
登録はできたけれど、実際の支援業務や届出の運用が分からない。
特定技能外国人を受け入れる企業を増やしたい。
支援業務の書類や体制を一度見直したい。このようなお悩みを抱えている登録支援機関・企業様へ。
行政書士法人塩永事務所が、登録申請から登録後の運営まで一気通貫でサポートします。
自ら登録支援機関として特定技能外国人の支援業務を実際に行っている行政書士法人だからこそ、登録後の「現場で本当に必要なこと」まで見据えた実務サポートが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
TEL:096-385-9002 / MAIL:info@shionagaoffice.jp
- 登録は永久ではなく、5年ごとの更新が必要
- 支援業務そのものを再委託することはできない(通訳人などの履行補助者は可能)
- 支援を実施した事実だけでなく、いつ・誰が・どのように支援したかの記録管理が重要
つまり、登録支援機関は「登録さえ取れば終わり」ではありません。
登録後に適切な支援体制を維持し、特定技能外国人一人ひとりについて、支援を継続的に実施・記録・管理していく必要があります。
行政書士法人塩永事務所の「登録支援機関サポート」
当事務所では、登録支援機関について、単なる申請代行ではなく、次のような幅広いサポートを行っています。
① 登録支援機関の登録可能性・要件の事前確認「うちの会社でも登録支援機関になれますか?」
最初に多いご相談です。登録を検討する場合、まず会社の状況や支援体制などを確認し、登録に向けて何を整える必要があるのかを整理します。
確認する主なポイント例:
- 法人・個人事業主の状況
- 支援責任者・支援担当者の候補者
- 支援を行う事務所
- 外国人支援の体制・相談・苦情対応体制
- 通訳・翻訳体制
- 過去の外国人受入れ・支援実績
- 法令違反等の状況・登録拒否事由への該当の有無
- 登録後に予定している支援人数
- 特定技能所属機関との契約予定
「まず要件を確認したい」という段階からご相談いただけます。
② 支援責任者・支援担当者の体制づくり登録支援機関の運営では、誰が支援責任者となり、誰が支援担当者として実務を行うのかを明確にしておくことが重要です。
当事務所では、
- 支援責任者・支援担当者の選任
- 担当者間の役割分担
- 外国人からの相談受付体制
- 支援記録の管理方法
- 企業との連絡体制
- 通訳・翻訳体制
- 支援担当者の業務フロー
などについて、実際の運営を想定して整理します。
登録申請書類を作るだけではなく、登録後に「誰が・いつ・何をするのか」まで考えた体制づくりを支援します。
③ 登録支援機関の登録申請書類の作成・確認登録申請では、申請書だけではなく、支援体制や役員、支援責任者・支援担当者などに関する資料を準備する必要があります。
当事務所では、企業様から必要な情報・資料を確認したうえで、
- 登録支援機関登録申請書
- 登録支援機関概要書
- 登録支援機関誓約書
- 支援責任者・支援担当者関係書類
- 役員関係の誓約書
- 支援委託費用に関する資料
- その他必要な添付資料
などを整え、申請を進めます。
出入国在留管理庁の様式は随時更新されるため、最新の制度改正や様式変更を確認しながら申請書類を整えます。
④ 登録後の「支援業務の仕組みづくり」登録後に特に重要なのが、実際の支援業務です。
登録支援機関には、特定技能1号外国人について、支援計画に基づく支援を適切に実施することが求められます。代表的な支援内容:
- 事前ガイダンス(雇用契約や活動内容、報酬、労働条件などの説明)
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援(銀行口座、携帯電話、電気・ガスなど)
- 生活オリエンテーション(交通ルール、防災、医療、行政手続、相談窓口など)
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(一定の場合)
- 定期的な面談
このような支援を、実際に行える体制を構築することが登録支援機関には求められます。
⑤ 支援記録・管理体制の整備「支援した」という事実だけでなく、いつ、誰に、どのような支援を行ったのかを適切に管理することも重要です。当事務所では、
- 支援実施記録・面談記録・相談記録・苦情対応記録
- 生活相談記録
- 支援対象者の管理
- 支援実施状況の確認
- 企業との連絡記録
- 支援に関する書類の保存・管理
などについて、登録支援機関の運営実態に合わせて整理することをサポートします。特に、外国人から相談・苦情があった場合には、
「相談を受けた」→「内容を確認した」→「必要な対応を行った」→「結果を記録した」
という一連の流れを残しておくことが重要です。⑥ 定期届出・随時届出の運用サポート登録後は、状況に応じて出入国在留管理庁への届出が必要になります。
- 登録事項に変更が生じた場合の届出
- 支援業務を休止・廃止する場合の届出
- 支援業務の実施状況に関する定期届出
- 支援計画の実施が困難となった場合の届出
- 特異な事案が発生した場合の報告
などがあります。
当事務所では、こうした登録後の行政手続についても行政書士としてサポートします。⑦ 登録支援機関の「登録更新」サポート登録期間は5年間です。
更新時には、現在の登録内容、支援責任者・支援担当者、支援実績、受入れた中長期在留者、生活相談業務の実績、支援委託費用、役員等の状況、登録後の変更事項などを確認します。
当事務所では、更新時に突然書類を集めるのではなく、日頃から適切な記録・管理を行い、更新につなげる運営体制を意識してサポートします。
⑧ 登録支援機関の運営状況チェックすでに登録支援機関として活動している事業者様から、
「今の運営方法で問題ないか確認してほしい」
というご相談にも対応します。
確認例:
- 支援記録を適切に作成しているか
- 面談の実施状況は適切か
- 相談対応の記録が残っているか
- 支援計画と実際の支援内容にズレがないか
- 支援担当者の体制に問題がないか
- 登録事項に変更がないか
- 必要な届出を行っているか
- 支援委託契約の内容・支援費用の説明方法が適切か
- 更新に向けて不足している資料がないか
**「登録したから安心」ではなく、「登録後の運営こそ重要」**という考え方でサポートします。
⑨ 支援委託契約・支援費用についての確認特定技能所属機関から支援業務を受託する場合、契約内容や支援費用についても適切に整理する必要があります。
特に、支援業務に要する費用については、特定技能所属機関に対して費用の額と内訳を示すことが求められています。当事務所では、支援委託契約・支援内容・支援対象者・支援費用・費用の内訳・契約期間・支援開始日・支援終了時の取扱いなどを確認し、登録支援機関として適切な契約・運営ができるようサポートします。
⑩ 特定技能外国人の在留資格手続までワンストップで対応登録支援機関の運営では、支援業務だけでなく、特定技能外国人の在留資格手続について相談を受ける場面も少なくありません。
申請取次行政書士として、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能への変更
- 特定技能1号から2号への変更
- 転職・所属機関変更に伴う手続
- 在留資格に関する個別相談
など、特定技能に関する入管手続をサポートします。登録支援機関の運営+特定技能の在留資格手続を一体として相談できることは、企業にとって大きなメリットです。
⑪ 登録支援機関の「事業化」もサポート「外国人材支援を新しい事業として展開したい」という企業様もご相談ください。登録することはゴールではありません。
どのような企業から依頼を受けるのか、どの分野の特定技能を支援するのか、何人程度を支援するのか、どの言語に対応するのか、どのような支援体制を構築するのか、支援業務をどのように継続・管理するのか——という事業としての仕組みづくりが重要です。
当法人は認定経営革新等支援機関でもあるため、外国人材支援を企業の新しい事業・経営戦略として考える場合にも、経営面からの相談に対応します。
認定経営革新等支援機関だからこそできる「経営×外国人材」
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関でもあります。
外国人材の受入れは、単なる人手不足対策ではありません。
人手不足への対応、外国人材の採用・定着、人材教育、生産性向上、設備投資、新規事業、事業承継、補助金の活用、経営改善、事業計画など、企業経営そのものと深く関係しています。
当事務所では、
「外国人をどう受け入れるか」だけでなく、
「外国人材を活用して会社をどう成長させるか」
という視点からもご相談いただけます。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 自ら登録支援機関だから、現場が分かる
登録支援機関(登録番号:26登012795)として自ら支援業務を行っています。
登録申請だけを取り扱う専門家ではなく、実際の運営を経験しているからこそ、「登録後に何が必要になるのか」という視点でサポートできます。
② 行政書士だから、入管手続まで対応できる
登録支援機関の運営だけでなく、特定技能外国人の在留資格手続まで相談できます。
外国人材の採用から在留資格、支援、更新まで、複数の専門家に相談する負担を減らせます。
③ 認定経営革新等支援機関だから、経営面も相談できる
認定経営革新等支援機関(認定番号:107943000815)として、外国人材の受入れを人材戦略だけでなく経営戦略として考えます。
④ 登録後の運営まで見据えてサポート
登録申請 → 登録 → 支援委託契約 → 支援開始 → 支援記録・管理 → 届出 → 更新
という一連の流れを見据えてサポートします。このような登録支援機関様・企業様はぜひご相談くださいこれから登録する方
- 登録支援機関を新しく立ち上げたい
- 登録要件を確認したい
- 支援責任者・支援担当者について相談したい
- 登録申請を行政書士に依頼したい
- 必要書類が分からない
- 登録後の業務が不安
すでに登録している方
- 支援業務の運営方法を見直したい
- 支援記録を整理したい
- 届出について相談したい
- 支援体制を強化したい
- 特定技能外国人を増やしたい
- 支援委託契約を見直したい
- 登録更新に備えたい
- 現在の運営に問題がないか確認したい
事業として拡大したい方
- 登録支援機関を事業として成長させたい
- 企業への営業体制を整えたい
- 対応可能な外国人材を増やしたい
- 特定技能の受入企業を増やしたい
- 外国人材を活用した経営戦略を考えたい
このようなご相談にも対応しています。
今すぐご相談ください特定技能制度は、在留資格の申請だけで完結する制度ではありません。
外国人材の受入れ企業、登録支援機関、外国人本人、それぞれが制度上の役割を理解し、適切に運用することが重要です。
そして登録支援機関にとっては、
**「登録すること」よりも「登録後に適切な支援を継続すること」**が重要です。
行政書士法人塩永事務所は、
登録支援機関 × 行政書士 × 申請取次行政書士 × 認定経営革新等支援機関
という立場から、登録支援機関の登録申請だけでなく、支援体制の構築、支援業務、届出、更新、特定技能の在留資格手続、外国人材を活用した経営支援まで幅広くサポートします。
「これから登録支援機関を作りたい」
「登録したものの、運営方法に不安がある」
「特定技能外国人の支援をもっと適切に行いたい」という企業様・登録支援機関様は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
まずはお電話またはメールでお気軽に。
ご相談内容に応じて、必要なサポートをご提案します。
行政書士法人塩永事務所
代表者: 塩永健太郎
所在地: 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9-6
電話: 096-385-9002
メール: info@shionagaoffice.jp (mailto:info@shionagaoffice.jp)
営業時間: 平日9:00~17:00(ご相談により調整可能)
登録支援機関:26登012795
認定経営革新等支援機関:107943000815
申請取次行政書士 熊本を拠点に、全国の企業・登録支援機関からのご相談に対応しています。
登録支援機関の登録申請・運営サポート・特定技能外国人の受入れについて、今すぐお気軽にご連絡ください。
