
登録支援機関サポートは行政書士法人塩永事務所へ|登録申請・運営・届出・更新・特定技能まで行政書士がサポート
「登録はできた。でも、実際の支援業務が分からない」そんな登録支援機関を行政書士がサポートします
登録支援機関を立ち上げたい。
登録支援機関の登録申請を行政書士に依頼したい。
登録はできたものの、実際に特定技能外国人を受け入れることになったら、何をすればよいのか分からない。
支援記録や面談記録の作り方が分からない。
届出や更新の管理に不安がある。
特定技能外国人の在留資格手続までまとめて相談できる専門家を探している。
このようなお悩みはありませんか?
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関の「登録申請」だけではなく、「登録後の実務運営」までサポートする行政書士法人です。
当法人自身が**登録支援機関(登録番号:26登012795)**として特定技能外国人の支援業務を行っています。
さらに、**認定経営革新等支援機関(認定番号:107943000815)**として、外国人材の受入れを人材確保だけでなく、企業の経営・事業成長という視点からも支援しています。
「登録して終わり」ではなく、「登録してから適正に運営できること」まで考える。
それが、行政書士法人塩永事務所の登録支援機関サポートです。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部を実施する機関として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。
登録支援機関として登録するためには、支援を適正に行うための体制を整える必要があります。
例えば、
- 支援責任者の選任
- 支援担当者の選任
- 支援を行う事務所ごとの体制整備
- 外国人が十分に理解できる言語による支援体制
- 適切な支援実施体制
- 支援に関する記録・管理体制
- 欠格事由に該当しないこと
などが確認されます。
出入国在留管理庁の運用要領では、支援責任者は支援担当者を監督する立場の者とされ、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任することが求められています。支援責任者と支援担当者の兼任も可能です。
また、登録支援機関の登録期間は5年間で、更新が必要です。さらに、登録後も一定の届出を行う必要があります。
つまり、
登録支援機関は「登録を取って終わり」の制度ではありません。
登録後も、特定技能外国人への支援、記録の管理、届出、体制維持、更新などを継続して行う必要があります。
行政書士法人塩永事務所が登録支援機関をサポートします
当法人のサポートは、登録申請だけではありません。
登録前から登録後まで、一連の業務を見据えてサポートします。
① 「自社は登録支援機関になれる?」から相談できます
登録支援機関を検討している企業様から、最初によくいただく質問が、
「うちの会社でも登録支援機関になれますか?」
というものです。
登録支援機関には一定の登録要件があります。
そのため、いきなり申請書を作るのではなく、まず現在の会社の状況を確認することが重要です。
当法人では、
- 法人・個人事業主の状況
- 会社の事業内容
- 役員の状況
- 支援責任者候補
- 支援担当者候補
- 支援を行う事務所
- 外国人支援の体制
- 通訳・翻訳体制
- 外国人の受入れ・管理実績
- 外国人に関する相談業務の経験
- 支援業務の実施体制
- 欠格事由の該当状況
などを確認します。
そして、
「現状で登録できるのか」
「何を追加で準備する必要があるのか」
「登録後、どのような体制で運営するのか」
を整理します。
「まだ登録するか決めていない」という段階でもご相談いただけます。
② 支援責任者・支援担当者の選任をサポート
登録支援機関を運営するうえで重要なのが、支援責任者と支援担当者の体制です。
支援責任者は、支援担当者を監督し、支援業務全体を管理する立場です。
一方、支援担当者は、実際の支援業務を担当します。
当法人では、
- 誰を支援責任者にするのか
- 誰を支援担当者にするのか
- 支援責任者と支援担当者を兼任するのか
- 外国人からの相談を誰が受けるのか
- 通訳が必要な場合に誰が対応するのか
- 支援記録を誰が作成するのか
- 面談を誰が担当するのか
- 企業との連絡を誰が行うのか
などを整理します。
単に人を選任するだけではなく、実際に運営できる体制を作ることを重視します。
③ 登録支援機関の登録申請を行政書士がサポート
登録支援機関の登録申請では、申請書だけでなく、支援体制や支援責任者・支援担当者、役員などについての書類を準備する必要があります。
出入国在留管理庁では、登録支援機関の登録・更新について、
- 登録支援機関登録申請書
- 登録支援機関誓約書
- 登録支援機関概要書
- 支援責任者の就任承諾書・誓約書
- 支援責任者の履歴書
- 支援担当者の就任承諾書・誓約書
- 支援担当者の履歴書
- 役員に関する誓約書
- 支援委託手数料に係る説明書
などの様式を公開しています。
行政書士法人塩永事務所では、企業様から必要な情報・資料を確認し、申請書類の作成・確認・提出までサポートします。
④ 登録後の「支援業務」をどう回すかまでサポート
ここが、当法人の大きな特徴です。
登録支援機関の登録が完了した後、
「では、特定技能外国人が入国したら何をすればいいの?」
という問題が出てきます。
登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画に基づいて、必要な支援を適切に実施しなければなりません。
主な支援には、
事前ガイダンス
雇用契約や活動内容、報酬、労働条件などについて、外国人本人が十分理解できるよう説明します。
出入国時の送迎
入国・帰国時の送迎について必要な支援を行います。
住居確保・生活契約支援
住居の確保や、銀行口座、携帯電話、電気・ガスなどの生活に必要な契約について支援します。
生活オリエンテーション
日本で生活するために必要な、
- 交通ルール
- 生活ルール
- 防災
- 医療
- 行政手続
- 相談窓口
- 日本で生活する上での注意事項
などについて説明します。
日本語学習機会の提供
日本語学習の機会や情報を提供します。
相談・苦情への対応
外国人から仕事や生活について相談・苦情があった場合に対応します。
日本人との交流促進
地域社会との交流に関する情報提供などを行います。
転職支援
一定の場合に、転職に必要な支援を行います。
定期的な面談
外国人本人や受入れ企業の状況を確認し、問題の早期発見・対応につなげます。
重要なのは、これらを「知っている」ことではありません。
実際に、誰が、いつ、どの方法で実施するのかを決めておくことです。
当法人では、登録支援機関自身が適切に支援業務を運営できるよう、実務を意識した体制づくりをサポートします。
⑤ 支援記録・面談記録・相談記録を整備
登録支援機関の運営では、支援を実施するだけでなく、実施した内容を適切に記録・管理することも重要です。
例えば、
- 支援実施記録
- 事前ガイダンス記録
- 生活オリエンテーション記録
- 面談記録
- 相談記録
- 苦情対応記録
- 転職支援記録
- 企業との連絡記録
- 支援対象者の管理表
- 支援スケジュール
などを適切に管理します。
例えば外国人から、
「会社の給料について相談したい」
という相談があった場合、
相談を受けた
↓
内容を確認した
↓
企業側とも必要な確認を行った
↓
対応した
↓
対応結果を記録した
という流れを残しておくことが重要です。
「口頭で対応したから大丈夫」ではなく、後から確認できる記録を残すことが重要です。
⑥ 定期届出・随時届出を行政書士がサポート
登録支援機関は、登録後も一定の届出を行う必要があります。
出入国在留管理庁では、登録支援機関について、登録事項の変更や支援業務の休廃止などに関する届出、定期的な届出等について様式を定めています。
例えば、
- 登録事項変更
- 支援業務の休止
- 支援業務の廃止
- 支援業務の実施状況に関する届出
- その他制度上必要となる届出
などです。
登録支援機関の運営では、
「何か変更があったのに届出を忘れていた」
という事態を避ける必要があります。
当法人では、登録支援機関の状況を確認し、必要な届出について行政書士としてサポートします。
⑦ 「登録更新が近い」登録支援機関もご相談ください
登録支援機関の登録は5年間です。
更新申請は、登録有効期限の6か月前の月の初日から4か月前の月の末日までに行うこととされています。
例えば、登録期限が近づいてから、
「更新書類を準備してください」
と言われても、過去の支援実績や記録、変更事項などの確認に時間がかかる場合があります。
そのため、更新前に、
- 登録内容
- 支援責任者
- 支援担当者
- 支援実績
- 受入れた中長期在留者
- 生活相談業務の実績
- 役員情報
- 過去の変更事項
- 支援委託手数料
- 届出状況
などを確認しておくことが重要です。
「登録更新の時期が近い」
という登録支援機関様も、早めにご相談ください。
⑧ すでに登録している支援機関の「運営診断」
当法人では、新規登録だけでなく、既存の登録支援機関の運営見直しもサポートします。
例えば、
支援記録
「記録は残しているけれど、この方法で大丈夫?」
面談
「面談の頻度や記録方法を確認してほしい」
相談対応
「外国人からの相談が増えてきた」
支援体制
「支援担当者が増えたので体制を見直したい」
届出
「何をいつまでに届け出るのか整理したい」
契約
「受入れ企業との支援委託契約を見直したい」
更新
「登録更新に向けて今の運営を確認したい」
このようなご相談にも対応します。
⑨ 支援委託契約・支援費用の確認
登録支援機関が受入れ企業から支援業務を受託する場合、支援委託契約の内容を明確にすることが重要です。
出入国在留管理庁のFAQでも、支援委託契約には少なくとも、受託する支援業務の内容と、支援業務に要する費用の額・内訳を盛り込む必要があるとされています。
当法人では、
- 支援委託契約
- 支援内容
- 支援対象者
- 支援費用
- 費用の内訳
- 契約期間
- 支援開始日
- 契約終了時の取扱い
などを確認します。
登録支援機関と受入れ企業との間で「どこまでが支援業務なのか」を明確にしておくことは、後々のトラブル防止にもつながります。
⑩ 特定技能の在留資格手続も行政書士にお任せください
登録支援機関の仕事をしていると、
「この外国人を特定技能で受け入れられますか?」
「技能実習から特定技能に変更できますか?」
「在留期間更新はどうすればいいですか?」
といった相談を受けることがあります。
行政書士法人塩永事務所では、申請取次行政書士として、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能への変更
- 特定技能1号・2号に関する手続
- 転職・所属機関変更に伴う手続
- 特定技能外国人の在留資格に関する相談
などをサポートします。
出入国在留管理庁では、登録支援機関の職員も一定の要件の下で在留申請オンラインシステムの利用対象者とされていますが、行政書士もオンライン申請の対象者です。
登録支援機関の運営と入管手続きを別々の専門家に依頼するのではなく、まとめて相談できる。
これも行政書士法人塩永事務所の強みです。
⑪ 登録支援機関を「事業」として成長させたい方へ
登録支援機関として、
「自社で外国人材支援事業を始めたい」
という企業様もご相談ください。
登録するだけでは事業にはなりません。
重要なのは、
どの業種をターゲットにするのか
↓
どの特定技能分野を扱うのか
↓
どの国・言語の外国人材に対応するのか
↓
何人程度を支援するのか
↓
どのような支援体制を構築するのか
↓
受入れ企業との契約をどう管理するのか
↓
支援記録・届出・更新をどう管理するのか
という仕組みです。
登録支援機関を単なる「資格」ではなく、継続的な外国人材支援事業として運営したい企業様にも対応します。
認定経営革新等支援機関だから「外国人材×経営」まで考える
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関です。
そのため、外国人材の受入れについても、
「人手が足りないから外国人を採用する」
だけではなく、
「外国人材を活用して、会社をどう成長させるか」
という視点を大切にしています。
例えば、
- 人手不足対策
- 外国人材の採用・定着
- 人材教育
- 生産性向上
- 設備投資
- 新規事業
- 経営改善
- 事業計画
- 補助金活用
- 事業承継
など、企業経営と外国人材を総合的に考えます。
行政書士+登録支援機関+認定経営革新等支援機関。
この3つの立場を活かし、企業の外国人材活用をサポートします。
「登録支援機関を作る」だけではなく「失敗しない運営」を
登録支援機関を作ったものの、
- 受入れ企業が増えない
- 支援業務の方法が分からない
- 支援記録の作成が負担
- 外国人からの相談対応に困っている
- 届出の管理ができていない
- 支援担当者が不足している
- 更新が近づいてきた
- 特定技能の入管手続まで対応できない
という状況になってしまうケースがあります。
だからこそ、登録前の段階から、
「登録後にどう運営するのか」
まで考えておくことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の登録申請だけを目的とするのではなく、登録後に適切な支援業務を継続できる体制づくりを重視しています。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる4つの理由
1.自ら登録支援機関だから、現場を知っている
当法人自身が**登録支援機関(26登012795)**です。
登録申請だけを扱うのではなく、実際の支援業務を行っているからこそ、登録後の実務を意識したアドバイスが可能です。
2.行政書士だから、入管手続まで対応できる
登録支援機関の登録だけでなく、特定技能外国人の在留資格手続まで相談できます。
3.認定経営革新等支援機関だから、経営まで考えられる
外国人材の採用を「人手不足対策」だけで終わらせず、事業計画や生産性向上、補助金活用など、企業経営の視点から考えます。
4.「登録前」から「登録後」まで相談できる
登録要件確認
↓
登録申請
↓
登録
↓
支援委託契約
↓
支援開始
↓
支援記録・面談・相談対応
↓
届出
↓
登録更新
という一連の流れを見据えてサポートします。
こんな登録支援機関様は、行政書士法人塩永事務所へ
これから登録したい
☑ 登録支援機関を新しく立ち上げたい
☑ 登録できるか確認したい
☑ 必要書類が分からない
☑ 支援責任者・支援担当者について相談したい
☑ 登録申請を行政書士に任せたい
☑ 登録後の運営方法も相談したい
すでに登録している
☑ 支援業務の運営方法を見直したい
☑ 支援記録を整理したい
☑ 面談記録を確認してほしい
☑ 外国人からの相談対応について相談したい
☑ 届出を整理したい
☑ 支援委託契約を見直したい
☑ 支援体制を強化したい
☑ 登録更新に備えたい
登録支援機関を事業として伸ばしたい
☑ 特定技能の受入企業を増やしたい
☑ 外国人材支援を新規事業にしたい
☑ 対応できる分野を増やしたい
☑ 外国人材の採用・定着支援を強化したい
☑ 経営面も含めて相談したい
一つでも当てはまる場合は、お気軽にご相談ください。
熊本で登録支援機関のことなら、行政書士法人塩永事務所へ
特定技能制度は、在留資格を取得すれば終わりという制度ではありません。
外国人本人、特定技能所属機関、登録支援機関がそれぞれの役割を理解し、適切に制度を運用することが重要です。
特に登録支援機関は、
「登録すること」よりも「登録後に適切な支援を継続すること」
が重要です。
行政書士法人塩永事務所は、
登録支援機関
× 行政書士
× 申請取次行政書士
× 認定経営革新等支援機関
という4つの強みを活かし、
登録支援機関の登録申請
支援体制の構築
支援業務の運営
支援記録・管理
届出
登録更新
特定技能の在留資格手続
外国人材を活用した経営支援
まで幅広くサポートします。
「登録したい」だけでも、「今の運営を見てほしい」だけでもご相談ください
登録支援機関の新規登録だけでなく、
「すでに登録しているけれど、専門家に一度チェックしてほしい」
というご相談も歓迎しています。
登録支援機関の運営について、
「これって大丈夫?」
「この届出は必要?」
「この支援記録で問題ない?」
「更新に向けて何を準備すればいい?」
「特定技能の申請も一緒にお願いしたい」
という疑問があれば、一つずつ整理します。
登録支援機関の登録・運営・特定技能外国人の受入れでお困りなら、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
代表者: 塩永健太郎
所在地:
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1丁目9-6
電話:096-385-9002
営業時間:平日9:00~17:00
※ご相談により調整可能
登録支援機関:26登012795
認定経営革新等支援機関:107943000815
申請取次行政書士
熊本を拠点に、全国の企業・登録支援機関からのご相談に対応しています。
