
ロシア国籍の方の就労ビザ・在留資格申請サポート|日本で働くための手続きを行政書士法人塩永事務所がサポート
ロシア国籍の方が日本で働くには「就労できる在留資格」が必要です
「ロシア人を日本の会社で採用したい」
「ロシア国籍ですが、日本で働くためのビザを取得したい」
「現在は留学生ですが、卒業後に日本企業へ就職したい」
「ロシアの会社から日本法人へ転勤したい」
「ロシア人スタッフをホテル・貿易会社・IT会社・製造会社などで雇用したい」
このようなご相談は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
ロシア国籍であることだけを理由に、特別な「ロシア人専用の就労ビザ」が存在するわけではありません。
日本で行う仕事の内容に応じて、出入国在留管理庁が定める在留資格のいずれに該当するかを判断し、必要な在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などを行います。
代表的な就労系の在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「経営・管理」「技能」「特定技能」などがあります。
重要なのは、「会社が採用したい仕事」と「外国人本人ができる仕事」と「申請する在留資格」が一致していることです。
行政書士法人塩永事務所では、ロシア国籍の方の日本での就職・転職・採用・会社設立・在留資格取得について、個別の事情を確認したうえで手続きをサポートします。
ロシア人の就労ビザで特に重要なポイント
外国人の就労ビザは、単に日本企業から「採用通知」を受け取れば取得できるものではありません。
入管審査では、少なくとも次のような事項を総合的に確認する必要があります。
- 日本で行う予定の仕事内容
- 雇用する日本企業の事業内容
- 雇用契約の内容
- 給与・報酬
- 本人の学歴
- 本人の職歴
- 日本での在留状況
- 現在の在留資格
- 会社の経営状況
- 会社の事業の継続性・安定性
- 職務内容と本人の専門性との関連性
- 必要な資格・免許等の有無
- 転職の場合は現在の在留資格との関係
したがって、
「ロシア人だからこのビザ」ではなく、「この仕事だからこの在留資格」
という考え方が基本になります。
最も多い「技術・人文知識・国際業務」
ロシア国籍の方が日本企業へ就職する場合、重要な選択肢となるのが「技術・人文知識・国際業務」です。
この在留資格は、自然科学・人文科学の専門的知識・技術を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務などを対象としています。代表例として、技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務などが挙げられています。
ロシア人の「技術・人文知識・国際業務」の具体例
例えば、次のようなケースが考えられます。
IT・システム関連
- システムエンジニア
- プログラマー
- ITエンジニア
- Webエンジニア
- ネットワークエンジニア
- データ関連業務
- 技術コンサルタント
貿易・国際ビジネス
- ロシア向け貿易業務
- 海外営業
- 輸出入業務
- 国際物流関連業務
- 海外顧客対応
- ロシア語を活用した営業
- 海外マーケティング
通訳・翻訳
- ロシア語通訳
- ロシア語翻訳
- 国際業務
- 外国人顧客対応
- 海外企業との折衝
ホテル・観光
- 外国人顧客対応
- 通訳
- 海外マーケティング
- インバウンド営業
- フロント等の専門的業務
ただし、単純な接客・単純作業を行うだけでは「技術・人文知識・国際業務」に該当しない場合があります。
実際の職務内容を具体的に確認して判断することが重要です。
「ロシア語が話せる」だけで就労ビザが取れるわけではありません
ここは非常に重要です。
例えば、
「ロシア語が話せるのでホテルで働いてもらいたい」
「ロシア人なのでロシア語通訳として採用したい」
というだけでは、必ずしも在留資格が認められるとは限りません。
なぜなら、審査では、
外国人本人の能力・学歴・職歴
と
実際に担当する業務
との関係が重要になるからです。
また、申請書に「通訳」と記載するだけでは不十分で、実際に会社の中でどのような業務を担当するのかを具体的に説明する必要があります。
そのため行政書士法人塩永事務所では、申請書類だけを作成するのではなく、
「誰を」
「どの会社が」
「どのような仕事で」
「どのような条件で」
「なぜ採用するのか」
を整理して申請することを重視しています。
ロシアの会社から日本法人へ転勤する場合
ロシアに本社がある企業が日本法人・支店・事業所を設置し、ロシアで勤務している社員を日本へ転勤させるケースもあります。
この場合には、「企業内転勤」が検討対象になることがあります。
「企業内転勤」は、日本にある事業所へ、外国にある本店・支店等から一定の条件を満たす外国人を転勤させる場合の在留資格です。
例えば、
- ロシア本社の社員を日本法人へ転勤
- ロシア本社の営業担当者を日本支店へ転勤
- ロシア本社の技術者を日本の事業所へ転勤
- 日本市場開拓のためロシア人社員を日本へ派遣
といったケースです。
ただし、企業内転勤には「外国の事業所での勤務歴」など、技術・人文知識・国際業務とは異なる要件があります。
そのため、ロシア本社から日本へ社員を移す場合でも、必ず企業内転勤になるとは限りません。
ロシア人経営者・起業家なら「経営・管理」
ロシア国籍の方が日本で会社を設立し、自ら事業を経営する場合には、「経営・管理」の在留資格を検討します。
例えば、
- ロシア企業の日本法人設立
- ロシア人経営者による日本法人設立
- ロシアからの商品輸入
- 日本からロシア・海外への輸出
- IT会社の設立
- 貿易会社の設立
- EC事業
- 飲食店
- ホテル・旅館
- 不動産関連事業
- コンサルティング会社
などです。
ただし、「会社を作れば経営・管理ビザが取得できる」という単純な制度ではありません。
現在の「経営・管理」は、事業所、事業規模、常勤職員、日本語能力、経営・管理経験または関連分野の学歴など、複数の要件を確認する必要があります。
特に2025年10月16日以降の制度変更により、以前の記事などでよく見られる「資本金500万円があれば経営管理ビザ」という説明を、そのまま現在の新規申請に使用することは適切ではありません。
現在の制度を前提として、会社設立前から在留資格を設計することが重要です。
ロシア人の「特定技能」も仕事内容によって検討
ロシア国籍の方についても、対象となる分野・業務であれば「特定技能」が選択肢となる場合があります。
例えば、
- 外食
- 宿泊
- 建設
- 工業製品製造業
- 自動車整備
- 介護
- 農業
- 飲食料品製造
- その他の特定産業分野
などです。
ただし、特定技能は対象分野や業務区分、技能試験、日本語試験、雇用条件、支援体制などについて細かい制度上の要件があります。
したがって、
「人手不足だから外国人を採用する」だけではなく、どの在留資格で、どの仕事を担当してもらうのかを最初に確認することが重要です。
ロシア人の「技能」も仕事内容によって検討
「技能」は、外国料理の調理師など、産業上の特殊な分野における熟練した技能を必要とする業務などを対象とする在留資格です。
例えば、
- ロシア料理の調理人
- 特殊な外国料理の専門調理人
- その他、制度上「技能」に該当する熟練技能者
などが考えられます。
ただし、単に「料理ができる」というだけではなく、職歴や実務経験などの要件を含めて個別に確認する必要があります。
現在、日本にいるロシア人の「転職」も要注意
すでに日本に在留しているロシア国籍の方から、
「転職したい」
「会社を辞めた」
「仕事内容が変わった」
というご相談を受けることもあります。
現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であっても、転職先の仕事内容が必ず同じ在留資格で認められるとは限りません。
出入国在留管理庁も、転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わる場合には、在留資格変更許可申請が必要となる場合があることを案内しています。また、転職後の仕事が現在の在留資格で行えるか確認するため、「就労資格証明書」の制度もあります。
そのため、
転職してからではなく、転職する前に行政書士へ相談すること
をおすすめします。
ロシア人の「留学→就職」もサポート
現在、日本の大学・大学院・専門学校等に留学しているロシア国籍の方が、日本企業へ就職する場合には、現在の「留学」から就労可能な在留資格への変更を検討します。
例えば、
「大学では経済学を専攻していた」
「日本のIT会社に就職する」
「ロシア語・英語を活用して海外営業を担当する」
など、学んだ専門分野と就職後の仕事内容との関連性を具体的に説明することが重要になります。
単に「日本の会社に内定した」というだけでなく、
大学・専門学校等で何を学んだのか
↓
日本企業で何をするのか
↓
その仕事に外国人本人の専門知識がどう活かされるのか
を整理して申請することがポイントです。
ロシア人の就労ビザで不許可を避けるためのチェックポイント
1.仕事内容を具体化する
「営業」「事務」「ホテル業務」など、抽象的な説明だけではなく、具体的な業務内容を整理します。
2.学歴・職歴を確認する
「技術・人文知識・国際業務」では、仕事内容と本人の学歴・職歴等との関係が重要です。
3.雇用条件を確認する
給与、勤務時間、雇用形態、職務内容などを確認します。
4.会社側の事業内容を確認する
外国人を雇用する会社がどのような事業を行っているのか、会社資料等から確認します。
5.日本での在留状況を確認する
現在日本にいる場合は、
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 現在の勤務先
- 過去の転職歴
- 資格外活動の有無
- 届出状況
なども確認します。
6.「ビザ」という言葉だけで判断しない
厳密には、日本で活動するための「在留資格」と、入国時に必要となる「査証(ビザ)」は異なる概念です。
一般に「就労ビザ」と呼ばれている手続きについても、実際には在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、状況に応じた手続きがあります。
ロシア人の就労ビザ申請|主な手続き
海外にいるロシア国籍の方を日本へ呼び寄せる場合
一般的には、
① 日本企業が採用決定
↓
② 職務内容・雇用条件を確認
↓
③ 在留資格を選択
↓
④ 必要書類を収集
↓
⑤ 在留資格認定証明書(COE)交付申請
↓
⑥ COE交付
↓
⑦ 本人が査証申請
↓
⑧ 日本へ入国
↓
⑨ 日本で就労開始
という流れを基本として検討します。
ただし、国籍、居住地、在留状況、申請内容等によって必要な手続きが異なる場合があります。
日本にいるロシア人が就職する場合
現在日本にいる場合は、
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」
などの在留資格変更許可申請を検討します。
また、
「技術・人文知識・国際業務」→転職
のようなケースでは、転職先の業務内容が現在の在留資格で認められる範囲か確認することが重要です。
ロシア人採用企業からよくあるご相談
Q.ロシア人なら特別な就労ビザが必要ですか?
いいえ。ロシア国籍であることだけを理由に特別な就労資格になるわけではありません。
仕事内容、本人の学歴・職歴、雇用先などから適切な在留資格を検討します。
Q.ロシア人ならロシア語を使う仕事で働けますか?
ロシア語を使用する業務であっても、仕事内容や本人の経歴などが在留資格の要件を満たす必要があります。
「ロシア語が話せる」という事実だけで自動的に就労資格が認められるわけではありません。
Q.ロシア人を日本の会社で採用したいのですが、何から始めればいいですか?
まず、
- 仕事内容
- 雇用条件
- 本人の学歴
- 本人の職歴
- 現在の居住国
- 現在の在留資格
- 入社予定日
などを確認することをおすすめします。
そのうえで、適切な在留資格を選択します。
Q.ロシア人が日本で会社を作って働くことはできますか?
可能性はあります。
ただし、「会社設立」と「日本で経営者として活動できる在留資格」は別の問題です。
日本法人を設立するだけで、自動的に「経営・管理」の在留資格が取得できるわけではありません。
会社設立前から、在留資格を含めた事業計画を設計することが重要です。
Q.ロシア人が日本で転職できますか?
可能です。
ただし、現在の在留資格と転職後の仕事内容との関係を確認する必要があります。
仕事内容が変わる場合には、在留資格変更が必要となる可能性があります。
行政書士法人塩永事務所がロシア国籍の方をサポート
行政書士法人塩永事務所では、ロシア国籍の方について、単純な書類作成だけではなく、「日本で何をするのか」から逆算した在留資格設計を重視しています。
対応可能な主なご相談
- ロシア人の日本企業への就職
- ロシア人社員の採用
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 特定技能
- 技能
- 留学から就職への変更
- 転職に伴う在留資格相談
- 在留期間更新
- 在留資格変更
- 在留資格認定証明書(COE)
- 外国人経営者の会社設立準備
- ロシア企業の日本進出
- 日本法人設立に伴う在留資格設計
- 貿易会社・IT会社・製造会社・ホテル・飲食店等の外国人採用
- 外国人従業員の在留管理
「採用してからビザを考える」のではなく、採用前にご相談ください
外国人採用では、
採用決定 → ビザを考える
という順番では、仕事内容や雇用条件によっては手続きが難しくなることがあります。
むしろ、
採用予定者の経歴確認
↓
予定する仕事内容の確認
↓
適切な在留資格の判定
↓
雇用条件・職務内容の整理
↓
申請準備
という順番で進めることが重要です。
特に、
- 内定を出す前
- 雇用契約を締結する前
- 会社が外国人採用を決定した段階
- ロシアから日本へ呼び寄せる前
- 転職する前
- 日本法人を設立する前
のご相談をおすすめします。
熊本・全国対応|ロシア人の就労ビザ・在留資格なら行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点として、外国人の在留資格・ビザ申請をサポートしています。
熊本県内の企業様だけでなく、全国からオンライン・メール・郵送等によるご相談にも対応しています。
「ロシア人を採用したいが、どのビザならよいかわからない」
「ロシアにいる人材を日本へ呼びたい」
「ロシア人社員の転職について相談したい」
「ロシア人経営者が日本で会社を設立したい」
「現在の在留資格でこの仕事ができるのか確認したい」
という場合は、まず現在の状況をお聞かせください。
初回相談無料。
個別案件について、在留資格の可能性、必要書類、申請方法、想定される注意点、行政書士報酬等を確認し、案件ごとにお見積りをご案内します。
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