
熊本の特定技能なら行政書士法人塩永事務所|外国人材の採用・在留資格申請・登録支援まで対応
熊本で特定技能外国人の採用・受入れをご検討の企業様へ。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、特定技能外国人の受入れを検討する企業様を対象として、特定技能1号・2号の在留資格申請、受入れ手続、登録支援機関による支援、外国人本人の在留資格変更・更新などを総合的にサポートしています。
「外国人を採用したいが、どの在留資格が適切かわからない」
「特定技能外国人を受け入れたい」
「技能実習から特定技能へ移行したい」
「海外から特定技能外国人を呼び寄せたい」
「特定技能の支援体制を整えたい」
「登録支援機関への委託について相談したい」
「特定技能外国人の在留期間更新を依頼したい」
このような企業様・外国人の方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
特定技能とは?
特定技能とは、日本国内の人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。
特定技能には、
- 特定技能1号
- 特定技能2号
の2種類があります。
特定技能1号は、一定の技能・日本語能力を有する外国人材を幅広く受け入れる制度で、対象分野ごとに定められた業務に従事することができます。
一方、特定技能2号は、より熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人材を対象とする制度です。
特定技能は、外国人本人だけでなく、受入れ企業側にも一定の基準・義務がある制度です。
そのため、「外国人を採用する」という視点だけではなく、
外国人本人の要件+仕事内容+雇用契約+受入企業の要件+支援体制
を総合的に確認することが重要です。
熊本でも特定技能外国人の受入れが重要になっています
熊本県では、製造業、建設業、介護、農業、外食業、宿泊業など、さまざまな分野で人材確保が課題となっています。
特に熊本では、半導体関連産業の集積や関連企業の進出などに伴い、製造業を中心とした人材確保の重要性が高まっています。
また、介護、建設、農業、宿泊、外食などの分野でも、人手不足への対応として外国人材の活用を検討する企業が増えています。
特定技能制度を利用することで、一定の要件を満たした外国人を、日本国内の対象分野・業務において受け入れることが可能です。
ただし、特定技能ならどの仕事でも外国人を雇用できるわけではありません。
まずは、自社の仕事内容が特定技能の対象分野・業務に該当するかを確認する必要があります。
特定技能1号と特定技能2号の違い
特定技能1号と特定技能2号では、在留できる期間や家族帯同などの取扱いが異なります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 求められる技能水準 | 相当程度の知識・経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算で原則5年まで | 更新により上限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
| 日本語能力 | 原則として一定の日本語能力が必要 | 分野により取扱いが異なる |
| 支援 | 1号特定技能外国人支援が必要 | 1号のような支援義務はなし |
| 対象分野 | 制度上定められた分野 | 制度上定められた分野 |
※制度・対象分野・試験等の取扱いは変更される場合があります。実際の申請では最新の制度・分野別要件を確認する必要があります。
特定技能1号の主な要件
特定技能1号で外国人を受け入れる場合、外国人本人について一定の要件を満たす必要があります。
代表的な確認事項として、
- 特定技能の対象分野であること
- 分野ごとの技能試験等に合格していること
- 原則として所定の日本語能力を満たしていること
- 適切な雇用契約が締結されていること
- 日本人と同等以上の報酬水準であること
- 法令上必要な支援が適切に行われること
- 健康状態等に関する必要な手続を行うこと
などがあります。
ただし、技能実習2号を良好に修了した場合など、試験が免除・不要となる場合もあります。
そのため、外国人本人の現在の在留資格やこれまでの経歴を確認した上で、必要な試験・手続を判断することが重要です。
特定技能2号とは?
特定技能2号は、特定技能1号よりも高い熟練した技能を持つ外国人材を対象とする在留資格です。
特定技能2号では、一定の要件を満たすことで在留期間を更新しながら、長期的に日本で働くことが可能です。
また、特定技能1号と異なり、要件を満たせば配偶者・子どもなどの家族を「家族滞在」で呼び寄せることが可能です。
そのため、
「特定技能1号から2号を目指したい」
「優秀な外国人材に長く日本で働いてもらいたい」
という企業にとって、特定技能2号は重要な選択肢となります。
特定技能の対象分野
特定技能の対象分野は、制度改正によって変更・拡大されることがあります。
代表的な分野として、
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
などがあります。
ただし、対象分野であっても、実際に外国人が従事できる業務は分野ごとに細かく定められています。
そのため、単に「建設業だから特定技能を使える」「製造業だから特定技能で雇用できる」と判断するのではなく、具体的な業務内容まで確認する必要があります。
熊本で特定技能外国人を受け入れる企業様へ
特定技能外国人を受け入れる場合、企業側にもさまざまな確認事項があります。
例えば、
受入企業の確認
- 適切な雇用契約を締結しているか
- 報酬が適切か
- 労働関係法令を遵守しているか
- 社会保険等の加入・履行状況
- 税金等の納付状況
- 適切な受入れ体制があるか
- 過去の入管法・労働関係法令等の違反がないか
- 外国人を適切に支援できる体制があるか
などを確認します。
特定技能は、外国人本人だけを審査する制度ではありません。
受入企業が適切な外国人雇用を行える体制を整えていることが重要です。
特定技能1号には「支援」が必要
特定技能1号外国人を受け入れる場合、受入れ機関には、外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、必要な支援を行うことが求められます。
支援には、
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談
- 行政機関への届出・手続に関する支援
などがあります。
企業が自社で支援体制を整えることもできますが、登録支援機関へ支援業務を委託する方法もあります。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能1号外国人への支援を受入れ企業から委託され、支援を行う機関です。
企業に支援体制を構築するための十分なノウハウがない場合などには、登録支援機関を利用することで、必要な支援業務を適切に実施しやすくなります。
行政書士法人塩永事務所は、出入国在留管理庁の登録支援機関として、特定技能外国人の支援にも対応しています。
特定技能外国人の受入れを検討している企業様は、在留資格申請だけでなく、受入れ後の支援についてもご相談いただけます。
行政書士法人塩永事務所の特定技能サポート
当事務所では、熊本県内の企業様を中心に、特定技能外国人の受入れについて幅広くサポートしています。
外国人本人へのサポート
- 特定技能への在留資格変更
- 特定技能の在留期間更新
- 特定技能2号への変更
- 海外からの呼び寄せ
- 在留資格認定証明書交付申請
- 必要書類の確認
- 申請書類の作成
- 理由書・説明書等の作成
- 入管への申請取次
企業へのサポート
- 特定技能受入れ可否の確認
- 対象分野・業務の確認
- 雇用契約の確認
- 受入企業の要件確認
- 必要書類の案内
- 支援体制の確認
- 登録支援機関の利用に関する相談
- 外国人雇用に関する在留資格相談
- 在留期間更新の管理
- 特定技能外国人の受入れ後の相談
技能実習から特定技能への移行もサポート
技能実習を修了した外国人が、特定技能へ移行するケースは非常に多くあります。
ただし、技能実習から特定技能への移行では、
技能実習の職種・作業と特定技能の分野・業務との関係
を確認する必要があります。
また、技能実習の修了状況や試験免除の可否、受入企業側の要件なども確認する必要があります。
「技能実習生をそのまま特定技能で雇用したい」という企業様も、早めにご相談ください。
海外から特定技能外国人を採用する場合
海外在住の外国人を特定技能として採用する場合には、日本国内にいる外国人の在留資格変更とは異なる手続が必要になります。
一般的には、
採用・雇用契約
↓
必要な試験・要件の確認
↓
在留資格認定証明書交付申請
↓
査証申請・入国
↓
特定技能として就労開始
という流れになります。
国籍や送り出し国の制度等によって必要な手続が異なる場合があるため、個別に確認することが重要です。
熊本の企業様からよくある特定技能のご相談
Q.特定技能ならどんな仕事でもできますか?
いいえ。
特定技能は対象分野・業務が定められており、その範囲内で就労する必要があります。
具体的な仕事内容を確認することが重要です。
Q.特定技能外国人なら日本人より安い給料で雇えますか?
いいえ。
特定技能外国人については、原則として日本人が従事する場合と同等以上の報酬とする必要があります。
Q.技能実習生を特定技能に変更できますか?
一定の要件を満たせば可能です。
ただし、技能実習の職種・作業と特定技能の分野・業務の関係などを確認する必要があります。
Q.特定技能1号の家族を日本に呼べますか?
原則として、特定技能1号では家族帯同は認められていません。
一方、特定技能2号については、要件を満たす配偶者・子について「家族滞在」が認められる場合があります。
Q.特定技能1号はずっと日本で働けますか?
特定技能1号には通算在留期間の上限があります。
一方、一定の要件を満たして特定技能2号へ移行できる場合には、更新を重ねながら長期的に日本で働くことが可能です。
熊本で特定技能を行政書士に依頼するメリット
特定技能は、外国人本人の申請だけで完結する制度ではありません。
外国人本人の要件
仕事内容
雇用契約
受入企業の要件
支援体制
必要な届出
など、複数の事項を確認する必要があります。
一つでも重要な要件を見落とすと、申請や受入れに支障が生じる可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、申請書類だけを見るのではなく、「外国人を採用する企業」と「日本で働く外国人」の双方の立場から手続を確認することを重視しています。
特定技能外国人の受入れは早めの準備が重要です
特定技能外国人の採用を決めてから、すぐに就労開始できるとは限りません。
本人の試験、雇用契約、必要書類の収集、企業側の準備、支援体制、在留資格申請など、さまざまな準備が必要になります。
特に、
「○月から働いてもらいたい」
という明確な入社予定日がある場合には、できるだけ早く準備を開始することをおすすめします。
熊本の特定技能・外国人雇用は行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、特定技能外国人の受入れを検討する企業様をサポートしています。
特定技能の制度がよく分からない段階でもご相談いただけます。
「自社で特定技能外国人を雇用できるのか?」
「どの分野・業務で受け入れられるのか?」
「技能実習生を特定技能に変更したい」
「海外から特定技能外国人を採用したい」
「登録支援機関を利用したい」
「特定技能2号への移行を考えている」
といったご相談にも対応します。
熊本で特定技能外国人の採用・受入れをお考えの企業様、特定技能への在留資格変更・更新をお考えの外国人の方は、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所
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熊本の特定技能外国人の受入れ・在留資格申請・登録支援について、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
