
【2026年最新版】永住許可申請の完全ガイド|要件・必要書類・審査のポイントを行政書士が解説
「自分は永住申請できる?」と思ったら、まずご相談ください
「日本に長く住んでいるので、そろそろ永住者になりたい」
「10年以上日本に住んでいないけれど、永住申請できる?」
「年金を払っていない期間があるけれど大丈夫?」
「税金を過去に遅れて払ったことがある」
「在留期間が3年でも永住申請できる?」
「日本人と結婚しているけれど、永住と帰化のどちらがいい?」
永住許可申請を検討されている外国人の方から、このようなご相談を多くいただきます。
永住許可を取得すると、外国人の方が日本で長期的に生活するうえで、大きなメリットがあります。
しかし、「日本に10年以上住んでいれば自動的に永住できる」という制度ではありません。
現在の在留資格、これまでの在留歴、収入、税金、年金、健康保険、家族関係、法令遵守の状況などを総合的に確認する必要があります。
さらに、2026年は永住許可制度の見直しが進んでおり、今後の制度変更にも注意が必要です。
「自分の場合、永住申請できるのか?」
まずは現在の状況を確認することから始めましょう。
熊本で永住許可申請をお考えの方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
こんな方は、永住申請を検討できる可能性があります
- 日本に10年以上継続して住んでいる
- 技術・人文知識・国際業務などの就労資格で長く働いている
- 日本人と結婚している
- 永住者の配偶者である
- 定住者として日本で生活している
- 高度専門職として働いている
- 日本で安定した仕事・収入がある
- 家族と一緒に日本で長く生活している
ただし、年数だけで判断することはできません。
特に、税金・年金・健康保険料の納付状況や、現在の在留資格・在留期間については、申請前に必ず確認することをおすすめします。
1.永住者とは?
「永住者」は、日本の在留資格の一つです。
永住許可を受けると、原則として、他の就労系在留資格のような在留活動の制限や在留期間の制限がなくなります。
例えば、就労資格を持つ外国人の場合、在留資格で認められている活動の範囲内で働く必要があります。
これに対して永住者には、そのような活動内容による制限がありません。
そのため、
- 転職
- 起業
- 会社経営
- 職種変更
- 複数の仕事
など、将来の選択肢を広げやすくなります。
また、在留期間更新の必要がなくなることも、永住者の大きなメリットです。
※永住者になった後も、在留カードの更新など一定の手続は必要です。
2.永住許可を取得すると何が変わる?
永住許可の大きなメリットは、日本での生活の自由度と安定性が高まることです。
就労の自由度が高くなる
永住者には、原則として就労活動の制限がありません。
そのため、転職や起業などについて、就労資格のように在留資格との適合性を毎回考える必要がなくなります。
在留期間更新が不要になる
通常の就労資格では、在留期間ごとに更新申請が必要です。
永住者には「在留期間」が設定されないため、在留期間更新許可申請は必要ありません。
日本での生活設計がしやすくなる
仕事、住宅購入、家族との生活など、長期的な生活設計を立てやすくなります。
ただし、永住者になったからといって、日本国籍を取得するわけではありません。
3.永住許可の基本的な要件
永住許可は、入管法上、主に次のような点が審査されます。
① 素行が善良であること
法律を守り、社会的に非難されることのない生活を送っていることが必要です。
例えば、
- 犯罪
- 重大な交通違反
- 不法就労
- 資格外活動違反
- 入管法上の届出義務違反
などがある場合には、注意が必要です。
交通違反についても、「交通違反だから必ず不許可」という単純なものではありません。
違反の内容、回数、時期などを含めて個別に判断する必要があります。
4.税金・年金・健康保険は非常に重要
永住許可申請で特に注意したいのが、公的義務の履行状況です。
具体的には、
- 住民税
- 所得税等
- 公的年金
- 公的医療保険
- その他の公的義務
などです。
2026年2月24日に改訂された永住許可に関するガイドラインでは、公的義務を適正に履行していることが重要な審査事項として明確化されています。
特に注意したいのが、
「申請前にまとめて払えば大丈夫」とは限らない
という点です。
当初の納付期限を過ぎてから支払った場合には、原則として消極的に評価されることがあります。
そのため、
「今は未納がないから大丈夫」
ではなく、
過去に期限どおり納付していたか
まで確認することが重要です。
こんな方は要注意です
- 住民税を後からまとめて払った
- 国民年金に未納期間がある
- 国民健康保険料を滞納したことがある
- 転職時に社会保険の切替が遅れた
- 会社員だが年金加入状況が分からない
- 扶養に入っていた期間がある
「少し滞納したことがあるけれど、永住申請できる?」というご相談も、申請前に一度確認することをおすすめします。
5.「年収300万円」が永住の絶対条件ではありません
インターネットでは、
「永住には年収300万円必要」
「扶養1人につき70万円必要」
などと説明されていることがあります。
しかし、永住許可について法律上、
「年収300万円以上でなければならない」
という一律の基準が定められているわけではありません。
重要なのは、申請人が将来にわたって安定した生活を営むことができると認められるかどうかです。
そのため、
- 年収
- 勤続年数
- 雇用形態
- 世帯収入
- 扶養家族
- 資産
- 事業の安定性
などを総合的に確認する必要があります。
「年収が300万円に届かないから絶対に無理」と決めつける必要もありません。
一方で、収入面に不安がある場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
6.日本に10年以上住んでいないと永住できない?
必ずしもそうではありません。
原則として、永住許可には、
引き続き10年以上日本に在留していること
などの要件があります。
ただし、一定の方については在留期間の特例があります。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合など、特例があります。
日本人・永住者・特別永住者の実子等
一定の要件を満たす場合、10年の在留期間要件が短縮されます。
定住者
定住者として5年以上継続して日本に在留している場合、一定の要件のもとで特例があります。
高度人材
高度専門職のポイント制による特例があります。
例えば、
70点以上 → 原則3年以上
80点以上 → 原則1年以上
という在留期間短縮の制度があります。
また、特別高度人材制度(J-Skip)による特例もあります。
7.「在留期間3年」でも永住申請できる?
これは2026年現在、非常に重要なポイントです。
永住許可では、原則として現在の在留資格について最長の在留期間をもって在留していることが求められます。
しかし、現在は経過措置があります。
2027年3月31日までは、在留期間「3年」を有する場合も、一定の条件のもとで最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
そのため、
「3年だから永住申請できない」
とは一概に言えません。
現在3年の在留期間を持っている方は、制度改定の動向も含めて、申請時期を検討することが重要です。
8.2026年は永住制度が変わる?
はい。
2026年8月、法務省から「永住許可に関するガイドライン」の改定案が公表されています。
これは2026年9月現在、すでに確定した新制度ではなく、パブリックコメント等を経て今後施行される予定のものです。
今後、永住許可を検討している方は、
「現在の制度」と「今後の制度変更」
の両方を確認しておく必要があります。
特に2026年後半から2027年にかけて永住申請を予定している方は、申請時期について専門家に確認することをおすすめします。
9.永住許可申請に必要な書類
必要書類は、申請人の在留資格や家族構成などによって異なります。
一般的には、
- 永住許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 住民票
- 納税関係資料
- 年金関係資料
- 健康保険関係資料
- 所得を証明する資料
- 在職証明書等
- 身元保証書
- 身元保証人に関する資料
- その他、申請人の状況に応じた資料
などを準備します。
外国の公的機関が発行した書類など、外国語の資料については日本語訳が必要となる場合があります。
重要なのは、
「必要書類を全部揃えれば許可される」というわけではない
ということです。
提出書類同士の内容に矛盾がないか、過去の在留状況と現在の生活状況が整合しているかなども確認する必要があります。
10.永住許可申請の流れ
STEP 1 永住要件のチェック
まず、現在の在留資格・在留年数・在留期間・収入・税金・年金・健康保険などを確認します。
↓
STEP 2 必要書類の収集
申請人の状況に応じて必要な証明書を集めます。
↓
STEP 3 申請書類の作成
永住許可申請書や必要な説明資料を作成します。
↓
STEP 4 入管へ申請
原則として、住所地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。
熊本県の場合は、福岡出入国在留管理局の管轄となります。
↓
STEP 5 審査
提出資料をもとに審査が行われます。
追加資料の提出を求められる場合もあります。
↓
STEP 6 結果
許可されると、永住者の在留カードが交付されます。
11.永住許可申請の審査期間
出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は、4か月~6か月です。
ただし、これはあくまで標準処理期間であり、実際の審査期間は個別の事情によって異なります。
追加資料の提出などが必要になれば、さらに時間がかかる場合があります。
また、申請中に現在の在留資格の在留期間が満了する場合は注意が必要です。
永住申請中だからといって、現在の在留資格の更新が自動的に行われるわけではありません。
12.永住申請でよくある不許可リスク
永住許可申請では、次のようなケースについて特に注意が必要です。
税金の支払いが遅れている・過去に遅れた
期限後に支払った場合、現在完納していても審査上問題となる可能性があります。
年金の未納期間がある
加入・納付状況を確認する必要があります。
健康保険料の納付に問題がある
保険料の納付状況を確認しましょう。
転職・退職が多い
転職自体が不許可理由になるわけではありませんが、収入や在留資格との関係を確認する必要があります。
交通違反が複数ある
違反の内容・回数・時期によっては注意が必要です。
海外への長期出国がある
日本での生活基盤や「引き続き在留」の要件との関係を確認する必要があります。
入管への届出をしていない
住所変更や所属機関に関する届出など、在留資格に応じた届出義務についても確認が必要です。
13.永住と帰化、どちらを選べばいい?
永住と帰化は似ているようで、まったく別の制度です。
永住許可
外国籍を維持したまま、日本の永住者になる制度
です。
帰化
日本国籍を取得する制度
です。
「日本にずっと住みたい」という希望でも、
- 国籍をどうしたいのか
- 母国との関係をどうするのか
- 将来どの国で生活するのか
- 家族の国籍をどうするのか
などによって、適した制度が変わる場合があります。
「永住と帰化のどちらを選べばよいか分からない」という方も、まずはご相談ください。
14.行政書士法人塩永事務所の永住許可申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に全国の外国人の方を対象として、永住許可申請をサポートしています。
単に申請書を書くのではなく、まず、
「そもそも今、永住申請をするべきなのか?」
というところから確認します。
当事務所のサポート
① 永住要件のチェック
在留歴・在留資格・収入・税金・年金・健康保険などを確認します。
② 必要書類の整理
申請人ごとに必要となる書類をリストアップします。
③ 書類収集サポート
各種証明書の取得方法などをご案内します。
④ 申請書・理由書等の作成
申請人の事情を踏まえて、必要な説明資料を作成します。
⑤ 書類全体の整合性チェック
提出書類間の矛盾や不足がないか確認します。
⑥ 入管への申請取次
申請取次行政書士として、入管への申請手続をサポートします。
⑦ 追加資料への対応
審査中に追加資料を求められた場合も、対応をサポートします。
⑧ 不許可後の再申請相談
不許可になった場合には、その理由を確認し、再申請の可能性を検討します。
15.こんな方は、ぜひ一度ご相談ください
「自分が永住申請できるか分からない」
という段階でも大丈夫です。
特に次のような方は、申請前の相談をおすすめします。
- 日本に10年以上住んでいる
- 日本人と結婚している
- 永住者と結婚している
- 定住者として長く日本に住んでいる
- 高度専門職で働いている
- 技術・人文知識・国際業務で働いている
- 在留期間が3年である
- 税金を過去に滞納したことがある
- 年金の未納期間がある
- 健康保険料を滞納したことがある
- 転職が多い
- 交通違反がある
- 海外に長期間滞在したことがある
- 家族も一緒に永住を考えている
- 永住と帰化のどちらがよいか迷っている
「この状況でも申請できる?」というご相談だけでも構いません。
熊本で永住許可申請なら、行政書士法人塩永事務所へ
永住許可申請は、「10年住んだから申請する」というだけではありません。
これまでの在留歴、公的義務の履行状況、収入、家族関係、現在の在留資格などを総合的に確認する必要があります。
そして、税金や年金などについては、申請直前になってから確認するのでは遅い場合があります。
だからこそ、
「まだ申請するか決めていない」
という段階での事前相談をおすすめしています。
永住申請の無料相談受付中
「自分は永住申請できる?」
「3年の在留資格でも大丈夫?」
「年金を払っていない期間があるけれど大丈夫?」
「税金を遅れて払ったことがある」
「日本人と結婚しているけれど、永住と帰化のどちらがいい?」
このような疑問がある方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
熊本市内でのご相談はもちろん、オンラインで全国からご相談いただけます。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅から徒歩約3分
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00~18:00
※予約により土曜日・祝日も対応
初回相談:無料
「永住できるか分からない」段階からご相談ください。
永住許可申請は、申請するタイミングと事前準備が重要です。
「そろそろ永住を考えている」という方は、まず現在の状況を確認してみませんか?
熊本での永住・在留資格・帰化に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所へ。
