
特定技能外国人の受入れ支援は、行政書士法人塩永事務所へ
熊本を拠点に九州全域の企業様をサポート
特定技能外国人の受入れに関する在留資格申請から支援計画の作成、各種届出まで、行政書士法人塩永事務所が窓口を一本化してサポートいたします。
外国人材の採用をご検討中の企業様で、次のようなお悩みをお持ちではありませんか。
- 特定技能外国人を新たに採用したい
- 技能実習から特定技能への移行を進めたい
- 海外にいる人材を特定技能として呼び寄せたい
- 特定技能の在留資格変更・更新の手続きを任せたい
- 自社だけで支援体制を組むのが難しい
- 登録支援機関への委託を検討している
- 定期届出や各種届出をきちんと管理したい
- 特定技能外国人を複数名受け入れる予定がある
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を拠点としながら、福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を含む九州全域の企業様を対象に、特定技能制度に関わる手続きを支援しています。オンラインでの打合せや書類確認にも対応しており、熊本県外の九州各県の企業様からのご相談・ご依頼も承っております。
行政書士法人塩永事務所 公式サイト
特定技能制度とは
特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。現在は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類が存在します。
- 特定技能1号:一定の技能・知識が求められる業務に従事する外国人向けの資格で、在留期間は個々の許可により異なりますが、通算では原則5年以内とされています。
- 特定技能2号:より熟練した技能が求められる業務を対象とし、分野ごとに定められた要件を満たす必要があります。
出入国在留管理庁の説明によれば、特定技能1号の在留期間は「3年を超えない範囲」で個別に指定される仕組みです。そのため「1号は必ず1年ごとの更新」という単純な理解ではなく、申請内容や在留状況に応じて許可期間が決定される点に注意が必要です。
特定技能1号のカギを握る「支援」
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に沿って支援を実施することが義務付けられています。
支援の実施方法には、次の3パターンがあります。
- 自社で支援をすべて実施する
- 登録支援機関に支援業務を全部委託する
- 支援の一部のみを登録支援機関に委託する
ここで注意したいのは、登録支援機関へ委託したからといって、企業側の義務がすべてなくなるわけではないという点です。雇用契約、労働条件、社会保険、税金、各種届出、在留管理といった事項については、引き続き受入れ企業として適切に対応する必要があります。
つまり特定技能の受入れでは、「採用すること」自体よりも、採用後にどう継続的な管理体制を築くかが重要になります。
1号特定技能外国人支援計画の中身
支援計画は、特定技能1号の外国人が日本で安定して働き、暮らしていけるようにするための具体的な支援内容を定めるものです。主な支援内容は次の通りです。
① 事前ガイダンス 雇用契約締結後、入国前などのタイミングで、業務内容、労働条件、報酬、生活上の注意点などを説明します。
② 出入国時の送迎 入国時・帰国時における空港等と住居・勤務先との間の送迎に関する支援を行います。
③ 住居の確保と生活契約の支援 住居探しのほか、銀行口座の開設、携帯電話契約、電気・ガスなど生活に必要な契約手続きを支援します。
④ 生活オリエンテーション 交通ルール、ごみの出し方、防災、医療機関の利用方法、相談窓口、税金、社会保険、生活上のルールなど、日本での暮らしに必要な情報を提供します。
⑤ 日本語学習の機会提供 日本語を学ぶ機会や関連情報を提供します。
⑥ 相談・苦情への対応 仕事や生活面での相談・苦情があった場合に、適切に対応できる体制を整えます。
⑦ 日本人との交流促進 地域社会との交流機会に関する情報提供などを行います。
⑧ 転職支援 企業側の都合などにより特定技能外国人が転職を余儀なくされた場合、転職先探しの支援などを行います。
⑨ 定期面談・行政機関への通報等 外国人本人やその監督者との定期面談を実施し、問題の有無を確認します。問題が確認された場合は、必要に応じて関係行政機関へ通報等を行います。
※支援計画の詳細な内容や実施方法は、出入国在留管理庁の最新の運用要領・様式に基づいて確認する必要があります。同庁は2026年にも運用要領・様式等を更新しています。
行政書士法人塩永事務所によるサポート内容
1. 特定技能外国人の受入れに関するご相談
受入れを検討する段階で、次のような点を確認します。
- 対象となる分野
- 外国人本人が要件を満たしているか
- 技能試験・日本語試験の要件
- 受入れ企業側の要件
- 雇用条件
- 支援体制の構築方法
- 登録支援機関への委託の要否
特定技能は外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業側にも一定の基準が課される制度です。そのため、採用を決定する前の段階から確認しておくことが大切です。
2. 在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せ、特定技能1号として就労させる場合には、原則として在留資格認定証明書交付申請を行います。当法人では以下のサポートを行います。
- 必要書類のご案内
- 雇用契約関係書類の確認
- 支援計画関係書類の作成・確認
- 申請書類の作成
- 添付資料の確認
- 出入国在留管理庁への申請
- 追加資料への対応
3. 在留資格変更許可申請
技能実習や留学など既存の在留資格から特定技能へ変更する場合には、在留資格変更許可申請が必要となることがあります。特に技能実習からの移行では、次のような点の確認が必要です。
- 技能実習の修了状況
- 技能実習の職種・作業と特定技能分野との関連性
- 技能試験・日本語試験の要否
- 転職を伴うかどうか
- 雇用条件
- 受入れ企業の適格性
4. 在留期間更新許可申請
同じ企業で継続して就労する場合は、在留期間満了前に更新申請を行う必要があります。更新にあたっては、雇用契約、報酬、労働状況、社会保険、税金、届出状況、支援の実施状況などが確認対象となる場合があります。出入国在留管理庁では、6か月以上の在留期間を有する場合、原則として満了日の3か月前から更新申請が可能としています。余裕をもった準備が重要です。
5. 特定技能所属機関としての各種届出
許可を受けて終わりではなく、雇用契約や支援計画に変更が生じた際には、内容に応じた届出が必要です。例えば以下のようなケースが該当します。
- 特定技能雇用契約の変更
- 支援計画の変更
- 支援責任者・支援担当者の変更
- 登録支援機関との委託契約の変更
- 受入れ終了等に伴う届出
- その他制度上必要な届出
出入国在留管理庁の運用要領でも、支援計画や支援責任者・支援担当者・委託先等の変更時の届出について定められています。
6. 定期届出への対応
特定技能の定期届出は、2025年4月1日から原則年1回の提出に変更されています。初回対象期間は2025年4月1日から2026年3月31日までで、2026年4月1日から5月31日までに届出を行う取扱いとなりました。同庁は2026年にオンライン定期届出や解説動画、よくある誤りなどの情報も公開しています。定期届出では、受入れ・活動・支援の実施状況を適切に報告する必要があります。
申請完了がゴールではなく、その後の届出・管理まで見据えた対応が欠かせません。
九州全域の特定技能手続きに対応
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内にとどまらず九州全域を対応エリアとしています。
対応エリア:熊本県/福岡県/佐賀県/長崎県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県
「熊本の会社ではないが依頼できるか」というお問い合わせも歓迎です。九州各県の企業様には、オンラインでの面談・書類確認・申請準備等で対応し、必要に応じて現地での打合せもご相談いただけます。
建設・介護・外食・製造など幅広い分野に対応
九州では建設、製造、農業、介護、外食、宿泊、食品製造など多様な業界で外国人材の活用が広がっています。特定技能は分野ごとに対象業務、技能水準、試験、受入れ企業の要件、協議会等の枠組み、必要な手続きが異なる場合があり、単純に「外国人を雇えば特定技能にできる」という制度ではありません。採用予定者と受入れ企業双方の要件を事前に確認することが重要です。
当法人では、企業様の業種や採用予定者の状況を踏まえ、必要な手続きを整理します。
- 建設業:分野固有の基準があるため、通常の手続きに加えて建設分野特有の要件確認が必要です。2026年6月にも関連基準が改正され、2027年4月1日施行予定の改正も公表されています。最新情報の確認が欠かせません。
- 介護:特定技能制度の要件に加え、介護分野特有の制度・基準の確認が必要です。
- 外食業:対象分野として制度上の要件が定められています。
- 製造業:対象業務区分や事業所の業種等の確認が必要です。
「自社の業務が特定技能の対象になるか分からない」という段階からのご相談も歓迎します。
登録支援機関の活用についてもご相談ください
支援を自社で担うことが難しい企業様には、登録支援機関への委託という選択肢があります。委託にあたっては、支援委託契約、支援計画、支援内容、実施体制、費用、届出関係などの確認が必要です。当法人では、登録支援機関を利用する企業様の在留資格申請や各種手続きについてもサポートしています。
「採用」より「継続管理」が重要
特定技能外国人の受入れは、在留資格の許可がゴールではありません。受入れ後は、雇用管理→支援→在留期間管理→各種届出→更新申請という継続的なサイクルの管理が求められます。
特に複数名を雇用する企業では、各人の在留期限、更新申請の要否、届出の期限、支援計画の変更有無などを正確に把握する必要があります。行政書士法人塩永事務所では、単発の申請対応にとどまらず、外国人雇用を継続的に支える体制づくりを重視しています。
こんな企業様はぜひご相談ください
- 初めて特定技能外国人を採用する
- 技能実習生を特定技能へ移行させたい
- 海外から外国人を採用したい
- 特定技能1号の在留資格変更をしたい
- 特定技能の更新申請を依頼したい
- 特定技能外国人を複数名採用したい
- 自社支援か登録支援機関への委託か迷っている
- 支援計画の作成方法が分からない
- 定期届出について相談したい
- 特定技能の届出を適切に管理したい
- 建設・介護・外食・製造等で外国人を採用したい
- 九州の複数拠点で外国人を雇用している
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 熊本だけでなく九州全域に対応 熊本市を拠点に、福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄まで対応。オンライン相談を活用し、遠方の企業様にも手続きを進めやすい体制です。
② 申請から届出まで一貫サポート 在留資格認定・変更・更新の申請だけでなく、支援計画の作成や受入れ後の各種届出まで総合的に対応します。
③ 企業ごとに必要な手続きを整理 外国人本人の状況、企業の業種、雇用条件、支援体制を踏まえ、必要な手続きを整理してご案内します。
④ 最新の制度動向を踏まえて対応 特定技能制度は分野別基準や提出書類、オンライン手続きなどが変更されることがあります。出入国在留管理庁の最新情報を確認しながら手続きを進めます。
⑤ 外国人雇用全般の手続きに対応 特定技能に限らず、技能実習・育成就労・就労系在留資格など、外国人雇用に関する幅広い手続きについてもご相談いただけます。なお、育成就労制度は2027年4月1日の運用開始が予定されており、特定技能制度との関係も今後重要性を増します。
特定技能のご相談は、九州全域対応の行政書士法人塩永事務所へ
特定技能外国人の受入れは、以下のような一連の流れで進めていく必要があります。
外国人を採用する → 要件を確認する → 雇用契約を締結する → 支援計画を準備する → 在留資格申請を行う → 入国・就労開始 → 支援・届出・在留管理を行う → 必要に応じて更新申請を行う
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内はもちろん、福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県を含む九州全域の企業様からのご相談に対応しています。「特定技能を利用できるかどうかも分からない」という初期段階からのご相談で構いません。
外国人材の採用を検討されている企業様、特定技能外国人の受入れ手続きでお困りの企業様は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。採用・在留資格申請・支援計画・届出・更新まで、貴社の外国人雇用を実務面から一貫してサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL:096-385-9002 E-mail:info@shionagaoffice.jp 対応エリア:熊本県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県【九州全域】
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