
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録完全ガイド|熊本県での申請・必要書類・費用・行政書士報酬を徹底解説
熊本で旅行会社・ランドオペレーター事業を始めるなら|認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所
外国人観光客の増加、インバウンド需要の回復、台湾・韓国・中国・東南アジアなどからの訪日旅行需要の拡大により、熊本でも、
- 海外旅行会社から訪日旅行の手配を受託したい
- 熊本・阿蘇・黒川・天草などの観光素材を海外旅行会社に提供したい
- 海外旅行会社に代わってホテル・バス・観光施設等を手配したい
- インバウンド向けのランドオペレーター事業を始めたい
- 熊本県内の観光事業者を組み合わせた旅行サービスを提供したい
という事業者が増えています。
このような**「旅行サービスの手配」を事業として行う場合、旅行業法上の登録が必要になるケースがあります。**
特に、海外の旅行会社等から依頼を受けて、日本国内のホテル、バス、鉄道、観光施設、通訳案内、免税店などを手配する、いわゆるランドオペレーターについては、「旅行サービス手配業」の登録制度が設けられています。
旅行サービス手配業は、平成30年(2018年)1月4日に施行された改正旅行業法によって創設された制度です。観光庁は現在も、報酬を得て旅行業者のために一定の旅行サービスの手配を行う事業について、都道府県知事の登録が必要としています。
本記事では、熊本県で旅行サービス手配業を開業する場合を中心に、
登録が必要となる事業
↓
旅行業との違い
↓
登録要件
↓
取扱管理者
↓
必要書類
↓
熊本県の申請方法
↓
登録費用
↓
行政書士報酬
↓
登録後の義務
↓
補助金・融資を含めた事業計画
まで、行政書士の実務の視点から詳しく解説します。
1.旅行サービス手配業とは?
旅行サービス手配業とは、旅行業法上、報酬を得て、旅行業を営む者のために、一定の旅行サービスの手配を行う事業です。
観光庁によると、対象となる主な手配は次のとおりです。
①運送サービスの手配
例えば、
- 貸切バス
- 鉄道
- その他の運送サービス
などの手配です。
②宿泊サービスの手配
例えば、
- ホテル
- 旅館
- 民宿
- その他の宿泊施設
などの手配です。
③有償の通訳案内の手配
全国通訳案内士または地域通訳案内士以外の者による、有償の通訳案内を手配する場合も対象となります。
④免税店における物品販売の手配
外国人旅行者向けに、消費税免税店(輸出物品販売場)での物品販売を手配する場合も対象となります。
これらは観光庁が旅行サービス手配業に該当する行為として明示しています。
2.いわゆる「ランドオペレーター」とは?
旅行サービス手配業は、一般にランドオペレーターと呼ばれることがあります。
例えば、次のような取引です。
海外旅行会社
↓
日本国内のランドオペレーター
↓
熊本県内のホテル・バス会社・観光施設等
という流れです。
例えば、台湾の旅行会社から、
「熊本・阿蘇・黒川温泉を巡る団体旅行について、ホテルと貸切バスを手配してほしい」
と依頼を受け、
- 熊本市内ホテルを予約
- 阿蘇の観光施設を手配
- 貸切バス会社を手配
- 有償ガイドを手配
- 免税店での買物を組み込む
といった業務を報酬を得て行う場合、旅行サービス手配業の登録が問題となります。
観光庁も、外国の旅行業者を含む旅行業者から依頼を受けて、国内の運送・宿泊等を手配するランドオペレーターを旅行サービス手配業の対象として説明しています。
3.「旅行者から依頼を受ける手配」とは同じではない
ここは非常に重要です。
元々の説明では、
「旅行者に代わって、運送・宿泊・観光施設などの手配を報酬を得て行う」
とされていますが、旅行サービス手配業の法定定義を説明する場合には注意が必要です。
旅行サービス手配業は、基本的に、
「旅行業を営む者のために」
一定の旅行サービスを手配する事業です。
つまり、
海外旅行会社 → ランドオペレーター → 日本国内のサービス提供者
というBtoB型の取引が典型です。
一方、
一般消費者から直接依頼を受けて旅行を手配・販売する
場合には、旅行サービス手配業だけではなく、旅行業登録が必要となる可能性があります。
したがって、
「ホテル予約を代行するだけだから旅行業の登録は不要」
と単純に判断することは危険です。
実際に、
- 誰から依頼を受けるのか
- 誰に対して契約するのか
- 誰から報酬を受けるのか
- 旅行商品を企画・販売するのか
- 運送・宿泊等を単独で手配するのか
- 旅行者から旅行代金を収受するのか
などを確認して、旅行業法上の区分を判断する必要があります。
4.旅行業登録との違い
旅行関連ビジネスでは、
- 第1種旅行業
- 第2種旅行業
- 第3種旅行業
- 地域限定旅行業
- 旅行業者代理業
- 旅行サービス手配業
など、複数の制度があります。
そのため、事業内容を確認せずに、
「ランドオペレーターだから旅行サービス手配業」
と判断するのも適切ではありません。
事業者がどのようなサービスを誰に販売・提供するのかによって、必要な登録が変わる可能性があります。
なお、既に旅行業の登録を受けている事業者については、旅行サービス手配業の登録を重複して取得する必要はありません。
5.旅行サービス手配業の登録はどこにする?
旅行サービス手配業の登録行政庁は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。
熊本県に主たる営業所を設置する場合には、熊本県への登録申請となります。
熊本県では、現在も「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録申請について」の案内が公開されています。
申請先は、
熊本県 観光文化部 観光振興課 観光創生班
です。
6.熊本県の旅行サービス手配業登録手数料
熊本県の案内によると、登録手数料は、
15,000円
です。
熊本県収入証紙によって納付する扱いとされています。
ただし、これはあくまで行政庁へ支払う登録手数料です。
実際の開業には、
- 行政書士報酬
- 登記事項証明書取得費
- 住民票等の取得費
- 取扱管理者研修費
- 登記変更費用
- その他実費
などが発生する場合があります。
したがって、
「登録手数料15,000円=開業に必要な総費用15,000円」
ではありません。
7.旅行サービス手配業の主な登録要件
旅行サービス手配業では、単に申請書を提出すれば登録されるわけではありません。
特に重要なのが、
- 欠格事由に該当しないこと
- 営業所を適切に設置していること
- 旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること
- 事業計画を整備すること
- 組織体制を整備すること
- 事故処理体制を整備すること
- 法令を遵守した業務運営体制を構築すること
です。
熊本県の申請書類一覧でも、法人について、
- 登録申請書
- 旅行業登録簿
- 登記事項証明書
- 定款
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 業務に係る事業計画
- 組織の概要
- 旅行サービス手配業務取扱管理者関係書類
- 履歴書
- 事故処理体制
などが挙げられています。
8.旅行サービス手配業務取扱管理者が必要
旅行サービス手配業では、営業所ごとに1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があります。
これは非常に重要な登録要件です。
取扱管理者には、
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修を修了した者
- 総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
- 国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
のいずれかが該当します。
一方、地域限定旅行業務取扱管理者試験の合格だけでは、旅行サービス手配業務取扱管理者として扱われない点には注意が必要です。
9.取扱管理者には5年ごとの研修もある
登録時に管理者を選任すれば終わり、という制度ではありません。
旅行サービス手配業者は、営業所で選任している取扱管理者について、原則として5年ごとに定期研修を受講させる義務があります。
なお、直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者については、一定の取扱いがあります。
2026年4月1日現在、観光庁が公表している旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関は複数存在します。
10.営業所ごとの管理体制が重要
旅行サービス手配業は、単に「資格を持った人が会社に1人いる」というだけでは不十分です。
原則として営業所ごとに取扱管理者を選任し、その管理者に、
- 取引条件の明確化
- 旅行サービス提供の確実性
- 取引の公正
- 旅行の安全
- 旅行者の利便
などに関する管理・監督を行わせます。
これは旅行サービス手配業の実際の運営に直結する部分です。
11.法人の場合は定款・登記目的の確認が重要
法人で新たに旅行サービス手配業を始める場合、現在の定款・登記事項証明書を確認します。
熊本県の申請書類一覧では、法人について定款が必要であり、申請時点で目的欄に「旅行サービス手配業」がない場合には、定款等の変更に関する誓約書が必要とされています。
実務上は、
旅行サービス手配業の登録申請
だけではなく、
会社目的の変更登記
まで含めてスケジュールを組むことが重要です。
行政書士は登記申請そのものを代理することはできませんので、必要に応じて司法書士と連携して進めます。
12.主な必要書類
熊本県の案内を基にすると、法人の場合の主な書類は次のようになります。
基本書類
- 旅行サービス手配業登録申請書
- 旅行サービス手配業登録簿
- 登記事項証明書
- 定款
- 欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 業務に係る事業計画
- 組織の概要
取扱管理者関係
- 取扱管理者選任一覧表
- 合格証・認定証等の写し
- 取扱管理者の履歴書
- 取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
その他
- 事故処理体制
- 営業所関係資料
- その他、行政庁が求める書類
熊本県の公式チェックリストでは、これらの書類が具体的に示されています。
13.「事業計画」が非常に重要
旅行サービス手配業の申請では、単なる形式的な申請書だけではなく、どのような旅行サービス手配業を営むのかを明確にする必要があります。
熊本県の「旅行サービス手配業務に係る事業の計画」には、
- 会社名
- 所在地
- 兼業状況
- 従業員数
- 旅行サービス手配業担当者
- 取扱管理者
- 旅行サービス手配業務の概要
などを記載する構成となっています。
したがって、単に、
「インバウンドをやります」
では不十分です。
例えば、
台湾旅行会社から受託
↓
熊本県内ホテルを手配
↓
貸切バスを手配
↓
阿蘇観光施設を手配
↓
有償ガイドを手配
↓
旅行会社へ手配結果を報告
というように、実際の取引構造を整理する必要があります。
14.事故処理体制の整備
旅行関連事業では、事故・トラブルへの対応体制も重要です。
例えば、
- バス事故
- 宿泊施設での事故
- 旅行者の病気・けが
- 予約ミス
- ホテルのオーバーブッキング
- 災害による交通障害
- フライト欠航
- 自然災害
- 旅行者からの苦情
などを想定する必要があります。
熊本県の申請書類一覧でも、事故処理体制が提出書類として明記されています。
行政書士法人塩永事務所では、単に書類を埋めるだけではなく、実際の営業フローに合わせて事故発生時の連絡体制・責任分担などを整理することが重要だと考えています。
15.旅行サービス手配業者にも禁止行為がある
旅行サービス手配業は登録さえ取れば自由に営業できる制度ではありません。
旅行業法上、例えば、
- 不実告知
- 債務履行の遅延
- 他法令に違反する行為のあっせん
- 旅行者の選択権を不当に制限する行為
- 旅行の安全を不当に阻害する行為
などについて規制があります。
例えば、無許可の白ナンバー車両による運送や、貸切バスの安全を阻害するような取引に関与することなどにも注意が必要です。
つまり、
「登録を取れば、安いバス会社ならどこでも手配してよい」
という制度ではありません。
16.無登録営業には注意
旅行サービス手配業を登録せずに行うことは、旅行業法上の問題となります。
観光庁・熊本県も、平成30年1月4日以降、登録を受けずに旅行サービス手配業を行うことは旅行業法違反となる旨を案内しています。
また、観光庁の制度説明では、無登録で旅行サービス手配業を営んだ場合の罰則についても明示されています。
17.海外旅行会社から依頼を受ける場合
熊本では、台湾・韓国・中国など海外の旅行会社から依頼を受け、
- 熊本観光
- 阿蘇観光
- 黒川温泉
- 天草観光
- 熊本城
- 水前寺成趣園
- 人吉・球磨
- 八代
- 南阿蘇
などを組み合わせたインバウンド旅行サービスを提供するビジネスも考えられます。
海外の旅行会社との取引では、
- 日本側の手配会社
- 海外側旅行会社
- ホテル
- バス会社
- 観光施設
- ガイド
- 免税店
など、多数の事業者が関係します。
そのため、単なる許認可申請だけでなく、契約・責任分担・料金設定・事故対応・送客手数料・キャンセル規定などを含めた事業設計が重要になります。
18.熊本で旅行サービス手配業を始める場合の登録費用
費用は、
①行政庁への登録手数料
熊本県の場合、
15,000円
です。
②行政書士報酬
行政書士報酬については、全国一律の公定価格があるわけではありません。
公開料金例を見ると、おおむね10万円台から設定している事務所もありますが、営業所数、法人・個人、定款変更の有無、取扱管理者の状況、事業計画の複雑さなどによって変わります。
したがって、
「旅行サービス手配業=必ず10万円」
という料金設定ではありません。
19.行政書士法人塩永事務所の報酬設定
行政書士法人塩永事務所では、単純な書類作成だけではなく、
- 事業内容のヒアリング
- 旅行業法上の事業区分確認
- 必要登録の判定
- 必要書類のリストアップ
- 申請書類作成
- 事業計画作成支援
- 組織概要作成
- 事故処理体制の整理
- 取扱管理者関係書類の確認
- 熊本県への申請サポート
- 行政庁との事前確認
- 登録後の変更届等に関する相談
まで含めて対応することが可能です。
報酬の目安
旅行サービス手配業新規登録:165,000円(税込)程度
を一つの目安として設定することが考えられます。
ただし、
- 支店・営業所が複数ある
- 定款変更が必要
- 事業計画が複雑
- 海外旅行会社との取引スキームが複雑
- 既存の旅行業との区分整理が必要
- 旅行業登録との同時検討
- 多言語契約・海外法人との契約整理
- 補助金・融資申請も同時に行う
といった案件では、別途お見積りとするのが適切です。
登録手数料15,000円+行政書士報酬+実費
という形で、見積書を明確に分けると顧客にも分かりやすくなります。
20.認定経営革新等支援機関として「開業後」まで支援
旅行サービス手配業の登録だけを取得しても、売上が自動的に発生するわけではありません。
特にランドオペレーターの場合、
「誰から仕事を取るのか」
が重要です。
例えば、
海外旅行会社向け
- 台湾旅行会社
- 韓国旅行会社
- 中国旅行会社
- 香港・シンガポール等の旅行会社
国内旅行会社向け
- 大手旅行会社
- インバウンド専門旅行会社
- バス会社
- 宿泊事業者
- DMC
などとの営業ネットワークを構築します。
21.事業計画・資金調達も重要
旅行サービス手配業では、開業時に、
- ホームページ
- 多言語サイト
- 営業資料
- 旅行会社向け提案書
- システム
- オフィス
- 人件費
- 広告宣伝費
- 海外営業
- 通訳・翻訳
- 運転資金
などの資金が必要になる場合があります。
そのため、行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関としての経営支援も活用し、許認可だけではなく事業計画・資金調達まで一体的に検討します。
22.補助金・融資を検討する場合の注意
旅行サービス手配業だからといって、必ず補助金を利用できるわけではありません。
補助金は、
- 公募要領
- 対象事業者
- 対象経費
- 補助率
- 補助上限
- 申請時期
- 事業期間
- 審査基準
などを確認する必要があります。
例えば、
インバウンド対応の多言語ホームページ制作
予約管理システム導入
海外向け販路開拓
営業用動画制作
展示会・商談会への出展
などについて、募集制度によって対象となる可能性があります。
ただし、
「旅行サービス手配業なら補助金が使える」
という説明は正確ではありません。
補助金ごとの公募要領に基づいて、対象となるかを個別に判断する必要があります。
23.日本政策金融公庫などの融資も選択肢
旅行サービス手配業を新規開業する場合には、日本政策金融公庫等の創業・事業融資を検討することもできます。
ただし、融資は補助金とは異なり、原則として返済が必要です。
重要なのは、
「旅行サービス手配業の登録を取った」
ではなく、
「どのような顧客から、どのような手配を受託し、いくら売上を上げ、どのような費用が発生し、どう利益を確保するのか」
という事業計画です。
24.行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
旅行サービス手配業の登録申請では、単純に申請書を作成するだけではなく、事業そのものを旅行業法に適合させることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、次のような流れでサポートします。
STEP1 事業内容のヒアリング
まず、
- 誰から依頼を受けるのか
- 旅行者から直接受注するのか
- 海外旅行会社から受注するのか
- 国内旅行会社から受注するのか
- 何を手配するのか
- 誰から報酬を受けるのか
- 旅行代金を誰が収受するのか
を確認します。
STEP2 旅行業法上の区分を確認
旅行サービス手配業なのか、旅行業なのか、その他の制度が関係するのかを整理します。
STEP3 登録要件を確認
- 法人・個人
- 営業所
- 取扱管理者
- 欠格事由
- 事業計画
- 組織体制
- 事故処理体制
を確認します。
STEP4 必要書類を収集
会社関係書類、役員関係書類、管理者関係書類などを整理します。
STEP5 申請書類を作成
事業計画や組織概要等を、実際の事業内容に合わせて作成します。
STEP6 熊本県へ申請
必要書類を確認したうえで、熊本県への登録申請を行います。
STEP7 登録後の事業開始
登録後は、旅行業法上の義務を守りながら営業を開始します。
25.行政書士に依頼した方がよいケース
特に次のような事業者は、開業前に行政書士へ相談することをおすすめします。
海外旅行会社から依頼を受ける
台湾・韓国・中国等の旅行会社から熊本旅行の手配を受ける場合。
ホテル・バス・観光施設をまとめて手配する
複数の旅行サービスを組み合わせて提供する場合。
旅行業との違いが分からない
旅行者から直接代金を受け取るビジネスなど。
新会社を設立して始める
会社設立、定款目的、許認可をまとめて検討する場合。
補助金・融資も利用したい
開業資金やシステム導入費、販路開拓費等について資金調達を検討している場合。
26.熊本のインバウンド事業は「許認可+経営」の両方が重要
熊本は、
- 熊本城
- 阿蘇
- 黒川温泉
- 天草
- 人吉・球磨
- 水前寺
- 八代
- 南阿蘇
など、多様な観光資源があります。
一方で、旅行サービス手配業は単なる「予約代行」ではありません。
旅行業法に適合した手配体制
と、
継続的に利益を確保できる事業モデル
の両方が必要です。
だからこそ、許認可だけでなく、
事業計画・資金調達・補助金・販路開拓
まで一体的に検討することが重要です。
27.行政書士法人塩永事務所の旅行サービス手配業サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に、旅行サービス手配業・旅行業などの観光関連許認可についてご相談を承っています。
主なサポート
- 旅行サービス手配業登録
- ランドオペレーター登録
- 旅行業登録の区分判定
- 旅行業者代理業に関する相談
- 取扱管理者関係の確認
- 事業計画作成
- 組織概要作成
- 事故処理体制整備
- 定款・会社目的の確認
- 行政庁への申請サポート
- 登録後の変更手続
- インバウンド事業の事業計画
- 補助金活用の検討
- 日本政策金融公庫等の融資に向けた事業計画策定
- 経営改善・事業拡大支援
28.熊本で旅行サービス手配業を始めるなら、開業前にご相談ください
旅行サービス手配業は、
「ホテルを予約するだけ」
「海外旅行会社の依頼だから登録はいらない」
「旅行業ではないから許可は不要」
と簡単に判断できる制度ではありません。
特に、
海外旅行会社 → 熊本のランドオペレーター → 熊本県内のホテル・バス・観光施設
というビジネスモデルを考えている場合には、開業前に旅行業法上の事業区分を確認することが重要です。
また、旅行サービス手配業登録だけでなく、
会社設立
→ 定款目的
→ 取扱管理者
→ 旅行サービス手配業登録
→ 事業計画
→ 補助金・融資
→ インバウンド営業
まで一体的に考えることで、より実効性のある事業計画を作ることができます。
旅行サービス手配業・ランドオペレーター登録なら行政書士法人塩永事務所へ
熊本県で旅行サービス手配業を始めたい
海外旅行会社から熊本旅行の手配を受託したい
台湾・韓国・中国などのインバウンド事業を始めたい
旅行業登録と旅行サービス手配業のどちらが必要か分からない
補助金・融資も含めて事業計画を作りたい
という事業者様は、開業前の段階からご相談ください。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、許認可だけではなく事業計画・資金調達・経営支援まで含めた総合的なサポートを行っています。
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
熊本市を中心に、熊本県内全域、さらに全国の事業者様からのオンライン相談にも対応しています。
まとめ
旅行サービス手配業は、平成30年(2018年)1月4日の改正旅行業法施行によって制度化された、いわゆるランドオペレーターのための登録制度です。
報酬を得て、旅行業者のために、
- 運送
- 宿泊
- 有償通訳案内
- 免税店での物品販売
などの旅行サービスを手配する場合、旅行サービス手配業登録が必要となる可能性があります。
熊本県で登録する場合の登録手数料は15,000円で、申請には事業計画、組織概要、取扱管理者関係書類、事故処理体制など、複数の書類が必要です。
そして、登録取得だけをゴールにするのではなく、
「誰から仕事を受けるのか」
「何を手配するのか」
「どのように利益を出すのか」
「必要な資金はいくらか」
「補助金・融資をどう活用するのか」
まで含めて事業を設計することが重要です。
熊本でランドオペレーター・インバウンド関連事業を始めるなら、許認可と経営支援を一体化できる行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
