
特定活動ビザの申請・変更・更新はお任せください|熊本の行政書士法人 塩永事務所
「特定活動ビザを取得できる?」「更新できる?」「他のビザに変更できる?」でお悩みの方へ
特定活動の在留資格に関する申請・変更・更新は、行政書士法人 塩永事務所へお任せください。
「特定活動ビザを取りたいが、自分が対象になるのか分からない」
「今の在留資格から特定活動へ変更できる?」
「特定活動の更新ができるか不安」
「留学生として卒業した後、日本で就職活動を続けたい」
「内定はもらったが、入社まで日本に滞在したい」
「特定技能への変更準備のため、特定活動を利用したい」
「離婚・死別後も日本に住み続けられる可能性があるか知りたい」
「特定活動から技術・人文知識・国際業務などへ変更したい」
「以前、在留資格申請が不許可になった」
このようなご相談に対応しています。
行政書士法人 塩永事務所は、熊本市を拠点に、熊本県内はもちろん全国の外国人・企業の在留資格手続きをサポートしています。
📞 096-385-9002
特定活動とは?実は「一種類のビザ」ではありません
「特定活動ビザ」という言葉は広く使われていますが、実務上、特定活動は一つの単純な在留資格ではありません。
特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格です。
そのため、同じ「特定活動」という在留資格であっても、外国人によって認められている活動が異なることがあります。
たとえば、
- 本邦大学等卒業者(特定活動告示46号)
- ワーキング・ホリデー
- EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者等
- 高度専門職外国人等の家事使用人
- 就職活動を継続するための特定活動
- 内定後、採用まで滞在するための特定活動
- 特定技能への移行準備に関連する特定活動
- 家族関係・人道上の事情等により個別に指定される特定活動
- その他、法令・告示等に基づく特定活動
などがあります。
また、特定活動の中には、告示に定められた活動に該当するものだけでなく、個別の事情を踏まえて告示外で指定されるケースもあります。
したがって、
「特定活動なら申請できる」
と単純に考えるのではなく、
「どの活動を行うための特定活動なのか」
を最初に確認することが重要です。
特定活動では「指定書」の確認が非常に重要です
すでに特定活動の在留資格をお持ちの方からご相談を受けた場合、当事務所では、まず在留カードだけでなく、パスポートに添付された指定書の内容を確認します。
なぜなら、特定活動では、具体的にどのような活動が認められているのかを指定書等によって確認する必要があるからです。
たとえば、
「特定活動だから会社を自由に変えられる」
「特定活動だからどんな仕事でもできる」
ということではありません。
認められている活動の範囲と、実際に行っている活動との一致が重要です。
そのため、特定活動の更新や転職、活動内容の変更を検討している方は、まず指定書を確認することをおすすめします。
特定活動の「新規申請」
海外にいる外国人を特定活動として日本へ呼び寄せる場合には、活動の内容に応じて在留資格認定証明書交付申請を検討します。
基本的な流れは、
STEP1 活動内容の確認
本人が日本で何をするのかを確認します。
STEP2 特定活動の類型・制度の確認
該当する告示・制度等を確認し、必要な要件を整理します。
STEP3 本人側の資料を準備
- パスポート
- 学歴関係資料
- 職歴関係資料
- 日本語能力等に関する資料
- 家族関係資料
- その他、活動内容に応じた資料
などを準備します。
STEP4 受入機関側の資料を準備
雇用・受入れを伴う場合には、
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 会社概要
- 登記事項証明書
- 決算関係資料
- 事業内容を説明する資料
- 受入れに関する資料
など、制度に応じた資料を準備します。
STEP5 申請書類を作成
申請書だけではなく、必要に応じて、
理由書・活動内容説明書・雇用理由書・事情説明書等
を作成します。
STEP6 出入国在留管理官署へ申請
在留資格認定証明書交付申請を行います。
STEP7 認定後、海外で査証手続
在留資格認定証明書が交付された場合、その後の査証発給・入国手続へ進みます。
「どの特定活動に該当するのか分からない」方こそご相談ください
特定活動の相談で非常に多いのが、
「ネットで調べても、自分がどの特定活動なのか分からない」
というケースです。
特定活動は、活動内容によって要件や提出資料が異なります。
そこで当事務所では、最初から書類作成を始めるのではなく、
① 現在の在留資格
② 在留期限
③ パスポート・指定書
④ 学歴・職歴
⑤ 現在の仕事
⑥ 今後日本で行いたい活動
⑦ 雇用先・受入機関
⑧ 家族関係
⑨ 税金・社会保険等の状況
⑩ 過去の在留資格変更・更新・不許可歴
などを確認します。
そのうえで、
「特定活動への変更が適切なのか」
それとも、
「特定技能・技術・人文知識・国際業務・経営・管理・家族滞在・配偶者等、別の在留資格を検討したほうがよいのか」
を整理します。
他の在留資格から特定活動へ変更
日本に滞在している外国人が、現在の在留資格では今後の活動を継続できない場合、一定のケースでは在留資格変更許可申請を検討します。
例えば、
- 留学 → 特定活動
- 技術・人文知識・国際業務 → 特定活動
- 家族滞在 → 特定活動
- 特定技能 → 特定活動
- その他の在留資格 → 特定活動
などです。
ただし、「現在の在留資格から特定活動へ変更できるか」は個別判断が必要です。
出入国在留管理庁も、現在の在留資格とは異なる活動を行おうとする場合には、速やかな変更申請が必要であり、本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消しの問題が生じ得ることを案内しています。
したがって、
「とりあえず特定活動に変更してから考える」
という方法はおすすめできません。
特定活動の更新もお任せください
現在すでに特定活動の在留資格をお持ちで、引き続き同じ活動を行う場合には、在留期間更新許可申請を行います。
特定活動の更新では、
- 現在の活動内容
- 指定書の内容
- 雇用契約
- 受入機関の状況
- 報酬
- 活動実績
- 在留状況
- 税金・社会保険等
- 過去の届出状況
- 今後の活動予定
などを確認する必要があります。
特定活動は活動内容によって審査のポイントが異なり、出入国在留管理庁も「特定活動は行おうとする活動によって審査期間が異なる」としています。
「更新だから大丈夫」とは限りません
在留期間更新許可申請は、単純に「前回と同じ書類を出すだけ」の手続きではありません。
たとえば、
- 勤務先が変わった
- 仕事内容が変わった
- 雇用契約が変更された
- 退職した
- 収入が変わった
- 転職活動をしている
- 税金の未納がある
- 社会保険に問題がある
- 指定された活動と実際の活動が異なる
- 受入機関の状況が変わった
などの事情があれば、更新前に整理しておくことが重要です。
「更新期限が近いから、とりあえず申請する」
のではなく、
「前回許可された内容から何が変わったのか」
を確認してから申請することをおすすめします。
特定活動46号への変更・更新
特定活動46号は、一般に**「本邦大学等卒業者」**として知られる制度です。
日本の大学等を卒業した外国人の就職・就労の選択肢として重要な制度ですが、
「日本の大学を卒業した=自動的に46号を取得できる」
というものではありません。
学歴、日本語能力、雇用契約、仕事内容、報酬、勤務先等について、制度上の要件を確認する必要があります。
出入国在留管理庁も、特定活動告示46号について専用のガイドラインと提出資料を公表しています。
「技術・人文知識・国際業務では仕事内容に不安がある」
「大学を卒業したので、46号を検討したい」
という方は、雇用契約を締結する前にご相談ください。
留学生の「就職活動」の特定活動
日本の大学・専門学校等を卒業したものの、まだ就職先が決まっていない外国人については、一定の要件のもとで就職活動を継続するための特定活動への変更を検討できる場合があります。
また、就職先が決まっているものの、採用日まで期間がある場合には、内定後の採用待機のための特定活動が問題になることもあります。
出入国在留管理庁も、留学中または卒業後に内定を得て、採用まで日本に滞在する場合の特定活動について対象・要件・必要書類を案内しています。
ただし、就職活動の特定活動と、内定後の特定活動は同じものではありません。
「卒業後も日本に残りたい」
という場合には、現在の在留資格と卒業時期、就職活動の状況を確認し、適切な申請を検討する必要があります。
特定活動から「特定技能」などへの変更
特定活動を取得した後、
「特定技能に変更したい」
というケースもあります。
この場合も、単に特定活動から特定技能へ変更するだけではなく、
- 特定技能の分野
- 技能試験
- 日本語試験
- 雇用契約
- 受入機関
- 支援体制
- 分野別の上乗せ基準
- 必要な届出・手続
などを確認する必要があります。
特定技能制度は現在も制度改正・運用変更が行われていますので、古い情報だけで判断しないことが重要です。出入国在留管理庁も2026年に複数の制度更新を公表しています。
行政書士法人塩永事務所では、
特定活動 → 特定技能
という次のステップまで見据えて手続きを整理します。
特定活動から「技術・人文知識・国際業務」への変更
就職活動の特定活動などから就職先が決まった場合、仕事内容によっては、
技術・人文知識・国際業務
などの就労系在留資格への変更を検討します。
ここで重要なのは、
会社に就職できたことと、就労系在留資格が許可されることは別問題
という点です。
例えば、
- 営業
- 通訳・翻訳
- 貿易業務
- IT・システム
- 設計
- 技術職
- マーケティング
- 企画
- 管理業務
など、仕事内容と本人の学歴・専攻・職歴等との関係を確認する必要があります。
そのため、採用が決まったら、在留資格変更の可能性を早めに確認することをおすすめします。
家族事情・離婚・死別などによる特定活動
特定活動には、就労目的だけでなく、個別の事情に基づいて指定されるケースがあります。
例えば、
日本人や永住者等との婚姻関係が終了した
家族関係に大きな変化が生じた
人道上の事情がある
などの場合です。
ただし、
「離婚したら特定活動を取得できる」
という単純な制度ではありません。
婚姻期間、在留状況、生活基盤、家族関係、日本との結びつき、事情の内容などを総合的に検討する必要があります。
このような案件では、一般的な定型書類だけでは事情を十分に伝えられないことがあります。
必要に応じて、
事情説明書・理由書・上申書等を作成し、個別事情を整理して申請します。
不許可・追加資料を求められた場合もご相談ください
特定活動の申請では、審査の過程で追加資料や説明を求められる場合があります。
その場合、
「何を追加すればいいのか分からない」
という状態で、自己判断で資料を大量に提出するのはおすすめできません。
まず、
- 入管から何を求められているのか
- 何を立証する必要があるのか
- 既に提出した資料との整合性はどうか
- 追加資料で何を説明するのか
を整理します。
不許可になった場合も、直ちに同じ内容で再申請するのではなく、
不許可理由を確認し、問題点を特定したうえで、再申請が適切なのか、別の在留資格を検討すべきなのか
を判断することが重要です。
特定活動の申請で重要なのは「書類の数」ではなく「立証の整合性」
入管申請では、
「書類をたくさん出せば許可される」
というものではありません。
重要なのは、
本人の経歴
↓
日本で行う活動
↓
雇用契約・受入体制
↓
報酬
↓
生活状況
↓
在留資格の要件
これらが一貫して説明できることです。
行政書士法人塩永事務所では、申請書だけを作るのではなく、案件全体を確認して、必要に応じて理由書・説明資料等を作成します。
行政書士法人塩永事務所の特定活動ビザサポート
当事務所では、案件の内容に応じて次のような業務を行います。
■ 特定活動の事前診断
「自分は特定活動に該当する?」
「今の資格から変更できる?」
「更新できそう?」
など、現在の状況を確認します。
■ 在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を呼び寄せる場合の申請をサポートします。
■ 在留資格変更許可申請
現在の在留資格から特定活動への変更をサポートします。
■ 在留期間更新許可申請
現在の特定活動を継続するための更新手続きをサポートします。
■ 理由書・事情説明書等の作成
個別事情がある案件について、申請内容を補足する説明資料を作成します。
■ 追加資料への対応
入管から追加資料を求められた場合の対応をサポートします。
■ 特定活動から他の在留資格への変更
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 配偶者等
- その他の在留資格
への変更可能性についても検討します。
■ 申請取次
申請取次行政書士として、対応可能な案件について出入国在留管理官署への申請取次を行います。
「特定活動ビザなら何でも相談できる?」という方へ
はい。
ただし、重要なのは、
「特定活動で申請すること」自体を目的にしないことです。
外国人の在留資格では、
現在の資格 → 今の活動 → 今後の希望 → 将来の在留
を一体として考えることが重要です。
例えば、
留学 → 就職活動の特定活動 → 就労系在留資格
という流れもあれば、
特定活動 → 特定技能
という流れもあります。
また、家族事情によっては、
特定活動以外の在留資格を検討したほうが適切
なケースもあります。
行政書士法人塩永事務所では、単にご希望の資格を申請するのではなく、現在の状況を確認したうえで、利用可能な在留資格を比較し、手続きの方向性を整理します。
このような方は、早めにご相談ください
外国人ご本人
- 特定活動を取得したい
- 特定活動へ変更したい
- 特定活動を更新したい
- 指定書の内容がよく分からない
- 仕事を変えたい
- 転職した
- 就職先が決まった
- 卒業後も日本に残りたい
- 特定技能へ変更したい
- 在留期限が近い
- 入管から追加資料を求められた
- 過去に不許可になった
企業・雇用主の方
- 特定活動の外国人を採用したい
- 留学生を卒業後も雇用したい
- 内定者を入社日まで日本に滞在させたい
- 外国人の在留資格を確認したい
- 現在の在留資格で採用できるか確認したい
- 特定活動から特定技能への変更を検討している
- 外国人社員の更新手続きを任せたい
熊本で特定活動ビザの相談なら行政書士法人塩永事務所へ
特定活動は、非常に幅広い在留資格である一方、「特定活動」という名前だけでは、何ができるのか判断できません。
重要なのは、
「誰が、どのような活動を、どのような条件で行うのか」
です。
そして、すでに特定活動を取得している方については、
「指定書に何が書かれているのか」
を確認することが非常に重要です。
「自分は特定活動に該当する?」
「今の資格から変更できる?」
「更新できる?」
「特定技能に変更できる?」
「就職活動を続けたい」
「内定した会社に入社するまで日本にいたい」
「離婚後も日本に住みたい」
「不許可になったが、どうすればいい?」
このようなご相談は、早い段階でご相談ください。
在留期限が迫ってからでは、選択肢が限られる場合があります。
特定活動ビザの申請・変更・更新はお任せください
行政書士法人 塩永事務所
熊本市を拠点に、熊本県内・全国対応
特定活動をはじめ、
特定技能・就労ビザ・経営・管理・家族滞在・配偶者ビザ・永住・帰化等の在留資格手続
をサポートしています。
📞 お問い合わせ
096-385-9002
「自分が特定活動に該当するかだけ知りたい」
というご相談でも構いません。
現在の在留カード、指定書、在留期限、仕事内容、今後の希望などを確認し、どのような手続きが考えられるのかを整理します。
特定活動ビザでお困りの方は、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。
「申請できるか分からない」段階からご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002
