
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録完全ガイド|
熊本県で今すぐ開業したい方へ熊本でインバウンド・ランドオペレーター事業を始めたいなら
|認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所
外国人観光客の増加とインバウンド需要の本格回復で、熊本でもこんなお悩み・ご希望が増えています。
- 台湾・韓国・中国・東南アジアの旅行会社から「熊本・阿蘇・黒川温泉・天草を手配してほしい」と依頼を受けたい
- ホテル・貸切バス・観光施設・有償ガイドをまとめて手配し、報酬を得たい
- 海外旅行会社向けに熊本の観光素材を提供するランドオペレーターを始めたい
- 既存の観光事業を拡大してインバウンド対応を強化したい
こうした「旅行サービスの手配」を報酬を得て行う場合、旅行業法上の「旅行サービス手配業」登録が必要になるケースがほとんどです。無登録で営業すると旅行業法違反となり、罰則の対象になります。
一方、正しく登録すれば、安心して海外旅行会社との取引を拡大できます。
この記事では、熊本県で旅行サービス手配業を開業するためのすべてを、実務経験豊富な行政書士がわかりやすく解説します。
最後まで読めば、「自分は登録が必要か」「何を準備すればいいか」「費用はいくらか」が明確になります。
まずは無料相談から
「登録が必要かどうかだけでも確認したい」という方も大歓迎です。
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
旅行サービス手配業とは?(いわゆるランドオペレーター)
旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業者(海外・国内の旅行会社)のために、次の旅行サービスを手配する事業です。
- 運送サービス(貸切バス、鉄道など)
- 宿泊サービス(ホテル、旅館、民宿など)
- 有償の通訳案内
- 免税店での物品販売手配
典型的な流れはこちらです。
海外旅行会社 → 熊本のランドオペレーター(あなた) → 熊本県内のホテル・バス・観光施設など例:「台湾の旅行会社から『熊本・阿蘇・黒川温泉の団体旅行でホテルとバスを手配してほしい』と依頼を受け、報酬を得て手配する」場合が該当します。
注意点
一般の旅行者から直接依頼を受けて旅行を販売・手配する場合は、旅行サービス手配業ではなく旅行業登録が必要になる可能性が高いです。
「誰から依頼を受け、誰から報酬を受け取るか」で必要な登録が変わります。自己判断は危険です。
旅行業登録との違い(ここが重要!)
- 旅行業:旅行者に直接旅行商品を販売する
- 旅行サービス手配業:旅行会社のために手配する(BtoB)
既に旅行業の登録を受けている事業者は、旅行サービス手配業の登録を重複して取る必要はありません。
事業内容によって必要な登録が変わるため、開業前の確認が必須です。
熊本県での登録申請の基本情報
- 申請先:熊本県 観光文化部 観光振興課 観光創生班
- 登録手数料:15,000円(熊本県収入証紙)
- 登録行政庁:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(熊本県の場合は熊本県)
登録の主な要件登録は申請書を出せばOK、ではありません。
特に重要なのは次の点です。
- 欠格事由に該当しないこと
- 適切な営業所を設置していること
- 営業所ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者を1人以上選任すること
- 事業計画・組織体制・事故処理体制を整備していること
旅行サービス手配業務取扱管理者について営業所ごとに選任が必要です。該当する人は以下のいずれかです。
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修を修了した者
- 総合旅行業務取扱管理者試験合格者
- 国内旅行業務取扱管理者試験合格者
(地域限定旅行業務取扱管理者だけでは不可)選任後も、原則として5年ごとに定期研修の受講義務があります。
2026年現在、研修はオンライン化が進み、受講しやすくなっています。
主な必要書類(法人の場合)
- 旅行サービス手配業登録申請書・登録簿
- 登記事項証明書・定款
- 欠格事由非該当の宣誓書
- 業務に係る事業計画
- 組織の概要
- 取扱管理者選任一覧表・履歴書・資格証明書類
- 事故処理体制 など
定款の目的欄に「旅行サービス手配業」が入っていない場合は、定款変更(+登記)が必要になるケースが多いです。
登録費用の目安
- 行政庁への手数料:15,000円
- 行政書士報酬:目安165,000円(税込)程度(事業内容・営業所数・定款変更の有無などにより変動)
- その他実費:住民票・登記事項証明書・研修費用など
「手数料15,000円だけで開業できる」わけではありません。総額でしっかり見積もりを取ることが大切です。行政書士法人塩永事務所のサポート内容弊所は熊本に拠点を置き、認定経営革新等支援機関として、許認可だけでなく開業後の事業成功までを見据えたサポートを行っています。
サポートの流れ
- 事業内容ヒアリング(誰から依頼を受けるか、何を手配するか)
- 旅行業法上の区分判定(旅行業か旅行サービス手配業か)
- 登録要件の確認・取扱管理者の準備支援
- 必要書類の収集・事業計画・組織概要・事故処理体制の作成
- 熊本県への申請サポート
- 登録後の変更届・事業運営アドバイス
- 必要に応じて補助金・融資の事業計画支援
報酬の目安は上記のとおりですが、案件ごとに事前に明確なお見積りをお出しします。
「まずは登録が必要かどうかだけ確認したい」というご相談も無料で承ります。
こんな方はぜひご相談ください
- 海外旅行会社から熊本旅行の手配を受託したい
- ホテル・バス・観光施設をまとめて手配するビジネスを始めたい
- 旅行業と旅行サービス手配業のどちらが必要かわからない
- 新会社設立と同時に許認可を進めたい
- 補助金や日本政策金融公庫の融資も検討したい
熊本の観光資源を活かしたビジネスを、正しく・確実にスタートさせましょう
熊本には熊本城、阿蘇、黒川温泉、天草、人吉・球磨など魅力的な観光資源が豊富にあります。
しかし、単なる「予約代行」では事業として成り立ちにくく、旅行業法に適合した体制と利益を出せる事業モデルの両方が必要です。登録をゴールにせず、「誰から仕事を取り、どう利益を出すか」まで一緒に設計します。
今すぐ無料相談を
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
熊本市を中心に熊本県内全域、全国のオンライン相談にも対応しています。
「とりあえず話を聞いてみたい」だけでも大丈夫です。
開業前の今が、最も相談しやすいタイミングです。旅行サービス手配業・ランドオペレーター登録なら、行政書士法人塩永事務所へ。
許認可と経営支援を一体化したサポートで、あなたの熊本でのインバウンド事業を全力で後押しします。
