
韓国戸籍の取得マニュアル
〜韓国領事館での手続き・必要書類を行政書士が徹底解説〜**
在日コリアンの方、韓国籍から日本へ帰化された方、または韓国籍の親族の相続・婚姻手続を進める方にとって、韓国戸籍(除籍謄本・家族関係登録簿等証明書)の取得は避けて通れない重要なステップです。
しかし、
- 登録基準地の把握
- 証明書の種類の選択
- 申請者の立場による必要書類の違い
- 領事館ごとの運用差 など、初めての方が迷うポイントは非常に多くあります。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が日々行っている申請実務を踏まえ、 日本国内の韓国領事館で韓国戸籍を取得するための完全ガイドを提供します。
目次
- 韓国戸籍(家族関係登録)の種類
- どこで取得申請するのか
- 申請に必要な書類
- すべての申請に共通して必要なもの
- 本人が申請する場合
- 配偶者・直系血族が申請する場合
- 行政書士が代理申請する場合
- 帰化している場合の追加書類
- 親養子入養関係証明書(特殊ケース)
- 取得申請のステップ
- 訪問予約(行政書士代理申請)
- 領事館での申請の流れ
- まとめ
韓国戸籍(家族関係登録)の種類
韓国では2008年1月1日に旧戸籍制度が廃止され、 家族関係登録制度が導入されました。
そのため、現在取得できる書類は次の2系統に分かれます:
● ① 2007年以前の身分関係を確認する書類
- 除籍謄本(旧戸籍)
● ② 2008年以降の身分関係を証明する書類(家族関係等証明書)
- 家族関係証明書
- 基本証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書(特殊)
実務上はこれらを総称して「韓国戸籍」と呼びます。
どこで取得申請するのか
韓国戸籍は、日本国内の以下の公館で申請できます:
- 大使館領事部
- 大阪総領事館
- 福岡総領事館
● 申請先は「申請者の住所地」で決まる
- 本人・家族が申請 → 申請者の住所地を管轄する公館
- 行政書士が代理申請 → 行政書士事務所の所在地を管轄する公館
● 即日交付が可能な公館
上記3公館は、必要書類が揃っていれば 原則即日交付 が可能です。
申請に必要な書類
まずは全申請者に共通する書類を確認し、その後、立場別の追加書類を整理します。
すべての申請に共通して必要なもの
- 申請書(日本語版/韓国語版)
- 行政書士など職業代理人は韓国語版を使用
- 戸籍対象者の登録基準地(○○洞・○○里まで正確に)
- 戸籍対象者の氏名・生年月日・必要な証明書の種類・通数・使用目的
※ 氏名・生年月日・登録基準地が不正確な場合、発給不可となることがあります。
本人が申請する場合
- 申請者の身分証(原本+コピー)
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- パスポート
- 運転免許証
配偶者・直系血族が申請する場合
- 関係を証明する書類(発行後3か月以内)
- 日本の戸籍謄本
- 出生届記載事項証明書
- 韓国語訳(求められる場合あり)
- 申請者の身分証(原本+コピー)
行政書士が代理申請する場合
- 委任状(日本語版/韓国語版)
- 委任者の身分証コピー
- 委任者と戸籍対象者の関係書類(発行後3か月以内)
- 日本の書類の韓国語訳(必須)
- 行政書士証票+本人確認書類(原本+コピー)
- 行政書士の職印
※ 行政書士は 韓国語版申請書を使用します。
本人または親族が日本へ帰化している場合
- 帰化の事実が記載された日本の戸籍謄本(発行後3か月以内)
- 従前戸籍(除籍)謄本(帰化記載が現戸籍にない場合)
- 韓国語訳(行政書士代理申請では必須)
親養子入養関係証明書(特殊ケース)
親養子制度は日本の特別養子に相当し、申請できる範囲が限定されます。
- 本人または本人から委任を受けた代理人のみ申請可能
- 本人死亡時に相続人が申請する場合:
- 不動産登記事項証明書
- 残高のある預貯金通帳
- 相続財産を示す資料
- 相続人の委任状(代理申請の場合)
取得申請のステップ
1. 訪問予約(行政書士代理申請の場合のみ必須)
行政書士が代理申請する場合、 在外同胞365行政サービスポータルから訪問予約が必要です。
- 予約枠は 隔週木曜10時に2週間分が公開
- 公開直後に枠が埋まることが多い
- キャンセル枠が随時出るため、こまめな確認が有効
- 1枠で取得できる証明書は 最大10枚 → 10枚超は複数枠が必要
2. 領事館での申請(東京領事部の例)
● 入館
- 予約確認(行政書士)
- 本人申請の場合は受付順
● 申請窓口
- 書類確認
- 登録基準地の照合
- 発給可否の判断
- 即日交付(原則)
まとめ
韓国戸籍の取得には、
- 登録基準地の正確な把握
- 申請者の立場に応じた必要書類の準備
- 日本の書類の韓国語訳
- 行政書士代理申請時の訪問予約 など、事前準備が極めて重要です。
特に、 「登録基準地が分からない」「関係書類が揃わない」「韓国語書類が書けない」 というご相談が非常に多く寄せられています。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、
- 必要書類の確認
- 韓国語版申請書の作成
- 日本の戸籍謄本等の韓国語訳
- 領事館での代理申請
- 発給後の日本語訳(韓→日) まで 一貫してサポートしています。
「自分で申請するのは難しそう…」と感じたら、 まずはお気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
