
盛土規制法の許可申請を一式サポート|事前相談・図面作成・申請・中間検査・完了検査まで
盛土・造成工事の「許可申請から完了検査まで」をまとめてサポートします
「土地を造成したいけれど、盛土規制法の許可が必要か分からない」
「許可申請に必要な図面や書類を全部準備してほしい」
「行政との事前相談から申請、工事着手、完了検査まで一括して任せたい」
「造成計画の図面作成について、測量士・設計者等も含めて対応してほしい」
このようなご相談を、行政書士法人塩永事務所では承っています。
盛土規制法では、一定規模以上の盛土・切土や土石の堆積を行う場合、工事着手前に許可または届出が必要です。
熊本県では、令和7年(2025年)4月1日から盛土規制法の運用が開始されており、熊本市を除く県内の規制区域について県が運用しています。
熊本市内については熊本市が規制区域の指定・運用を行っています。
また、許可申請は「申請書を提出すれば終わり」という手続ではありません。
事前相談から、
規制区域・許可要否の確認
↓
造成計画の確認
↓
測量・図面・技術資料の準備
↓
土地所有者等の同意・周辺住民への周知
↓
許可申請
↓
許可
↓
工事着手届・標識掲出
↓
工事・中間検査・定期報告等
↓
工事完了
↓
完了検査
↓
検査済証等
という流れで進みます。熊本県の現行手引きでも、この一連の流れが示されています。
行政書士法人塩永事務所では、**「盛土規制法許可申請一式」**として、事前相談から申請書類の作成、行政機関との調整、検査に向けた書類整理まで、案件全体をサポートします。
1.盛土規制法とは?
正式名称は、
宅地造成及び特定盛土等規制法
です。
一般には「盛土規制法」と呼ばれています。
この法律は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守ることを目的として、危険な盛土・切土・土石の堆積等を規制する法律です。
以前の「宅地造成等規制法」は、主として宅地造成に伴う災害防止を目的としていました。
これに対し、現在の盛土規制法では、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制する仕組みとなっています。
例えば、
- 住宅建築のための造成
- 駐車場の造成
- 太陽光発電施設の造成
- 資材置場の造成
- 農地の造成
- 残土処分場
- 建設発生土のストックヤード
- 土砂の一時的な仮置き
なども、規模や場所等によって規制対象となります。
2.まず「許可が必要か」を確認します
盛土・造成工事を計画したら、最初に行うのが、
「この工事は盛土規制法の許可対象なのか?」
という確認です。
許可が必要かどうかは、単純に「土を何m盛るか」だけでは決まりません。
主に、
- 工事場所
- 規制区域
- 盛土・切土の内容
- 盛土の高さ
- 切土の高さ
- 崖の有無
- 盛土・切土をする面積
- 土石の堆積か造成工事か
- 工事期間
- 他法令による許可の有無
などを総合的に確認します。
熊本県では、許可対象となる盛土等について、工事着手前に許可を受ける必要があります。
そのため、土地を購入する前、造成工事の契約を締結する前、施工業者に工事を発注する前の段階でご相談いただくことをおすすめします。
3.行政書士法人塩永事務所の「盛土規制法許可申請一式」
弊所では、単に申請書を作成するだけではなく、案件の初期段階から完了までを見据えてサポートします。
基本的な対応範囲
① 初回ヒアリング
↓
② 規制区域・許可要否の確認
↓
③ 行政庁への事前相談
↓
④ 造成計画・設計内容の確認
↓
⑤ 測量・図面・技術資料の準備
↓
⑥ 土地所有者等の同意・周辺住民への周知
↓
⑦ 盛土規制法許可申請書類の作成
↓
⑧ 行政庁への申請・補正対応
↓
⑨ 許可後の工事着手届・標識等の対応
↓
⑩ 工事中の中間検査・定期報告等の対応
↓
⑪ 計画変更が生じた場合の変更手続
↓
⑫ 工事完了・完了検査申請
↓
⑬ 完了検査に向けた書類整理・行政対応
という一連の流れをサポートします。
熊本県も、許可申請前の事前相談を重要な手続として位置付けており、位置図、地形図、平面図、断面図、現場写真、求積図などの関係資料を準備して相談するよう案内しています。
4.STEP1|まずはお客様から資料をお預かりします
最初に、土地と造成計画について確認します。
ご準備いただきたい基本資料
土地関係
- 土地の所在地
- 地番
- 公図
- 登記事項証明書
- 土地所有者が分かる資料
- 地積測量図
- 現況測量図があればその資料
- 土地の写真
- 現地の位置が分かる地図
工事関係
- 造成工事の概要
- 造成目的
- 盛土・切土の予定高さ
- 盛土・切土の予定面積
- 土量
- 造成予定範囲
- 擁壁の有無
- 排水計画
- 工事予定期間
- 施工業者が決まっていればその情報
建築物等がある場合
- 建築計画
- 建築図面
- 配置図
- 建築確認関係資料
- 開発許可関係資料
- その他、既に取得している許可・届出
すべての資料が最初から揃っている必要はありません。
「土地の住所しか分からない」という段階でも、まずご相談ください。
5.STEP2|規制区域と許可・届出の要否を確認
次に、計画地がどの規制区域に入っているかを確認します。
盛土規制法では、主に、
宅地造成等工事規制区域
と
特定盛土等規制区域
という規制区域があります。
どちらの区域に入っているかによって、必要となる手続や規模基準が異なります。
熊本県では、規制区域を確認できる情報が公開されています。
ここで、
- 許可が必要なのか
- 届出で足りるのか
- 盛土規制法の対象外なのか
- 都市計画法等の別の手続が必要なのか
を整理します。
6.STEP3|行政庁への事前相談
盛土規制法では、いきなり正式申請を行うのではなく、計画段階で行政庁へ相談することが非常に重要です。
熊本県も、許可申請・届出の前に、許可の要否や許可の見通しを確認するための事前相談を推奨しています。
弊所では、お客様からお預かりした資料をもとに、
- 工事概要
- 土地の位置
- 盛土・切土の規模
- 造成計画
- 擁壁
- 排水計画
- 他法令との関係
などを整理したうえで、必要に応じて行政庁との事前相談を行います。
熊本県では、事前相談の際に位置図、地形図、平面図、断面図、現場写真、求積図等の資料を求めています。
7.STEP4|測量・造成計画・図面を準備
盛土規制法の許可申請では、図面が非常に重要です。
単に申請書に文字を記載するだけではありません。
例えば、
- 位置図
- 現況図
- 現況平面図
- 造成計画平面図
- 縦断図
- 横断図
- 求積図
- 盛土・切土の断面図
- 擁壁の構造図
- 排水施設の計画図
- 土石の堆積計画図
- 工事工程に関する資料
など、工事内容に応じた図面・資料を準備します。
「図面設計も全部お願いできますか?」
というご相談もあります。
弊所では、行政書士業務として申請図書を整理・作成するとともに、測量、造成設計、構造計算等の専門的な業務については、必要に応じて測量士、土地家屋調査士、建築士、土木・造成関係の設計者等と連携して対応します。
つまり、
行政書士だけですべての技術設計を行うのではなく、案件に応じて専門家を組み合わせ、申請全体をまとめる
という対応を行います。
8.STEP5|土地所有者等の同意を確認
許可申請にあたっては、土地の権利関係も重要です。
熊本県では、許可申請について、土地所有者等の全員の同意や周辺住民への周知が必要とされています。
そのため、
- 土地所有者
- 地上権者
- 賃借権者
- その他の権利者
などについて確認します。
土地の所有者と工事を行う事業者が異なる場合には、特に注意が必要です。
9.STEP6|周辺住民への周知
盛土等の規模や内容によっては、周辺住民への周知が必要になります。
弊所では、
- 周知方法
- 周知対象
- 説明資料
- 説明会等の実施状況
- 周知記録
などについて整理し、必要な資料を準備します。
「近所への説明は誰がするのか?」
という点についても、工事事業者・土地所有者等と役割分担を確認しながら進めます。
10.STEP7|盛土規制法の許可申請
事前相談、図面、技術資料、土地関係資料、周知関係資料等が整ったら、正式な許可申請を行います。
熊本県の許可申請では、
- 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書
- 資金計画書
- 土地・権利関係資料
- 各種図面
- 技術基準への適合を確認する資料
- その他の添付書類
などを、工事内容に応じて提出します。
熊本県は現在、許可申請用の各種様式を公開しています。
申請後、行政庁から追加資料や補正を求められることがあります。
弊所では、行政庁との連絡・補正対応についてもサポートします。
11.STEP8|許可後の工事着手
許可が下りたからといって、すぐに自由に工事を開始するわけではありません。
熊本県では、許可後の工事着手時に工事着手届を提出することとされています。
また、工事現場には法令に基づく標識を掲出する必要があります。
熊本県では「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識」等の様式も公開されています。
弊所では、許可取得後の手続についても引き続きサポートします。
12.STEP9|工事中の中間検査・定期報告
盛土規制法の許可案件では、工事中にも対応が必要になる場合があります。
工事の規模や工程によって、
中間検査
や
定期報告
が必要となります。
熊本県も、許可案件について、盛土等の規模や工事工程によって中間検査・定期報告が必要になると案内しています。
ここは非常に重要です。
「許可が取れたので、あとは施工会社に任せればよい」
というわけではありません。
工事の進捗に合わせて、必要な検査・報告を適切な時期に行う必要があります。
13.STEP10|工事途中で計画を変更する場合
造成工事では、施工開始後に、
- 盛土量を変更した
- 擁壁を変更した
- 排水計画を変更した
- 造成範囲を変更した
- 工事期間を変更した
など、当初計画から変更が生じることがあります。
変更内容によっては、変更許可や変更届等の手続が必要になります。
熊本県も、許可を受けた計画に変更が生じる場合には、変更許可を受ける必要がある場合があると案内しています。
「現場判断で少し変更しただけ」のつもりでも、法的な手続が必要になる場合があります。
変更が生じた場合には、工事を進める前にご相談ください。
14.STEP11|工事完了・完了検査
工事が完成したら、最後に完了検査等の手続を行います。
熊本県では、許可を受けた工事について、工事完了時に完了検査を受ける必要があります。
完了検査に向けて、
- 完了検査申請書
- 完了時の図面
- 工事記録
- 写真
- その他必要資料
等を準備します。
熊本県では、宅地造成・特定盛土等の完了検査申請書や、土石の堆積に関する確認申請書などの様式が公開されています。
弊所では、工事完了後の検査申請についても、必要書類の整理や行政庁との調整をサポートします。
15.お客様にご用意いただきたい書類一式
「盛土規制法の許可をお願いしたい」という場合、最初に次の資料をご準備いただくとスムーズです。
【A】土地関係資料
-
土地の所在地・地番
-
登記事項証明書
-
公図
-
地積測量図
-
土地所有者が分かる資料
-
土地の現況写真
-
土地の位置が分かる地図
-
既存の測量図
-
既存の造成図面
【B】造成計画関係
-
造成工事の概要
-
造成目的
-
盛土・切土の予定範囲
-
盛土高さ
-
切土高さ
-
盛土・切土面積
-
概算土量
-
擁壁の有無
-
排水計画
-
工事予定期間
-
施工業者の情報
【C】建築・開発関係
建物を建築する場合は、
-
建築計画
-
配置図
-
平面図
-
断面図
-
建築確認関係資料
-
開発許可関係資料
-
その他取得済みの許可書・届出書
などをご用意ください。
【D】権利関係
-
土地所有者の情報
-
土地所有者との契約書
-
賃貸借契約書
-
地上権等の権利関係資料
-
工事についての同意書等
【E】法人の場合
事業者が法人の場合には、
-
履歴事項全部証明書
-
定款
-
代表者情報
-
事業内容が分かる資料
-
資金計画に関する資料
等を確認する場合があります。
16.「図面がない」という方もご相談ください
盛土規制法の相談では、
「土地は持っていますが、図面がありません」
というケースも珍しくありません。
その場合でも、最初からすべての資料を揃えていただく必要はありません。
まず、
土地の所在地・地番
+
現地写真
+
どのような造成をしたいのか
をお知らせください。
その後、必要に応じて測量・図面作成等の専門家と連携し、申請に必要な資料を整えていきます。
ただし、盛土・切土の技術的な設計、擁壁の構造計算、排水設計等については、内容に応じて建築士・測量士・土木設計者等の専門的関与が必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、行政手続の窓口として案件全体を整理し、必要な専門家との連携を含めて申請を進めることを重視しています。
17.盛土規制法だけで終わらないケースがあります
造成工事では、盛土規制法以外の許認可が必要になる場合があります。
例えば、
都市計画法
開発行為に該当する場合、開発許可が必要となる可能性があります。
農地法
農地を造成して別の用途に利用する場合、農地転用の手続が必要となる場合があります。
森林法
森林を伐採・造成する場合、林地開発許可等が問題となる場合があります。
道路法
道路への出入口や道路構造に変更を加える場合、道路管理者との協議・許可等が必要になる場合があります。
河川法
河川区域等に関係する場合には、河川法上の手続が必要になる可能性があります。
廃棄物・残土関係
建設発生土や廃棄物の取扱いについて、別の法令・条例が問題となる場合があります。
そのため、
「盛土規制法の許可だけ取れば造成できる」
とは限りません。
弊所では、計画地と工事内容を確認し、関連する行政手続についても併せて整理します。
18.こんな方におすすめです
次のような方は、早めにご相談ください。
- 盛土・切土を伴う造成工事を予定している
- 土地を購入して造成したい
- 駐車場を造成したい
- 太陽光発電施設を設置したい
- 資材置場を造成したい
- 残土処分場を計画している
- 建設発生土のストックヤードを設置したい
- 農地を造成したい
- 山林を造成したい
- 大規模な土地造成を予定している
- 擁壁を設置する予定がある
- 造成工事の図面がない
- 既存の造成について適法性を確認したい
- 行政への事前相談から全部任せたい
- 許可申請だけでなく完了検査まで依頼したい
19.行政書士法人塩永事務所の「一式サポート」
行政書士法人塩永事務所では、盛土規制法について、
「許可申請だけ」ではなく「事前相談から完了まで」
を一つの案件としてサポートします。
基本サポート
事前相談
↓
規制区域・許可要否確認
↓
行政庁との協議
↓
土地・権利関係確認
↓
測量・設計者等との調整
↓
造成計画・申請図書の準備
↓
周辺住民への周知関係資料の整理
↓
許可申請
↓
行政庁との補正・協議
↓
許可取得
↓
工事着手届・標識
↓
中間検査・定期報告等
↓
変更があれば変更許可・届出
↓
工事完了
↓
完了検査申請
↓
完了検査対応
という流れで対応します。
熊本県では、許可申請のほか、変更許可、中間検査、完了検査等に関する各種様式も整備されています。
20.「盛土規制法の許可が必要か分からない」段階からご相談ください
盛土規制法は、
「土を何m盛るか」
だけで判断できるものではありません。
計画地、規制区域、盛土・切土の規模、崖、面積、土石の堆積、造成目的、既存の土地形状、他法令との関係などを総合的に確認する必要があります。
また、許可申請では、図面・技術資料・土地関係資料等を適切に準備する必要があります。
熊本県も、許可申請前の事前相談を推奨しており、相談時には位置図、地形図、平面図、断面図、現場写真、求積図等の関係資料を求めています。
そのため、
「工事を始める直前」ではなく、「造成を計画した段階」
でのご相談をおすすめします。
盛土規制法の許可申請なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、盛土規制法に関する、
- 許可要否の確認
- 行政庁への事前相談
- 申請書類の作成
- 土地関係資料の整理
- 図面・設計関係者との調整
- 行政機関との協議
- 許可申請
- 補正対応
- 工事着手届
- 中間検査・定期報告関係
- 変更許可・変更届
- 完了検査申請
- 完了検査に向けた書類整理
まで、案件に応じて一括してサポートします。
特に、
「行政との事前相談から全部任せたい」
「申請図面を含めて申請一式をお願いしたい」
「許可を取るだけでなく、完了検査まで対応してほしい」
という方は、ぜひご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
盛土・切土・造成工事を計画されている方は、まず、
①土地の所在地・地番
②現在の土地の状況
③何のために造成するのか
④どの程度の盛土・切土を予定しているのか
⑤工事予定時期
をお知らせください。
「許可が必要かどうか分からない」という段階から確認いたします。
盛土規制法の許可申請は、工事を始める前の準備が重要です。
早めにご相談いただくことで、必要な測量・設計・行政協議・関連許認可を整理し、スムーズな工事開始を目指すことができます。
※本記事は盛土規制法に関する一般的な情報を提供するものです。実際の許可・届出の要否、必要書類、技術的基準、手数料、検査等は、工事場所、規制区域、造成内容、規模、自治体の条例・運用等によって異なります。具体的な案件については、工事着手前に所管行政庁への確認が必要です。また、測量・構造計算・造成設計等の技術的業務については、案件に応じて有資格の専門家と連携して対応します。
