規模・条件に該当する太陽光発電事業について、説明会や事前周知措置が関係する場合があります。
特に、
- 認定事業者の変更
- 発電設備の設置場所の変更
- 一定規模以上の出力変更
- その他一定の重要な計画変更
などについては、変更認定申請の前に説明会や事前周知措置が必要となる場合があります。
したがって、
「中古発電所だから説明会は関係ない」
と最初から決めつけるのではなく、今回の変更内容が制度上どのように扱われるかを確認することが重要です。
12.「何を行政書士に頼めるのか」を整理すると
中古太陽光発電所の購入を検討している方から、
「行政書士に何を頼めるのですか?」
と聞かれることがあります。
簡単にまとめると、次のようになります。
| 業務 | 行政書士によるサポート |
|---|---|
| 購入前相談 | ○ |
| FIT・FIP認定内容確認 | ○ |
| 分割案件リスクの資料確認 | ○ |
| 必要書類の整理 | ○ |
| 変更認定申請 | ○ |
| 変更届出 | ○ |
| 発電事業者変更 | ○ |
| 事業譲渡関係書類の確認 | ○ |
| 電子申請サポート | ○ |
| 申請書類作成 | ○ |
| 補正対応 | ○ |
| 土地関係資料の確認 | ○ |
| 電力会社関係資料の整理 | ○ |
| 売買契約書そのものの法的な契約交渉 | 原則として弁護士業務 |
| 土地の登記申請 | 司法書士業務 |
行政書士ができる範囲と、司法書士・弁護士等が担当する範囲を分けて対応することも重要です。
13.行政書士法人塩永事務所では「手続だけ」でなく「事前確認」を重視します
当事務所が特に重視しているのが、
「契約してから手続を考える」のではなく、「手続が可能か確認してから契約を進める」
という考え方です。
中古太陽光発電所の場合、
発電所を購入する
↓
売買代金を支払う
↓
FITの変更手続きをする
↓
問題が発覚する
という順番では、購入者に大きな負担が発生する可能性があります。
そのため、
案件資料を確認
↓
FIT・FIP認定を確認
↓
土地・設備を確認
↓
分割案件の可能性を確認
↓
必要な行政手続を整理
↓
売買条件・必要書類を確認
↓
売買契約
↓
事業者変更・変更認定等の手続
という流れをおすすめしています。
中古太陽光発電所の「デューデリジェンス」を行政書士がサポート
中古太陽光発電所の購入では、一般の不動産売買とは違った確認が必要です。
当事務所では、行政書士の立場から、
FIT・FIP
認定内容、事業者、出力、変更履歴などを確認。
土地
所有者、賃貸借、地番、周辺土地などを確認。
設備
パネル、PCS、受変電設備、認定内容との整合性などを確認。
分割案件
複数の発電設備が実質的に一体の案件となっていないか、資料から確認。
系統
電力会社との接続関係について、必要な資料を整理。
売買後の手続
発電事業者変更、変更認定、変更届出等の必要性を整理。
という形で、購入者が後から困らないための事前確認を行います。
「この太陽光発電所を買って大丈夫?」という段階からご相談ください
中古太陽光発電所の購入では、問題が発生してから行政書士に相談するよりも、購入前に相談することが重要です。
例えば、
「49.5kWの発電所が2基あります」
「隣接地にも太陽光発電所があります」
「売主からFIT認定済みと言われています」
「土地は借地です」
「法人ごと買収する予定です」
「太陽光発電所だけを購入したいです」
「FITの名義変更をしたいです」
「過去の変更履歴がよく分かりません」
「売買契約を結ぶ前に確認してほしい」
このような案件でも、まず資料を確認し、必要な手続と問題点を整理します。
行政書士法人塩永事務所のサポート範囲
当事務所では、中古・野立て太陽光発電所について、
購入前の相談
↓
案件資料の確認
↓
FIT・FIP認定内容の確認
↓
土地・設備・事業者関係の確認
↓
分割案件リスクの確認
↓
必要な変更手続の整理
↓
必要書類の収集・作成
↓
FIT・FIP関係申請・届出
↓
申請後の補正対応
という一連の流れをサポートします。
中古太陽光発電所の売買・名義変更なら行政書士法人塩永事務所へ
中古太陽光発電所は、単純な「名義変更」だけではありません。
土地・設備・FIT/FIP・電力会社との接続・過去の変更履歴・周辺発電所との関係を総合的に確認することが重要です。
特に、分割案件の可能性がある場合には、購入前の確認が重要になります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、全国の中古・野立て太陽光発電所についてオンライン・郵送・メール等で対応しています。
「この案件を買って大丈夫なのか」
「名義変更できるのか」
「FIT認定を引き継げるのか」
「分割案件の問題はないのか」
「売買契約前に行政手続を確認したい」
という方は、まずは資料をお送りください。
案件の内容を確認した上で、必要な行政手続と確認事項を整理します。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅徒歩3分
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
中古太陽光発電所の購入・売却・発電事業者変更・FIT/FIP変更認定・各種届出について、契約前の段階からご相談いただけます。
