
事業協同組合を設立したい方へ
官公署提出書類の作成・行政手続を行政書士がサポートします
「事業協同組合を設立したいけれど、何から始めればいいかわからない」
「外国人材の受入れを見据えて事業協同組合を設立したい」
「育成就労制度を見据えて、将来的に監理支援機関としての体制を整えたい」
「組合設立に必要な書類を行政書士に相談したい」
このようなご相談は、行政書士法人塩永事務所へお任せください。
行政書士法人塩永事務所では、事業協同組合の設立に伴う官公署提出書類の作成・行政手続を中心に、事業協同組合の設立準備をサポートしています。
特に、外国人技能実習・育成就労・特定技能などの外国人材関連事業を見据えて事業協同組合の設立を検討されている場合には、将来的な事業目的や行政手続まで考慮して、準備段階からご相談いただくことをおすすめします。
事業協同組合は「会社を作る」のとは違います
事業協同組合は、株式会社や合同会社とは異なり、中小企業等協同組合法に基づいて設立される法人です。
組合員となる事業者が相互に協力し、
- 共同購買
- 共同受注
- 共同販売
- 共同宣伝
- 共同教育
- 情報提供
- 人材確保
- 外国人材の受入れに関連する事業
など、組合員の事業を支援するための活動を行います。
そのため、単純に定款を作って登記すれば完成するものではありません。
事業協同組合を設立するためには、組合の目的や事業内容、組合員、役員、地区、出資、事業計画などを整理し、関係する行政庁との手続を進める必要があります。
行政書士法人塩永事務所がサポートするのは「行政書士業務」です
ここは非常に重要なポイントです。
行政書士法人塩永事務所では、事業協同組合に関する業務を何でも一括して行うのではなく、行政書士法その他の関係法令に基づき、行政書士が取り扱うことのできる官公署提出書類の作成・提出手続等を専門的にサポートします。
主なサポート内容
- 事業協同組合設立に必要となる行政手続の整理
- 設立認可申請に関する書類作成
- 定款案等の行政手続上必要となる書類の作成支援
- 事業計画書等の作成支援
- 収支予算書等の作成支援
- 組合員・役員等に関する必要書類の確認
- 行政庁への提出書類の確認・整理
- 官公署への申請・届出等の手続
- 行政庁からの補正・追加資料等への対応
- 設立後に必要となる許認可・届出等の相談
※具体的な業務範囲は、組合の目的、所在地、事業内容、関係する行政庁等によって異なります。
「設立登記」は行政書士の業務ではありません
事業協同組合の設立では、行政庁への認可手続だけでなく、その後の法人登記など、複数の専門家が関係する場合があります。
行政書士法人塩永事務所が担当するのは、行政書士として対応できる官公署提出書類の作成・行政手続です。
一方、法人の設立登記申請については司法書士の専門業務となります。
そのため、登記手続が必要となる場合には、司法書士等の適切な専門家と連携して進めます。
また、税務については税理士、労務・社会保険関係については社会保険労務士など、それぞれの専門家が担当する領域があります。
「行政書士が全部やる」のではなく、「それぞれの専門家が、それぞれの専門業務を担当する」。
行政書士法人塩永事務所では、この線引きを大切にしています。
STEP1 まず「なぜ事業協同組合を作るのか」を整理します
事業協同組合は、法人を作ること自体が目的ではありません。
重要なのは、
「組合を作って、組合員がどのようなメリットを得るのか」
という点です。
たとえば、
「組合員で共同購入を行いたい」
「共同受注の仕組みを作りたい」
「人材確保について組合員で協力したい」
「外国人材の受入れに関する事業を検討している」
など、設立目的によって組合の事業内容や必要な準備は変わります。
そのため、最初に、
- 組合の設立目的
- 組合員となる事業者
- 組合の地区
- 組合で行う事業
- 組合員へのサービス
- 収益・費用の構造
- 役員体制
- 今後の事業展開
などを整理していきます。
STEP2 事業協同組合設立に必要な行政手続を整理
事業協同組合の設立では、組合の内容を踏まえて必要となる行政手続を確認し、申請に必要な書類を準備します。
行政書士法人塩永事務所では、事業者様から必要な情報・資料をお預かりし、行政書士として作成・提出できる書類を整理します。
具体的には
組合の基本事項
- 組合の名称
- 事務所所在地
- 地区
- 組合員資格
- 出資に関する事項
- 事業内容
組織・運営
- 役員
- 総会
- 理事会
- 組合員の加入・脱退
- 組合員の権利・義務
事業計画
- 組合員に提供するサービス
- 共同事業の内容
- 事業の実施方法
- 収支の見通し
- 組合運営に必要な経費
などを整理し、設立認可等の行政手続に必要となる書類へ落とし込んでいきます。
STEP3 行政庁との手続を行政書士がサポート
事業協同組合の設立では、申請書類を作成して終わりではありません。
行政庁との事前相談や申請、補正、追加資料の提出などが発生することがあります。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士業務として、
「どの書類が必要なのか」
「どのような内容にする必要があるのか」
「行政庁から何を求められているのか」
を整理しながら、設立認可等に向けた行政手続をサポートします。
経営者の方が行政手続を一から調べ、書類を作成し、行政庁とのやり取りをすべて行う負担を軽減します。
育成就労制度・外国人材受入れを見据えた組合設立
現在、事業協同組合の設立を検討される方の中には、外国人材の受入れを目的・背景としているケースもあります。
特に、
- 技能実習制度から育成就労制度への移行を見据えている
- 外国人材の受入れ事業を新たに検討している
- 特定技能と育成就労を組み合わせた事業を検討している
- 将来的に監理支援機関としての体制を整えたい
といった場合には、組合設立の段階から将来の事業展開を意識することが重要です。
ただし、事業協同組合を設立すれば、そのまま監理支援機関として活動できるわけではありません。
将来的に監理支援機関としての許可等を目指す場合には、別途、関係法令に基づく要件確認・申請等が必要となります。
行政書士法人塩永事務所では、組合設立段階の行政手続から、その後に必要となる許認可等について、行政書士として対応可能な範囲を整理してご案内します。
認定経営革新等支援機関として「設立後」も見据える
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関でもあります。
事業協同組合を設立する際には、
「設立できるか」
だけではなく、
「設立後、どのような事業を行うのか」
「組合員にどのようなメリットを提供するのか」
「事業を継続できる収支構造になっているか」
といった視点も重要です。
認定経営革新等支援機関として、事業計画や経営面についてのご相談にも対応しています。
行政書士としての設立認可等の行政手続と、認定経営革新等支援機関としての経営・事業計画に関する支援。
この両面から、事業協同組合の立ち上げを考えることができます。
このような方は行政書士法人塩永事務所へ
- 事業協同組合を新しく設立したい
- 組合設立の手続がよくわからない
- 官公署への提出書類を専門家に依頼したい
- 組合設立認可に必要な書類を整理したい
- 外国人材の受入れを見据えて組合を設立したい
- 育成就労制度への移行を見据えて準備したい
- 将来的な監理支援機関としての活動を検討している
- 特定技能・育成就労に関係する事業を組合で行いたい
- 既存の事業者数社で組合を作りたい
- 組合の事業計画や収支計画を整理したい
- 熊本で事業協同組合の設立について相談したい
- 行政書士・司法書士・社労士など、専門家の業務範囲を整理して依頼したい
「まだ何も決まっていない」段階でもご相談ください
事業協同組合を設立したいと思っても、
「組合員は誰にすればいい?」
「どのような事業を組合で行えばいい?」
「どこに申請するの?」
「どんな書類が必要?」
「育成就労制度に対応するにはどうすればいい?」
など、最初はわからないことが多いと思います。
だからこそ、準備を始める前の段階で専門家に相談することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、まず現在の構想をお聞きし、
① 組合設立の目的を整理
② 必要な行政手続を確認
③ 必要書類を整理
④ 行政書士が対応する業務を明確化
⑤ 必要に応じて他士業と連携
⑥ 設立後の許認可・事業展開も見据える
という流れでサポートします。
行政書士法人塩永事務所にご相談ください
事業協同組合の設立は、単なる法人設立手続ではありません。
組合員が何のために組合を作り、組合として何を行うのか。
そこを明確にしたうえで、必要な行政手続を一つずつ進めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士として対応できる官公署提出書類の作成・行政手続を専門的にサポートします。
法人登記は司法書士、税務は税理士、労務・社会保険は社会保険労務士など、他の専門家が必要となる場合には、適切な専門家との連携も行います。
「事業協同組合を作りたい。でも何から始めればいいかわからない」
その段階からご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が、組合設立に必要な行政手続を整理し、設立に向けた準備をサポートします。
行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
事業協同組合設立の官公署提出書類・行政手続について、まずはお気軽にお問い合わせください。
