
日本国内でマッチングアプリや出会い系サービスを開始する場合、法律(いわゆる出会い系サイト規制法・風適法関連等)に基づき、事業開始前日までに都道府県公安委員会(管轄警察署経由)へ「インターネット異性紹介事業」の届出が必要です。
特に海外事業者が開発した外国系アプリや、外国法人が関与する案件では、日本国内での運営体制確保や添付書類の翻訳等、固有の実務的ハードルが存在します。
手続きの全体フローと進め方
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該当性の確認
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異性紹介の要素、掲示板機能・メッセージ機能、利用者の閲覧範囲等をサービス仕様から確認し、届出が必要な要件を満たすか診断します。
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日本国内における「事業の本拠」・運営体制の確保
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管轄警察署への届出にあたり、日本国内における責任者・事業の本拠(実体のある事務所等)の設置・確定を行います。
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年齢確認(児童利用防止)体制の設計
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18歳未満の利用を遮断するため、本人確認書類の画像送信やクレジットカード決済など、具体的な確認手法をシステム仕様として組み込みます。
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必要書類の収集・作成・公証翻訳対応
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法人役員の身分証明書類や、外国法人の場合は本国の登記事項証明書・定款等を準備します。
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管轄警察署への提出・補正対応
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事業の本拠地を管轄する警察署(生活安全課・少年係等)窓口へ提出し、書面審査を受けます。
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届出番号の取得と事業開始・広告出稿
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届出が受理されて交付された「届出番号」は、アプリストア審査やSNS・Web広告出稿審査等で提示が必要となります。
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主な必要書類(法人の場合)
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インターネット異性紹介事業 開始届出書
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定款の謄本および登記事項証明書
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役員全員の住民票の写し(本籍地記載 / 外国籍の場合は国籍等記載)
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役員全員の身分証明書・身元証明書(破産手続等に関する市区町村長発行の証明)
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役員全員の欠格事由非該当の誓約書
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送信元識別符号(ドメイン・URL)を使用する権限があることを疎明する資料
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サービス仕様書・年齢確認フローが分かる資料
外国法人が関与する案件の注意点
外国法人が届出主体となる場合、本国の会社登記証明・定款・役員証明書類の取得に加え、日本語訳の添付が必要です。案件によっては**公証やアポスティーユ(Apostille)**の取得を求められるケースがあるため、余裕を持った準備が必要となります。
実務上の重要留意事項
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事業の本拠の実体性
単なるバーチャルオフィスやペーパーカンパニーの住所ではなく、国内で実際に事業管理ができる体制が求められます。
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電気通信事業法上の届出
ユーザー同士のメッセージ通信機能の設計等によっては、インターネット異性紹介事業の届出に加えて総務省(総合通信局)への電気通信事業の届出が別途必要になる場合があります。
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識別符号付与業務の委託
年齢確認やID/パスワード付与業務を外部ベンダー等に委託する場合は、委託先に関する確認資料の提出も必要です。
行政書士法人塩永事務所では、該当性の判断から国内拠点の確認、外国法人書類の翻訳手配・公証対応、管轄警察署との事前協議まで、一貫して代行・サポートを行っております。
