
特定技能の手続きで迷ったら、行政書士法人塩永事務所へ
熊本を拠点に九州全域対応|採用前の相談から申請・支援・届出管理まで一貫サポート
特定技能外国人の受入れを検討している企業様から、次のようなご相談が急増しています。
- 特定技能外国人を採用したい
- 技能実習から特定技能へ移行したい
- 海外から特定技能人材を呼び寄せたい
- 在留資格変更・更新を任せたい
- 自社で支援するのが難しい
- 登録支援機関への委託を相談したい
- 定期届出や各種届出を確実に管理したい
- 複数名の外国人を受け入れる体制を整えたい
ひとつでも当てはまる企業様は、当事務所にご相談いただくことで、 「制度のどこから手を付ければよいのか分からない」状態から一気に前へ進めます。
九州全域の企業様から選ばれる理由
行政書士法人塩永事務所は、熊本県を中心に 福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄まで九州全域をカバー。 オンライン面談・書類確認にも対応しているため、遠方の企業様でもスムーズに手続きを進められます。
特定技能制度のポイントを分かりやすく整理
特定技能とは
人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能・日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。 特定技能1号・特定技能2号があり、要件・在留期間・支援義務が異なります。
特に1号では、
- 支援計画の作成
- 支援の実施
- 各種届出 など、企業側の実務負担が大きくなるため、制度理解と体制整備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所の特定技能サポート
当事務所は、採用前の要件確認から申請・支援・届出管理まで一貫対応します。
1.受入れ可否の事前診断
- 分野要件
- 外国人本人の試験要件
- 企業側の基準
- 雇用条件
- 支援体制
- 登録支援機関の活用可否
採用前の段階で「できる/できない」を明確化し、無駄のない準備を進めます。
2.在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外から人材を呼び寄せる場合の必須手続き。 必要書類案内から申請・追加資料対応までフルサポート。
3.在留資格変更許可申請
技能実習→特定技能、留学→特定技能などの変更手続き。 分野要件・試験要否・雇用条件・企業適格性まで丁寧に確認します。
4.在留期間更新許可申請
更新では、
- 雇用契約
- 報酬
- 労働状況
- 社会保険
- 税金
- 支援実施状況 などが確認されます。 更新時期管理も含めてサポートします。
5.特定技能所属機関の各種届出
支援計画変更、支援責任者変更、委託契約変更、受入れ終了届など、 制度上必要な届出を漏れなく管理します。
6.2025年以降の「定期届出」に完全対応
2026年からオンライン届出や様式が更新されており、 最新制度に基づいて正確に届出を行います。
建設・介護・外食・製造など幅広い分野に対応
分野ごとに要件が異なるため、 「自社の業務が特定技能の対象になるか分からない」段階から相談可能です。
- 建設(2026年・2027年の制度改正に対応)
- 介護
- 外食
- 製造
- 農業
- 食品製造
- 宿泊
登録支援機関の活用もサポート
自社支援が難しい企業様には、登録支援機関の利用方法や契約内容の確認も支援します。
特定技能は「採用」よりも「継続管理」が重要
複数名の外国人を雇用する企業では、
- 在留期限
- 更新時期
- 届出期限
- 支援計画の変更 などを確実に管理する必要があります。
当事務所は、単発の申請だけでなく、 企業の外国人雇用を継続的に支える体制づくりを重視しています。
まずはご相談ください
次のような企業様は、当事務所が力になります。
- 初めて特定技能を採用する
- 技能実習から特定技能へ移行したい
- 海外から外国人を採用したい
- 特定技能の変更・更新を依頼したい
- 複数名の外国人を雇用している
- 支援計画の作成方法が分からない
- 定期届出を確実に行いたい
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL:096-385-9002 E-mail:info@shionagaoffice.jp 対応エリア:熊本・福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄(九州全域)
特定技能の採用・申請・支援・届出管理まで、実務に強い専門家が一貫してサポートします。
