
外国の会社が日本で古物商許可を申請する際の流れ・必要書類・お見積り
行政書士法人塩永事務所【熊本拠点・九州全域対応】外国の会社(外国法人)が日本で古物(中古品・リサイクル品など)の売買・交換などの営業を行う場合、古物商許可が必要です。
許可を受けずに営業すると罰則の対象となります。外国法人の場合は、日本国内に実態のある営業所を設け、管理者を選任し、法人登記や役員の欠格事由確認など、通常の日本法人申請に加えて特有の準備が求められます。
この記事では、申請の流れ、必要書類、費用の目安を詳しく解説します。
行政書士法人塩永事務所【熊本拠点・九州全域対応】外国の会社(外国法人)が日本で古物(中古品・リサイクル品など)の売買・交換などの営業を行う場合、古物商許可が必要です。
許可を受けずに営業すると罰則の対象となります。外国法人の場合は、日本国内に実態のある営業所を設け、管理者を選任し、法人登記や役員の欠格事由確認など、通常の日本法人申請に加えて特有の準備が求められます。
この記事では、申請の流れ、必要書類、費用の目安を詳しく解説します。
1. 古物商許可が必要なケース以下のような営業を行う場合に許可が必要です。
- 古物を買い取って販売する
- 古物を買い取って修理・加工して販売する
- 古物を委託販売する
- 古物をレンタルする
※海外で仕入れた新品を日本で販売する場合など、一部例外もありますが、中古品を扱う場合は原則として許可が必要です。
2. 外国の会社が申請する際の前提条件(1)日本国内に営業所を設置すること
- 主たる営業所を日本国内に設ける必要があります。
- バーチャルオフィスは原則認められません。実際に業務を行える実態のある事務所が必要です。
- 賃貸物件の場合は、事業利用の承諾書が求められることがあります。
(2)管理者の選任
- 営業所ごとに常勤の管理者を1名選任しなければなりません。
- 管理者は営業所に通える距離に居住している必要があります。
- 外国人が管理者になる場合は、日本語の理解能力や在留資格の確認が重要です。
(3)在留資格との関係
- 日本に居住する役員・管理者がいる場合、経営・管理、永住者、日本人の配偶者等、定住者などの在留資格が必要です。
- 短期滞在や留学などでは原則として古物商の経営はできません。
- 日本に居住しない外国居住の役員の場合は、在留資格は不要ですが、住所を証明する書類などが必要になります。
(4)欠格事由に該当しないこと役員・管理者全員が以下に該当しないことが必要です。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない者
- 暴力団員など
3. 申請の流れ
- 事前相談
主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)へ事前に相談します。
外国法人の場合、必要書類の詳細や追加資料の有無を確認することが特に重要です。 - 必要書類の収集・作成
定款・登記事項証明書、役員・管理者の住民票・略歴書・誓約書などを準備します。 - 申請書の提出
管轄警察署に申請書と添付書類を提出し、手数料19,000円を納付します。 - 審査
目安として約40日(休日を除く)。書類不備や追加確認があると延びる場合があります。 - 許可証の交付
許可後、標識の掲示や古物台帳の備え付けなどの義務が発生します。
4. 必要書類(法人申請の場合)
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書類名
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内容・注意点
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古物商許可申請書
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別記様式第1号(その1~その4など)
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定款
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事業目的に「古物商」「古物の売買」などの記載が必要。原本証明付きコピー
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登記事項証明書
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履歴事項全部証明書(3か月以内)
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略歴書
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役員全員+管理者(最近5年間の経歴)
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住民票の写し
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役員全員+管理者(本籍または国籍等記載、マイナンバーなし)
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身分証明書
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役員全員+管理者(本籍地の市区町村発行。外国人は取得不可のため代替書類)
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誓約書
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役員全員+管理者(欠格事由に該当しない旨)
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URL使用権限を疎明する資料
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ホームページで取引する場合に必要
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その他
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賃貸借契約書の写し、外国居住役員の住所証明書類など
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外国人特有の注意点
- 身分証明書が取得できない場合、本国政府発行の証明書や公証人による宣誓供述書、または日本人知人2名の証明書などが求められることがあります(警察署により異なります)。
- 誓約書の内容を理解した上で署名する必要があり、通訳を介した場合はその旨を記載します。
- 外国語の書類には日本語訳を添付します。
※書類の有効期限は原則発行から3か月以内です。
※管轄警察署によって追加書類を求められる場合があります。必ず事前確認してください。
5. 費用の目安(お見積り例)
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項目
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金額の目安
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警察署申請手数料
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19,000円(全国一律・返金不可)
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書類取得実費(住民票・登記事項証明書など)
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2,000円~5,000円程度(役員数による)
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行政書士報酬(書類作成+申請代行)
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50,000円~80,000円程度(法人・役員数による)
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合計(行政書士依頼の場合)
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約7万円~10万円程度
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- 役員が多い場合や外国居住役員がいる場合、追加費用が発生することがあります。
- 当事務所では、事前相談の上で個別にお見積りを提示いたします。
6. 許可後の主な義務
- 古物商の標識を営業所に掲示する
- 古物台帳(取引記録)を備え付ける
- 取引相手の本人確認を行う
- 変更があった場合は14日以内に届出を行う
行政書士法人塩永事務所のサポート内容当事務所では、外国の会社の古物商許可申請を以下の通りサポートしています。
- 事前の適法性チェック(営業所・管理者・在留資格の確認)
- 必要書類のリストアップと収集サポート
- 申請書・略歴書・誓約書などの作成
- 警察署への申請代行
- 外国居住役員の書類対応
- 許可後の変更届出や運営アドバイス
熊本県を拠点に九州全域・オンライン対応が可能です。
「外国法人で古物商を始めたい」「役員に外国人がいる」「必要書類がわからない」という場合は、お気軽にご相談ください。行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp 初回相談は無料です。
外国の会社が日本でスムーズに古物商許可を取得できるよう、専門行政書士が丁寧にサポートいたします。
