
産業廃棄物収集運搬業許可の申請・変更・更新はおまかせください|行政書士法人塩永事務所
熊本で建設業・運送業・リサイクル業・製造業などを営む企業様や、新たに事業を拡大される事業者様から、次のようなご相談を多くいただきます。
-
「元請けから『産廃の収集運搬許可を取ってほしい』と言われたが、何から始めればいいか分からない」
-
「講習会の予約が取れず、申請スケジュールが後ろ倒しになっている」
-
「直近の決算が赤字で、財務面で不許可にならないか心配」
-
「車両の特定や事務所の要件、積替え保管の基準を満たしているか判断できない」
-
「熊本県だけでなく、近隣県(福岡・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島など)の許可もまとめて取得したい」
産業廃棄物収集運搬業許可は、単に申請書を提出すれば取得できるものではありません。講習会の受講、車両や事務所の適法性証明、そして何より財務の健全性と適正な書類整備が厳しく審査されます。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県で国から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」です。単なる書類代行にとどまらず、財務・経営面の分析から補正・許認可手続きまでを総合的に伴走支援いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要な理由と無許可のリスク
産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合、排出場所および運搬先の都道府県知事(または政令指定都市市長)の許可が必要です。
主な対象廃棄物
-
廃プラスチック類、廃油、廃酸・廃アルカリ、汚泥
-
金属くず、ガラス・陶磁器くず、木くず、瓦木くず等
-
PCB含有廃棄物・アスベスト等(特別管理産業廃棄物)
無許可営業のリスク
無許可で収集運搬を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)などの厳しい刑事罰や行政処分が科されます。また、罰金刑以上の処分を受けると欠格要件に該当し、他の許認可の維持にも深刻な影響を及ぼします。
大手ゼネコンや行政機関の案件では、コンプライアンス(法令順守)の観点から「許可業者であること」が取引の絶対条件となっています。
許可取得のための5大要件
-
講習会の修了
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了試験に合格していること(役員または令第6条の10に規定する使用人の受講が必要)。
-
経理的基礎(財務の健全性)
事業を継続して適正に行える財務基盤があること。直近の決算が赤字や債務超過の場合、中小企業診断士や認定制機関による経営改善計画書や追加資料の提出が求められます。
-
運搬施設(車両・容器等)の確保
廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしない適切な運搬車両や容器を確保しており、使用権原(車検証等)を証明できること。
-
欠格要件に該当しないこと
申請者や法人の役員、株主(5%以上)が、禁錮以上の刑や廃棄物処理法違反等を受けていないこと。
-
事業計画の適切性
収集運搬する廃棄物の種類や運搬先が明確であり、適正な処理フローが確立していること。
【熊本県】申請窓口・講習会・手数料の正確な基礎知識
1. 講習会の受講形式と有効期限
講習会は現在、「事前にWeb上で講義動画を視聴」+「指定会場での会場試験」という2段階形式(オンライン講習会)が主流となっています。
-
新規許可用講習会: 修了証の有効期限は5年間です。
-
更新許可用講習会: 修了証の有効期限は2年間です。
※会場試験の枠は限られており、予約が埋まると申請が大幅に遅れる原因となります。
2. 申請窓口(熊本県内の場合)
-
熊本市以外の熊本県内事業者: 本社所在地を管轄する保健所
-
熊本市内の事業者・熊本県外の事業者: 熊本県環境生活部 循環社会推進課
-
積替え保管を行う場合・特別管理産廃: 熊本県環境生活部 循環社会推進課
3. 法定手数料(実費)
-
新規許可申請: 81,000円
-
更新許可申請: 73,000円
-
事業範囲変更許可申請: 71,000円
※複数都道府県での許可が必要な場合、自治体ごとに上記手数料が必要となります。
主な必要書類(新規申請)
-
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
-
講習会の修了証(コピー)
-
定款および法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
-
役員・株主全員の住民票(本籍地記載)および「登記事項証明書(成年被後見人等に該当しない旨の証明)」
-
直近3期分の財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書等)
-
直近3期分の法人税・消費税の納税証明書(その一・その二)
-
運搬車両の写真(前後左右・ナンバープレート・表示確認等)および車検証のコピー
-
駐車場(保管場所)の案内図・土地の賃貸借契約書等
-
行政書士への委任状
※発行書類は「発行から3ヶ月以内」のものが原則となります。
赤字決算・債務超過・補正対応でお困りの方へ
審査で最も慎重に確認されるのが「経理的基礎(財務内容)」です。直近の決算が赤字であったり、債務超過の状態であったりすると、そのままでは受付拒否や不許可処分となるリスクが高まります。
行政書士法人塩永事務所は「認定経営革新等支援機関」の視点から、財務諸表を精析し、財務状況の理由説明書や今後の収支計画書、経営改善計画を補正資料として作成・提出するサポートが可能です。他事務所で「赤字だから難しい」と断られたケースでも、あきらめずにご相談ください。
当事務所の産廃許認可サポート体制
① 初回診断・要件チェック
役員要件、講習会受講の有無、車両・駐車場の使用権原、財務状況を迅速に精査します。
② 講習会予約&スケジュール管理
混雑する講習会の予約日程を調整し、許可取得までの全体スケジュールを提示します。
③ 公的書類の取得代行・財務書類整備
役員の住民票や登記事項証明書、納税証明書の取得を代行し、財務状況に応じた理由書を整備します。
④ 写真撮影・申請書の作成
車両写真や構造図面など、入札・審査で指摘を受けやすい書類を正確に作成します。
⑤ 保健所・県庁窓口への提出代行(申請取次)
行政書士が窓口へ提出し、審査中の補正対応までフルサポートいたします。
お問い合わせ・ご相談窓口
産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業展開を加速させる重要なライセンスです。「まずは許可が取れるか知りたい」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。
-
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
-
電話番号:096-385-9002
-
メール:info@shionagaoffice.jp
-
Webサイト:https://shionagaoffice.jp/
-
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
