
2027年開始の育成就労制度|受入れ企業が今から準備すべきことと行政書士法人塩永事務所に依頼できる手続き
2027年4月1日、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が始まります。育成就労制度は、単なる技能移転ではなく、日本国内の人手不足分野における人材の育成と確保を目的とする新しい在留資格制度です。cite
熊本県内で外国人材の受入れを検討している企業は、受入れ分野、雇用条件、育成体制、住居、日本語教育、送出機関などを早めに確認し、2026年中から準備を進めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、育成就労制度に関する制度説明、受入れ可否の確認、関係機関との調整、計画認定申請、在留手続、受入れ後の届出・書類整備まで、企業の状況に応じた支援を行います。
育成就労制度とは
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消して創設される制度です。改正法は2024年6月21日に公布され、制度の本格施行日は2027年4月1日とされています。cite
制度上、外国人は一定期間、日本の事業所で就労しながら技能と日本語能力を身につけ、将来的には特定技能1号への移行を目指すことになります。
技能実習制度との主な違い
育成就労制度では、受入れ企業に対して、雇用するだけでなく、外国人が技能や日本語能力を身につけられるよう育成計画を実施することが求められます。
受入れまでの手続き
育成就労外国人を受け入れる場合、一般的には次のような流れになります。
1. 受入れ可能な分野・業務の確認
まず、企業の事業内容と外国人が担当する業務が、育成就労の対象となる産業分野・業務区分に該当するかを確認します。
技能実習で受入れ実績がある場合でも、同じ職種がそのまま育成就労の対象になるとは限りません。育成就労制度では、分野別運用方針や業務区分、分野ごとの上乗せ基準を確認する必要があります。
2026年には、介護、農業、飲食料品製造業、建設、宿泊、外食業、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫など、分野別の運用要領や上乗せ基準が順次公表されています。最新の対象業務や要件は、申請時点で必ず確認する必要があります。cite
2. 受入れ企業の適格性確認
次に、企業が育成就労実施者として認められるかを確認します。
確認される主な事項は、次のとおりです。
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企業が適正に事業を行っていること。
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労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること。
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外国人と適正な雇用契約を締結すること。
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日本人従業員と同等以上の適切な報酬を設定すること。
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育成就労責任者、育成就労指導員、生活相談員を選任すること。
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外国人の健康、生活、労働状況を把握できる体制があること。
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適切な宿泊施設を確保すること。
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入国後講習、日本語教育、技能評価に対応できること。
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法令違反や人権侵害、保証金・違約金などの不適切な取扱いがないこと。
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分野別協議会への加入など、分野ごとの要件を満たすこと。
過去に技能実習生を受け入れていた企業であっても、育成就労制度では改めて要件確認が必要です。技能実習制度の監理団体や実習実施者としての実績だけで、育成就労制度の手続きが自動的に完了するわけではありません。cite
3. 監理支援機関の選定
監理型で受け入れる場合、受入れ企業は許可を受けた監理支援機関を選定します。
監理支援機関は、育成就労計画の作成指導、受入れ企業への監査・訪問指導、外国人からの相談対応、入国後講習の実施支援、送出機関との連絡調整などを行います。
なお、技能実習制度の監理団体が、育成就労制度でも引き続き監理支援を行うには、原則として新制度における監理支援機関の許可を受ける必要があります。技能実習制度の監理団体許可があるだけで、育成就労制度の監理支援機関になれるわけではありません。cite
4. 外国人・送出機関の選定
育成就労制度では、原則として、日本との二国間取決めに基づく送出国から受け入れる仕組みとなります。
また、送出機関についても、相手国政府から認定された送出機関を利用する必要があります。送出機関を選ぶ際には、次の事項を確認します。
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送出国が二国間取決めの対象国であるか。
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送出機関が認定送出機関リストに掲載されているか。
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外国人本人に過大な費用負担を求めていないか。
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保証金や違約金を徴収していないか。
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募集・面接・入国前教育の体制が適正か。
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受入れ後の相談や緊急対応が可能か。
認定送出機関の正式なリストは、今後も更新される可能性があります。施行日前申請を行う場合でも、暫定リストと正式リストの取扱いに注意が必要です。cite
5. 雇用条件の決定
育成就労外国人との雇用契約は、通常の外国人雇用と同様、労働基準法その他の労働関係法令に適合していなければなりません。
特に次の事項は、申請前に明確にしておく必要があります。
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基本給、諸手当、控除額、手取り額。
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労働時間、休憩、休日、時間外労働。
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賃金支払方法。
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社会保険、労働保険の加入。
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住居費、水道光熱費、食費などの本人負担額。
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帰国費用の負担。
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日本語講習や入国後講習の取扱い。
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転籍制限期間や昇給などの待遇。
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契約期間、更新、退職に関する事項。
給与を高く見せるために、実際には支給しない手当を計上したり、不合理な控除を設定したりすることは認められません。雇用契約書、賃金規程、給与台帳、求人票などの内容を一致させる必要があります。
6. 育成就労計画の作成
育成就労制度の中心となるのが「育成就労計画」です。
育成就労計画には、外国人がどのような業務に従事し、どのような技能や日本語能力を身につけるのか、受入れ企業がどのような指導を行うのかを記載します。
主な記載内容は、次のとおりです。
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育成就労実施者の情報。
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外国人本人の情報。
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育成就労を行う事業所。
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業務区分および主たる技能。
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育成就労の期間。
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技能の習得目標。
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日本語能力の目標。
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技能評価試験および日本語試験への対応。
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指導体制。
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生活相談体制。
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労働条件。
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宿泊施設。
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入国後講習。
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送出機関に関する情報。
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監理支援機関に関する情報。
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分野別協議会への加入状況。
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転籍や一時帰国に関する事項。
育成就労計画の認定申請は、施行日前申請として2026年9月1日から2027年3月31日まで受け付けられます。原則として、育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までに申請することが案内されています。cite cite
7. 育成就労計画の認定申請
育成就労計画は、外国人育成就労機構に認定申請を行います。申請先は、申請者である企業の本店所在地を担当する外国人技能実習機構の地方事務所・支所です。cite
主な提出書類には、次のようなものがあります。
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育成就労計画認定申請書。
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育成就労計画。
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雇用契約書および雇用条件書。
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受入れ企業の登記事項証明書。
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直近の決算書類。
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労働保険・社会保険関係書類。
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納税関係書類。
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事業内容を確認できる資料。
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労働者名簿、賃金台帳など。
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宿泊施設の概要および賃貸借関係書類。
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指導員・生活相談員などの体制資料。
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送出機関に関する資料。
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監理支援機関に関する資料。
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分野別協議会の加入証明など。
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外国人本人に関する資料。
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技能・日本語能力を確認する資料。
実際の提出書類は、企業形態、分野、単独型・監理型、外国人の状況などによって異なります。
8. 在留資格認定証明書交付申請
育成就労計画の認定後、海外から外国人を呼び寄せる場合は、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書が交付された後、外国人本人は現地の日本大使館・総領事館で査証申請を行い、査証発給後に来日します。
日本国内に在留している外国人については、個別の在留状況に応じて、在留資格変更許可申請などの可否を検討します。ただし、誰でも育成就労へ変更できるわけではなく、制度上の要件や経過措置の確認が必要です。
行政書士法人塩永事務所に依頼できる範囲
行政書士法人塩永事務所では、受入れ企業の状況を確認したうえで、次のような業務をサポートできます。
受入れ前の相談・適合性診断
最初に、企業が育成就労制度を利用できるかを確認します。
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事業内容が対象分野に該当するかの確認。
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対象となる業務区分の確認。
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受入れ人数枠の確認。
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企業の欠格事由の確認。
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労働・社会保険・税務上の問題点の確認。
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過去の技能実習生受入れ状況の確認。
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受入れに必要な社内体制の確認。
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住居や生活支援体制の確認。
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特定技能への移行を含めた人材計画の作成。
「外国人を受け入れたい」という希望だけでなく、現在の会社の状態で申請可能か、何を改善すべきかを具体的に整理します。
受入れ体制の整備
育成就労の申請では、企業内部の書類や運用体制が重要になります。
当事務所では、次のような準備を支援します。
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雇用契約書・雇用条件書の確認。
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賃金規程・就業規則の確認。
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給与や控除額の適法性確認。
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労働時間・休日・時間外労働の確認。
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社会保険・労働保険の加入状況確認。
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宿泊施設に関する資料の整理。
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育成就労責任者、指導員、生活相談員の選任確認。
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日本語教育計画の整理。
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技能評価試験までの育成スケジュール作成。
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社内の相談・報告・緊急対応体制の整備。
必要に応じて、社会保険労務士、税理士、弁護士、医療・教育関係者など、他の専門家との連携が必要になる場合があります。
育成就労計画の作成・認定申請
当事務所では、企業から提供された情報をもとに、育成就労計画の作成を支援します。
具体的には、次の業務が含まれます。
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申請要件の確認。
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必要書類の案内。
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申請書類の作成。
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雇用契約書との整合性確認。
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育成内容と業務区分の確認。
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技能・日本語能力の目標設定。
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指導体制や生活支援体制の整理。
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添付書類の収集・確認。
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外国人育成就労機構への申請取次。
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追加資料・補正への対応。
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認定後の関係書類の保管・管理。
申請書を作成するだけではなく、審査で確認されやすい事項を事前に点検し、企業の実態と申請内容が一致するように整えます。
在留資格関係の手続き
認定された育成就労計画に基づき、次のような出入国在留管理庁への手続きも支援できます。
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在留資格認定証明書交付申請。
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在留資格変更許可申請。
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在留期間更新許可申請。
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再入国や一時帰国に関する確認。
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転籍に伴う在留手続。
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受入れ企業変更に関する手続。
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申請取次。
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入管からの追加資料通知への対応。
行政書士が取り扱える範囲は、出入国在留管理庁への申請書類作成・申請取次などの行政書士業務です。雇用契約、給与計算、社会保険手続、税務申告、訴訟・紛争対応などは、必要に応じて各分野の専門家と連携します。
送出機関・関係機関との調整
外国人の受入れには、海外の送出機関、監理支援機関、教育機関、登録支援機関、医療機関、金融機関など、多くの関係者が関わります。
当事務所では、企業の希望を確認しながら、次のような調整を行います。
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受入れ国の候補整理。
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認定送出機関の確認。
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募集条件の整理。
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面接日程の調整。
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面接資料・求人情報の確認。
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雇用契約内容の説明。
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入国前教育の確認。
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日本語教育の確認。
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入国・在留手続の進捗管理。
ただし、送出機関の認定状況、二国間取決め、国別の手数料規制などは変更される可能性があるため、契約前に最新情報を確認します。
登録支援機関との関係
育成就労制度の「監理支援機関」と、特定技能制度の「登録支援機関」は、役割が異なります。
育成就労外国人については、制度上の「監理支援機関」が関与する場面と、受入れ企業が自ら行うべき業務を区別しなければなりません。
また、育成就労から特定技能1号へ移行する場合には、特定技能制度の要件を改めて確認する必要があります。育成就労の受入れ準備段階から、将来の特定技能移行を見据えて、技能評価、日本語能力、業務内容、雇用条件を整えておくことが大切です。
2026年からの準備スケジュール
2027年4月に受入れを開始したい企業は、次のようなスケジュールで準備することをおすすめします。
施行日前の育成就労計画認定申請は2026年9月1日から開始され、受付期間は2027年3月31日までとされています。審査期間を考慮すると、受入れ開始直前ではなく、余裕を持って申請する必要があります。cite
企業が準備する資料
初回相談時には、次の資料をご準備ください。
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会社案内、ホームページの情報。
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履歴事項全部証明書。
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直近年度の決算書。
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法人税・消費税・地方税などの納税関係書類。
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労働保険・社会保険の加入状況が分かる資料。
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就業規則、賃金規程。
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労働者名簿、賃金台帳、出勤簿。
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外国人が従事する予定の業務内容。
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就労場所の所在地。
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受入れ予定人数。
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希望する国籍。
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住居の所在地・間取り・契約状況。
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既に受け入れている技能実習生・特定技能外国人の情報。
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送出機関や監理団体に関する資料。
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面接や入国の希望時期。
資料が揃っていない場合でも、まずは現在把握できる範囲でご相談ください。受入れ企業の状況を確認し、必要書類と改善事項を一覧化します。
依頼できない業務・注意点
行政書士法人塩永事務所が対応できるのは、主に行政書士法および出入国管理関係法令の範囲における書類作成、申請取次、制度説明、関係機関との調整などです。
次の業務は、別の専門家または企業自身の対応が必要になる場合があります。
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給与計算や社会保険の具体的な手続。
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税務申告や税務代理。
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労働紛争や訴訟対応。
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不動産契約の代理。
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医療行為。
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外国人本人の採用・雇用に関する最終判断。
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企業に代わる日常的な人事管理。
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法令上認められていない送出機関への報酬支払。
また、申請書類を作成しても、必ず認定・許可・在留資格の許可を受けられるとは限りません。企業の実態、業務内容、給与水準、労働環境、過去の法令遵守状況などを総合的に審査されます。
まず行うべきこと
育成就労制度の準備は、外国人を探すことから始めるのではなく、次の順序で進めることが重要です。
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受入れ予定の業務が対象分野・業務区分に該当するか確認する。
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受入れ企業の労務・社会保険・納税状況を点検する。
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適正な給与、勤務時間、住居、費用負担を決める。
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育成就労責任者、指導員、生活相談員を選任する。
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監理支援機関、送出機関、日本語教育機関を確認する。
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技能・日本語能力の育成計画を作成する。
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育成就労計画認定申請のスケジュールを設定する。
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認定後の在留資格手続と入国後支援を準備する。
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将来の特定技能1号への移行可能性を検討する。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の企業を中心に、育成就労制度への移行準備から、育成就労計画認定、在留資格手続、特定技能への移行相談まで、企業ごとの状況に合わせて支援します。
制度の詳細や申請様式、対象分野、二国間取決め、送出機関の認定状況は更新される可能性があります。ご相談時点の最新情報を確認し、受入れ可能性と必要な準備を具体的にご案内します。
