
【2027年4月施行】育成就労制度の「外部監査人」なら行政書士法人塩永事務所へ
監理支援機関の外部監査人の選任・就任から監査体制整備まで実務対応
外部監査人の就任先を探している監理支援機関の皆様へ。
2027年4月1日から始まる育成就労制度では、現在の技能実習制度に代わり、より厳格な監理・支援体制が求められます。
その中でも、監理支援機関にとって非常に重要になるのが、
「外部監査人」
です。
育成就労制度では、監理支援機関の許可基準として外部監査人を設置していることが求められます。出入国在留管理庁も、監理支援機関の許可要件として外部監査人の設置を明示しています。
さらに、外部監査人は単に名前を登録しておけばよい存在ではありません。
独立性を確保した上で、育成就労制度に関する知識・能力を備え、適切な監査を実施できること
が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士法人としての専門性と、外国人材・在留手続に関する実務経験を活かし、育成就労制度における外部監査人としての就任・監査対応をサポートします。
1.育成就労制度で外部監査人が必要になる理由
育成就労制度は、技能実習制度を大きく見直し、
「人材育成」+「人材確保」
を目的とする制度です。
2027年4月1日から制度が施行され、監理型育成就労では、許可を受けた監理支援機関が受入企業である育成就労実施者に対して監理・支援を行います。
監理支援機関には、
- 適正な監理
- 育成就労外国人の保護
- 相談対応
- 育成就労計画に沿った就労の確認
- 法令遵守の確認
- 監査・指導
など、多くの責任があります。
そこで、監理支援機関自身についても、
「監理支援機関の業務が適正に行われているかを外部からチェックする仕組み」
として外部監査人が位置付けられています。
つまり、
監理支援機関が監理する側
外部監査人がその監理支援機関を外部からチェックする側
という関係です。
2.監理団体から監理支援機関へ
現在、技能実習制度を利用している法人の中には、
「現在の監理団体がそのまま育成就労制度でも使えるのか?」
という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
結論として、技能実習制度の監理団体が育成就労制度で監理支援を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
単純な名称変更ではありません。
そして、新しい監理支援機関の許可基準では、
- 外部監査人を設置していること
- 債務超過がないこと
- 原則として2者以上の育成就労実施者を監理支援すること
- 常勤の役職員数に関する基準
- 母国語相談等への対応体制
- 緊急対応能力
など、従来より厳格な体制が求められます。
したがって、
「監理支援機関の許可申請」と「外部監査人の確保」はセットで考える
ことが重要です。
3.外部監査人は誰でもなれるわけではありません
外部監査人について、特に注意していただきたいのが、
「行政書士なら誰でも自動的に外部監査人になれるわけではない」
という点です。
現行の制度では、外部監査人について、
① 養成講習を受講していること
② 弁護士・社会保険労務士・行政書士等の有資格者、または育成就労に関する知見を有する者であること
③ 監理支援機関等との独立性が確保されていること
④ 欠格事由に該当しないこと
などの要件が設けられています。
行政書士法人、弁護士法人、社会保険労務士法人も対象となり得ます。
4.外部監査人の「独立性」が極めて重要
外部監査人制度で最も注意したいのが、
「本当に外部の人間なのか?」
という点です。
監理支援機関と外部監査人の間に強い利害関係があれば、外部監査の公正性が失われる可能性があります。
例えば、制度上、
- 監理支援機関の現役または過去5年以内の役職員
- 監理支援を行う育成就労実施者の現役または過去5年以内の役職員
- 一定の親族関係にある者
- 他の監理支援機関やその役職員
- 監理支援機関が取次ぎを行う外国の送出機関等
- その他、外部監査の公正を害するおそれがある者
などについて、外部性を損なう関係として細かく規定されています。
したがって、
「行政書士だから大丈夫」
ではありません。
就任前に、監理支援機関だけでなく、その監理支援を受ける育成就労実施者との関係まで確認する必要があります。
5.監理支援機関と顧問契約している行政書士は外部監査人になれる?
ここも実務上よく質問されるポイントです。
結論として、
監理支援機関と顧問契約をしている弁護士・社会保険労務士・行政書士等であっても、直ちに外部監査人になれないわけではありません。
外国人技能実習機構のFAQでは、監理支援機関と顧問契約を結んでいる専門職についても、その他の要件を満たし、欠格事由に該当しなければ外部監査人になることができるとされています。
一方、
監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と顧問契約をしている専門職
については、外部監査の公正性の観点から問題となる場合があります。
そのため、就任前の利害関係・顧問関係・役員関係等のチェックが重要です。
6.外部監査人の養成講習
外部監査人になるためには、養成講習についても注意が必要です。
現行のFAQでは、外部監査人は申請時点で、過去3年以内に主務大臣が告示で定める外部監査人向け講習を修了している者であることが必要とされています。
また、育成就労制度施行前に技能実習制度の監理責任者等講習を受講した者についても、一定の取扱いがあります。
したがって、外部監査人を選任する場合は、
資格確認 → 講習修了確認 → 独立性確認 → 欠格事由確認
という順番でチェックすることをおすすめします。
7.外部監査人の仕事は「名前を貸すだけ」ではありません
外部監査人について、
「監理支援機関の許可申請書に名前を書けば終わり」
と考えてはいけません。
外部監査人は、監理支援機関の業務が適正に実施されているかについて、独立した立場から確認する役割を担います。
また、育成就労制度の運用要領では、監査に関して、
- 育成就労外国人との面談
- 監督する立場にある者との面談
- 実地での確認
- 監査記録の作成
- 面談記録の作成
- 問題が確認された場合の是正
などが重視されています。
8.「監理支援機関の監査」と「外部監査人の監査」を混同しない
ここは非常に重要です。
育成就労制度では、
A.監理支援機関が育成就労実施者を監査する
という監理業務があります。
一方で、
B.外部監査人が監理支援機関を外部から監査する
という仕組みがあります。
この2つは別物です。
監理支援機関が育成就労実施者に対して行う監査は、監理支援機関の根幹業務であり、外部に委託することはできないとされています。
したがって、
外部監査人=監理支援機関の監理業務を代行する人
ではありません。
ここを間違えると、制度設計そのものを誤る可能性があります。
9.育成就労実施者への監理支援機関の監査
監理支援機関は、育成就労実施者について、
- 育成就労計画に従って就労させているか
- 出入国関係法令に違反していないか
- 労働関係法令に違反していないか
- 適正な労働条件となっているか
- 育成就労外国人の保護が適切に行われているか
などを確認します。
監理支援機関による監査は、原則として3か月に1回以上、実地で行うことが必要とされています。
これは外部監査人の業務ではなく、監理支援機関自身が責任を持って行う監理業務です。
10.外部監査人による実務上のチェック
外部監査人として就任した場合には、実務上、次のような事項を確認していくことが重要です。
① 監理支援機関の組織体制
- 許可要件を維持しているか
- 役員・職員の体制
- 監理支援責任者の配置
- 必要な常勤職員数
- 相談対応体制
などを確認します。
② 監理支援業務の実施状況
- 育成就労実施者への監理
- 指導状況
- 訪問状況
- 面談状況
- 相談対応
- 問題発生時の対応
などを確認します。
③ 書類・帳簿の確認
例えば、
- 育成就労計画
- 実施状況に関する記録
- 監査記録
- 面談記録
- 指導記録
- 相談記録
- 外国人材に関する管理資料
- 監理支援に関する帳簿
などを確認します。
監査記録・面談記録については、作成・保管が求められ、機構から提示を求められることがあります。
11.外国人本人との面談が重要
育成就労制度の外部監査では、
「書類だけを見て終わり」
では不十分です。
実際の外国人材が、
- 適正な賃金を受け取っているか
- 不当な控除がないか
- 長時間労働を強いられていないか
- パスポート等を不当に管理されていないか
- ハラスメントを受けていないか
- 相談先を理解しているか
- 転籍等に関する権利を不当に制限されていないか
など、実際の就労・生活状況を確認する視点が重要です。
監査における外国人材との面談は、制度の趣旨からも重要な確認項目です。
12.実地確認を重視した監査
育成就労制度の監査では、
「現場を見る」
ことが重要です。
事務所で書類だけを確認するのではなく、必要な実地確認を行い、
- 実際の作業内容
- 作業場所
- 安全衛生
- 労働環境
- 生活環境
- 宿泊施設
- 育成就労計画との実態の一致
などを確認する必要があります。
制度運用上も、実地での確認や外国人材との面談が重視されています。
13.問題を発見した場合はどうする?
外部監査で問題が見つかった場合、
「報告書を書いて終わり」
ではありません。
例えば、
- 未払い賃金
- 不適切な控除
- 長時間労働
- 計画と異なる業務
- 不適切な監理
- 外国人材への不当な対応
- 必要な記録の未整備
- 法令違反
などが発見された場合には、
事実確認 → 是正要求・助言 → 改善確認 → 必要な報告
という流れで対応することになります。
監査で不適切な実施が判明した場合には速やかな是正が求められ、必要に応じて機構への報告も必要となります。監査結果は実施状況報告書にも反映されます。
14.外部監査人の実務フロー
行政書士法人塩永事務所では、外部監査人への就任について、次のような流れで対応します。
STEP 1 監理支援機関からお問い合わせ
まず、
- 法人名
- 所在地
- 現在の監理団体としての状況
- 育成就労で予定している分野
- 受入予定企業数
- 外国人材数
- 監理支援開始予定時期
などを確認します。
STEP 2 外部監査人としての適格性を確認
次に、
「本当に外部監査人として就任できるか」
を確認します。
具体的には、
- 行政書士資格
- 法人としての資格要件
- 養成講習
- 講習修了時期
- 監理支援機関との関係
- 育成就労実施者との関係
- 親族関係
- 送出機関との関係
- その他の利害関係
を確認します。
STEP 3 監理支援機関の現状確認
外部監査人として就任する前に、
監理支援機関の体制そのものを確認する
ことも重要です。
例えば、
- 定款
- 登記事項
- 組織図
- 役員名簿
- 職員名簿
- 監理支援責任者
- 事務所
- 財務状況
- 監理支援予定企業
- 外国人材数
- 相談体制
- 業務運営規程
などを確認します。
STEP 4 監査体制を構築
次に、
「いつ・誰が・何を確認するのか」
を明確にします。
監査項目を整理し、
書類確認
↓
監理支援業務確認
↓
実地確認
↓
外国人材との面談
↓
問題点確認
↓
改善確認
↓
監査記録作成
という実務フローを整えます。
STEP 5 外部監査の実施
実際の監査では、
書類+現場+外国人本人
の3方向から確認します。
単なる書類チェックではなく、
「監理支援機関が本当に適正な監理を行っているか」
という視点で確認することが重要です。
STEP 6 監査記録・面談記録の作成
監査後には、
- 監査日時
- 監査場所
- 監査担当者
- 確認資料
- 実地確認事項
- 面談内容
- 問題点
- 改善事項
- 是正状況
- 今後の対応
などを整理します。
監査記録・面談記録は適切に保管する必要があります。
15.行政書士法人塩永事務所が外部監査人として重視すること
当事務所では、
「名前だけの外部監査人」
にはならないことを基本方針とします。
外部監査人の役割は、
監理支援機関を守るための監査
でもあります。
問題を早期に発見し、
行政処分・許可取消し・外国人材とのトラブル・労働問題などにつながる前に改善する
ことが重要です。
そのため、
「何も問題ありませんでした」
という報告を作ることを目的とするのではなく、
「問題がないかを真剣に確認する」
ことを重視します。
16.行政書士法人塩永事務所に外部監査人を任せるメリット
① 行政書士法人として対応
育成就労制度では、入管・労働・外国人材の保護など、複数の法令分野を横断して確認する必要があります。
行政書士法人として、外国人材関係の行政手続を専門的に扱っていることが強みです。
② 登録支援機関としての実務経験
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として特定技能外国人の支援に携わっています。
外国人材の在留・生活・雇用に関する実務を踏まえて、監査を行います。
③ 申請取次行政書士として入管実務にも対応
外部監査で問題が発見された場合、その内容によっては、
- 在留資格
- 雇用
- 特定技能
- 育成就労
- 入管手続
などとの関係を確認する必要があります。
当事務所では、申請取次行政書士として入管関係手続にも対応しています。
17.外部監査人だけでなく「監理支援機関許可」もサポート
行政書士法人塩永事務所では、
「外部監査人だけお願いしたい」
というご相談だけでなく、
「監理支援機関の許可申請から相談したい」
というご依頼にも対応します。
例えば、
監理支援機関許可申請
↓
外部監査人の選任
↓
組織・業務体制整備
↓
育成就労計画関係
↓
外国人材の在留手続
↓
特定技能への移行
まで、制度全体を見据えたサポートが可能です。
18.「外部監査人を探している」という監理団体様へ
現在、技能実習制度の監理団体として活動している法人の方は、早めの準備をおすすめします。
育成就労制度開始後も監理支援事業を行うためには、監理支援機関として新たな許可を取得する必要があります。
そして、
監理支援機関の許可申請
+
外部監査人の確保
+
組織体制の整備
を並行して進める必要があります。
2026年4月15日から監理支援機関の施行日前申請が始まっており、2026年9月1日からは育成就労計画の施行日前申請も始まっています。
2027年4月を待って準備を始めるのではなく、2026年中に外部監査人を含めた体制整備を進めることが重要です。
19.よくある質問
Q.行政書士なら誰でも外部監査人になれますか?
いいえ。
行政書士等の資格に加えて、養成講習、独立性、欠格事由その他の要件を満たす必要があります。
Q.外部監査人は監理支援機関の職員でもいいですか?
原則として、監理支援機関の現役または過去5年以内の役職員は外部性の要件との関係で対象外となります。
Q.外部監査人は受入企業を監査するのですか?
外部監査人は、監理支援機関について外部から監査する立場です。
監理支援機関が育成就労実施者を監査する業務とは区別する必要があります。
Q.監理支援機関の監査を外部監査人に丸投げできますか?
できません。
育成就労実施者への監理支援機関自身の監査は、監理支援事業の根幹業務であり、外部委託できないとされています。
Q.外部監査人は書類を見るだけですか?
いいえ。
制度上、監査では実地確認や外国人材との面談等も重要になります。監査記録・面談記録も適切に作成・保管する必要があります。
Q.顧問行政書士でも外部監査人になれますか?
監理支援機関との顧問契約があるだけで直ちに不可となるわけではありません。
ただし、その他の独立性・欠格要件等を満たす必要があります。
一方、監理支援を行う育成就労実施者との関係については、外部性の判断がより重要になります。
20.外部監査人の就任は、行政書士法人塩永事務所へ
育成就労制度では、
「監理支援機関を作れば終わり」
ではありません。
監理支援機関が適正に運営され、
- 外国人材が適正な労働条件で働いているか
- 育成就労計画に沿って育成されているか
- 監理支援が適切に行われているか
- 法令違反がないか
- 外国人材が適切に保護されているか
- 監理支援機関自身の業務に問題がないか
を継続的に確認することが重要です。
そのために設けられているのが、
「外部監査人」
です。
行政書士法人塩永事務所では、
外部監査人の就任・要件確認
から、
監査体制の整備・監査実施・監査記録・改善対応
まで、監理支援機関の実務をサポートします。
「外部監査人がまだ決まっていない」
「監理団体から監理支援機関への移行を考えている」
「監理支援機関の許可申請をしたい」
「外部監査人の要件を満たしているか確認したい」
「監査体制を一から整えたい」
という監理団体・監理支援機関の皆様は、ぜひご相談ください。
外部監査人の就任はお任せください。
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
登録支援機関
申請取次行政書士
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅徒歩約3分
TEL:096-385-9002
受付:平日9:00~18:00(土日祝は事前予約)
熊本県内はもちろん、全国オンライン対応。
育成就労制度の開始に向けて、外部監査人の選任・監理支援機関許可・育成就労計画・外国人材の在留手続まで、制度全体を見据えてサポートします。
