
登録支援機関になるメリットと登録手続きの詳細|行政書士法人塩永事務所
特定技能制度で外国人支援ビジネスを始めるなら「登録支援機関」という選択肢
特定技能制度の拡大に伴い、外国人材の受入れを支援する「登録支援機関」の役割がますます重要になっています。
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)から委託を受け、外国人への支援を行う機関です。
特定技能1号外国人については、受入れ企業に支援計画の作成・実施が求められていますが、その支援業務の全部を登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
本記事では、登録支援機関になるメリット、登録に必要な要件、申請書類、申請先、登録後の義務まで、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します。
1.登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能1号外国人に対する支援を、特定技能所属機関から委託を受けて実施する個人または法人です。
特定技能1号外国人については、受入れ企業が生活面・就労面の支援を行う必要があります。
しかし、外国人支援の経験や外国語対応の人員が十分でない企業も少なくありません。
そこで、企業が支援業務を登録支援機関に委託することで、登録支援機関が外国人に対する支援を行う仕組みが設けられています。
出入国在留管理庁によれば、登録支援機関に支援計画の全部を委託した場合、受入れ企業側の支援体制に関する基準を満たすものとされています。
登録支援機関は、単に外国人を紹介する会社ではありません。
入国前の情報提供、空港等への送迎、住居確保の支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、定期的な面談など、特定技能1号外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、幅広い支援を行います。
2.登録支援機関になるメリット
登録支援機関になることには、外国人材を取り扱う事業者にとってさまざまなメリットがあります。
メリット1:特定技能外国人支援を継続的な事業にできる
登録支援機関として登録されれば、特定技能外国人を受け入れる企業から支援業務を受託することができます。
特定技能外国人を受け入れる企業が増えれば、それに伴って支援ニーズも発生します。
つまり、登録支援機関として、
- 支援委託契約の締結
- 外国人への生活支援
- 相談対応
- 定期面談
- 届出対応のサポート
などを継続的なサービスとして提供することが可能になります。
特に、外国人雇用に関するノウハウを持っている行政書士、社会保険労務士、人材関連会社、外国人支援団体、企業などにとって、専門性を活かしやすい分野です。
メリット2:特定技能を受け入れる企業からの需要が見込める
特定技能制度では、受入れ企業自身が外国人支援を行うこともできますが、支援体制を整備する必要があります。
そのため、
「外国人を採用したいが、自社だけでは支援が難しい」
という企業から、登録支援機関に対する需要が生まれます。
登録支援機関に支援業務の全部を委託することで、受入れ企業は自社で支援体制を構築する負担を軽減できます。
登録支援機関は、こうした企業の実務を支える重要な存在です。
メリット3:外国人材に関する専門サービスを展開できる
登録支援機関としての体制を整えることで、単なる人材紹介ではなく、
「外国人材の採用から日本での生活・就労までを支援するサービス」
として事業を展開できます。
例えば、
- 特定技能外国人の生活支援
- 外国人雇用に関する企業向けコンサルティング
- 在留手続に関する専門家との連携
- 日本語学習支援
- 生活相談
- 住居確保支援
- 通訳・翻訳
- 外国人向け生活サービス
など、周辺サービスへの展開も考えられます。
ただし、在留資格申請など、行政書士法その他の法令によって資格者に限定されている業務については、適切な専門家との連携が必要です。
メリット4:外国人支援の専門性・信用力を高められる
登録支援機関として出入国在留管理庁の登録を受けることで、登録支援機関登録簿に掲載されます。
2026年8月20日時点で、全国で11,556件の登録支援機関が登録されています。
登録支援機関としての体制を整備することは、外国人雇用を検討する企業に対して、自社の外国人支援体制をアピールする材料にもなります。
3.登録支援機関になるための主な要件
登録支援機関になるためには、単に申請書を提出すればよいわけではありません。
出入国在留管理庁による審査を受け、登録基準を満たす必要があります。
主なポイントは以下のとおりです。
① 適正な支援を実施できる機関であること
出入国・労働関係法令を遵守していることなど、登録支援機関として適切な機関であることが求められます。
過去の法令違反などによって欠格事由に該当する場合には、登録を受けられない可能性があります。
② 支援責任者を選任すること
登録支援機関では「支援責任者」を選任する必要があります。
支援責任者は、支援担当者を監督し、支援業務全体を統括する立場です。
支援責任者は登録支援機関の役員または職員から選任します。
③ 支援担当者を選任すること
支援業務を行う事務所ごとに、原則として1名以上の支援担当者を選任する必要があります。
支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能ですが、その場合には支援業務を行う事務所に所属している必要があります。
④ 外国人が十分理解できる言語で支援できる体制
登録支援機関には、外国人が十分に理解できる言語によって、必要な情報提供や相談対応などを行える体制が求められます。
したがって、
「日本語しか話せる人がいないが、とりあえず登録したい」
というケースでは、実際の支援体制について慎重に検討する必要があります。
通訳者・翻訳者などとの連携体制を構築する方法も考えられます。
⑤ 外国人支援に関する一定の経験・実績等
登録支援機関になるためには、一定の支援実績・経験等が必要です。
例えば、以下のような要件があります。
- 過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績がある
- 過去2年間に報酬を得る目的で、業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験がある
- 選任された支援責任者・支援担当者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験がある
- 上記と同程度に支援業務を適正に実施できると出入国在留管理庁長官が認める場合
などです。
この部分は登録申請で特に重要なポイントです。
自社がどの要件によって登録基準を満たすのかを整理し、必要な立証資料を準備する必要があります。
4.登録支援機関の登録申請に必要な書類
出入国在留管理庁では、登録支援機関の登録申請に関する省令様式・参考様式を公開しています。
代表的な書類には以下のものがあります。
基本的な申請書類
- 登録支援機関登録申請書
- 登録支援機関誓約書
- 登録支援機関概要書
- 法人の場合の登記事項証明書
- 定款等
- 役員に関する書類
- 支援責任者の就任承諾書・誓約書
- 支援責任者の履歴書
- 支援担当者の就任承諾書・誓約書
- 支援担当者の履歴書
- 支援委託手数料に関する説明書
などです。
また、登録要件のどの類型に該当するかによって、
- 受け入れた中長期在留者リスト
- 生活相談業務を行った中長期在留者リスト
- その他、支援業務を適正に実施できることを証明する資料
などが必要になる場合があります。
5.登録支援機関の申請手続き
登録支援機関になるための一般的な流れは、次のとおりです。
STEP1 自社が登録要件を満たしているか確認
最初に、
「自社がどの登録要件に該当するのか」
を確認します。
特に重要なのが、外国人支援に関する過去の実績・経験です。
法人を設立したばかりの場合などは、自社の実績だけでは要件を満たせない可能性もあるため、支援責任者・支援担当者の経験などを含めて確認する必要があります。
STEP2 支援体制を整備
次に、
- 支援責任者
- 支援担当者
- 外国語対応体制
- 相談対応体制
- 支援業務を行う事務所
- 支援記録の管理体制
などを整備します。
「登録できればよい」という考え方ではなく、登録後に実際に外国人を支援できる体制を作っておくことが重要です。
STEP3 必要書類を収集・作成
登録申請書だけでなく、登録要件を満たしていることを説明するための各種資料を準備します。
特に、
「なぜ自社が登録要件を満たしているのか」
を資料によって明確に説明できることが重要です。
STEP4 地方出入国在留管理局等へ申請
登録申請は、地方出入国在留管理局または地方出入国在留管理局支局に対して行います。
出入国在留管理庁の案内では、申請方法として持参または郵送が案内されています。
STEP5 入管による審査
提出された申請書類について、登録基準を満たしているか審査されます。
書類に不備がある場合や、要件を満たしていることが十分に確認できない場合には、追加資料の提出などを求められることがあります。
そのため、単に書類を埋めるだけではなく、審査する側から見て要件を確認できる資料構成にすることが大切です。
STEP6 登録
審査の結果、登録が認められると、登録支援機関として登録されます。
登録された機関は、登録支援機関登録簿に掲載されます。
登録の有効期間は5年間であり、継続して事業を行う場合には更新手続きが必要です。
6.登録後に行う「1号特定技能外国人支援」の内容
登録支援機関として登録された後は、実際に特定技能1号外国人に対する支援を適切に実施する必要があります。
主な支援内容には以下があります。
入国前の生活・就労に関する情報提供
日本での仕事内容、労働条件、生活に関する事項などについて、外国人が理解できる言語で情報提供を行います。
出入国時の送迎
入国時・帰国時に必要な送迎を行います。
住居確保・生活に必要な契約の支援
住居の確保や、銀行口座、携帯電話、ライフラインなど、生活に必要な契約について支援します。
生活オリエンテーション
日本で生活するために必要なルールや交通、医療、防災、行政手続などについて説明します。
日本語学習の機会の提供
日本語を学習する機会に関する情報提供などを行います。
相談・苦情への対応
外国人からの仕事や生活に関する相談・苦情に対応します。
日本人との交流促進
地域社会における日本人との交流を促進するための情報提供などを行います。
転職支援
外国人本人の責めに帰すべき事由によらず雇用契約が終了する場合には、転職先を探すための支援を行います。
定期面談
支援責任者または支援担当者が外国人や監督する立場の者と定期的な面談を行い、問題があれば適切に対応します。
このように、登録支援機関の仕事は「外国人の相談に乗るだけ」ではありません。
外国人が日本で適正かつ安定して生活・就労できるよう、継続的に支援することが求められます。
7.登録支援機関になった後の義務
登録後も、登録支援機関には一定の義務があります。
主なものは、
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
- 支援に関する記録を適切に管理すること
- 登録事項に変更があった場合に必要な届出を行うこと
- 登録更新の時期を管理すること
などです。
登録支援機関は、登録を受けたら終わりではありません。
支援業務を適切に実施し、制度上求められる届出等を継続して行うことが必要です。
8.登録支援機関になる際に注意したいポイント
「外国人を紹介する会社」と「登録支援機関」は別
登録支援機関は、特定技能外国人への支援を行う機関です。
人材紹介業を行う場合には、職業安定法上の職業紹介事業の許可等、別の制度上の要件が問題になることがあります。
登録支援機関の登録を受ければ、あらゆる外国人材紹介業務ができるというわけではありません。
支援業務をさらに別の会社へ丸投げすることはできない
登録支援機関は、委託を受けた支援業務をさらに他者へ再委託することができない点にも注意が必要です。
そのため、登録前から「実際の支援は別会社に任せればよい」という事業計画では、制度上の問題が生じる可能性があります。
外国語対応体制を実際に構築する
登録支援機関にとって、外国語対応は非常に重要です。
登録時だけ通訳者を用意するのではなく、外国人から相談を受けた際に、必要な言語で適切に対応できる体制を構築しておく必要があります。
9.行政書士法人塩永事務所が登録支援機関の設立・登録をサポート
登録支援機関の登録申請では、
「自社が要件を満たしているのか」
「どの書類を準備すればよいのか」
「支援責任者・支援担当者は誰にすればよいのか」
「外国語対応はどこまで必要なのか」
「登録後にどのような業務を行えばよいのか」
など、事前に確認すべき事項が数多くあります。
行政書士法人塩永事務所では、外国人材・特定技能制度に関する行政手続について、事業者様の状況を確認しながら、登録支援機関の登録申請をサポートします。
特に、単に申請書を作成するだけではなく、
「登録後に実際に運営できる登録支援機関の体制をどう作るか」
という視点から、必要な準備を整理することが重要です。
10.登録支援機関の登録を検討している方へ
特定技能制度は、外国人材を必要とする企業にとって重要な制度となっています。
一方で、特定技能1号外国人については、受入れ企業による適切な支援が必要となるため、登録支援機関には大きな役割があります。
登録支援機関として事業を始める場合には、
① 登録要件の確認
② 支援責任者・支援担当者の選任
③ 外国語対応体制の構築
④ 必要書類の準備
⑤ 地方出入国在留管理局への登録申請
⑥ 登録後の支援体制・届出体制の整備
という流れで準備することが重要です。
「登録支援機関になりたいが、自社が要件を満たしているか分からない」
「法人を設立したばかりでも登録できるのか知りたい」
「支援責任者・支援担当者の要件を確認したい」
「登録申請に必要な書類をまとめて準備したい」
という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の登録申請だけでなく、特定技能外国人の受入れに関する各種手続についてもご相談いただけます。
登録支援機関の登録を検討されている企業・団体の皆様は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
まとめ
登録支援機関は、特定技能1号外国人の日本での生活・就労を支える重要な役割を担っています。
登録には、外国人支援の経験・実績、支援責任者・支援担当者の選任、外国語対応体制など、複数の要件を満たす必要があります。
また、登録後も支援業務の適切な実施や出入国在留管理庁への各種届出など、継続的な対応が必要です。
登録支援機関を単なる「登録資格」と考えるのではなく、外国人材と企業を長期的につなぐ専門サービスとして体制を整備することが、事業成功のポイントになります。
登録支援機関の登録申請・特定技能外国人の受入れについては、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
※本記事は2026年8月時点の出入国在留管理庁の公開情報をもとに作成しています。制度・申請様式・運用は変更される場合があります。実際の申請にあたっては、最新の法令・出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
