
外国企業が日本国内向けにマッチングアプリ・出会い系アプリを提供する場合、「インターネット異性紹介事業」の届出(出会い系サイト規制法に基づく届出)が求められます。
海外事業者が届出を行うにあたっては、日本国内での拠点(事務所)や代理人の設置、公的証明書の領事認証など、国内企業とは異なる実務上のポイントが存在します。
1. 手続きの要件・前提条件
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根拠法令: インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)
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届出先: 日本国内の事業の拠点(日本法人・支所・または日本代理人の事務所)を管轄する警察署(生活安全課)を経由して都道府県公安委員会へ提出
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届出時期: 日本国内でサービス(アプリ配信・利用開始)を運用し始める前日まで
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手数料: なし(警察側の事務手数料は無料)
2. 外国企業ならではの主なハードル
① 日本国内の拠点(または代理人)の確保
警察署への届出は「日本国内の事業所所在地」を管轄する警察署に対して行います。日本国内に事業所や拠点(日本法人、外国法人の日本支社など)がない場合、そのままでは届出を受理してもらえないケースが大半です。
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対応策: 日本子会社の設立、日本支店の登記、あるいは日本国内の代理人(弁護士や適格な実体のある代理業者)を立てて拠点を明確化する必要があります。
② 外国発行書類のアポスティーユ・領事認証
海外親会社の会社登記証明書や役員の身元証明書(欠格事由に該当しない旨の書面等)を提出する際、原本に加えて日本語訳文およびアポスティーユ(または領事認証)が必要になります。
③ 年齢確認(児童排除)システムの構築
アプリ内で利用者が「18歳以上の児童でないこと」を確認する認証手順(公的身分証の画像送信、クレジットカード決済による確認など)を整備し、その仕様書や委託契約書を警察に提出する準備が必要です。
3. 主な必要書類(法人届出の場合)
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インターネット異性紹介事業開始届出書
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アプリの名称、ストアのURL(App Store / Google Play等)を記載
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法人の登記事項証明書および定款(日本語訳付)
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役員全員に関する公的書類
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住民票に類する身元証明書(パスポート写しや自国の公的証明書+翻訳)
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欠格事由(暴力団関係、過去の処罰歴等)に該当しない旨の誓約書
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アプリ・ドメインの使用権限を疎明する資料
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デベロッパーアカウント情報、ドメイン所有者証明、または契約書の写し
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年齢確認(識別符号付与業務)に関する資料
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年齢確認業務を外部委託する場合は、委託契約書および委託先の確認資料
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4. 支援を進める際の実務アドバイス
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事前相談(管轄警察署): 外国企業のケースは書類の代替性(自国の公的書類で代用できるか等)について地域や警察署ごとに判断が異なる場合があります。事前に管轄予定の警察署(生活安全課少年係)へ事前相談・打ち合わせを行うことを強く推奨します。
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アプリストア審査とのタイミング調整: AppleやGoogleのストア審査では、日本向け配信にあたって「警察の届出受理番号(届出確認書)」の提示を求められることがあります。アプリ公開スケジュールと警察届出のタイミングを並行して管理する必要があります。
いつでもお申し付けください。096-385-9002
