
特定技能の登録支援機関なら行政書士法人塩永事務所|熊本・九州全域対応
特定技能外国人の「採用」から「支援・届出・在留管理」まで一括サポート
外国人材の採用を検討している企業様へ。
「特定技能外国人を採用したいけれど、支援体制をどうすればよいか分からない」
「外国人を採用した後の生活支援まで自社で対応するのは難しい」
「登録支援機関に支援を任せたい」
「在留資格申請だけでなく、入国後の支援・定期届出・在留期間管理までまとめて相談したい」
このような企業様は、登録支援機関である行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点として、熊本県をはじめ福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県など、九州全域の企業様を対象に、特定技能外国人の受入れ・在留資格手続・支援業務をサポートしています。
単に在留資格申請書を作成するだけではありません。
採用前の制度確認
↓
雇用条件の確認
↓
在留資格申請
↓
入国・就労開始
↓
生活支援・相談対応
↓
定期的な面談
↓
各種届出
↓
在留期間管理・更新
という、特定技能外国人を雇用する企業様の継続的な外国人雇用管理を実務面から支援します。
行政書士法人塩永事務所は「登録支援機関」です
特定技能1号外国人を受け入れる場合、受入れ企業である「特定技能所属機関」には、外国人が日本で安定して活動・生活できるよう、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を適切に実施することが求められます。
この支援を自社で行うことが難しい場合、出入国在留管理庁の登録を受けた「登録支援機関」へ支援業務を委託することができます。
行政書士法人塩永事務所は、この登録支援機関として、特定技能1号外国人の支援業務を企業様から受託しています。
出入国在留管理庁によれば、登録支援機関は、特定技能所属機関との契約により、適合する1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を受託する機関です。
登録支援機関として登録された事業者は、複数の特定技能所属機関から支援業務を受託することも可能ですが、受託した支援計画を適切に実施する責任があります。
また、登録支援機関が受託した支援業務をさらに別の事業者へ再委託することは原則として認められていません。
そのため、登録支援機関を選ぶ際には、
- 登録を受けているか
- 支援体制が整っているか
- 外国人からの相談に対応できるか
- 必要な通訳・翻訳体制があるか
- 支援記録を適切に管理できるか
- 入管への届出等を適切に管理できるか
- 受入れ企業との連携体制があるか
などを確認することが重要です。
「登録支援機関に任せれば会社は何もしなくていい」わけではありません
ここは非常に重要です。
登録支援機関へ支援業務を委託した場合でも、受入れ企業である特定技能所属機関の責任までなくなるわけではありません。
企業には、
- 適正な雇用契約の締結
- 適正な労働条件の確保
- 報酬の適正な支払い
- 社会保険への加入
- 労働保険関係の手続
- 税務上の適切な対応
- 法令遵守
- 特定技能外国人の適切な雇用管理
- 必要な届出
- 在留期限の管理
- 支援状況の確認
など、受入れ企業としての義務があります。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関として支援業務を行うだけでなく、行政書士として、特定技能所属機関側の申請・届出・在留資格手続についても一体的にサポートできることが大きな特徴です。
特定技能1号の支援とは?
登録支援機関が行う支援は、単に外国人の相談に乗るだけではありません。
1号特定技能外国人が、日本で安心して生活し、適切な労働環境のもとで就労できるよう、制度上定められた支援を実施します。
代表的な支援内容は次のとおりです。
① 事前ガイダンス
特定技能外国人が日本で働き始める前に、
- 雇用契約
- 労働条件
- 報酬
- 業務内容
- 日本で行うことのできる活動
- 入国・在留に関する事項
- 生活上の注意事項
などについて、本人が理解できるよう説明します。
外国人本人が十分に理解できる言語等で実施することが重要です。
② 出入国時の送迎
入国時には、空港等から住居または事業所等までの送迎について必要な支援を行います。
また、帰国時にも、空港等までの送迎その他必要な支援を行います。
③ 住居確保・生活に必要な契約の支援
外国人が日本で生活を開始するためには、住居だけでなく、
- 銀行口座
- 携帯電話
- 電気
- ガス
- 水道
- その他生活に必要な契約
などについて対応が必要になることがあります。
登録支援機関として、必要な情報提供や手続の支援を行います。
④ 生活オリエンテーション
日本で生活するうえで必要な基本的事項について説明します。
例えば、
- 交通ルール
- ごみ出し
- 防災
- 災害時の対応
- 医療機関の利用方法
- 相談窓口
- 税金
- 社会保険
- 生活上のルール
- 住宅での生活上の注意
- 近隣住民との関係
などです。
特に熊本・九州で働く外国人については、地域の生活事情や災害への備えについても分かりやすく説明することが重要です。
⑤ 日本語学習の機会の提供
特定技能外国人が日本で継続して生活・就労できるよう、日本語学習に関する情報提供や学習機会の確保に向けた支援を行います。
企業側としても、日本語能力の向上は、
業務上のコミュニケーション
安全管理
職場定着
地域社会との交流
につながる重要なポイントです。
⑥ 相談・苦情への対応
特定技能外国人から、
- 給料について
- 労働時間について
- 職場の人間関係について
- 生活について
- 住居について
- 在留資格について
- 家族・生活上の問題について
などの相談や苦情があった場合、適切に対応できる体制を整えます。
登録支援機関にとって、外国人本人が安心して相談できる窓口を確保することは非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所でも、企業と外国人本人との間に立ち、必要に応じて適切な関係機関等との連携を行います。
⑦ 日本人との交流促進
地域社会で孤立することがないよう、日本人との交流機会や地域活動等に関する情報を提供し、交流を促進するための支援を行います。
外国人材の「職場定着」だけではなく、「地域での生活」まで考えることが重要です。
⑧ 転職支援
受入れ企業側の事情等により、特定技能外国人が転職する必要が生じた場合など、制度上必要となる転職支援を行います。
特定技能は、単純な「外国人労働者の囲い込み」を認める制度ではありません。
制度上認められる範囲で、外国人本人の権利にも配慮した適切な対応が必要です。
⑨ 定期的な面談
特定技能外国人本人と、一定の関係者について定期的な面談を行い、
- 労働条件に問題がないか
- 賃金の支払いに問題がないか
- 職場環境に問題がないか
- ハラスメント等がないか
- 生活上の問題がないか
- 支援が適切に実施されているか
などを確認します。
問題が確認された場合には、必要に応じて関係機関への相談・通報等を行います。
⑩ 支援記録・届出等の管理
特定技能制度では、支援を実施して終わりではありません。
支援の実施状況を適切に記録・管理し、制度上必要な届出等についても適切に対応することが重要です。
登録支援機関に支援業務を委託している場合には、登録支援機関としても、受託した支援業務を適切に実施・管理する必要があります。
行政書士法人塩永事務所に「登録支援機関」として依頼するメリット
メリット① 支援だけでなく在留資格手続も相談できる
行政書士法人塩永事務所の大きな特徴は、
登録支援機関 × 行政書士
として対応できることです。
例えば、
「外国人を採用したい」
↓
「特定技能の対象になるか確認したい」
↓
「雇用条件を確認したい」
↓
「在留資格申請をしたい」
↓
「支援を登録支援機関に任せたい」
↓
「入国後の支援を実施してほしい」
↓
「更新・届出まで管理してほしい」
という一連の流れについて、まとめてご相談いただけます。
メリット② 「申請だけ」の行政書士ではありません
特定技能外国人の受入れでは、在留資格申請がゴールではありません。
むしろ重要なのは、許可後の継続的な外国人雇用管理です。
特定技能1号外国人を受け入れた後も、
支援
↓
面談
↓
相談対応
↓
支援記録
↓
届出
↓
在留期限管理
↓
更新申請
という業務が継続します。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関として、企業様の外国人雇用を継続的にサポートします。
メリット③ 複数名の特定技能外国人にも対応
外国人を1名だけ採用する企業だけではありません。
例えば、
- 建設会社で10名
- 食品工場で20名
- 介護施設で複数名
- 農業法人で複数名
- 外食企業で複数店舗
- 製造会社で複数拠点
など、複数の特定技能外国人を雇用する企業もあります。
人数が増えるほど、
「誰がどの会社に所属しているのか」
「誰の在留期限がいつなのか」
「誰の面談時期なのか」
「どの届出が必要なのか」
「どの外国人について支援を実施したのか」
などの管理が重要になります。
行政書士法人塩永事務所では、複数名の外国人雇用についても、企業様と連携しながら管理体制の構築をサポートします。
メリット④ 九州全域に対応
行政書士法人塩永事務所は熊本市を拠点としていますが、対応エリアは熊本県内に限定していません。
熊本県
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
を含む九州全域の企業様からご相談いただけます。
オンライン面談、電話、メール、電子データによる書類確認等を活用することで、遠方の企業様にも対応しています。
特定技能の在留資格申請も行政書士法人塩永事務所へ
登録支援機関としての支援だけでなく、行政書士業務として、特定技能に関する在留資格手続もサポートします。
海外から外国人を呼び寄せる場合
海外にいる外国人を特定技能1号として日本へ呼び寄せる場合、原則として在留資格認定証明書交付申請を行います。
当法人では、
- 外国人本人の要件確認
- 受入れ企業の要件確認
- 雇用契約の確認
- 分野別要件の確認
- 支援計画の確認
- 必要書類の案内
- 申請書類作成
- 添付資料の確認
- 出入国在留管理庁への申請
- 追加資料への対応
などをサポートします。
技能実習から特定技能への移行
技能実習から特定技能への移行を検討する企業様も多くあります。
ただし、
「技能実習を終えれば必ず特定技能になれる」
という単純な制度ではありません。
技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分との関係、修了状況、技能試験・日本語試験の取扱い、受入れ企業の要件、雇用条件などを確認する必要があります。
ケースによっては、技能実習から特定技能への変更ではなく、別の在留資格や手続を検討する必要が生じる場合もあります。
特定技能の在留期間更新もサポート
特定技能1号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間で、3年を超えない範囲です。
したがって、
「特定技能1号は必ず1年更新」
と決めつけることはできません。
更新時には、
- 雇用契約
- 報酬
- 労働状況
- 社会保険
- 税金
- 届出状況
- 支援状況
- 受入れ企業の適格性
などを確認する必要があります。
在留期限を過ぎてしまわないよう、早めの準備が重要です。
特定技能の定期届出もお任せください
特定技能制度では、受入れ・活動・支援の実施状況について、制度上必要な届出があります。
現在は定期届出について、原則として毎年4月1日から5月31日までに前年度分を届け出る仕組みとなっています。
2026年についても、出入国在留管理庁はオンライン定期届出、解説動画、定期届出のよくある誤り等を公表しています。
登録支援機関に委託している場合の支援実施状況についても、適切な管理・届出対応が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、
「届出の時期になってから慌てる」のではなく、日頃から必要な情報・支援記録を整理しておくこと
を重視しています。
登録支援機関への委託を検討している企業様へ
次のような企業様には、登録支援機関への委託をおすすめします。
- 初めて特定技能外国人を採用する
- 外国人支援の担当者がいない
- 外国人からの相談に対応できる人材がいない
- 多言語対応が難しい
- 入国時の支援が難しい
- 生活オリエンテーションを実施できない
- 定期的な面談を自社で行うのが難しい
- 支援記録の管理が不安
- 特定技能外国人が増えて管理できなくなってきた
- 在留資格更新もまとめて依頼したい
- 定期届出・随時届出の管理も相談したい
このような企業様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
「自社支援」と「登録支援機関への委託」はどちらがいい?
特定技能1号の支援については、企業自身が支援体制を整えて実施する方法があります。
一方で、外国人支援の経験がない企業にとっては、
担当者の確保
多言語対応
相談体制
生活支援
面談
支援記録
届出管理
などの負担が大きくなることがあります。
特に複数名の外国人を採用する場合、登録支援機関を利用することで、企業側の実務負担を軽減しやすくなります。
行政書士法人塩永事務所では、企業様の人数・業種・外国人材の状況等を確認し、登録支援機関への委託を含めた適切な支援体制についてご案内します。
建設・介護・製造・農業・外食など幅広い分野に対応
特定技能は、分野ごとに業務内容や受入れ要件等が定められています。
例えば、
- 建設
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 自動車整備
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
- 自動車運送業
- 鉄道
などがあります。
また、特定技能2号については、分野ごとに対象範囲や要件が異なります。
「この仕事は特定技能の対象になるのか?」
という採用前の段階からご相談ください。
出入国在留管理庁は2026年にも分野別基準や運用要領等を更新しているため、古い情報だけで判断せず、最新の制度・分野別基準を確認することが重要です。
特定技能外国人の「定着」まで考えた支援
外国人を採用して終わりではありません。
企業にとって本当に重要なのは、
採用 → 就労開始 → 職場定着 → 長期雇用
です。
外国人が、
「仕事内容が分からない」
「日本の生活が分からない」
「職場で相談できる人がいない」
「困っているけれど誰にも相談できない」
という状態になると、早期退職や転職につながる可能性があります。
登録支援機関として、生活面・仕事面の相談窓口を整え、企業と外国人本人とのコミュニケーションをサポートすることは、外国人材の定着にも重要です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 登録支援機関として支援業務を実施
行政書士法人塩永事務所は、特定技能1号外国人の支援について、企業様から正式に委託を受けて支援を実施できる登録支援機関です。
② 行政書士として在留資格手続にも対応
登録支援機関としての支援だけでなく、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 各種届出
- 特定技能制度に関する書類作成・確認
など、行政書士としての業務にも対応します。
「申請」と「支援」を別々の業者に依頼するのではなく、まとめて相談したい企業様にも適しています。
③ 熊本を拠点に九州全域対応
熊本市を拠点として、
熊本・福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
の九州全域に対応しています。
オンラインでの面談・書類確認にも対応していますので、熊本県外の企業様もお気軽にご相談ください。
④ 認定経営革新等支援機関として企業経営もサポート
行政書士法人塩永事務所は、外国人雇用手続だけを扱うのではありません。
認定経営革新等支援機関として、企業様の事業計画・経営・許認可等についても幅広くご相談いただけます。
外国人材を単なる「人手不足対策」としてではなく、企業の中長期的な人材戦略として活用することが重要です。
特定技能外国人の受入れは「採用」から始まります
特定技能外国人の受入れは、単に外国人を紹介してもらい、在留資格を取得すれば終了する手続ではありません。
基本的には、
① 採用計画の検討
↓
② 特定技能の対象分野・業務の確認
↓
③ 外国人本人の要件確認
↓
④ 受入れ企業の要件確認
↓
⑤ 雇用契約の締結
↓
⑥ 支援体制の構築
↓
⑦ 1号特定技能外国人支援計画の準備
↓
⑧ 在留資格申請
↓
⑨ 入国・就労開始
↓
⑩ 生活支援・相談対応
↓
⑪ 定期的な面談
↓
⑫ 支援記録・各種届出
↓
⑬ 在留期間更新等
という継続的な流れになります。
行政書士法人塩永事務所では、この一連の流れを企業様と一緒に整理します。
こんな企業様は行政書士法人塩永事務所へ
- 特定技能外国人を初めて採用する
- 特定技能1号の支援を登録支援機関に委託したい
- 自社での外国人支援に限界を感じている
- 海外から外国人を呼び寄せたい
- 技能実習から特定技能へ移行したい
- 特定技能の在留資格変更をしたい
- 特定技能の更新申請を依頼したい
- 特定技能外国人を複数名雇用したい
- 支援計画について相談したい
- 外国人からの相談窓口を設けたい
- 定期面談を適切に実施したい
- 支援記録を管理したい
- 定期届出について相談したい
- 外国人の在留期限を管理したい
- 建設業で外国人材を採用したい
- 介護分野で特定技能を活用したい
- 食品製造・外食分野で外国人を採用したい
- 農業分野で特定技能外国人を受け入れたい
- 九州の複数拠点で外国人材を雇用している
このような企業様は、ぜひご相談ください。
特定技能・登録支援機関なら行政書士法人塩永事務所へ
特定技能制度は、外国人本人だけでなく、受入れ企業、登録支援機関、分野別の制度などを総合的に確認する必要があります。
さらに、制度や分野別基準、様式、届出方法等は随時見直されています。
出入国在留管理庁も2026年8月に特定技能の運用要領、申請・届出様式、提出書類一覧等を更新しています。
だからこそ、古い情報だけを前提に手続きを進めるのではなく、現在の制度を確認しながら、採用・申請・支援・届出を一体として管理することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、
「特定技能の申請をする行政書士」
であるだけではなく、
「特定技能1号外国人の支援を実施する登録支援機関」
として、企業様の外国人材受入れを継続的にサポートします。
熊本県内の企業様はもちろん、福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄など、九州全域の企業様からのご相談に対応しています。
「特定技能を利用できるか分からない」
「登録支援機関に何を任せられるのか分からない」
という段階でも構いません。
外国人材の採用を検討している企業様、特定技能外国人の支援体制を整えたい企業様、既に特定技能外国人を雇用していて支援・届出体制を見直したい企業様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
特定技能の採用・在留資格申請・登録支援機関による支援・面談・相談対応・支援記録・届出・在留期間管理まで、企業様の外国人雇用を総合的にサポートします。
行政書士法人塩永事務所
登録支援機関/行政書士法人/認定経営革新等支援機関
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
対応エリア:熊本県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県【九州全域】
